弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、別紙上告人目録(一)記載の上告人らに関する部分及び別紙上
告人目録(二)記載の上告人らの敗訴部分を破棄する。
     前項の各部分につき本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
     別紙上告人目録(三)記載の上告人らの上告を棄却する。
     前項に関する上告費用は右上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら代理人横山茂樹及び上告人A1、同A2、同A3、同A4、同A5、同
A6、同A7、同A8、同A9、同A10の代理人佐伯静治の上告理由第一点ない
し第五点について
 一 本件は、被上告人が経営していた長崎県北松浦郡所在の各炭鉱の従業員とし
て炭鉱労務に従事し、じん(塵)肺に罹患した患者六三名(別紙従業員目録(一)
(二)(三)記載のとおり)の本人又は相続人が、被上告人に対し、雇用契約上の安全
配慮義務の不履行に基づく損害賠償を請求するものである(以下、右患者六三名、
すなわち、上告人らのうち被上告人に雇用されていた者及びその余の各上告人の被
相続人全員を「上告人ら元従業員」という)。
  原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 1 被上告人は、昭和一四年に設立された株式会社であり、同年八月北松鉱業所
を設け、鹿町、矢岳、神田、御橋などの各炭鉱を開発経営し、また同二九年から伊
王島鉱業所も経営するようになったが、各炭鉱の終掘により、同四〇年北松鉱業所
を廃止し、同四七年伊王島鉱業所を閉山した。
   上告人ら元従業員は、被上告人と雇用契約を締結し、それぞれ、右各炭鉱の
いずれかにおいて、炭鉱労務に従事した。
 2 「粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾
病」(じん肺法二条一項一号)であるじん肺は、粉じん(粉塵)が肺内に沈着する
と、肺組織が、長い年月をかけて、これを細胞内部に取り込む線維化と呼ばれる生
体反応を続け、やがて肺胞腔内の線維が固い結節となり、最後には融合して手拳大
の塊になり、肺胞壁を閉塞させるというものであり、吸い込む粉じんの種類によ
り、けい(珪)肺、金属じん肺、炭素じん肺、有機じん肺等に分類される。
   じん肺による病変は不可逆的であり、現在の医学では治療は不可能である。
また、肺内に粉じんが存在する限り右反応が継続するところ、肺の線維増殖性変化
は、粉じんの量に対応する進行であり、無限の進行ではないが、気管支変化、肺気
腫は進行し続ける。そのため、粉じんを発散する職場を離れた後、長年月を経て初
めてじん肺の所見が発現することも少なくない。進行の程度、速度は多様である
が、進行する場合の予後は不良であり、心肺機能障害は乏酸素血症を招き、その結
果全身萎縮を来し、あるいは心不全より肺性心を招き、また肺感染症を合併して死
亡に至るとされている。
 3 昭和三〇年七月二九日けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(以
下「けい特法」という)が制定され、けい肺第一症度からけい肺第四症度までのけ
い肺の症状を決定する手続が定められた。
   そして、昭和三五年三月一日じん肺法が制定され、エックス線写真像、心肺
機能検査の結果、結核精密検査の結果、胸部に関する臨床検査の結果の組合せによ
る、管理一から管理四までの「健康管理の区分」を決定する手続が定められ、更に
同五二年七月一日同法が改正され、エックス線写真像と肺機能障害の組合せによ
る、管理一から管理四までの「じん肺管理区分」を決定する手続が定められた。じ
ん肺の所見があると認められる者は、管理二以上に区分され、管理四と決定された
者は、療養を要するものとされている。
 4 上告人ら元従業員六三名は、いずれも、じん肺(けい肺)の所見がある旨の
行政上の決定(けい持法に基づくけい肺の症度の決定、前記改正前のじん肺法に基
づく管理二以上の健康管理の区分の決定又はじん肺法に基づく管理二以上のじん肺
管理区分の決定)を受けており、その最終の行政上の決定をみると、五八名が管理
四とされ、その余の二名は管理三に、また三名は管理二にとどまっている。
   そして、右六三名のうち、別紙従業員目録(三)記載の二〇名については、最
終の行政上の決定(最も重い行政上の決定)を受けた日から本訴提起の日までに一
〇年を超える期間が経過している。その余の四三名については、最終の行政上の決
定を受けた日から一〇年未満のうちに本訴が提起されているが、このうち別紙従業
員目録(一)記載の一〇名については、最初の行政上の決定を受けた日から本訴提起
の日までに一〇年を超える期間が経過している。右一〇名の中には、昭和四一年に
じん肺の所見がある旨の最初の行政上の決定を受け、その四年後である同四五年に
管理四の決定を受けた者もあれば、同三〇年にじん肺の所見がある旨の最初の行政
上の決定を受け、その二一年後である同五一年に管理三の、次いで同五三年に管理
四の決定を受けた者もある。
 二 被上告人は、本訴において、民法一六七条一項の一〇年の消滅時効を援用し
た。
  第一審は、上告人ら元従業員が最終の行政上の決定を受けた時から消滅時効が
進行するとして、別紙従業員目録(三)記載の二〇名に係る損害賠償請求権は時効に
より消滅したと判断し、上告人目録(三)記載の上告人ら(右二〇名の本人又は相続
人)の請求を棄却したところ、原審は、上告人ら元従業員が最初の行政上の決定を
受けた時から消滅時効が進行するとして、右二〇名及び別紙従業員目録(一)記載の
一〇名に係る損害賠償請求権は時効により消滅したと判断し、別紙上告人目録(三)
記載の上告人らの控訴を棄却するとともに、別紙上告人目録(一)記載の上告人ら
(右一〇名の本人又は相続人)の請求をも棄却した。
 三 しかしながら、別紙従業員目録(一)記載の一〇名に係る損害賠償請求権が時
効により消滅したとする原審の判断は、是認することができない。その理由は、次
のとおりである。
  雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権
の消滅時効期間は、民法一六七条一項により一〇年と解され(最高裁昭和四八年
(オ)第三八三号同五〇年二月二五日第三小法廷判決・民集二九巻二号一四三頁参
照)、右一〇年の消滅時効は、同法一六六条一項により、右損害賠償請求権を行使
し得る時から進行するものと解される。そして、一般に、安全配慮義務違反による
損害賠償請求権は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使するこ
とが法律上可能となるというべきところ、じん肺に罹患した事実は、その旨の行政
上の決定がなければ通常認め難いから、本件においては、じん肺の所見がある旨の
最初の行政上の決定を受けた時に少なくとも損害の一端が発生したものということ
ができる。
  しかし、このことから、じん肺に罹患した患者の病状が進行し、より重い行政
上の決定を受けた場合においても、重い決定に相当する病状に基づく損害を含む全
損害が、最初の行政上の決定を受けた時点で発生していたものとみることはできな
い。すなわち、前示事実関係によれば、じん肺は、肺内に粉じんが存在する限り進
行するが、それは肺内の粉じんの量に対応する進行であるという特異な進行性の疾
患であって、しかも、その病状が管理二又は管理三に相当する症状にとどまってい
るようにみえる者もあれば、最も重い管理四に相当する症状まで進行した者もあ
り、また、進行する場合であっても、じん肺の所見がある旨の最初の行政上の決定
を受けてからより重い決定を受けるまでに、数年しか経過しなかった者もあれば、
二〇年以上経過した者もあるなど、その進行の有無、程度、速度も、患者によって
多様であることが明らかである。そうすると、例えば、管理二、管理三、管理四と
順次行政上の決定を受けた場合には、事後的にみると一個の損害賠償請求権の範囲
が量的に拡大したにすぎないようにみえるものの、このような過程の中の特定の時
点の病状をとらえるならば、その病状が今後どの程度まで進行するのかはもとよ
り、進行しているのか、固定しているのかすらも、現在の医学では確定することが
できないのであって、管理二の行政上の決定を受けた時点で、管理三又は管理四に
相当する病状に基づく各損害の賠償を求めることはもとより不可能である。以上の
ようなじん肺の病変の特質にかんがみると、管理二、管理三、管理四の各行政上の
決定に相当する病状に基づく各損害には、質的に異なるものがあるといわざるを得
ず、したがって、重い決定に相当する病状に基づく損害は、その決定を受けた時に
発生し、その時点からその損害賠償請求権を行使することが法律上可能となるもの
というべきであり、最初の軽い行政上の決定を受けた時点で、その後の重い決定に
相当する病状に基づく損害を含む全損害が発生していたとみることは、じん肺とい
う疾病の実態に反するものとして是認し得ない。これを要するに、雇用者の安全配
慮義務違反によりじん肺に罹患したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効
は、最終の行政上の決定を受けた時から進行するものと解するのが相当である。
  そうすると、原審がこれと異なる見解に立ち、別紙従業員目録(一)記載の一〇
名に係る損害賠償請求権が時効により消滅したとの理由で、別紙上告人目録(一)記
載の上告人らの請求を棄却したのは、民法一六六条一項の解釈適用を誤った違法が
あるというべきであり、この違法は原判決中右棄却部分に影響を及ぼすことが明ら
かである。論旨のうち、右の違法をいう部分は理由があり、原判決中、別紙上告人
目録(一)記載の上告人らに関する部分は破棄を免れない。そして、右破棄部分につ
いては、右上告人らが主張する損害と安全配慮義務違反との間の因果関係の有無、
損害の額等につき更に審理を尽くさせる必要があるから、右部分につき本件を原審
に差し戻すこととする。
 四 次に、別紙従業員目録(三)記載の二〇名に係る損害賠償請求権が時効により
消滅したとする原審の判断は、前記説示に照らして是認することができ、その過程
にも所論の違法はない。右部分に関する論旨は、採用することができない。
 同第六点について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する
に足り、右事実関係の下においては、被上告人が消滅時効を援用することをもって
権利の濫用に該当し、又は信義則に反するとはいえないとした原審の判断は正当と
して是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は採用することがで
きない。
 同第八点について
 一 別紙上告人目録(二)記載の上告人らは、別紙従業員目録(二)記載の上告人ら
元従業員三三名の本人又は相続人であるところ、本訴において、被上告人に対し、
本件安全配慮義務違反による損害賠償として、右上告人ら元従業員一人当たり一律
三〇〇〇万円の慰謝料と弁護士費用三〇〇万円の支払を求め、財産上の損害を別途
請求する意思がない旨を陳述した。
  原審は、右三三名の慰謝料の額について、基本的に管理区分を重視するが、管
理四該当者のうち原審における鑑定の結果軽度の障害と判定された者については、
これを減額事情として斟酌すべきであるとした上、戦前及び終戦直後において本件
安全配慮義務の履行が必ずしも容易であったとはいえないこと、石炭鉱業の社会的
有用性及び被上告人が戦中・戦後に果たした社会的役割、上告人ら元従業員がその
管理区分に対応する労働者災害補償保険法、厚生年金保険法に基づく保険給付を受
けていること等のすべての事情を考慮して、〔A〕死者を含む管理四該当者(一八
名)につき一二〇〇万円、〔B〕管理四該当者のうち鑑定により軽度の障害と判定
された者(一一名)につき一〇〇〇万円、〔C〕管理三該当者(二名)につき六〇
〇万円、〔D〕管理二該当者(二名)につき三〇〇万円とするのが相当と判断し、
なお、弁護士費用については右各慰謝料額の一割に当たる金員を相当とした上、右
上告人らの請求中、被上告人に対し右各慰謝料額及び各弁護士費用の合計額を超え
る金員の支払を求める部分を棄却した。
 二 しかしながら、慰謝料額に関する原審の右判断は是認することができない。
その理由は、次のとおりである。
  元来、慰謝料とは、物質的損害ではなく精神的損害に対する賠償、いわば内心
の痛みを与えられたことへの償いを意味し、その苦痛の程度を彼此比較した上、客
観的・数量的に把握することは困難な性質のものであるから、当裁判所の先例にお
いても、「慰謝料額の認定は原審の裁量に属する事実認定の問題であり、ただ右認
定額が著しく不相当であって経験則又は条理に反するような事情でも存するならば
格別」である(最高裁昭和三五年(オ)第二四一号同三八年三月二六日第三小法廷
判決・裁判集民事六五号二四一頁)とされている。
  しかし、ここで留意を要するのは、上告人らによる本訴請求は慰謝料を対象と
するものであるが、物質的損害の賠償は別途請求するというのではなく、かえって
他に財産上の請求をしない旨を上告人らにおいて訴訟上明確に宣明し、上告人ら自
身これに拘束されているのが本件であることである。
  したがって、上告人らは、被上告人の安全配慮義務の不履行に起因するところ
の、財産上のそれを含めた全損害につき、本訴において請求し、かつ、認容される
以外の賠償を受けることはできないのであるから、本訴請求の対象が慰謝料である
とはいえ、他に財産上の請求権の留保のないものとして、原審が慰謝料額を認定す
るに当たっても、その裁量にはおのずから限界があり、その裁量権の行使は社会通
念により相当として容認され得る範囲にとどまることを要するのは当然である。
  以上の考察に立って本件をみるのに、まず、上告人ら元従業員が被上告人の経
営する炭鉱において長期間にわたって炭鉱労務に従事した結果、じん肺に罹患した
ものであること、じん肺が重篤な進行性の疾患であり、現在の医学では治療が不可
能とされ、進行する場合の予後は不良であることは、前示のとおりである。
  そして管理四該当者はすべて療養を要するものとされているが、前記管理四該
当者合計二九名の個別の症状の経過及び生活状況に関する原審確定事実によれば、
右二九名のうち、原審がAランクに格付けし慰謝料額一二〇〇万円をもって相当と
した者は、症状が重篤で長期間にわたって入院し、あるいは入院しないまでも寝た
り起きたりの状態であったり、呼吸困難のため日常の起居にも不自由を来すという
状況にあり、そのままじん肺に伴う合併症により苦しみながら死亡した者もあるこ
と、また、原審がBランクに格付けし慰謝料額一〇〇〇万円をもって相当とした鑑
定により軽度障害と判定された者でも、重い咳や息切れ等の症状に苦しみ、坂道等
の歩行は困難で、家でも休んでいることが多く、夜間に重い咳が続いたり呼吸困難
に陥るため、家族の介護を要するといった状況にあること、右の二九名は総じて、
被上告人を退職した後じん肺の進行により徐々に労働能力を喪失して行ったもの
で、労働者災害補償保険法等による保険給付を受けるまでの間、極めて窮迫した生
活を余儀なくされた者が少なくないこと等が明らかである。
  これによると、本件において死者を含む管理四該当者の被った精神的損害に対
する評価については、一般の不法行為等により労働能力を完全に喪失し、又は死亡
するに至った場合のそれに比してさしたる違いを見出すことはできず、したがっ
て、以上の事実関係の下においては、特段の事情がない限り、原審の認定した一二
〇〇万円又は一〇〇〇万円という慰謝料額は低きに失し、著しく不相当であって、
経験則又は条理に反し、右にみるような慰謝料額認定についての原審の裁量判断
は、社会通念により相当として容認され得る範囲を超えるものというほかはない。
  この点につき、原判決は種々の事情を挙げているが、被上告人が上告人ら元従
業員の雇用者としてその健康管理・じん肺罹患の予防につき深甚の配慮をなすべき
立場にあったことを勘案すれば、本件安全配慮義務の履行が必ずしも容易であった
とはいい難い一時期があったことその他、原判決説示の被上告人側の事情を考慮し
ても、なお前記慰謝料額認定についての原審の裁量判断を正当化するには遠く、結
局、原審の右判断には、損害の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法があると
いうに帰着する。そして、このことは、管理四該当者の慰謝料額の認定を前提とす
るとみられる管理三及び管理二該当者各二名の慰謝料額の認定判断にも、同様の違
法があることを裏付けるものであって、以上の違法は原判決の結論に影響を及ぼす
ことが明らかである。
  したがって、この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由につい
て判断するまでもなく、原判決中、別紙上告人目録(二)記載の上告人らの敗訴部分
は、破棄を免れない。そして、慰謝料額を当審において認定することはもとより相
当でないから、右に説示したところに従い原審において改めて審理判断させるた
め、右部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
 以上のとおりであるから、原判決中、別紙上告人目録(一)記載の上告人らに関す
る部分及び別紙上告人目録(二)記載の上告人らの敗訴部分を破棄し、右各部分につ
き本件を原審に差し戻すこととし、原判決中別紙上告人目録(三)記載の上告人らに
関する部分については、その請求を棄却すべきものとした原審の判断は正当であっ
て右上告人らの上告は理由がないから、これを棄却することとする。
 よって、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条に
従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
      上告人目録(一)
    長崎県諫早市a町b
          上  告  人     A11
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A12
    神奈川県大和市a番地
          上  告  人     A13
    長崎県大村市a町b―c d
          上  告  人     A14
    愛知県刈谷市a町b―c
          上  告  人     A15
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A16
    佐賀市a丁目bのc
          上  告  人     A17
    長崎県諫早市a町bのc
          上  告  人     A18
    同  北松浦郡a町b―c
          上  告  人     A19
    名古屋市a区b町c
          上  告  人     A20
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A21
    同所同番地
          上  告  人     A22
    長崎県西彼杵郡a町b区
          上  告  人     A23
    佐賀県伊万里市a町b番地
          上  告  人     A24
    北海道千歳市a
          上  告  人     A25
    東京都田無市a町b丁目c番d号
          上  告  人     A26
    住所・居所 不明
          上  告  人     A27
          右法定代理人不在者財産管理人
                      A28
    長崎県北松浦郡a町b番地c
          上  告  人     A29
    同  北松浦郡a町b番地c
          上  告  人     A30
    同  松浦市a町b―c
          上  告  人     A4
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A31
    同  北松浦郡a町b番地c
          上  告  人     A32
    同  北松浦郡a町b―c
          上  告  人     A8
    神奈川県平塚市aのb
          上  告  人     A33
      上告人目録(二)
    長崎県西彼杵郡a町b番地c
          上  告  人     A34
    同  北松浦郡a町bのc
          上  告  人     A35
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A1
    同  東彼杵郡a町b番地c
          上  告  人     A36
    同  北松浦郡a町b―c
                      亡A37訴訟承継人
          上  告  人     A38
    兵庫県姫路市a丁目b番地のc
                      同
          上  告  人     A39
    長崎県佐世保市a町b―c
                      同
          上  告  人     A40
    同  佐世保市a町b―c
                      亡A41訴訟承継人
          上  告  人     A42
    同  佐世保市a町b番地c
          上  告  人     A43
    横浜市港北区a町b―c
          上  告  人     A44
    同所
          上  告  人     A45
    名古屋市a町b―c―d
          上  告  人     A46
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A47
    同  西彼杵郡a町b番地c
          上  告  人     A48
    同  西彼杵郡a町b
          上  告  人     A49
    同  西彼杵郡a町b
          上  告  人     A50
    同  西彼杵郡a町b―c
                      旧姓A51
          上  告  人     A52
    同  西彼杵郡a町b番地c
                      同
          上  告  人     A53
    同所
          上  告  人     A54
    福岡県春日市aのb
          上  告  人     A55
    岡山県都窪郡a町bのc
          上  告  人     A56
    佐賀県神埼郡a町大字bc―d
          上  告  人     A57
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A58
                      (ただし、第一審原告番号第一次
提訴二五番)
    同  佐世保市a町b番c号
          上  告  人     A59
    同  北松浦郡a町b
          上  告  人     A60
    同  北松浦郡a町b
          上  告  人     A61
    同  佐世保市a町b番c号
          上  告  人     A62
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A63
    神奈川県秦野市a町b
          上  告  人     A64
    千葉県市川市a
          上  告  人     A65
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A66
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A67
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A68
    愛知県海部郡a町b番地
          上  告  人     A69
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A70
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A71
    同所同番地
          上  告  人     A72
    福岡県久留米市a町b
          上  告  人     A73
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A74
    同所同番地
          上  告  人     A75
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A76
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A77
    同所同番地
          上  告  人     A78
    東京都杉並区a丁目b番cのd
          上  告  人     A79
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A80
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A81
    同所同番地
          上  告  人     A82
    同所同番地
          上  告  人     A83
    同所同番地
          上  告  人     A84
    長崎県佐世保市a番地のb
          上  告  人     A85
    熊本市a丁目b
          上  告  人     A86
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A87
    大阪市a区b丁目c番d号 eマンション
          上  告  人     A88
    佐賀県伊万里市a町b
          上  告  人     A89
    大阪府茨木市a丁目b号
          上  告  人     A90
    同所同番号
          上  告  人     A91
    大阪市a区b丁目c番 e住宅f号棟g号
          上  告  人     A92
    長崎県松浦市a町b
          上  告  人     A93
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A94
    同  松浦市a町b
          上  告  人     A95
    同  佐世保市a町b番地のc
          上  告  人     A9
    長崎市a町b番地
          上  告  人     A96
    大分県玖珠郡a町大字b番地
          上  告  人     A97
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A98
    長崎市a町bのc
          上  告  人     A99
    大分県北海部郡a町大字b字c番地二
          上  告  人     A100
    長崎県北松浦郡a町b
          上  告  人     A10
    同  北松浦郡a町b
          上  告  人     A101
    同所
          上  告  人     A102
    滋賀県甲賀郡a町b
          上  告  人     A103
    長崎県北松浦郡a町b
          上  告  人     A104
    千葉県浦安市a b寮内
          上  告  人     A105
      上告人目録(三)
    長崎県北松浦郡a町b番地c
          上  告  人     A2
    同  平戸市a町b番地
          上  告  人     A106
    同  北松浦郡a町b
          上  告  人     A107
    同  北松浦郡a町b番六
          上  告  人     A108
    同  西彼杵郡a町b
          上  告  人     A109
    同  北松浦郡a町b
          上  告  人     A110
    愛知県豊田市a町b 県営c住宅d
          上  告  人     A111
    長崎県北松浦郡a町b
          上  告  人     A112
    同  佐世保市a町b
          上  告  人     A113
    愛知県海部郡a町大字b字c
          上  告  人     A114
    長崎県佐世保市a町b
          上  告  人     A115
    熊本県菊池郡a町b
          上  告  人     A116
    長崎県佐世保市a町b
          上  告  人     A117
    同所
                      旧姓A118
          上  告  人     A119
    同所
          上  告  人     A120
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A3
    同所同番地
          上  告  人     A121
    広島市a区b丁目c
          上  告  人     A122
    愛知県春日井市a―b―c
          上  告  人     A123
    長崎県佐世保市a町b―c
          上  告  人     A124
    同  北松浦郡a町b番地c
          上  告  人     A125
    和歌山市a番地b
          上  告  人     A126
    大阪市a区b丁目c番d
          上  告  人     A127
    愛知県宝飯郡a町大字b字c番地
          上  告  人     A128
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A129
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A130
    同  北松浦郡a町b番地c
          上  告  人     A131
    福岡市a区b丁目c番d号
          上  告  人     A132
    福岡県久留米市a町b
          上  告  人     A133
    同所
          上  告  人     A134
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A135
    旭川市a区b番地のc
          上  告  人     A136
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A137
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A138
    大阪府堺市a町b、c
          上  告  人     A139
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A5
    大阪府堺市a町b丁c番地
          上  告  人     A140
    愛知県春日井市a町b
          上  告  人     A141
    佐賀市a丁目b番c号
          上  告  人     A142
    長崎県北松浦郡a町b
          上  告  人     A143
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A144
    同  佐世保市a町b番地
          上  告  人     A145
    同  北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A146
    広島県因島市a町b番地のc
          上  告  人     A147
    同  因島市a町b番地 県営c住宅d
          上  告  人     A148
    愛知県海部郡a町大字b字c番地のd
          上  告  人     A149
    名古屋市a区b町c
          上  告  人     A150
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A151
    東京都世田谷区a丁目b番c
          上  告  人     A152
    長崎県北松浦郡a町b
          上  告  人     A153
    同  北松浦郡a町b
          上  告  人     A6
    山口県下松市大字a字b
          上  告  人     A154
    大阪府枚方市a丁目b
          上  告  人     A155
    長崎県北松浦郡a町b番地
          上  告  人     A156
    大阪市a区b丁目c番地d号 松本マンション四の二
          上  告  人     A157
    長崎県佐世保市あ町b番c号
          上  告  人     A158
    名古屋市a区b丁目c
          上  告  人     A159
    長崎県西彼杵郡a町大字b番地のc
          上  告  人     A160
    福岡県糸島郡a町大字b
          上  告  人     A161
    長崎県北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A58
                      (ただし、第一審原告番号第一次
提訴四二番の一)
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A162
    同  北松浦郡a町b
          上  告  人     A163
    同  佐世保市a町b番地c号
                      亡A164訴訟承継人兼本人
          上  告  人     A165
    兵庫県神崎郡a町b番地
                      同
          上  告  人     A166
    長崎県佐世保市a町b番地c号
                      同
                      旧姓A167
          上  告  人     A168
    同  佐世保市a町b番地第c
          上  告  人     A7
    同所
          上  告  人     A169
    埼玉県春日部市a
          上  告  人     A170
    神奈川県中郡a町b番
          上  告  人     A171
    岐阜市a丁目b番地
          上  告  人     A172
    名古屋市a区b町c番d号
          上  告  人     A173
    岐阜県揖斐郡a町b番地c
          上  告  人     A174
    長崎県島原市a番地一
          上  告  人     A175
    同  北松浦郡a町b番地のc
          上  告  人     A176
    東京都大田区a丁目b番c号
          上  告  人     A177
    同  足立区a丁目b番c号
          上  告  人     A178
    広島県呉市a丁目b
          上  告  人     A179
    高知市a丁目b
          上  告  人     A180
    長崎県北松浦郡a町b
          上  告  人     A181
    同  平戸市a町b番地
          上  告  人     A182
    同所同番地
          上  告  人     A183
    長崎県平戸市a町b番地
          上  告  人     A184
    同  平戸市a町b番地のc
          上  告  人     A185
      上告代理人目録
 上告人ら一七八名の訴訟代理人弁護士
横 山 茂 樹     石 井 精 二     諌 山   博     稲
 村 晴 夫
岩 城 邦 治     浦 田 秀 徳     江 上 武 幸     小
 野 正 章
河 西 龍太郎     椛 島 敏 雅     熊 谷 悟 郎     古
 原   進
小 林 清 隆     小 林 正 博     小 西 武 夫     小
 宮   学
塩 塚 節 夫     高 尾   實     瀧 田 紘一郎     筒
 井 丈 夫
中 村 尚 達     原   章 夫     原 田 直 子     福
 崎 博 孝
本 多 俊 之     馬奈木 昭 雄     宮 原 貞 喜     村
 井 正 昭
森 永   正     山 田 富 康     山 元 昭 則     山
 本 一 行
安 田 寿 朗     松 岡   肇
 上告人A1、同A2、同A3、同A4、同A5、同A6、同A7、同A8、同A
9、同A10の訴訟代理人弁護士
佐 伯 静 治     三津橋   彬     伊 藤 誠 一     浅
 水   正
長 田 正 寛     奥 泉 尚 洋     亀 田 成 春     斎
 藤 正 道
齊 田 顕 彰     松 浦 正 典     吉 川 正 也     千
 葉   悟
越 後 雅 裕     高 嶋   智     石 田 明 義     佐
 藤 哲 之
佐 藤 太 勝     佐 藤 博 文     笹 森   学     郷
 路 征 記
田 中 貴 文     長 野 順 一     藤 本   明     馬
 場 政 道
田 中   宏     中 山 博 之     岩 本 勝 彦     米
 屋 佳 史
関 口 正 雄     山 崎 俊 彦     尾 崎 定 幸     品
 川 吉 正
浅 井 俊 雄     市 川 守 弘     猪 狩 康 代     肘
 井 博 行
太 田 賢 二     村 松 弘 康     中 村   仁     武
 田 芳 彦
木 下 哲 雄     上 條   剛     富 森 啓 児     大
 門 嗣 二
和 田 清 二     白 井 巧 一     高 坂 隆 信     下
 田 範 幸
野 上 佳世子     荒 木   貢     齋 藤 正 俊     大
 堀 有 介
小 畑 祐 悌     廣 田 次 男     渡 邉 正 之     澤
 藤 統一郎
佐々木 良 博     野 村 和 造     岡 部 玲 子     森
 田   明
坂 本   堤     小 島 周 一     三 木 恵美子     飯
 田 伸 一
鈴 木 義 仁     影 山 秀 人     中 村   宏     森
   和 雄
荒 井 俊 通     小 野   毅     岡 村 親 宜     望
 月 浩一郎
黒 岩 容 子     上 柳 敏 郎     須納瀬   学     田
 中 由美子
長谷川 壽 一     友 光 健 七     川 人   博     玉
 置 一 成
服 部 大 三     小野寺 利 孝     山 下 登司夫     中
 野 麻 美
宮 本   智     笹 岡 峰 夫     塚 原 英 治     佐
 藤 誠 一
藤 本   正     塙     悟     青 木   護     大
 石 剛一郎
木 下 淳 博     立 松   彰     彦 坂 敏 尚     佃
   俊 彦
長 澤   彰     長谷川 史 美     山 口 英 資     鈴
 木 克 昌
松 島   暁     前 川 雄 司     小 川 芙美子     川
 名 照 美
水 口 洋 介     山 本 高 行     花 岡 敬 明     堀
 野   紀
高 山 俊 吉     佐 藤 むつみ     安 江   祐     土
 田 庄 一
鈴 木   剛     古 川 景 一     望 月 健一郎     小
 林 政 秀
山 本 英 司     山 本   孝     室 井   優     横
 山 哲 夫
黒 岩 哲 彦     蔵 本 怜 子     吉 田 健 一     平
   和 元
伊 藤 恵 子     中 野 直 樹     三 浦 宏 之     佐
々木 芳 男
堀   敏 明     二 瓶 和 敏     原 田 敬 三     田
 代 博 之
渡 邉   昭     森 下 文 雄     名 倉 実 徳     藤
 森 克 美
大 橋 昭 夫     渥 美 裕 資     渥 美 玲 子     石
 上 日出男
纐 纈 和 義     鈴 木 次 夫     鈴 木 秀 幸     野
 間 美喜子
花 井 増 實     村 田 武 茂     山 田 幸 彦     森
 下   弘
徳 井 義 幸     藤 木 邦 顕     鎌 田 幸 夫     横
 山 精 一
池 田 直 樹     藤 原 精 吾     木 山   潔     林
   伸 豪
川真田 正 憲     枝 川   哲     津 川 博 昭     木
 村 清 志
東   俊 一     高 田 義 之     今 川 正 章     土
 田 嘉 平
梶 原 守 光     山 原 和 生     戸 田 隆 俊     谷
 脇 和 仁
山 下 訓 生     高 橋 敬 幸     君 野 駿 平     岡
 崎 由美子
三 浦   久     吉 野 高 幸     住 田 定 夫     配
 川 寿 好
江 越 和 信     荒 牧 啓 一     河 邉 真 史     前
 田 憲 徳
年 森 俊 宏     佐 藤 裕 人     松 本 洋 一     角
 銅 立 身
橋 本 千 尋     三 溝 直 喜     桑 原 善 郎     安
 部 尚 志
藤 尾 順 司     増 永   弘     矢 野 正 剛     小
 宮 和 彦
宇治野 みさゑ     三 浦 邦 俊     伊 黒 忠 昭     久
保井   摂
安 部 千 春     登野城 安 俊     吉 村   拓     成
 見 幸 子
成 見 正 毅     真早流 踏 雄     松 田 公 利     松
 田 幸 子
中 島 多津雄     鍬 田 萬喜雄     後 藤 好 成     井
 上   聡
鴨 田 哲 郎
      従業員目録(一)
B1     B2     B3     A29
A30     A4     A31     A32
A8     A33
      従業員目録(二)
B4     A1     A36     A37
A41     A43     B5     A47
B6     B7     A58     B8
B9     A70     A71     A72
B10     B11     B12     B13
B14     A89     B15     A93
B16     A9     A96     A97
A98     A99     A100     A10
B17
      従業員目録(三)
A2     A106     B18     B19
B20     B21     B22     B23
B24     B25     B26     B27
B28     B29     B30     B31
B32     A175     B33     B34

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激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

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条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

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