弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人・直弥の控訴趣意は、末尾に添附した別紙記載のとおりであつて、これに
対する当裁判所の判断は、次のとおりである。
 論旨第二点について。
 記録を調査するに、起訴状記載の公訴事実中第三、及び、第四の事実に、いずれ
も、被告人がA外一名から買い受けたという成鶏は、同人らが、どこから窃取した
ものであるかにつき明示していないこと、及び、原判決の判示事実中、第三、及
び、第四の事実においても、右と同様、A、Bらが、どこから窃取したものである
かを判示していないことは、いずれも、所論のとおりである。而して、起訴状に公
訴事実を記載するには、訴因を明示しなければならないし、訴因を明示するには、
できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなけれ
ばならないことは、刑事訴訟法第二百五十六条に明定するところで<要旨>あるが、
しかし、賍物故買罪は、犯人が賍物、即ち、他人の財産権を害して不法に領得した
ものであることの情を知りながら、これを有償取得することによつて成立す
る犯罪であつて、何人が、何処で、如何なる犯罪によつて領得したものであるかの
如きは、その成立要件ではないと解すべきであるから、同罪の訴因を特定するに
は、それが賍物であること、及び、その情を知つて有償取得を受けた日時、場所、
相手方、目的物、反対給付等により、他の訴因と識別し得る程度に記載すれば特定
するものであつて、必ずしも、所論のように、その賍物が何処から領得したもので
あるかの点までをも明示することを要しないものと解すべく、又、同罪につき、有
罪判決に罪となるべき事実を判示する場合においても、亦、同罪の前示特別構成要
件につき、右と同様、事実を特定し得る程度に判示すれば足り、所論のように、本
犯が、その賍物を不正に領得した場所までをも判示することを要しないものと解す
べきところ、記録によれば、所論にかかる起訴状記載の公訴事実第三、第四の各事
実には、いずれも、被告人が、Aらから、同人らの窃取した賍物であることの情を
知りながら買い受けた日時、場所、目的物、買受代金等を明示してあつて、他の訴
因と識別し得る程度に記載してあることが認められるのであるから、所論の点に関
する起訴状の記載、並びに、原判決の判示には、何ら欠けるところがないものとい
わなければならない。又、記録によつて、起訴状の記載と、原判決書の記載とを対
照するときは、起訴状の公訴事実第三が原判決の判示第三の事実に、同公訴事実第
四が、原判示第四の事実に、それぞれ対応するものであることは、極めて明らかで
あり、なお、原判決の判示事実と、その挙示する証拠の内容とを対照するときは、
判示事実のいずれの部分が、いずれの証拠のいずれの部分によつて認められたもの
であるかの点も、決して、所論のように不明ではないから、右の二点に関する所論
も亦、理由がないものといわなければならない。してみれば、
 第一、 起訴状記載の公訴事実第三、第四の事実が、本件において、審判の対象
となるべきことは当然であるから、この事実について審判をした原判決には、所論
のような審判の請求を受けない事件につき判決をした違法はなく、
 第二、 原判決には、所論のような罪となるべき事実を示さずして、有罪の言渡
をした違法はなく、
 第三、 原判決には、所論のような証拠に基ずかずして事実を認定した違法、又
は、犯罪の証明のないものに対し、有罪の言渡をした違法はなく、
 第四、 原判決には、所論のような判決に理由を附せず、又は、理由にくいちが
いがあるものということはできない。
 故に、結局、論旨はすべて採用に値しない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 大塚今比古 判事 山田要治 判事 中野次雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛