弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を取り消す。
     本件各訴をいずれも却下する。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人らの各請求をいずれも棄却する。訴
訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら
は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述及び証拠の関係は、控訴代理人において、新たに乙第
一〇ないし第二三号証、第二四、第二五号証の各一ないし三、第二六ないし第三二
号証、第三三号証の一ないし八、第三四号証の一ないし三、第三五号証を提出し、
被控訴人らにおいて、前記乙第三三号証の一ないし八、第三四号証の一ないし三の
各成立は知らない、乙第三五号証につき被控訴人ら名下の各印影がそれぞれ同人ら
の印章により顕出されたことは認めるが、その余の部分の成立は知らない、その余
の乙号各証の成立はいずれも認めると述べたほかは、原判決事実摘示のとおりであ
るので、これを引用する。
         理    由
 現行法上会社経営に対する監督、是正の方法として、監査役制度並に裁判所選任
による検査役制度が存するほか、個々の株主に対し、取締役にその作成、備置きが
義務づけられた、財産目録、貸借対照表、営業報告書、損益計算書、準備金及び利
益又は利息の配当に関する議案書類の閲覧、謄写の権利を付与したうえ、更に少数
株主に対し、商法第二九三条ノ六所定の会計帳簿書類の閲覧、謄写の権利を付与し
た所以は、会社の経営に対し、最も強い利害関係を有する株主の地位の強化を図つ
たためであるが、反面これが濫用される惧れのあることを考慮して、同法はその権
利行使の主体を発行済株式の総数の一〇分の一以上に当る株式を有する株主に制限
し、且つ書面によつて閲覧、謄写の目的を具体的に記載することを要請しておるの
であり、又同法第二九三条ノ七では、右請求が株主の権利の確保若しくは行使に関
し調査をなすためでなく、又は会社の業務の運営若しくは株主共同の利益を害する
ためなされたものであるときなど同条所定の事由に該当すると認めるべき相当の理
由がある場合は、取締役は、右請求を拒否することができるのである。
 <要旨>このように同法第二九三条ノ六が、企業の所有と経営の対立した利害得失
を直接調整する機能をもつものであることに鑑み、株主が同条に基づき裁判
上その請求権を行使する場合は、当事者双方に対し、攻撃、防禦方法を適正に行使
させる上から、対象物を単に会計の帳簿及び書類と申立てるのみでは足らず、例え
ば何年度の如何なる帳簿及び書類であるかを具体的に特定する必要があるものと解
するのが相当であり、このことは裁判の既判力、執行力の面からも当然に要請され
るところである。これを本件についてみるに、被控訴人らは単に「控訴会社は被控
訴人らに対し控訴会社の会計の帳簿及び書類を閲覧謄写させなければならない。」
旨申し立てたのみで、その対象となる会計の帳簿及び書類を具体的に特定しないこ
とは記録上明らかである。
 そうすると、被控訴人らの本訴請求はその内容が不特定であるから、本件各訴は
不適法として却下すべきである。
 よつて、右と結論を異にする原判決を取り消し、本件各訴をいずれも却下するこ
ととし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条第八九条第九三条を適用して、
主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 三浦克巳 裁判官 伊藤俊光 裁判官 佐藤貞二)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛