弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人皆川健夫の上告理由(一)の一ないし七について。
 所論の点について、原審は次のとおり認定判断する。すなわち、
  被上告人は、昭和二五年一二月頃Dの後見人と称するEから本件建物を代金二
五万円、うち二〇万円は即時払い、残金五万円は所有権移転登記と同時に支払う約
で買い受けることとし、その旨の売買契約を締結した。右売買契約当時はDは未成
年(一七年一〇月)であつて、昭和二五年七月三一日父Fの死亡により親権を行な
う者なく後見が開始したが、EがDの後見人に就職したのは同二六年一二月二四日
のことであり、したがつて、昭和二五年一二月の右売買契約時にはEはまだDを代
理して右契約を締結する権限をもたなかつた。しかし、Eは、後見人に就職する以
前においてもDのため、叔父として事実上後見人の立場でDの財産の管理や整理に
当つていたのであつて、このことについては何人も異存なくこれを承認してきた。
そして、右売買契約を被上告人と締結して間もない翌年には、EはDの後見人に就
職し、右売買契約時においてはDの無権代理人であつたEが、かくて、正当な法定
代理人の資格を取得し、無権代理人と後見人との資格が同一人に帰属するに至つた
ものである。それ故、被上告人と無権代理人E間の右建物売買契約において、Eは
後見人自ら売買契約をなしたと同様の法律上の地位を生じたものと解するのが相当
であり、右売買契約をなすについてEとDとの間に利益相反の事実を認めるに足り
る証拠はないから、後見人就職後追認の事実がなくても、右売買はEの後見人就職
と共にDのため効力を生じたものと解すべきである。
というのである。
 ところで、未成年者のための無権代理行為の追認は、該未成年者が成年に達する
までは、後見人がこれをなすべきものであり、したがつて、無権代理行為をした者
が後に後見人となつた場合には、無権代理行為をした者が後に本人から代理権を授
与された場合と異なり、追認されるべき行為をなした者と右行為を追認すべき者と
が同一人となつたものにほかならない。加えて、原審の確定した前記事実によれば、
無権代理人たるEは、後見人に就職する以前においてもDのため、叔父として事実
上後見人の立場でその財産の管理に当つており、これに対しては何人からも異議が
でなかつたのであつて、しかも、本件売買契約をなすについてDとの間に利益相反
の事実は認められないというのであるから、このような場合には、後にEが後見人
に就職し法定代理人の資格を取得するに至つた以上、もはや、信義則上自己がした
無権代理行為の追認を拒絶することは許されないものと解すべきである。したがつ
て、原審の確定した事実関係のもとにおいては、追認の事実がなくても、無権代理
行為をなしたEが後見人に就職するとともに、本件売買契約はDのために効力を生
じたのであつて、これと結論を同じくする原審の判断は正当である。
 それ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。
 同(二)の一について。
 本件売買契約をなすについてEとDとの間に利益相反の事実を認めるに足りる証
拠はないとする原審の認定判断は、本件記録に照らして正当としてこれを肯認する
ことができる。所論は、原審の確定しない事実を前提に原判決を非難するものであ
つて採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

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