弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小川清俊の上告理由第一、三点および追加理由について。
 原審の確定したところによれば、執行債務者Dが昭和二八年三月二一日本件畳建
具を上告人に贈与した事実は当事者間に争いがなく、Dは債権者を害することを知
りながら前記物件を上告人に贈与したというのである。そして、原審は、右の事実
及び原判示の事実関係のもとにおいては、Dと上告人間の前記贈与契約は詐害行為
として取消を免れない旨判断しているのであり、原審の右事実認定ないし判断は挙
示の証拠により是認できる。所論は、原審の右認定を非難し、右認定にそわない事
実を前提として原判決を非難するものであつて、採用できない。なお、記録によれ
ば、上告人は原審において本件畳建具の贈与をうけた旨主張していることが明らか
であり、代物弁済ないし主物従物に関する所論主張並びに権利濫用に関する所論主
張は原審においてなされていないことが明らかであつて、原審に所論の釈明義務が
存するとは認められないから、この点に関する所論も採用できない。
 同第二点について。
 詐害行為取消の効果は取消を命ずる判決の確定により生ずるのであるから、上告
人の本件動産所有権取得原因たる贈与契約が詐害行為に該当するとして右契約の取
消を命ずる判決がなされても、右判決が確定しないかぎり、上告人が右動産所有権
を喪失するいわれのないことは明らかである。しかしながら、本件におけるごとく、
贈与契約により右動産所有権を取得したことを前提とする上告人からの本訴第三者
異議訴訟の撃属中に、右契約が詐害行為に該当することを理由として右契約の取消
を求める反訴が被上告人から提起され、右本訴および反訴が同一の裁判所において
同時に審理された結果、口頭弁論終結当時の状態において、被上告人に詐害行為取
消権が存すると判断され、上告人の本件動産所有権取得が否定されるべきことが裁
判所に明らかな場合においては、上告人主張の前記所有権は民訴法五四九条の異議
理由に該当しないものと解するのが相当である。したがつて、上告人の本訴請求は
排斥を免れないとする原審の判断は、結論において正当であり、論旨は採用のかぎ
りでない。
 よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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