弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人二瓶茂、同石田道明の上告趣意のうち、死刑制度に関する刑法(平成七年
法律第九一号による改正前のもの)九条、一一条、二四〇条後段の各規定の違憲を
いう点は、右各規定が定める死刑制度及びその執行方法が憲法前文、一三条、一四
条、三一条、三六条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)
第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、最高裁昭和二
六年(れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁)の
趣旨とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上
告理由に当たらない。
 所論にかんがみ記録を調査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ
ない(本件犯行当時、被告人が心神喪失又は心神耗弱の状態になかったとした原判
決の判断は、正当として是認することができる。また、本件は、銀行強盗等をする
には警察官からけん銃を奪うしかないと考え、自宅近くの派出所に狙いを定め、あ
らかじめ偵察用のレンタカーを借り受け、双眼鏡を購入し、警察官殺害の凶器とし
てサバイバルナイフ、血を拭き取るためのタオル、指紋を残さないための軍手を用
意するなど周到な準備をした上、人通りの少なくなった深夜に現場に赴き、レンタ
カー内から双眼鏡で偵察するなどした後、勤務中の警察官の背後からいきなり襲い
かかり、所携のサバイバルナイフでその背部、胸部を連続して突き刺し、急を知っ
て駆けつけた相勤の警察官の胸部等をも数回突き刺してけん銃を奪おうとしたが、
警察官らが抵抗したためけん銃強取の目的は遂げなかったものの、右警察官両名を
いずれも殺害したという事案であって、罪質は極めて悪質であり、動機に酌量の余
地はなく、計画的な犯行で、その態様も執ようかつ残虐であり、結果も極めて重大
であることなどに照らすと、被告人の生育歴、犯行時の年齢、前科・前歴のないこ
となど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被告人の罪責は誠に重く、
原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得な
い。)。
 よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
 検察官 松尾邦弘 公判出席
  平成一〇年九月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    藤   井   正   雄
            裁判官    大   出   峻   郎

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