弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
  原判決中左記部分を破棄し、第一審判決中右部分を取り消す。
  被上告人が上告人に対し昭和三八年八月三一日付でした上告人の昭和三七年四
月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度の欠損金額を三〇三万一九二一円
とする法人税の更正処分中、被上告人が昭和四四年五月二三日付でした上告人の右
事業年度の欠損金額を三四五万六九二一円とする法人税の減額再更正処分によつて
取り消された部分の取消請求に関する部分
  右部分につき本件訴えを却下する。
  その余の部分に関する上告人の上告を棄却する。
  第一項記載の部分に関する各審における訴訟の総費用および第三項記載の部分
に関する上告費用はいずれも上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人神代宗衛の上告理由一について。
 本件において、上告人は、被上告人税務署長が上告人に対し昭和三八年八月三一
日付をもつてした昭和三七年四月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度分
の法人税に関する更正の取消しを求めるものであるところ、所論は、右更正中上告
会社取締役D外二名に対する役員賞与金四二万五〇〇〇円の損金算入を否認した部
分につき、原判決には、旧法人税法施行規則(昭和二二年勅令第一一一号)一〇条
の三第六項四号の解釈を誤つた違法があるというのである。
 職権をもつて調査するに、右更正中所論の役員賞与金の損金算入を否認した部分
は、被上告人が昭和四四年五月二三日付をもつて行つた上告人の前記事業年度分の
欠損金額を三四五万六九二一円とする法人税の減額再更正処分により、取り消され、
所論の賞与金が損金に算入されることとなつたことは記録上明らかであるから、上
告人の本件訴えは、右更正中すでに取り消された部分の取消しを求める部分につい
ては、その法律上の利益を失うに至つたものというべく、却下すべきものである。そ
れ故、原判決および第一審判決中、右部分に関して本案につき判断を与えた部分は、
破棄、取消しを免れない。
 同二について。
 所論の点に関する原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定
判断は、挙示の証拠に照らし、是認することができる。原判決に所論の違法はなく、
論旨は、ひつきよう原審の専権に属する証拠の採否ないし事実の認定を非難するに
帰し、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、
九五条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛