弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を取り消す。
     被控訴人が青森県弘前市大字a字bc番d号原野一町八反四畝一六歩に
つき昭和二四年七月二日付でした買収処分並びに同日付でした売渡処分は無効であ
ることを確認する。
     訴訟費用は、第一、二審を通じ、参加によつて生じた費用は補助参加人
の負担とし、その余の費用は被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人は主文同旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の主張並びに証拠関係は、左記のほか原判決事実摘示と同一であるか
ら、これを引用する。
 第一、控訴人の主張
 一、 被控訴人の売渡処分においては、甲第三号証の四売渡通知書によつて亡A
に対しbc番d号が売り渡され、甲第三号証の五売渡通知書によつて補助参加人B
に対しbc番f号が売り渡された。この点は被控訴人も認めるところである。しか
るに、売渡処分よふり八年六ケ月を経て被売渡人への登記手続をするに当り、Aに
対してはc番g号、Bに対してはc番d号につき各所有権保存登記がなされた。し
かし、Bに対するc番d号の売渡処分は存しない。
 二、 丙第二号証売渡通知書は、発行年月日は昭和二四年七月二〇日で甲第三号
証の五と同じであるが、次の点において右甲号証と異なるものがある。
 丙第二号証における売渡土地の表示は「青森県弘前市、、、」と記載されている
が、旧e村か弘前市に合併されたのは昭和三〇年三月一日であるから、土地の表示
は「青森県中津軽郡e村、、、、」でなければならない。Bに売り渡されたのはb
c番f号の土地一町二反九畝二四歩であるのに、丙第二号証においてはbc番d号
の土地一町八反四畝一六歩と変つている。しかるに、賃貸価格一〇円三八銭、対価
二二四円二一銭の記載は丙第二号証と甲第三号証の五と回じである。丙第二号証に
は発行番号が記載されていない。右甲号証では、自作農創設特別措置法第四一条の
規定による売渡となつているのに、丙第二号証では同法第一六条の規定による売渡
となつている。
 以上の点からみれば、丙第二号証の売渡通知書は、これに添付された売渡計画書
と共に、旧e村が弘前市に合併された昭和三〇年三月一日以降保存登記嘱託書作成
の昭和三三年一二月一五日までの間に、県知事が全く関与しないで、何者かによつ
て偽造又は変造された文書であるといわねばならない。
 三、 被控訴人主張の売渡計画更正の事実を否認する。
 第二、 被控訴人の主張
 一、 被控訴人は、甲第三号証の四売渡通知書によりAに対しbc番d号を売り
渡し、甲第三号証の五売渡通知書によりBに対しbc番f号を売り渡した。
 二、 のち、売渡処分による登記を嘱託するため現地を実測した際、売渡計画
書、売渡通知書における地番、地積が実地に符合しないことに気付いて、弘前市農
業委員会は実地に符合するように売渡計画書を更正し、Aに対してはbc番g号原
野九反一畝一三歩を、Bに対してはbc番d号原野一町八反四畝一六歩を売り渡す
こととした。これに基づきBに対しc番d号の保存登記をした。
 しかし、bc番の土地の売渡処分は、従来右土地を分割区画して自己所有地とし
て使用収益していた地域を各人に売り渡したものであつて、売渡通知書における地
番、地積の更正がなされても、実地については変動はなかつたものである。
 第三、 補助参加人の主張
 一、 予備的主張の一を次のとおり訂正する。
 Aが大正八年兄Cから本件土地を贈与されたことが認められないとしても、父D
からかねがねCの買い入れたbc番の土地を贈与すると話されていた(DがCの代
理権を有しなかつたとしても、Aとしては父Dは子Cの代理権を有すると思うのは
当然である。)ので、Aはおそくとも分家届出の大正九年二月一日から所有の意思
をもつて平穏公然に占有を継続してきたから、二〇年を経過した昭和一五年二月一
日をもつて取得時効が完成しその所有権を取得したから、本訴においてこれを援用
する。
 二、 予備的主張の二を次のとおり訂正する。
 仮に右主張が認められないとしても、補助参加人は昭和二四年七月二一日本件土
地の売渡通知書の交付を受けたので、その時から所有の意思をもつて平穏公然に占
有し、その占有開始時において善意無過失であつたから、昭和三四年七月二一日を
もつて取得時効が完成しその所有権を取得したので、本訴においてこれを援用す
る。
 Aが贈与を受けた土地は丙第六号証に「cのd」及び「cのg」と表示されてい
るニケ所である。BがAから買収前に贈与する旨いわれた箇所は丙第六号証の「c
のd」である。そして、bc番の当り分の所有者たちが各自の当り分について所有
権の登記ができるようにするために、e村農地委員会にbc番の買収、売渡の申出
をしたいきさつから明らかなように、売り渡された箇所はもと当り分として各自使
用収益してきた所である。したがつて、Bに売渡通知された土地は、売渡通知書の
「cの一」という記載にかかわらず、丙第六号証の「cのd」と記載された箇所で
ある。Bは売渡通知により右cのdの土地につき売渡処分により完全な所有者にな
つたと信じたのであり、かく信じたことについて過失はない。
 第四、 証拠関係(省略)
         理    由
 一、 争いない事実
 被控訴人は昭和二四年七月二日自作農創設特別措置法に基づき引前市(当時は中
津軽郡e村)大字a字bc番の土地四町一反一畝二歩をEほか一〇名から買収し、
同日右土地の内一町八反四畝一六歩をA又は同人の子補助参加人B(いずれである
か争いがある。)に対し売り渡し、昭和三二年一二月二四日右一町八反四畝一六歩
をbc番d号と分筆手続をした上、昭和三三生一月一六日B名義に所有権保存登記
手続をした。
 分筆前のc番の土地は中津軽郡e村大字aの部落民一九名が明治三五年一〇月二
八日国から払下を受け、その当時現地において事実上一九戸分に分割区画し、各人
がそれぞれ「当り分」と称してその所有権を有していた。その後「当り分」の売買
等による権利の得喪があつて明冶四一年頃にはEほか一〇名の所有するところとな
つた。明冶四一年四月二〇日控訴人の父CはFから一戸分、Gから二戸分、Hから
四戸分合計七戸分を買い受け、大正七年四月一三日控訴人の祖父DはIから一戸分
を買い受けた。Dは大正一〇年六月二六日死亡し、Cが家督相続し、Cは昭和二〇
年三月二二日死亡し、控訴人が家督相続した。
 AはDの五男(Cは長男)であるが、Aは大正九年二月一日分家届出をし、その
際分家財産として田、畑、宅地及び山林合計一二筆の贈与を受け(c番の当り分八
戸分が右贈与財産と共に贈与されたか否か争いがある。)、田及び畑については大
正一四年七月八日、宅地及び山林については昭和一八年一二月二八日それぞれ所有
権移転登記手続を了した。
 以上の事実は当事者間に争いがない。
 二、 前記当り分八戸分の現地かどこであるかについて判断するに、成立に争い
ない甲第三号証の一ないし五、乙第四号証、第五、第六号証の各一ないし八、丙第
六号証、原審証人J、K、L、Mの各証言によれば、bc番の土地は、本件買収処
分当時、L、Mを含む七名の者によつて事実上分割所有されていたが(Aが所有者
の一人であつたか否かは後に判断する。)、右所有者らは、当時未登記であつたc
番の土地を各自に分筆して単独所有化する方法として自創法による買収、売渡の手
続を利用することを企て、旧e村農地委員会に対し右c番土地の買収と各所有者へ
の売渡を申請したこと、これにより右委員会は右土地の買収計画並びに申請どおり
各所有者へ売り渡す旨の売渡計画を樹立したこと、青森県知事は右計画に基づきc
番土地の買収処分及び売渡処分をしたこと、Aは本件八戸分の所有者である旨申し
出で、右八戸分は二ケ所は分れているが、そのうちの一をAに、他をBに売り渡し
てもらいたい旨申請したので、売渡計画書及び売渡通知書においては、c番d号台
帳山林、現況採草地八反六畝一六歩をAに、c番f号台帳山林、現況採草地一町二
反九畝二四歩をBに売渡す旨記載されたこと、しかし、登記においては、c番d号
原野一町八反四畝一六歩がBに、c番g号原野九反四歩がAに所有権保存登記がな
されたこと、以上の事実が認められる。
 右認定によれば、本件八戸分の現地は丙第六号証実測図に表示される「cのd」
及び「cのg」の二ケ所であると認められる。
 三、 本件八戸分は、もとD及びCの所有であつたから、被控訴人及び補助参加
人の主張するAの分家の際の贈与の事実がなければ、相続関係上当然控訴人の所有
となるものである。そこで、Aへの贈与の有無について判断する。成立に争いない
甲第一号証の一ないし三、原審証人Nの証言(第一回)及びこれにより成立を認め
うる丙第四号証、第五号証の一ないし一六によると、次のように認定することがで
きる。
 旧e村のa、h部落には古くから部落総代がおかれていた。右部落には部落民多
数の所有にかかる未登記の土地がいくつもあり、これらが事実上分割区分され、単
独所有として取り扱われ、売買等の対象とされていたので、総代の手許に部落民の
土地所有状況を記載した「山林名寄帳」と題する帳簿があつた。また、土地の売買
の場合には、新たに登記手続をすると費用がかかるので登記手続をせず、売買当事
者が売買契約書を作成した上、これを総代に届け出で、総代がこれを認証するとい
う方法をとつていた。総代の手許には、右のように提出された売買契約書を綴つた
「売買公証綴」と題する帳簿があつた。山林名寄帳には、売買公証綴に従つて、土
地の買受及び売渡が記載されたが、家督相続の場合は、証言なしに山林名寄帳の所
有者欄の名前を訂正する(氏名のうち名を抹消してその横に家督相続人の名を記載
する)という方法をとつたことも多数あつた。しかし、名前訂正の場合かすべて家
督相続であるというわけではなく、また、公証綴の書類と山林名寄帳の記載とが一
致しない場合もあり、山林名寄帳の記載は必ずしも正確であるとはいえないもので
あつた。前記のように、本件八戸分のうち七戸分はCの買受であるのに、山林名寄
帳ではDの買受と記載されている(丙第四号証、丙第四三、第四四号証)。また、
山林名寄帳において、「D」のうち「D」が抹消され、その横に「A」と記載され
ているが(丙第四号証)、AはDの家督相続人ではない。「D」がどんな理由で
「A」と訂正されたのか、いつ誰が訂正したのか、一切不明である。Aへの贈与を
証する書面は存在しない。名前が訂正されているということから贈与があつただろ
う、と即断することはできない。結局、丙第四号証の名前の訂正をもつてAへの贈
与があつたことの証拠とすることはできない。
 次に、成立に争いない甲第一二号証の一ないし五、丙第八号証の一ないし一四、
原審証人Nの証言(第二回)により成立を認めうる丙第七号証の一ないし一三、原
審証人N(第一、二回)、O、P、当審証人Q、Rの各証言、原審、当審の控訴人
本人尋問の結果(当審第二回)によると、次のように認定することができる。
 部落有の入会地及び山林の税金に関する納税告知書は総代に送付され、総代は部
落民に割当て徴収したので、総代の手許には、右税金の割当徴収に関し「請払帳」
とか「入会秣山及山林地租金賦課帳」と題する帳簿があり、これによると、納税者
は大正八年度はD名義であるが、大正一三年度以降昭和一八年度まではA名義であ
る。しかし、たからといつて右帳簿の納税名義人であるAがbc番の真実の所有者
であると即断することは相当でない。何となればbc番はEほか一〇名の所有であ
つたところから、右土地の納税に関する書類はE方に一括して送付され、同人方で
関係者(土地の所有者又はその代納人)から集金して納税しているのであり、入会
地に関する賦課金の徴収とは別個に取扱わるべき関係にあつたと見られるし、更
に、Cは他村すなわち旧i村jに居住していたので、a、h部落内の土地の税金に
関し同部落内に居住していたAを代納人にしていたから、右請払帳などのA名義は
納税者ではなくその代納人を示すのではないかとの疑いも強いからである。右いず
れの点よりみても、請払帳など(丙七号証の一ないし一三、第八号証の一ないし一
四)の記載はAへの贈与の証拠とすることはできない。
 ほかに、Aへの贈与について適確な証拠はないから、被控訴人らのこの点の主張
は失当である。
 四、 次に、Aが本件係争地を時効取得した旨の補助参加人の主張について判断
する。補助参加人は「AはDからかねがね本件土地を贈与する旨話されていた」と
主張するが、この主張に副う原審証人Sの証言はたやすく信用できず、他に右主張
事実を認めるに足る証拠はない。また、前記認定のとおり、分家の際のAへの贈与
は認められない。しからば、右贈与が認められない以上、Aが分家の時から所有の
意思をもつて占有を始めたということはできない。「所有の意思をもつて」は法律
上推定されるけれども、「占有」の事実は推定されず、立証を要するところ、原審
証人T、L、当審証人U、Qはいずれも補助参加人に有利な証言をするけれども、
これらの証言は右占有の点について証拠とするに足りず、他にこの点の証拠は存し
ない。よつて、この点の補助参加人の主張は失当である。
 五、 以上のように、本件土地のAへの贈与及びAの時効取得はいずれも認めら
れないから、本件買収の当時において本件土地及びc番g号の土地は控訴人の所有
に属したものといわなければならない。
 そこで、本件買収処分の効力について判断するに、成立に争いない甲第二号証の
一、二、原審証人N(第一回)、O、K、原審当審証人Jの各証言並びに原審当審
の検証の結果によると、前記第二項に認定したように、各所有者(ただし、Aは所
有者でないのに所有者であると称した。)からの申請に基づき、旧e村農地委員会
はbc番の土地の買収計画及び売渡計画を樹立し、これに基づき県知事は右土地の
買収処分及び売渡処分をしたこと、右農地委員会は、Aらの申請をうのみにして、
所有者や土地の現況について全然調査せず、Aら申請者を所有者と認め、土地は台
帳上山林で現況は採草地であると認めて、右買収及び売渡各計画を樹立したこと、
しかし、右土地の現況は一部農地もあるが、大部分は山林であり、後に分筆してc
番d号となつた本件土地は買収当時において主として樹齢約四〇年の杉立木が全体
にわたつて生立する山林であつたこと、以上の事実が認められる。そして、Aは右
農地委員会に対し後に分筆によりc番d号、c番g号となつた土地の所有者である
と申し出たが、前記認定のとおり、右各土地は、Aの所有でなく、控訴人の所有に
属したものである。以上のように、本件土地の買収処分は対象地が山林であるのに
採草地としたこと及び所有者を間違えたことの暇疵を有するものであり、右は重大
かつ明白というべきであるから、右買収処分は無効であるといわねばならない。
 買収処分が無効であるから、その有効を前提とする売渡処分もまた無効であると
いわねばならない。
 六、 次に補助参加人の時効取得の主張について判断する。
 まず、Bに売り渡された土地はどこであるかについて判断するに、売渡計画書及
び売渡通知書においては、c番d号の土地八反六畝一六歩をAに、c番f号の土地
一町二反九畝二四歩をBにそれぞれ売り渡す旨記載されていること及び登記面にお
いてはc番d号原野一町八反四畝一六歩がBに、c番g号原野九反四歩がAにそれ
ぞれ所有権保存登記がなされたことは、前記認定のとおりである。ところで、控訴
人はBに売り渡されたのはc番f号であってc番d号ではないと主張する。しか
し、Aに対してにせよBに対してにせよ売渡処分のなされうる(その効力を別とし
て)土地は買収前の当り分八戸分の土地であつて、その現地は分筆後のc番d号と
c番g号の二ケ所であることは前記認定のとおりである。売渡計画書及び売渡通知
書における土地の表示をみるに、c番d号は八反六畝一六歩であり、c番f号は一
町二反九畝二四歩であつて、後者の面積が前者の面積より大である。問題の個所は
二ケ所であり、丙第六号証実測図によればc番d号の方がc番g号より大きな面積
を有する。したがつて、売渡処分においては、大きい方をBに、小さい方をAにそ
れぞれ売り渡したものであり、売渡計画書及び売渡通知書におけるc番f号、c番
d号という地番は仮のものにすぎないというべきである。このことは、A及びB以
外の六名に売り渡されたc番の各土地の地番の表示が、売渡計画書と登記簿とでc
番五号を除いて異なつていること(乙第五、第六号証の各一ないし八による。)か
らも、いえることである。故に、Bに売り渡された土地は、売渡計画書及び売渡通
知書にc番f号と記載されたにかかわらず、丙第六号証実測図に表示されるc番d
号であるというべきである。そうすると、Bは売渡通知書(甲第三号証の五)を受
領したことにより(右売渡通知書は昭和二四年七月二〇日の発行であるからその頃
受領したものと認められる。)、分筆によりc番d号となつた本件土地を所有の意
思をもつて占有を始めたものと考えられる。
 <要旨>補助参加人は、右占有のはじめ善意かつ無過失であつたと主張する。買収
計画書及び売渡計画書(甲第二号証の一、二、第三号証の一ないし三)にお
いて、本件土地は台帳山林、現況採草地と表示されているが、原審当審証人Jの証
言によれば、Aらの口頭の申請に基づき、農地委員会書記が申請どおりに関係書類
を作成したことが認められるから、本件土地が現況採草地と表示されたのはAがそ
のように申し出たからであると考えられる。Aは当然本件土地の現況を知つていた
はずであるから、同人は虚偽の申出をしたことになる。山林では自創法による買
収、売渡はできないから、Aはそのことを知つており、自創法の手続を利用して買
収、売渡をしてもらうため、現況採草地といつわったものと考えざるをえない。原
審証人Bの証言によると、Bは復員後昭和二一年頃からAが昭和三六年三月三〇日
死亡するまで同居していたことが認められるから、昭和二四年七月当時両名は同居
していたものであり、Bは当時Aから右の事情(農地委員会に対し虚偽の申出をし
て自創法による手続を悪用すること)を聞いていたものと推測される。同居の親子
であり、Aの申請により一筆の土地がBに売渡になつている点から考えて、Bが右
の事情を全然知らなかつたと考えることは困難である。更に、Bに対する売渡通知
書には、「台帳山林、現況採草地」と記載されており、Bは昭和二四年七月二〇日
頃これを受領したのであるから、右記載を読んでそれが事実に反すること(Bは本
件土地の現況山林を知つていると認められる。)に気付いたはずであり、そこに疑
問をもつたはずである。その疑問は農地委員会へ行つて尋ねればたやすく解明され
るものである。すなわち、簡単な調査により、本件土地は山林であるから自創法に
より買収、売渡のできないものであることか判明したはずである。原審当審証人B
の証言(当審第一ないし第三回)によれば、Bは何の調査もしていないと認められ
る。本件土地は現況山林であるのに、売渡通知書には現況採草地と記載されていた
のであるから、被売渡人Bはそこに疑問を持つのが当然であり、疑問を持つたら調
査をすべきである(調査は簡単にすむことである。)。簡単な調査によつて本件土
地の買収、売渡の無効が判明したであろう。しかるに、何らの調査もしなかつたの
は過失であるというべきである。また、売渡通知書の「現況採草地」の記載を読ま
なかつたとか、読んでも疑問を持たなかつたとするなら、そのこと目体過失という
べきである。以上の点から、Bは本件土地の占有のはじめ善意無過失であつたと認
めることはできない。
 最高裁判所の判例は、「自創法により土地の売渡を受けた者は、特段の事情がな
いかぎり、その売渡処分に瑕疵のないことまで確かめなくとも、所有者と信ずるに
つき過失があるとはいえない。」と判示するけれども、右の法理は農地など自創法
によつて処分のできる物件について適用されるものであり、自創法によつて処分の
できない山林については適用されないものと解する。
 したがつて、補助参加人の時効取得の主張は失当である。
 七、 以上の故に、本件買収処分及び売渡処分は無効であるから、控訴人の本訴
請求を認容すべきである。よつて、原判決を取り消して本訴請求を認容することと
し、民事訴訟法九六条、八九条、九四条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 松本晃平 裁判官 石川良雄 裁判官 小林隆夫)

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