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平成21年9月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(行ケ)第10009号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年8月13日
判決
原告ヒューレット・パッ
カードカンパニー
同訴訟代理人弁理士古谷聡
溝部孝彦
西山清春
被告特許庁長官
同指定代理人小松正
山田洋一
岩崎伸二
樫本剛
安達輝幸
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付
加期間を30日と定める。
第1請求
特許庁が不服2005−12560号事件について平成20年9月3日にした審
決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,下記1のとおりの手続において補正後の特許請求の範囲(請求項1)の
記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について特許庁が同
請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記
3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案
である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年2月7日,名称を「記憶されたデータの保全性を確保するた
めのシステム及び方法」とする発明につき本件出願(甲16。パリ条約による優先
権主張日:平成11年(1999年)2月8日(米国)。請求項の数は,出願時1,
下記補正後は9。)をしたが,平成17年3月29日付けで拒絶査定(甲19)を
受けた。
原告は,平成17年7月4日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求(甲20)
をし,平成20年6月25日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正
(甲23。以下「本件補正」という。)をした。
特許庁は,上記審判請求を不服2005−12560号事件として審理し,平成
20年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その
謄本は同月16日に原告に送達された。
2本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の請求項1の記載(以下,同記載に係る発明を
「本願発明」という。)は,次のとおりである。文中の「/」は,原文の改行部分
を示す。
記憶媒体のデータ信頼性を増大させるための方法であって,/トリガイベントが
発生したか否かを判定し,該トリガイベントが,/a)前記記憶媒体の挿入/b)前
記記憶媒体の使用期間/c)前記記憶媒体上のファイルの変更/d)前記記憶媒体上
の予備テーブルの変更/からなるトリガイベントのリストから選択されるものであ
り,/前記トリガイベントが発生したと判定された際に,前記記憶媒体上に記憶さ
れている前記トリガイベントの発生に関する合計を更新し,/前記合計が所定のし
きい値を超えているか否かを判定し,/前記合計が前記しきい値を超えていると判
定された際に,ディスク検証のためのディスク検証プロセスを自動的に実行し,該
実行ステップが,該実行の頻度を前記記憶媒体の過去の履歴に合わせて設定するス
テップを含み,該ディスク検証プロセスが,前記記憶媒体の評価,前記記憶媒体の
特定部分の更なる使用のブロック,及び前記記憶媒体上のデータの再配置を含む,
/という各ステップを含む,記憶媒体のデータ信頼性を増大させるための方法。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明は,下記(1)ないし(15)の引用例1ない
し15に記載された発明(以下「引用発明1」ないし「引用発明15」という。)
及び周知の事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものであ
る。
(1)引用例1:特開平3−203834号公報(甲1)
(2)引用例2:特開昭57−74867号公報(甲2)
(3)引用例3:特開平2−35602号公報(甲3)
(4)引用例4:特開平9−128873号公報(甲4)
(5)引用例5:特開平7−21608号公報(甲5)
(6)引用例6:特開平4-192159号公報(甲6)
(7)引用例7:特開平4-53062号公報(甲7)
(8)引用例8:特開平2−278562号公報(甲8)
(9)引用例9:特開昭54−118212号公報(甲9)
(10)引用例10:特開平11−15712号公報(甲10)
(11)引用例11:特開平10−83658号公報(甲11)
(12)引用例12:特開平9−259575号公報(甲12)
(13)引用例13:特開平6−243591号公報(甲13)
(14)引用例14:特開平5−120815号公報(甲14)
(15)引用例15:特開平9−265713号公報(甲15)
4取消事由
(1)本願発明の要旨認定の誤り(取消事由1)
(2)容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
第3当事者の主張
1取消事由1(本願発明の要旨認定の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は,本願発明において,トリガイベントa)ないしd)に係るリスト
から選択されるものであって,これらa)ないしd)のすべてが共に追跡すると特定さ
れるものではないとする。
(2)しかしながら,本願発明は,トリガイベントのリストを構成する異なる
トリガイベントa)ないしd)をすべて検出し,それら異なるトリガイベントの発生に
関する合計を更新し,この合計が所定のしきい値を越えた場合にディスク検証プロ
セスを自動的に実行するものである。すなわち,
ア本願発明に係る請求項1にはトリガイベントのすべてを選択するとの記載は
なく,同請求項1の記載だけからは本願発明がトリガイベントa)ないしd)をすべて
選択するものであるか否かが必ずしも明らかでないが,この不明瞭な点については,
本件補正後の本願請求に係る明細書(甲16の出願に係る明細書がその後の甲17,
18,21,23の各手続補正書によって補正されたものである。以下「本願明細
書」という。)の【0001】ないし【0026】並びに添付図1及び2(以下,
単に「図1」又は「図2」という。)等の記載を参酌することによって,トリガイ
ベントa)ないしd)のすべてを検出するものであると解釈される。すなわち,①監
視すべきトリガイベントの定義が携帯型記憶媒体等に格納され(【0011】),
②このトリガイベントが,第1ないし第6のトリガイベント(第1ないし第3及び
第5のトリガイベントが,本願発明の「トリガイベントa)ないしd)にそれぞれ対応
する。)として例示され(【0012】ないし【0022】),③その各種トリガ
イベントがテーブル104(本願発明の「トリガイベントのリスト」に対応)に記
録され(【0024】及び図1),④このテーブルを個々のトリガイベント設定限
界ボックス202と比較してその設定限界に達したか否かを決定し,⑤この設定限
界に達した場合にボックス205において診断(ディスク検証ルーチンとすること
が可能なもの)が実行される(【0026】)ものであって,以上によると,本願
発明が,トリガイベントのリストを構成する異なるトリガイベントa)ないしd)の
うちのいずれか1つのみを検出するものではなく,それらすべてを検出するもので
あることが明らかである。
イまた,本願明細書の【0006】には,「改善されたシステムは,現在CD
に適用されている誤り訂正プロセスを含むが,そのアルゴリズムは,ディスク自体
及びディスクの使用を調べ,特にディスクがユーザにより取り扱われた程度を調べ
る。」と記載されているところ,ここで「ディスク自体」を調べるとは,ディスク
すなわち記録媒体の状態を調べることであるから,これには,本願発明の「c)前
記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d)前記記憶媒体上の予備テーブルの変
更」が含まれ,また,「ディスクの使用」及び「ディスクがユーザにより取り扱わ
れた程度」を調べることには,これらの文言上からも,「a)前記記憶媒体の挿
入」及び「b)前記記憶媒体の使用期間」が含まれるから,本願発明は,課題解決
手段として,本願発明に記載されたa)ないしd)のすべてのトリガイベントを追跡す
ることをその本質的構成要件として具備するものと解すべきである。
ウさらに,本願明細書の【0025】には,「図2は,ディスク検証プロセス
を自動的に開始すべき時期を決定するアルゴリズムの制御を示している。ユーザが
この手順を呼び出す必要はない。大部分のユーザは,ディスク検証を実行すべきで
あることを知るための知識を有しておらず,このため,重要な点は,ディスク検証
を実行すべきときを決定するための知能をシステムに与えることである。かなりの
経験を有するユーザでさえ,これをいつ行うべきかが必ずしも分かる訳ではない。
その理由は,ユーザがある期間CDを有し,次いで該CDを友人に渡した場合には,
その友人は,ディスクの状態,それがどの程度使用されてきたか,またクリーニン
グされてからどれくらい時間が経過したか等を知らないためである。更に,その友
人の装置が当該ディスクに対して異なる動作をする可能性がある。光学系の良好さ
又は不良さに起因して,読み出し時に多かれ少なかれ誤りが生じる可能性がある。
この改善されたシステムを使用することにより,多数のユーザ及び多数の所有者が
1つの携帯型記憶装置を有することが可能となり,かかる場合にも依然として適切
にケアされるものとなる。」と記載されているところ,同記載における,「それが
どの程度使用されてきたか」は,本願発明の「a)前記記憶媒体の挿入」に対応し,
「クリーニングされてからどれくらい時間が経過したか」は,本願発明の「b)前
記記憶媒体の使用期間」に対応し,「ディスクの状態」には,本願発明の「c)前
記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d)前記記憶媒体上の予備テーブルの変
更」が含まれる。また,「ディスクに対して異なる動作」には,ディスクに対して
異なるデータの読み書き等を行うことが含まれるから,本願発明の「c)前記記憶
媒体上のファイルの変更」が含まれる。そして,「適切にケア」するとは,ディス
ク検証プロセスを実行することに対応するから,【0025】は,ここに記載され
た「ディスクの状態」,「それがどの程度使用されてきたか」,「クリーニングさ
れてからどれくらい時間が経過したか」及び「ディスクに対して異なる動作」等の
すべてに対して「適切にケア」することを記載したものであって,これは,本願発
明が,a)∼d)のすべてのトリガイベントを検出してディスク検証プロセスを実行す
ることの根拠となり得るものである。
エ以上のとおり,本願明細書の記載を参酌すれば,本願発明においては,トリ
ガイベントa)∼d)がその選択時に1つずつ選択されるか複数選択されるかはともか
く,結果としてそれらのすべてが選択されて検出されるものであると解釈すること
ができる。
(3)また,本願発明に係る請求項1の記載における「トリガイベントは,…ト
リガイベントのリストから選択される」とは,イベントa)ないしd)の各々ごとに,
トリガイベントの検出,トリガイベントの発生に関する合計の更新及びこの合計が
所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「トリガイベントが選択さ
れる」ことを意図したものであって,トリガイベントa)ないしd)のうちのいずれ
か1つのみを選択してそれのみを追跡対象とすることを意図したものではない。本
願発明についてのこのような解釈は,本願明細書中の上記記載を参酌することによ
り,当業者には容易に理解されるものである。
(4)したがって,本件審決が「本願発明において,イベントa)∼d)に係るトリ
ガイベントはリストから『選択』されるものであって,イベントa)∼d)の全てを共
に追跡すると特定されるものではな」いとした認定は誤りである。
〔被告の主張〕
(1)原告は,本願発明は,トリガイベントのリストを構成する異なるトリガイ
ベントa)ないしd)をすべて検出し,それら異なるトリガイベントの発生に関する合
計を更新し,この合計が所定のしきい値を超えた場合にディスク検証プロセスを自
動的に実行するものであると主張する。
(2)しかしながら,本願発明に係る請求項1において,「トリガイベント」は,
「a)前記記憶媒体の挿入b)前記記憶媒体の使用期間c)前記記憶媒体上のファイ
ルの変更d)前記記憶媒体上の予備テーブルの変更からなるトリガイベントのリ
ストから選択されるもの」と,文言上明確に「選択」されるものと記載されており,
同請求項1に「トリガイベントa)ないしd)をすべて検出」との記載はない。この
「選択」との文言は,発明の詳細な説明,図面等を参酌するまでもなく明りょうな
ものであって,少なくとも「すべて」と限定して解することはできない。
また,本願発明においては,「前記トリガイベントが発生したと判定された際に,
前記記憶媒体上に記憶されている前記トリガイベントの発生に関する合計を更新
し」と特定されるものであって,「それら異なるトリガイベントの発生に関する合
計を更新」するとの記載はない。「前記トリガイベント」とは,「選択された」ト
リガイベントと解するのが,文言上自然な解釈であり,あえて「異なるトリガイベ
ント」の発生に関する合計を更新すると解すべき余地はない。
以上のとおり,本願発明は,文言上明確であって,あえて発明の詳細な説明や図
面等にその解釈の根拠を求める必要のないことが明らかであるから,原告の主張す
る本願発明の認定は誤りである。
この点について,原告は,本願発明につき,トリガイベントのリストを構成する
異なるトリガイベントa)ないしd)のうちのいずれか1つのみではなく,それらすべ
てを検出するものであると解し得る根拠として,本願明細書の【0011】ないし
【0026】並びに図1及び2の記載を指摘する。しかしながら,仮にこれらを参
酌するとしても,①監視すべきトリガイベントが,何らかの記憶手段等に格納され
るのは自明であり,「携帯型記憶媒体等」に記憶されることは,本願発明に特定さ
れる事項とは何ら関係のない事項であって,トリガイベントa)ないしd)のすべてを
検出すると解する根拠となるものではないこと,②トリガイベントが第1ないし第
6のトリガイベントとして例示されるのは,それぞれ「選択」されることのできる
トリガイベント,すなわち選択肢の例を記載したにすぎず,また,第1ないし第3
及び第5のトリガイベントが請求項1のトリガイベントa)ないしd)にそれぞれ対応
するとの主張は,単に,選択肢の例が明細書中に記載されていることを示すにとど
まり,トリガイベントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものでは
なく,原告の指摘する本願明細書の記載は,「選択」のための選択肢が,例示的に,
個別に記載されているにすぎず,このような選択肢の例示がトリガイベントa)ない
しd)のすべてを検出すると解する根拠となるものでないこと,③「選択」する前提
として選択肢をテーブル又はリストとして保持することは普通のことであるから,
トリガイベントが,テーブル又はトリガイベントリストに記録されることが,トリ
ガイベントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものでないこと,④
トリガイベントの定義自体がそれぞれ異なっているのであるから,その設定限界も
個々に異なるのは当然の事項であって,本願発明につき,その請求項1に記載のと
おり,「トリガイベントのリストから選択される」と解した場合であっても,この
選択されたトリガイベントについて比較動作を行い,図2のボックス204に記載
されるように,「特定のトリガイベントがその設定限界を超えた」か否かの判断を
行うこととなるのも当然のことであるから,トリガイベントa)ないしd)のすべてを
検出すると解する根拠となるものでないとともに,「それら異なるトリガイベント
の発生に関する合計を更新」するものでもないこと,⑤本願発明につき,その請求
項1に記載のとおり,「トリガイベントのリストから選択される」と解した場合に
も,ボックス205に示される診断テストが行われることとなるのは当然のことで
あるから,トリガイベントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるもの
でないこと,以上によると,本願明細書の記載は,本願発明を「トリガイベントの
リストを構成する異なるトリガイベントa)ないしd)の全て検出し,それら異なるト
リガイベントの発生に関する合計を更新」するものと解する根拠となるものではな
く,むしろ,本願明細書及びその添付図面の記載は,本願発明をその請求項1に記
載されるとおり,トリガイベントが「トリガイベントのリストから選択されるも
の」と解することについて何ら障害となるものではない。
(3)以上のとおり,本願発明に係る請求項1の記載における「トリガイベント
は,…トリガイベントのリストから選択される」とは,トリガイベントa)ないしd)
ごとに,トリガイベントの検出,トリガイベントの発生に関する合計の更新及びこ
の合計が所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「トリガイベント
が選択される」ことを意図したものと解することはできない。そもそも本願明細書
の発明の詳細な説明において「選択」との語が用いられている箇所は,【003
2】の例示的な実施態様中の10項のみで,同箇所には,「トリガイベントはa)
∼e)からなるリストから選択される」と記載されているにすぎず,本願発明が特定
するトリガイベントa)ないしd)のみからなるトリガイベントのリストからすべての
トリガイベントを追跡することを記載したものではなく,まして,「イベントa)な
いしd)の各々ごとに,トリガイベントの検出,トリガイベントの発生に関する合計
の更新及びこの合計が所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「ト
リガイベントが選択される」ことを意図したものということはできない。
なお,原告は,本件審決において,本願発明が「トリガイベントa)ないしd)のう
ちのいずれか1つのみを選択」するものと認定したかのように主張するが,本件審
決はそのように「1つのみ」を選択することを認定も判断もしているものではなく,
その請求項1に「選択」と記載されていることに従い,本願発明の特定事項として
「選択」することを認定した上で,その「選択」することについては当業者が容易
に想到し得ることであると判断したものである。
また,「選択」の態様には様々なものが含まれ得るが,本願発明はどのように
「選択」するかまでは特定していないのであるから,本件審決においても,特定の
「選択」の態様,例えば「1つのみ」を選択する場合に限って認定,判断したもの
ではなく,逆に,特定の態様を除外して認定,判断したものでもないものであって,
万一,本願発明を,原告が主張するように「すべてを共に追跡する」との意味に解
したとしても,上記「すべてを共に追跡する」ことは,「選択」の態様の特別な場
合として,「すべての選択肢を選択する」との態様において含まれ得ることとなり,
結局,本件審決の認定判断には何ら誤りはないということができる。
2取消事由2(容易想到性の判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)引用発明1ないし15は,そのいずれもディスク検証プロセスを実行すべ
き時期を決定するために特定のイベントしか追跡しないものであり,「ディスク検
証プロセスを実行すべき時期を正確に決定するためにトリガイベントa)ないしd)の
すべてを共に追跡する」という本願発明の特徴の重要性を認識していないものであ
って,このような引用発明1ないし15に基づいて本願発明を想到することは不可
能である。
(2)また,本願発明における「前記合計が前記しきい値を超えていると判定さ
れた際に,ディスク検証のためのディスク検証プロセスを自動的に実行し,該実行
ステップが,該実行の頻度を前記記憶媒体の過去の履歴に合わせて設定するステッ
プ」という構成要件は,4つのすべてのトリガイベントについて,いずれかのトリ
ガイベントが発生するごとに,過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行
頻度を設定することを意味するものであり,このような構成によれば,4つの異な
るタイプのトリガイベントの発生及び発生履歴を考慮することによって,ディスク
検証プロセスをより適切な時期に実行することができ,もって記録媒体のデータ信
頼性をより高めるという格別な効果が得られるというものであって,たとえ複数の
トリガイベントを並列的に検出することが当業者には自明の事項であったとしても,
このような格別な効果を達成し得る本願発明の構成は,当業者にとって容易に発明
をすることができるものではない。なお,引用発明4,8及び15には,複数のト
リガイベントを検出することは記載されているが,4つのすべてのトリガイベント
の発生ごとに,過去の履歴に合わせてディスク検証プロセスの実行頻度を設定し,
これによって,上記の格別な効果を達成することが可能な本願発明の構成は開示も
示唆もされていない。
(3)以上のとおり,本願発明は先願発明に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものではなく,本件審決は,特許法29条第2項の規定を誤って適用
したものであり,取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)取消事由1の「被告の主張」のとおり,本願発明がトリガイベントa)ない
しd)のすべてを検出するものであるとは,本願発明に係る請求項1に記載も示唆も
なく,また,本願明細書及び図面を参酌しても,同請求項1の記載を原告が主張す
るように解することはできないものであって,本願発明は,請求項1に記載のとお
り「トリガイベントのリストから選択されるもの」と解すべきものであるから,原
告の主張は前提を欠く。
(2)そもそも,引用発明2ないし14はトリガイベントa)ないしd)がいずれも
記憶媒体のデータ信頼性に関与する事象として周知であることを例示するために掲
げられたものであるところ,それら周知の事象(すなわち,トリガイベント)のう
ちの1つでも問題が生ずれば記憶媒体のデータ信頼性に影響を及ぼすことは明らか
である。また,個々のトリガイベントa)ないしd)が他のトリガイベントに対して独
立して検出し得ることも明らかであって,複数のトリガイベントa)ないしd)のそれ
ぞれを並列的に検出することは,記憶媒体のデータ信頼性という極めて重要かつ必
然的な課題において当業者には自明の事項であるから,この自明な事項に基づいて,
本件審決は,記憶媒体のデータ信頼性に関与する事象たるトリガイベントに基づく
方法である引用発明1において,本願発明に係る請求項1のa)ないしd)を各々トリ
ガイベントとし,そのリストからトリガイベントを選択するようにすることは当業
者が容易に想到し得たものであると判断したものであって,その判断に誤りはない。
また,引用例4,8及び15には,記憶媒体のデータの信頼性に関与する事象と
して複数のトリガイベントを並列的に検出することも記載されており,これは当業
者に自明の事項であるということができる。
(3)以上のとおり,本件審決の判断は正当であり,原告の主張は,本願発明に
係る請求項1の記載に基づかないものであって理由がなく,また,仮に「トリガイ
ベントa)ないしd)のすべてを検出する」との原告の主張につき,トリガイベントa)
ないしd)のすべてを選択肢とするとの意味において本願発明の「選択する」ことに
含まれるとしても,本件審決で示された引用例に記載された事項に基づいて容易に
発明することができたといえる。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(本願発明の要旨認定の誤り)について
(1)本願発明
本願発明に係る請求項1の記載
本願発明に係る請求項1に記載された特許請求の範囲は,前記第2の2のとおり
であり,トリガイベントについては,「トリガイベントが発生したか否かを判定し,
該トリガイベントが,a)前記記憶媒体の挿入b)前記記憶媒体の使用期間c)前記
記憶媒体上のファイルの変更d)前記記憶媒体上の予備テーブルの変更からなるト
リガイベントのリストから選択されるものであり」と記載されており,この記載か
らは,トリガイベントが発生したか否かを判定するトリガイベントは,トリガイベ
ントリストに含まれる上記トリガイベントa)ないしd)から選択される1又は複数の
トリガイベントであると解されるにすぎず,トリガイベントa)ないしd)のすべてを
共に選択するものとまで解することは困難というべきである。
(2)原告の主張に対する検討
原告は,本願明細書によれば,①監視すべきトリガイベントの定義が携帯型記
憶媒体等に格納され(【0011】),②このトリガイベントが,本願発明のト
リガイベントa)ないしd)に対応する第1ないし第6のトリガイベントとして例示さ
れ(【0012】ないし【0022】),③その各種トリガイベントがテーブル1
04(本願発明の「トリガイベントのリスト」に対応)に記録され(【0024】
及び図1),④このテーブルを個々のトリガイベント設定限界ボックス202と比
較してその設定限界に達したか否かを決定し,⑤この設定限界に達した場合にボッ
クス205において診断が実行される(【0026】)ものであることから,本願
発明が,トリガイベントのリストを構成する異なるトリガイベントa)ないしd)の
すべてを検出するものであることが明らかであると主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,本願発明に係る請求項1に記載された特許請
求の範囲の記載からは,トリガイベントa)ないしd)のすべてを共に選択するものと
まで解することが困難である。
なお,本願発明の発明の詳細な説明においては,再書き込み可能なリムーバブル
媒体であるディスクが,長期間にわたり使用される間に,保護ケースを持たないた
め,ディスクに引っかき傷,指紋,汚れが付くという損傷を受けやすく,データが
読み取り不可能となったり,データが所与の記憶位置に正しく書き込まれないおそ
れがあること(【0003】∼【0005】)から,ディスクがユーザにより取り
扱われた程度を調べ,ディスク検証を自動的に実行することによってデータ保全の
確実性を保証すること(【0006】)を目的とする発明であって,ディスクがユ
ーザにより取り扱われた程度を調べるために監視するトリガイベントとすることが
可能なものとして,①媒体の挿入回数,②媒体の使用時間数,③変更されたファイ
ル数,④誤りの数及び誤りのタイプ,⑤予備テーブルにおける変更,⑥最新ファイ
ルと最古ファイルのデータの時間差という6つのトリガイベントが例示され(【0
011】∼【0016】,【0021】),それぞれのディスク検証の実行方法等
(【0024】∼【0026】,【0028】,【0032】)について記載され
ており,このうちの上記①ないし③及び⑤は,本願発明に係る請求項1に記載され
たトリガイベントである,a)の記憶媒体の挿入の回数,b)の記憶媒体の使用期間,
c)の記憶媒体上のファイルの変更,d)の記憶媒体上の予備テーブルの変更にそれぞ
れ対応しているものということができるが,本願明細書の発明の詳細な説明には,
これら6つのトリガイベント相互の格別の関連性については記載されておらず,こ
れら6つのトリガイベントは,各々独立して監視できるイベントと認めるしかない
ものであって,この観点からも,原告の上記主張は,採用できない。
また,原告は,①本願明細書【0006】の記載において,「ディスク自体」を
調べることには本願発明の「c)前記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d)前記
記憶媒体上の予備テーブルの変更」が,「ディスクの使用」及び「ディスクがユー
ザにより取り扱われた程度を調べる」ことには本願発明の「a)前記記憶媒体の挿
入」及び「b)前記記憶媒体の使用期間」が,それぞれ含まれ,②本願明細書【0
025】の記載において,「それがどの程度使用されてきたか」は本願発明の「a)
前記記憶媒体の挿入」に,「クリーニングされてからどれくらい時間が経過した
か」は本願発明の「b)前記記憶媒体の使用期間」に,それぞれ対応し,「ディス
クの状態」には本願発明の「c)前記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d)前記
記憶媒体上の予備テーブルの変更」が,「ディスクに対して異なる動作」には本願
発明の「c)前記記憶媒体上のファイルの変更」が,それぞれ含まれ,そして,こ
れらの「ディスクの状態」,「それがどの程度使用されてきたか」,「クリーニン
グされてからどれくらい時間が経過したか」,「ディスクに対して異なる動作」等
のすべてに対して「適切にケア」することが記載されており,これは,本願発明が
a)∼d)のすべてのトリガイベントを検出してディスク検証プロセスを実行すること
の根拠となり得ると主張する。しかし,これら【0006】や【0025】に記載
の各語句が原告主張のような意味を有し,本願発明のa)ないしd)と一義的に対応す
るものということはできず,これら【0006】や【0025】が,本願発明にお
けるトリガイベントa)ないしd)のすべてを選択することを記載したものと解するこ
とはできない。
さらに,原告は,本願発明に係る請求項1の記載における「トリガイベントは,
…トリガイベントのリストから選択される」とは,イベントa)ないしd)の各々ごと
に,トリガイベントの検出,トリガイベントの発生に関する合計の更新及びこの合
計が所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「トリガイベントが選
択される」ことを意図したものであって,トリガイベントa)ないしd)のうちのい
ずれか1つのみを選択してそれのみを追跡対象とすることを意図したものではない
と主張するが,トリガイベントのリストのうちから1つ又は複数のトリガイベント
を選択して監視することによっても,その選択されたそれぞれのトリガイベントに
つき,発生に関する合計を更新してこの合計が所定のしきい値を超えているか否か
の判定を行うことができるのであって,本願明細書の発明の詳細な説明を参酌して
も,本願発明が,トリガイベントa)ないしd)のすべてを選択して追跡対象としてい
るものと解することはできない。
(3)小括
以上によると,本願発明につき,トリガイベントa)ないしd)に係るトリガイベン
トはトリガイベントのリストから選択されるものであって,これらa)ないしd)のト
リガイベントのすべてが共に追跡すると特定されるものではないとした本件審決の
認定に誤りはなく,取消事由1は理由がない。
2取消事由2(容易想到性の判断の誤り)について
(1)本願発明に係るトリガイベントの信頼性の判断手法の周知性
原告は,引用発明1ないし15は,そのいずれもディスク検証プロセスを実行す
べき時期を決定するために特定のイベントしか追跡しないものであり,「ディスク
検証プロセスを実行すべき時期を正確に決定するためにトリガイベントa)ないしd)
のすべてを共に追跡する」という本願発明の特徴の重要性を認識していないもので
あって,このような引用発明1ないし15に基づいて本願発明を想到することは不
可能であると主張するが,上記1のとおり,本願発明は,トリガイベントa)ないし
d)のすべてを選択して追跡対象としているものと解することはできず,原告の上記
主張は,前提を欠くものであって採用することができない。
(2)もっとも,本願発明は,トリガイベントa)ないしd)のうちの1つ又は複数
が選択されるものであるから,そのa)ないしd)のすべてが選択される場合も含まれ
ることになるといえなくもない。そこで,このようなトリガイベントa)ないしd)の
すべてが選択された場合についての本願発明の進歩性の有無について,念のため,
更に検討することとする。
ア本願発明に係る「記憶媒体の挿入」,「記憶媒体の使用期間」,「記憶媒体
上のファイルの変更」及び「記憶媒体上の予備テーブルの変更」のそれぞれが記憶
媒体のデータ信頼性に関与する事象であること,これらの事象に基づく信頼性の判
定手法として,当該事象の発生に関する合計が所定のしきい値を超えているか否か
で判定するとの手法を採ること,以上がいずれも周知なものであることは当事者間
に争いがない。
イ引用例の記載
(ア)引用例4について
引用例4の発明の詳細な説明には,次の記載がある。
【0004】【発明が解決しようとする課題】ところで,記録媒体の使用に伴うア
クセス不良の発生は,必ずしも使用時間によって一義的に決まるものではない。ま
た,アクセス不良発生後の対処では,記録した情報を保護するうえで信頼性に欠け
るという問題がある。本発明は上記の点に鑑みてなされたもので,故障の程度を予
めモニタでき,信頼性に優れた記録媒体,その故障診断方法及び情報記録装置を提
供することを目的とする。
【0005】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明の記憶
媒体によれば,情報記録装置から取出自在で,少なくともユーザ領域と交代領域と
を有し,記録情報を書き換え自在な記憶媒体であって,情報記録装置内における使
用時間および/または滞在時間を記録する時間情報領域が設けられている構成とし
たものである。
【0006】上記目的を達成するため本発明の記録媒体の故障診断方法によれば,
記録された交代処理の発生エリアまたは発生件数に係る情報に基づいて記録媒体の
故障を診断する構成としたのである。好ましくは,更に記録媒体の前記情報記録装
置内における使用時間および/または滞在時間に係る情報を加味して該記録媒体の
故障を診断する。
以上によると,引用例4には,情報記録装置から取出自在な記録媒体において,
「記録された交代処理の発生エリアまたは発生件数に係る情報」,「使用時間」及
び「滞在時間」という複数の事象に基づいて,故障の程度を監視・診断する技術が
記載されている。
(イ)引用例8について
引用例8の発明の詳細な説明には,次の記載がある。
〔概要〕記憶媒体に少なくとも情報の書き込み及び読み取りを行う記憶装置に関
し,記憶媒体の使用限界時期を管理すること目的とし,前記記憶媒体に,予め媒体
の使用限界時間を記憶した使用限界時間記憶領域と,前記記憶媒体に,予め前記記
憶媒体の読み取り及び書き込み時の障害発生の限界数を記憶した障害発生限界数記
憶領域と,前記記憶媒体の使用時間を記憶する使用時間記憶領域と,前記記憶媒体
の障害発生数を記憶する障害発生数記憶領域を設け,前記記憶媒体の使用時間記憶
領域に,前記記憶媒体が使用される毎に,使用時間を書き込む使用時間書込手段と,
前記障害発生数記憶領域に,障害が発生した毎に,障害発生数を書き込む障害発生
数書込手段と,前記使用限界時間記憶領域に記憶された使用限界時間と,障害発生
限界数記憶領域に記憶された障害発生の限界数と,前記障害発生数記憶手段に記憶
された障害発生数を比較して記憶媒体の使用限界を検出する使用限界検出手段を有
する構成とする(1頁右欄11行∼2頁左上欄12行)。
〔産業上の利用分野〕本発明は書き込み及び読み取りを行われる記憶媒体の使用
期限を管理する記憶装置に関する(2頁左上欄13∼15行)。
本発明の目的は,上記課題を悉く解決し,フロッピーディスクの寿命や,リトラ
イアブルなエラーの発生状況を機械的に把握し,使用者に警告を与えることを目的
とする(3頁右上欄11∼14行)。
第1図は本発明の原理説明図である。52は記憶媒体,43は使用限界時間記憶
領域,45は障害発生限界数記憶領域,44は使用時間記憶領域,46,47は障
害発生数記憶領域,61は使用時間書込手段,62は障害発生数書込手段,63は
使用限界検出手段である(3頁右上欄16行∼左下欄1行)。
記憶媒体52に,予め使用限界時間記憶領域43と,障害発生限界数記憶領域4
5(判決注:「43」との記載は「45」の誤記と解する。)と,使用時間記憶領
域44と,障害発生数記憶領域46,47(判決注:「45」との記載は誤記と解
する。以下同じ。)を設け,記憶媒体使用毎に,使用時間書込手段61と障害発生
数書込手段62が,使用時間記憶領域44と障害発生数記憶領域46,47にそれ
ぞれの情報を書き込む。そして,前記4つの記憶領域に記憶されている情報を比較
して,使用限界検出手段記憶63が使用限界を検出する(3頁右下欄3∼11行)。
以上の記載によると,引用例8は,記憶媒体の「使用時間」及び「障害発生数」
を記憶し,予め記憶されている「使用限界時間」及び「障害発生限界数」と比較す
ることで,記憶媒体の使用限界を検出するものということができる。
(ウ)引用例15について
引用例15の特許請求の範囲には,次の記載がある。
【請求項1】オートチェンジャーと,1台以上のドライブと複数の可搬型メディア
とからなる情報記憶装置において,上記各メディアの信頼性を決定する信頼性決定
手段と,この信頼性決定手段で決定されるメディア毎の信頼性の値を管理する管理
手段と,この管理手段で管理されるメディア毎の信頼性の値で予め定められた値を
下回ったメディアがあった場合に外部に対して新しいメディアの要求を送信する送
信手段と,を具備したことを特徴とする情報記憶装置。
【請求項2】上記信頼性決定手段は,メディアの使用時間,総アクセス回数,エラ
ー発生回数,メディアに情報が記憶されるブロック毎のアクセス回数とから求める
ことを特徴とする請求項1記載の情報記憶装置。
引用例15の発明の詳細な説明には,次の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,情報記憶装置に係り,特にオ
ートチェンジャーと,1台以上のドライブと複数の可搬型メディアとからなり,装
置内のメディアの信頼性を常にある一定以上に保つことができる情報記憶装置に関
する。
【0023】図2にメディア管理テーブル106aを示す。メディア管理テーブル
106aは磁気ディスク106上に格納され,メインメモリ103上に読み出され
て用いられる。メディア管理テーブル106aは,メディア番号201,格納場所
202,使用ブロックのビットマップ203,使用量204,使用開始時間205,
各々のメディアの各々のブロックにおけるアクセス回数が所定数を越えた危険ブロ
ック数208,エラー発生の回数を記憶するエラー回数209,信頼性206,m
ode207とから構成されている。
以上の記載によると,引用例15は,メディアの「使用時間」,「総アクセス回
数」,「エラー発生回数」及び「ブロック毎のアクセス回数」により,メディアの
信頼性を判定する技術であるということができる。
(エ)上記(ア)ないし(ウ)によると,メディア(記憶媒体)のデータの信頼性に
係る事項として,複数のトリガイベントを並列的に監視することが当業者にとって
自明の事項であるといわなければならない。
ウそうすると,記憶媒体がユーザにより取り扱われた程度を調べるために,上
記アのとおりデータ信頼性に関与するものとして周知なトリガイベントである本願
発明に係る「記憶媒体の挿入」,「記憶媒体の使用期間」,「記憶媒体上のファイ
ルの変更」及び「記憶媒体上の予備テーブルの変更」につき,この中から複数のト
リガイベントを選択して監視する構成とすることも,当業者が容易に想到すること
ができ,上記4つすべてを選択することについてもこの複数選択の1つということ
ができるから,やはり当業者が容易に想到することができるものであるということ
ができる。
(3)原告の主張に対する検討
原告は,本願発明の「前記合計が前記しきい値を超えていると判定された際に,
ディスク検証のためのディスク検証プロセスを自動的に実行し,該実行ステップが,
該実行の頻度を前記記憶媒体の過去の履歴に合わせて設定するステップ」という構
成要件は,4つのすべてのトリガイベントについて,いずれかのトリガイベントが
発生するごとに,過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度を設定す
ることを意味し,これによりディスク検証プロセスをより適切な時期に実行するこ
とができ,記録媒体のデータ信頼性をより高めるという格別の効果が得られるもの
であって,複数のトリガイベントを並列的に検出することが当業者にとって自明の
事項であったとしても,本願発明が容易想到ということはできないと主張するが,
上記1のとおり,本願発明は,トリガイベントa)ないしd)のすべてを選択するもの
ということはできず,原告の上記主張は,前提において誤りがあり,採用すること
はできない。
なお,本願発明につき,トリガイベントのリストから複数の選択をする場合の1
つとして,トリガイベントa)ないしd)のすべてについて過去の履歴を考慮してディ
スク検証プロセスの実行頻度を設定することを考慮するとしても,上記(2)のとお
り,本願発明に係るa)ないしd)のすべてを選択することについても当業者が容易に
想到することができるものであるところ,引用例1の発明の詳細な説明には,「本
発明は,前記従来技術の不備を解消するためになされたものであって,その第1の
目的は,寿命管理用の情報が記録された光記録媒体を提供することにあり,またそ
の第2の目的は,そのような光記録媒体を用いた寿命管理方法を提供することにあ
り,またその第3の目的は,そのような光記録媒体を用いた寿命管理システムを提
供することにある。」との記載(3頁右上欄14行∼左下欄1行),「また,前記
第2の目的を達成するためのさらに他の手段として,記録領域または非記録領域の
一部に寿命検査およびメインテナンスを行うべき期日情報が光学的に読み出し可能
な手段をもって記録された光記録媒体をドライブにかけ,前記記録領域の一部に形
成されたユーザー領域に対して記録/再生動作を実行する以前に前記期日情報を読
み出し,使用日が寿命検査およびメインテナンスを行うべき期日を超えているか否
かについて判断し,期日を超えている場合には,寿命検査及びメインテナンスを自
動的に実行するようにした。」との記載(3頁右下欄12行∼4頁左上欄2行),
「以下,前記光記録媒体を用いた寿命管理方法について説明する。まず,前記光記
録媒体1をドライブにかけ,期日情報記録領域7から第5図に例示したテーブルを
読み出す。寿命検査およびメインテナンスを行ったことを示すフラグが記録されて
いない年月日のうち,最も若い次数の年月日…と媒体の使用日とを比較し,媒体の
使用日が未だこの寿命検査及びメインテナンスを行うべき年月日に至っていない場
合には,一応当該光記録媒体の寿命には問題がないと判断されるので,ユーザー領
域3に光学ヘッドをシークしてユーザー情報の記録/再生を行う。媒体の使用日が
寿命検査およびメインテナンスを行うべき年月日を過ぎている場合には,ユーザー
領域3に対するユーザー情報の記録/再生を禁止し,当該光記録媒体の寿命検査お
よびメインテナンスを行う。」との記載(5頁左下欄8行∼右下欄6行),「前記
実施例においては,一定期間ごとに寿命検知及びメインテナンスを実行するように
したが,製造年月日からの期間が長くなるに従って,寿命検知及びメインテナンス
期間を短くすることもできる。」との記載(8頁左上欄9∼13行)があり,これ
によると,引用例1には,過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度
を設定することが記載されているということができ,トリガイベントa)ないしd)の
すべてについて過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度を設定する
ことも,容易に想到することができたということができ,本願発明につき格別の効
果があるということもできない。
(4)以上によると,取消事由2も理由がないといわざるを得ない。
3結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求
は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官本多知成
裁判官浅井憲

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