弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人山本嘉盛の上告趣意第一点のうち憲法三九条違反を主張する点は、刑罰法
規については憲法三九条によつて事後法の制定は禁止されているけれども、民事法
規については憲法は法律がその効果を遡及せしめることを禁止していないことは、
当裁判所の判例(昭和二三年(オ)第一三七号同二四年五月一八日大法廷判決民集
三巻六号一九九頁)とするところであつて、所論の宅地建物取引業法の一部を改正
する法律(昭和三二年法律第一三一号)所定の営業保証金に関する各条項は、いず
れも民事法規であることが明らかであるから、知事が右改正法に規定するところに
従い同法所定の月日までに営業保証金の供託を怠つた被告人に対し、同法所定の各
条項を適用して、被告人の宅地建物取引業者の登録を取り消しても、憲法三九条に
なんら違反するものではない。それ故所論憲法三九条違反の主張は理由がない。憲
法二二条違反を主張する点は、憲法二二条の保障する営業の自由は絶対無制限のも
のではなく、公共の福祉の要請がある限り、その自由は制限されるものであること
は当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日大法廷判決刑
集四巻六号九五六頁)とするところであり、また所論前掲改正法附則六項ないし八
項において、既存の宅地建物取引業者についても、昭和三四年八月三一日までに所
定の営業保証金を供託すべき義務を課し、その義務を履行しない業者に対し同法一
二条の五、一項、二〇条二項ないし四項を適用して、知事は所定の手続を経て営業
の登録を取り消すことができる旨定められているのは、公共の福祉を維持するため
必要な規制措置であることを当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第四九六号同三七
年一〇月二四日大法廷判決民集一六巻一〇号二一四三頁)とするところであるから、
右営業保証金の供託を怠つたことを理由として、既存業者の登録を取り消す右改正
法の制度をもつて、憲法二二条に違反するということはできない。それ故知事が被
告人の登録を取り消したことをもつて憲法二二条に違反する旨の主張は、理由がな
い。
 同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三九年五月二三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛