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平成25年(オ)第1655号建物明渡等請求事件
平成27年3月27日第二小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人榎本祐規の上告理由について
1原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)被上告人(兵庫県西宮市)は,平成17年8月,西宮市営住宅条例(平成
9年西宮市条例第44号。以下「本件条例」という。)の規定に基づき,市営住宅
(被上告人が建設,買取り又は借上げを行い,市民等に賃貸し,又は転貸するため
の本件条例2条2号から7号までに規定する住宅及びその附帯施設をいう。本件条
例2条1号)のうち被上告人が所有する第1審判決別紙物件目録記載1の住宅(以
下「本件住宅」という。)の入居者を上告人Y1とする旨決定した。
(2)本件条例46条1項柱書は「市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当
する場合において,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することがで
きる。」と規定しているところ,被上告人は,平成19年12月,本件条例を改正
し,同項6号として「暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合
を含む。)。」との規定を設けた(以下,同項柱書及び同項6号の規定のうち,入
居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することがで
きる旨を定める部分を「本件規定」という。)。
本件条例において,「暴力団員」とは暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(以下「暴力団対策法」という。)2条6号に規定する暴力団員をいうと定
義されている(本件条例7条5号。以下,本判決においても同じ意義で用い
る。)。そして,暴力団対策法において,「暴力団」とはその団体の構成員(その
団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴
力団対策法別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるもの(暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律施行規則1条各号に掲げられているもの)をい
う。暴力団対策法2条1号)を行うことを助長するおそれがある団体と定義され
(暴力団対策法2条2号。以下,本判決においても同じ意義で用いる。),また,
「暴力団員」とは暴力団の構成員と定義されている(同条6号)。
(3)被上告人は,平成22年8月,上告人Y1に対し,その両親である上告人
Y2及び同Y3を本件住宅に同居させることを承認した。その際,上告人Y1及び
同Y2は,「名義人又は同居者が暴力団員であることが判明したときは,ただちに
住宅を明け渡します。」との記載のある誓約書を被上告人に提出した。
また,本件条例によれば,市営住宅の入居者又は同居者のみが当該市営住宅の駐
車場を使用することができ,入居者又は同居者でなくなればこれを明け渡さなけれ
ばならないところ(本件条例56条2項1号,64条2項,西宮市営住宅条例施行
規則(平成9年西宮市規則第1号)53条8号),被上告人は,同年9月,上告人
Y2に対し,本件住宅の同居者であることを前提に,本件住宅の駐車場である第1
審判決別紙物件目録記載2の土地(以下「本件駐車場」という。)の使用を許可し
た。
(4)上告人Y1は,平成22年10月当時,暴力団である六代目A組三代目B
組C會に所属する暴力団員であった。
被上告人は,同月,兵庫県警察からの連絡によって,上告人Y1が暴力団員であ
る事実を知った。そこで,被上告人は,同月,上告人Y1に対し,本件規定に基づ
いて同年11月30日までに本件住宅を明け渡すことを請求するとともに,上告人
Y2に対しても,本件駐車場の明渡しを請求した。
(5)上告人Y1は,従前から別の建物を賃借してそこに居住しており,本件住
宅には現実に居住することはなく,上告人Y2及び同Y3のみが本件住宅に居住し
ている。
2本件は,被上告人が,上告人Y1が暴力団員であることを理由に,上告人
Y1に対しては本件規定に基づく本件住宅の明渡し等を求め,上告人Y2及び同
Y3に対しては所有権に基づく本件住宅の明渡し等を求めるとともに,上告人Y2
に対して本件条例64条2項に基づく本件駐車場の明渡し等を求める事案である。
3所論は,①本件規定は合理的な理由のないまま暴力団員を不利に扱うもので
あるから,憲法14条1項に違反する,②本件規定は必要な限度を超えて居住の自
由を制限するものであるから,憲法22条1項に違反する,③上告人Y1は近隣住
民に危険を及ぼす人物ではないし,上告人Y2及び同Y3はそれぞれ身体に障害を
有しているから,本件住宅及び本件駐車場の使用の終了に本件規定を適用すること
は憲法14条1項又は22条1項に違反するというのである。
4地方公共団体は,住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤で
あることに鑑み,低額所得者,被災者その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居
住の安定の確保が図られることを旨として,住宅の供給その他の住生活の安定の確
保及び向上の促進に関する施策を策定し,実施するものであって(住生活基本法1
条,6条,7条1項,14条),地方公共団体が住宅を供給する場合において,当
該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものとするのかについて
は,その性質上,地方公共団体に一定の裁量があるというべきである。
そして,暴力団員は,前記のとおり,集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を
行うことを助長するおそれがある団体の構成員と定義されているところ,このよう
な暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には,当該市営住宅の他の入居者等の生
活の平穏が害されるおそれを否定することはできない。他方において,暴力団員
は,自らの意思により暴力団を脱退し,そうすることで暴力団員でなくなることが
可能であり,また,暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても,それ
は,当該市営住宅には居住することができなくなるというにすぎず,当該市営住宅
以外における居住についてまで制限を受けるわけではない。
以上の諸点を考慮すると,本件規定は暴力団員について合理的な理由のない差別
をするものということはできない。したがって,本件規定は,憲法14条1項に違
反しない。
また,本件規定により制限される利益は,結局のところ,社会福祉的観点から供
給される市営住宅に暴力団員が入居し又は入居し続ける利益にすぎず,上記の諸点
に照らすと,本件規定による居住の制限は,公共の福祉による必要かつ合理的なも
のであることが明らかである。したがって,本件規定は,憲法22条1項に違反し
ない。
そして,上記1の事実関係によれば,上告人Y1は他に住宅を賃借して居住して
いるというのであり,これに,上記1(3)記載の誓約書が提出されていることなど
も併せ考慮すると,その余の点について判断するまでもなく,本件において,本件
住宅及び本件駐車場の使用の終了に本件規定を適用することが憲法14条1項又は
22条1項に違反することになるものではない。
以上は,最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・
民集18巻4号676頁,最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大
法廷判決・民集46巻5号437頁の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用する
ことができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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