弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河野春馬の上告理由第一点について。
 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論
の違法は認められない。
 同第二点について。
 原判決が確定した事実によると、被上告人は、本件土地区画整理事業による換地
処分により昭和三九年一〇月七日所有権を取得した換地を、昭和四一年三月四日訴
外D商事株式会社に売り渡し、その登記を了したというのである。このような場合、
被上告人の取得した清算交付金請求権は、売買当事者間において右清算交付金の帰
属について特段の合意がなされないかぎり、売買の当事者間における関係のみなら
ず、整理事業施行者に対する関係でも、買主たる右訴外会社に移転しないものと解
するのが相当である。けだし、清算金に関する権利義務は、土地区画整理法一〇三
条四項の公告があり、換地についての所有権が確定するとともに、整理事業施行者
とそのときにおける換地所有者との間に確定的に発生するものであつて(同法一〇
四条、一一〇条一項)、事後、土地所有権の移転に伴い当然輾転する性質のもので
はないからである。もしこれと反対に解するとすれば、土地の売買代金は土地自体
の価値によつて決せらるのが通常であつて、換地についても同様であるから、後日
清算交付金が交付される場合においては、売主は価値の高い従前地の代りに入手し
た価値の低い換地を安い時価で売渡したのに交付金は買主が取得することとなり、
また、清算金が徴収される場合においては、買主の損失において売主が不当に利益
を受けることとなり、いずれの場合も著しい不公平を生ずるものといわなければな
らない。したがつて、士地区画整理法一二九条の規定が、換地処分発効後換地が譲
渡された場合における清算金の交付の関係については適用がない旨の原判示は、正
当として是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。
 同第三点について。
 土地区画整理法にいわゆる清算交付金の支払場所については、これを定めた特別
の法令は存しないから、整理事業施行者は、民法四八四条の規定にしたがい、清算
交付金を受取るべき者の住所地にこれを持参して支払うことを要するものと解する
のが相当である。そうすると、清算交付金の請求権者である被上告人がこれを取立
てないからといつて、清算交付金の支払義務者である上告人においてこれを持参し
て支払わないかぎり、履行遅滞の責を免れることはできず、上告人がその弁済期日
以降の遅延損害金を付することなく清算交付金のみを供託しても、債務消滅の効果
を生じないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決(その引
用する第一審判決を含む。)に所論の違法は認められない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊

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