弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人錦織幸蔵の上告理由について。
 問屋が委託の実行として売買をした場合に、右売買によりその相手方に対して権
利を取得するものは、問屋であつて委託者ではない。しかし、その権利は委託者の
計算において取得されたもので、これにつき実質的利益を有する者は委託者であり、
かつ、問屋は、その性質上、自己の名においてではあるが、他人のために物品の販
売または買入をなすを業とするものであることにかんがみれば、問屋の債権者は問
屋が委託の実行としてした売買により取得した権利についてまでも自己の債権の一
般的担保として期待すべきではないといわなければならない。されば、問屋が前記
権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合においては、委託者
は右権利につき取戻権を行使しうるものと解するのが相当である。しかるところ、
原審の確定するところによれば、上告人は昭和三四年一〇月二一日D証券株式会社
に本件株式の買入委託をなしその代金として三一万円を預託し、D証券は、右委託
に基づき同年一二月一五日訴外E証券株式会社から本件株式を買い入れこれを保管
中、同三六年二月一七日破産宣告を受けるにいたつたというのであり、右の事実に
よれば、委託者たる上告人は、被上告人に対し、本件株式につき取戻権を行使しう
ると解するのが相当である。よつて、右と判断を異にし、原判示の理由のもとに上
告人は本件株式につき取戻権を行使しえないとした原審の判断、および右の前提に
立ち上告人主張の代償請求を排斥した原審の判断は違法であり、原判決はこの点に
おいて破棄を免れない。そして、上告人主張の代償請求の当否を判断するためには、
なお審理をする必要があるから、右の点について審理をさせるため、本件を原審に
差し戻すのを相当と認める。
 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
 裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛