弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告人は、「原審判を取り消す。抗告費用は相手方の負担とする。」との裁判を
求め、その抗告理由は別紙のとおりである。
 よつて、判断するに、本件記録によれば、次のような事実が認められる。
 抗告人と相手方とは兄妹の間柄にあり、共に津市に住所を有するものであるとこ
ろ、相手方は、抗告人に対し、昭和四三年九月一八日岐阜家庭裁判所に「同庁昭和
四二年(家)第三八二号遺産分割申立事件の審判に基き、抗告人が相手方に対し使
用させなければならないものと定められた津市大字ab番のc宅地一八八坪のうち
同番地所在の家屋番号△×□番の○木造瓦葺平家建居宅床面積二一坪の建物敷地の
範囲について、当事者間に争があるので、その範囲の確認を求める」旨の家事調停
の申立をした。原裁判所はこれを受理し、抗告人不出頭のまま調停期日を二回開い
た。抗告人は、右は家事審判法、同規則に違反することを理由に管轄裁判所へ移送
を申立てたところ、原裁判所は前記審判事件につき自庁において充分な調査審問を
経ているから自ら処理するのを相当と認めるとして、右申立を却下する旨の審判を
した。
 ところで右事件は、家事審判法一七条所定の「家庭に関する事件」といらべきで
あるから、相当方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄すること
は、同規則一二九条の定めるところ、原裁判所を管轄裁判所とする合意の存在を認
める資料のない本件においては、原則として抗告人の住所地である津市を管轄する
津家庭裁判所に申立てるべきものであるところ、原裁判所は、同規則四条一項但書
により事件処理のため特に必要があり、自庁で処理するのを相当と認めてこれを受
理したものであることは明らかである。
 <要旨>そこで、「本件のように管轄権のない家庭裁判所が移送せずに自ら事件を
処理する場合に、当事者ことに相手方において不服の申立ができるかどうか
については明文がないので、争があり、同規則四条の二において家庭裁判所がその
管轄に属しない事件を他の家庭裁判所に移送する旨の審判に対しては即時抗告が認
められていることの権衡上、これを積極に解する説もあり、これは確かに立法論と
しては十分に検討に値するものといわねばならない。しかしながら、家事事件の公
益性、迅速性に鑑み、家事審判法一四条において、同法に基く審判に対する不服申
立は、家事審判規則に定めをしている場合にかぎり即時抗告を許した趣旨、並びに
同規則四条一項但書の自庁処理について、実務上何らの審判もされず、これに対し
移送の申立、即時抗告を認める明文の規定もないことから考えると、右自庁処理の
必要性の判断については、当該家庭裁判所の裁量事項に委ねられ、当事者は、これ
に対し移送の申立も、不服の申立も許されない趣旨であると解せざるを得ない。し
てみると、右自庁処理の措置により不利益を受ける当事者が当該家庭裁判所に対し
移送の申立をしても、右は家庭裁判所の職権の発動を促すにとどまるものであるか
ら、この申立に対しては家庭裁判所は何らの審判をなすを要しないものであり、裁
判所が移送申立却下の審判をしても、当事者はこれに対し即時抗告ができないもの
というべきである。同規則四条の二は、家庭裁判所が職権をもつて事件を移送する
旨の審判をした場合にかぎり、即時抗告をなしうることを定めているに過ぎない。
したがつて、本件即時抗告の申立は不適法としてこれを却下するほかはない。
 (なお、附言するに、一件記録によると、本件紛争の実情はかなり複雑であり、
当事者双方とも津市に居住し、係争土地家屋も同市に所在し、抗告人は老令で病気
のため遠距離旅行ができない旨の医師の診断書を原裁判所に提出しているのである
から、今後も引続き調停期日に出頭しないことが予想される。本調停を実施するた
めには調停委員会は抗告人から直接事情を聴取し、且つ、係争土地家屋の形状、そ
の利用関係等を現地に臨んで事実調査をする必要のあること明かである。なお、相
手方が本調停を申立てる以前(昭和四三年八月)において、抗告人は同一紛争につ
き相手方に対し津簡易裁判所に土地明渡等の民事調停を提起し、調停実施中であ
る。以上の事情を勘案すれば、原裁判所は、職権をもつて本来管轄権のある津家庭
裁判所に事件を移送し、同裁判所において右関連事件の記録を取寄せて事件を処理
すれば、当事者の管轄の利益を保護し、調停の目的を達することにもなるのである
から、原裁判所が特に自庁処理の措置をとる必要があるものとは認め難い。)
 よつて、抗告費用は抗告人の負担として、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 伊藤淳吉 裁判官 井口源一郎 裁判官 土田勇)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛