弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一請求の趣旨
1被告法務大臣が、原告の再入国許可申請に対し、昭和五七年一一月三〇日付けをもつ
てした不許可処分を取り消す。
2被告国は、原告に対し金一〇〇万円を支払え。
3訴訟費用は被告らの負担とする。
二請求の趣旨に対する被告らの答弁
1主文同旨
2請求の趣旨第2項につき、担保を条件とする仮執行免脱の宣言
第二当事者の主張
一請求原因
1原告の身上経歴等
(一)原告は、昭和二五年一月一四日アメリカ合衆国ペンシルバニア州ピツツパーク市
において出生したアメリカ合衆国国民である。
(二)原告は、昭和四八年九月九日羽田入国管理事務所入国審査官から出入国管理及び
難民認定法(以下「入管法」という)四条一項六号に該当する者(留学者)としての在。

資格及び在留期間一年を付与されて我が国に上陸し、その後上智大学国際部において勉学
し、昭和四九年九月二六日、昭和五〇年九月一日及び昭和五一年九月三日大学在学を理由
として在留期間更新申請をしたところ、被告法務大臣はこれを許可した。
原告は、昭和五二年一月一四日日本人Aと婚姻し、同年二月二一日在留資格変更許可申請
をしたところ、被告法務大臣は、同年三月八日これを許可し、原告に入管法四条一項一六
号及び「特定の在留資格及びその在留期間を定める政令(昭和二七年外務省令一四号、」

下「政令」という)一項三号に該当する者としての在留資格及び在留期間一八〇日を付。

した。
その後、原告は、昭和五二年八月、昭和五三年三月、同年七月、昭和五四年二月、同年八
、、、月昭和五五年二月昭和五六年二月及び同年一二月に各在留期間更新申請をしたところ
被告法務大臣はいずれもこれを許可した。
そして、原告は現在、主婦のかたわら青山学院大学、共立女子短期大学等において英語の
講師として勤務している。
なお、原告はこの間、海外渡航のために昭和五〇年七月、昭和五五年六月及び昭和五六年
一〇月に再入国許可申請をしたところ、被告法務大臣はいずれもこれを許可した。
三原告は昭和四八年一〇月一五日東京都杉並区長に対して外国人登録法一以下外()、「
」。、、登法という一三条の規定により新規登録の申請をしたところ同区長はこれを登録し
原告に登録証明書を交付した。原告は、
その後、昭和五一年一〇月七日及び昭和五四年九月一〇日の二回、同区長に対して外登法
一一条一項の規定による登録事項の確認申請をしたところ、同区長はそれぞれ新たな登録
証明書を交付した。
原告は、右の各申請に際しては、外登法一四条一項の規定による指紋の押なつを行つてき
た。ところが、原告は、昭和五七年九月九日神奈川県大和市役所における三回目の確認申
請に基づく登録証明書交付の際に、指紋押なつは、外国人に対する差別であり、不快であ
、、。り押なつの理由がわからないことなどを理由としてこれを拒否して今日に至つている
2行政処分の存在
(一)原告は、昭和五七年のクリスマス休暇を利用して韓国に旅行する計画をたて、同
年一一月一九日東京入嬰管理局横浜支局に出頭して再入国許可申請をしたが、被告法務大
臣は同月三〇日付をもつてこれを不許可とし(以下「本件処分」という、その旨を原。)

に通知した。
(二)本件処分は、原告が外登法に基づく指紋押なつを拒否していることを唯一の理由
としてされたものである。
3本件処分の違法性
(一)憲法二二条の規定は本邦に在留する外国人の一時的海外旅行の自由を保障するも
のであることについて
入管法二六条の規定する再入国は、我が国への入国を許可され適法に在留資格を得て在留
、、している外国人がその在留期間満了日以前に我が国に戻る意図を有して一時的に出国し
外国において所期の目的を達した後我が国に再び入国することであり、その実質は、我が
国における居住地を生活の本拠とする者の一時的な海外旅行である。ところで、憲法二二
条の規定は一時的海外旅行の自由を保障しているが、右保障が我が国に居住している外国
人にも及ぶものと解すべきである(東京地方昭和四三年一〇月一一日判決行政裁判例集一
九巻一〇号一六三七頁、東京高等昭和四三年一二月一八日判決行政裁判例集一九巻一二号
一九四七頁参照)ことは、以下詳論するとおりである。
(1)新規入国と再入国との根本的相違について
(1)再入国を申請する当該外国人は、既に我が国への入国を許可され、申請時におい
て適法に一定の在留資格を得て在留する外国人であり、特段の退去強制事由がない限り在
留期間満了の日まで(永住資格を有する外国人の場合は、同人が生存する限り、我が国)

領土及び主権の下に保護されている者である。
このように適法に我が国に在留する外国人に対しては、憲法第三章の諸規定による基本的
人権の保障を、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、日本
国民に対すると同様に及ぼすべきことは当然であり、このような在留外国人に対して、生
命、身体、名誉、財産などの基本的人権の保障を全うするために、国民と同様の行政上、
司法上の保護を与えることは、憲法上の要請である。ところが、新規入国の場合は、これ
を求める外国人は、いまだ我が国の領土及び主権の外にあるのであるから、再入国の場合
との地位上の差は歴然としているのである。
(2)また、実質的にみても、新規入国の場合は、入国しようとする外国人の人物や行
、、、動が判明せず我が国の入管当局としても不安が残る場合がありうるが再入国の場合は
当該外国人が退去強制を受けることなく一定期間我が国に平穏に居住している実績からし
て、同外国人についてのこれらの事項は全部我が国の当局にとつて既知の事項となつてお
り、十分安心できるのである。
(3)更に、在留外国人の中には短期滞在者もいるが、原告のように在留期間九年以上
に及び、日本人の夫と結婚し、国内に生活の本拠を有して日本社会に深く根を下ろした者
や、永住権を有している者もいる。これらの我が国と深い絆を持つ者の再入国と、これま
で我が国と何の係りもない者の新規入国とを同一視することはできない。
(4)被告らは、後記のとおり、新規入国と再入国とは憲法上区別し得るものでないと
主張するが、右主張は、在留外国人の再入国と新規入国との根本的相違をことさら無視す
るものであり失当であるまた被告らは仮に新規入国と再入国とが異るとしても外、。、、「
国人は憲法上在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されている
ものではない(最高裁昭和五三年一〇月四日大法廷判決)から、一時的海外旅行後の外」

人には、再入国により在留を継続することを要求する権利もないと主張しているが、右最
高裁判決は、外国人の在留期間更新不許可処分取消訴訟に関するものであつて、本件とは
直接関係がない。すなわち、本件では、外国人の適法な在留期間内の一時的海外旅行の自
由が憲法上保障されるか否かという点が争点であり、外国人の在留及びその継続について
の権利は直接問題となつていないのである。
(2)一時的海外旅行の自由の重要性について
居住及び移転の自由や海外旅行(渡航)の自由は、歴史的には自由な経済活動の前提とし
ての経済的自由権の一部分として位置づけされてきたが、最近は、この自由をむしろ市民
的自由の重要な要素ととらえる見解が有力である。思うに、これらの自由はそもそも人身
の自由から派生する必然的属性であり、特に(一時的)海外旅行の自由は、文化、経済な
どの国際間の交流促進の前提をなすものであつて、思想、学問の自由、表現の自由など民
主主義社会の基盤をなす諸権利と深いつながりを有しているものである。
本件においても、原告は韓国旅行を通して直接韓国の社会と文化に接し、自己のアジアに
対する認識を深め今後の研究、教育活動に生かそうとしたものである。
地球的規模での国際間の交流がますます発展している今日、海外旅行の自由は一層重要と
なつており、憲法上も、内外人を問わず最大限に尊重されるべきである。
(3)国際人権規約B規約との関係について
我が国が批准した国際人権規約B規約一二条四項は「何人も、自国に戻る権利をし意的、

奪われない」と規定している。本項の「自国」の解釈としては、国連における審議経過。
(草
「」「」)、「」案段階の国籍国が自国に変更されたを踏まえるならば決して自己の国籍国
という風に限定するべきではなく、より広義に、すなわち国籍国に加えて、永住資格を有
して定住している外国人及びこれに準ずる者にとつての定住国も含むと考えるべきであ
る。
そうすると、少くとも本件の原告のように日本人の夫を有し、日本に生活の本拠を置いて
長期間在留している外国人に対しても本項の保障が及ぶものと考えられ、この点は、憲法
二二条の規定の解釈に際しても十分配慮されるべきである。
(4)以上の諸点に加えて、国際間の平和と協調を旨とする憲法の精神(前文、九八条
二項)及び内外人平等の原則(憲法一四条、国際人権規約B規約二条、二六条)をも考慮
するならば、憲法二二条の規定は、日本に在留する外国人に対しても一時的海外旅行の自
由を保障しているものと解すべきである。
(二)再入国許可処分の性質について
(1)入管法二六条一項の規定は、その規定の仕方からみると、再入国の許否に関する
被告法務大臣の自由裁量を認めたようにも読めるが、前記のとおり、
我が国に在留する外国人に対しても一時的海外旅行の自由が憲法上保障されている以上、
このような解釈をとることはできず、むしろ、憲法二二条の規定により在留外国人にも保
障されている一時的海外旅行の自由を公共の福祉の観点から例外的に制限する場合の根拠
及び手続を規定しているものと解すべきである。
(2)これに対し、被告らは、入管法二六条の規定は、外国人に対する再入国の許否を
行政庁である被告法務大臣の自由裁量に委ねたものであると主張するが、次のとおり失当
である。
(1)被告らは、再入国許可処分は、被告法務大臣の自由裁量であると主張する根拠と
して、我が国の法律が外国人の新規入国の場合と再入国の場合とで基本的な差異を設けて
いない点をことさら強調するが、法を子細に検討するならば、逆に被告らの主張が誤りで
あることが明らかとなる。すなわち、法自体が、在留外国人の再入国の場合には再入国後
も従前と同一の在留目的、在留資格により在留しうるため、一律に新規入国と同一の手続
を要求することは当該外国人にとつて著しく不便であるばかりか、行政上の必要性にも乏
しいことを考慮し、再人国許可を受けている者には(イ)上陸に際し査証を要求せず(入
管法六条一項但書(ロ)改めて在留資格、在留期間についての審査、決定を行わず(同)

九条三項但書(ハ)外国人登録上も従前の登録が抹消されずに継続し、新たに登録をす)

必要がない(外登法三条一項、という様に、手続上大きな差異を設けているのである。)

入国と新規入国とで法上の区別はないとの被告らの主張は全くの誤りである。
(2)また、入国管理局における外国人の新規入国の場合と再入国の場合との実務上の
取扱いにおいても、次のとおりの違いがあるのである。
すなわち、空港等の出入国カウンターにおいて、我が国に出入りする者はすべて、旅券な
どのチエツクを受けるのであるが、その際、日本人であると外国人であるとを問わず出入
国する者はすべて、入国審査官に対しいわゆる出入国カードを提出するよう義務づけられ
ている。
、、、この出入国カードは二枚の複写式になつており外国人が我が国に新規入国する際には
、、、その入国の際に一枚目を提出し二枚目は我が国滞在中旅券とともに保管して出国の際
その二枚目を入国審査官に提出することになつている(入管法施行規則(以下「規則」と
いう。但し、
昭和五九年三月二一日改正前のもの、以下同じ)五条一項本文及び二七条一項本文。。)

ころが、日本人がこの出入国カードを提出する場合は、出国の際に一枚目を提出し、帰国
のために我が国に入国する際に二枚目を提出することになつている(規則五三条一項及び
五四条一項。)
つまり、外国人の場合と日本人の場合とでは、同じ出入国力ードが正反対に用いられてい
るのである。次に、外国人の再入国の場合は、新規入国の場合と異なり、日本人の場合と
同様、我が国から出国する際に一枚目を提出し、再び我が国に入国する際に二枚目を提出
することになつている(規則二七条一項但書及び五条一項但書。)
なお、右の出入国力ードの実務は、コンピユーター処理による事務効率化を図るため、力
ードの光学式文字読取方式を導入したことに伴い、出入国力ードそのものの様式が改良さ
れるなど、昭和五九年七月一日から改正されたが、基本的な考え方は変わつていない。
更に、空港等の入国者審査カウンターは、日本人用カウンターと外国人用カウンターとに
分けられているのが普通である。これは、日本人の場合は旅券上に帰国の証印を押すだけ
(規則五四条二項)で格別の審査がないのに対し、外国人の場合は、旅券や査証の有効性
をチエツクし、入国不適格者のリスト(いわゆるブラツク・リスト)と照合する等の作業
、(、)を行いその上で在留資格を決定して旅券上に上陸許可の証印を押す入管法七条九条
といつた実質的な審査が行われるというように、入国審査官の作業内容が全く異なるから
である。
ところが、我が国を代表する国際空港である成田空港や羽田空港の入国者審査カウンター
では、外国人であつても再入国許可を有する者については、外国人用カウンターではなく
日本人用カウンターに並ばせているのが普通である。これは、入国審査官が再入国許可を
有する者に対しては新規入国の場合のような実質的審査を行つていないことを意味してい
る。
以上の事実は、入国管理局の実務においても、外国人の再入国許可を伴う出入国は新規入
国外国人の出入国とは異なり、むしろ日本人の出入国に準ずるものとして考えられている
何よりの証左である。
(3)このように、入管法二六条の規定は、在留外国人の一時的海外旅行の自由を例外
的に制限しうる場合の手続規定と解すべきであり、再入国の許否を法務大臣の自由裁量に
委ねたものと理解すべきではない。そして、
例外的に再入国が許されない場合もできるだけ限定的に解釈すべきであり、その場合の要
件は、日本人の場合(旅券法一三条)と比較して、外国人であるが故の不合理な差別に陥
らない限度で解釈すべきである。
(三)再入国許可申請を不許可となし得る基準について
(1)入管法二六条中には、具体的にいかなる場合に再入国許可申請を不許可となし得
るかについての基準は示されていないが、在留外国人の海外渡航の自由が憲法上の権利で
あることにかんがみ、被告法務大臣が再入国許可申請を不許可となし得る場合はできるだ
け限定的に運用されるべきは当然である。そして、その基準は、第一に憲法一四条や国際
人権規約B規約二条、二六条の各規定が保障している内外人平等原則の要請から、日本人
について旅券発給拒否により海外渡航が制約され得る場合を具体的に定めた旅券法一三条
の規定が参考とされるべきであり、特段の理由なく在留外国人に対し同条の趣旨をこえて
それ以上に厳しい制約を課すことは許されない。第二に、被告法務大臣は再入国不許可処
分をなすにあたり、行政の一般原則である(イ)目的違反や動機不正があつてはならず、
(ロ)比例原則違反があつてはならないのである。
(2)旅券法一三条について
(1)旅券法一三条一項は、左記のとおり規定して、外務大臣等が日本国民に対し族券
の発給を拒否しうる場合を明らかにしでいる。

外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が左の各号
の一に該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一(省略)
二死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれら
の罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨
が関係機関から外務大臣に通報されている者
三禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるま
での者
四第二十三条の規定に該当して刑に処せられた者
四の二(省略)
五前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において著しく且つ直接に日本国の利益又は公
安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者
(2)なお、二号の「長期二年以上」とあるのは、元々「長期十年以上」とされていた
のを、昭和四五年の改正で「長期五年以上」とされ、
更に昭和五二年の改正で「長期二年以上」とされたものである。このように短期間の間に
「十年」から「二年」に改正された理由は、いわゆる過激派によるハイジヤツク等重大犯
罪につながるような事態を事前に防止するために、過激派等によつて犯されることの多い
公務執行妨害罪(長期三年、暴力行為等の処罰に関する法律違反(長期三年、凶器準))

集合罪(長期二年)等を旅券発給拒否の事由に含ましめる目的によるものである。
しかも、旅券発給の実務においては、昭和四五年の改正後も、国民の海外渡航の自由が憲
法によつて保障されていることに配慮の上、長期五年以上の罪に関わる者すべてに対し発
給を拒否するのではなく、罪種、罪状、本人の資質、性格、経歴その他の事情を勘案して
発給の可否を決定しており、真に発給を拒否すべき事案についてのみ拒否しているのであ
る。
(イ)昭和五二年改正前の旅券法一三条一項二号該当事案に対する発給結果は次のとお
りである。
(昭和四九年)該当事案申請件数三二件に対し、拒否件数は五件
(昭和五〇年)該当事案申請件数二三件に対し、拒否件数は三件
(昭和五一年)該当事案申請件数二八件に対し、拒否件数は四件
(昭和五二年)該当事案申請件数一九件に対し、拒否件数は二件(ただし、昭和五二年は
一〇月までの統計)
()、、、ロそしてその拒否事例を具体的にみると昭和四九年に拒否された五人の罪名は
騒擾罪が一人、傷害罪及び公務執行妨害罪(併合長期一三年)が一人、電車汽車往来危険
罪(長期一五年)が一人、詐欺罪(長期一〇年)が二人となつており、昭和五〇年に拒否
された三人の罪名は、暴力行為等の処罰に関する法律違反(長期三年)が一人、傷害罪、
凶器準備集合罪及び公務執行妨害罪(併合長期一五年)が一人、逮捕監禁罪、暴力行為等
の処罰に関する法律違反、威力業務妨害罪及び傷害罪(併合長期一五年)が一人であり、
昭和五一年に拒否された四人の罪名は、傷害罪、恐喝罪及び道路交通法違反(併合長期一
五年)が一人、詐欺罪(長期一〇年)が一人、銃刀法違反が一人、覚醒剤取締法違反が一
人であり、昭和五二年に拒否された二人の罪名は、殺人罪が一人、覚醒剤取締法違反が一
人となつている。
これらの事例から明らかなとおり、旅券法一三条一項二号は発給拒否事由として「一定以
上の法定刑の犯罪を犯し、
訴追を受け又は令状発布が通報されている者」という形に規定しているものの、実際の実
務においては、実質的に重大な犯罪を犯した者の場合に限つて発給拒否がなされ、形式上
同条同項同号に該当する申請人であつても大半の者については旅券が発給されていたこと
が判明するのである。
(3)また、昭和五二年改正時における国会論議においては「長期五年」から「長期、

年」に旅券発給制限が加重されることに対し、国民の海外渡航の自由を不当に制約する虞
がある、との疑念が表明され、その結果、衆議院において、次のような付帯決議が全会一
致でなされた。
一∼九付帯決議(省略)
十本法において加重された旅券発給制限については、その適用をハイジヤツク等非人道
的暴力行為を行うおそれのある該当者を対象とするものとし、いやしくも一般国民の渡航
の自由を侵すことのないよう、その運用につき特段の留意をなすべきである。
十一(省略)
なお、同趣旨の付帯決議は、参議院においても全会一致でなされた。
この付帯決議をうけて、昭和五二年改正後も現在に至るまで、実際の旅券発給実務におい
ては、実質的な意味において重大な犯罪を犯した者についてのみ発給拒否がなされるとい
う運用が行われているのである。
(4)以上を要するに、日本人が旅券を申請する場合、その申請人の法違反行為との関
係で発給が拒否され得るのは(イ)重大な犯罪(法文上は長期二年以上の刑にあたる罪、

、。)なつているが実際の運用が実質的に重大な犯罪に限定されていることは前記のとおり
を犯した疑いにより訴追されている者又は令状発布が通報されている者(ロ)禁錮以上、

刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者、
(ハ)旅券法違反により刑に処せられた者に限られている。
(四)右基準に照らして本件処分が違法であることについて
原告の在留資格は形式上、入管法四条一項一六号、規則二条三号該当者として在留期間一
年を与えられているにすぎないが、我が国での在留期間が既に九年以上に及び配偶者も日
本人であること、家庭及び生活の本拠を我が国に有し、現在我が国の大学で研究、教育に
従事していること、かつて大学で日本美術史を専攻するなど日本やアジアについての理解
も深く、今後とも我が国に長期間定住する意思であることを考慮すれば、原告と我が国と
の係わりは誠に深いものがあり、
原告が希望する限り我が国での在留を認められるべきである立場、すなわち、事実上永住
可能な立場にあつたものである。
このような原告に対してされた本件処分は、右の基準に照らして、次のとおり違法なもの
である。
(1)行政方針自体の違法
(1)被告法務大臣は、本件処分をなすに先立ち、昭和五七年一〇月二六日ころ法務省
入国管理局で開催された全国地方入国管理局審査課長会同において、指紋押なつ拒否者に
対しては、その在留資格を問わず、たとえ永住権を有する者であつても、再入国を許可し
ない旨の行政方針を示達した。
(2)この被告法務大臣の行政方針は、永住資格を有する定住外国人に対してまで再入
国の自由を奪う、という点で、定住外国人の定住地への帰国の緩和を保障している国際人
権規約B規約一二条四項の規定に違反するものであり、国際条約違反の行政決定として無
効というべきである。
(3)本件処分は、右違法無効な行政決定に基づいてされた処分であるから、違法性の
承継の法理により、本件処分もまた違法となる。
(2)裁量権の濫用
仮に右(1)の主張が認められないとしても、被告法務大臣の本件処分は、法により与え
られた裁量の範囲を踰越し又は濫用したものであり、違法である。すなわち原告も、入管
法二六条の規定が法務大臣に対し再入国の許否を決するについて一定範囲の裁量権を付与
していることを否定しないが、その裁量権は前記(三)のとおりの制約下にあるというべ
きである。
ところが、被告法務大臣は、以下のとおりその裁量の範囲を踰越し又は濫用して、原告に
対し本件処分をしたものである。
(1)目的違反・動機の不正
行政庁は、行政目的実現のため正当にその権限を行使する義務がある。行政庁に対し与え
られた裁量は、その根拠となつた法の目的に沿つてのみ行使されなければならず、目的を
はずれた又は不正な動機や他事考慮に基づく裁量の行使は違法である。
被告法務大臣は、原告が本件再入国許可申請に先立つ昭和五七年九月九日外登法に基づく
指紋押なつを拒否したことを唯一の理由として本件処分をなしたものであるが、右処分の
目的は、原告の海外渡航を事実上不可能にせしめ、原告に対し、海外渡航がどうしても必
要ならば、その前に一旦拒否した指紋を押なつするよう強力な圧力をかけ、原告をしてそ
の意思に反しても指紋を押なつさせようとするものである。
しかし、
入管法の目的は、その一条に規定されているとおり「本邦に入国し、又は本邦から出国す
るすべての人の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備する」ことである。こ
の目的と指紋押なつとの間には、直接の関連はない。もちろん、入管法と外登法とはとも
に外国人を扱う法律という意味において関連性を否定することはできないが、外登法は我
が国に在留する外国人の居住関係や身分関係を明確にするのがその目的であり、必ずしも
出入国には関係がない。外登法と入管法との関連性は、日本人の場合の戸籍法及び住民登
録台帳法と旅券法及び入管法との関連性と同程度であり、それ以上のものではない。
再入国許可に関する裁量権は、あくまで入管法の目的に沿つてのみ行使されなければなら
ず、直接の関連性がない外登法に基づく指紋押なつを強制する目的で不許可処分をなすの
は、目的違反・動機不正・他事考慮というべきである。
(2)平等原則違反
(イ)前記のとおり在留外国人の海外渡航の自由は国民の海外渡航の自由と同様に憲法
上の権利であること及び内外人平等原則の要請から、渡航の制約について日本人の場合と
外国人の場合との間に大きな差異があつてはならず、旅券法に基づく旅券発給拒否事由を
再入国許否の決定にも基準として考慮すべきである。
(ロ)そこで、前記(三)の基準と本件不許可理由とを照合すると本件不許可理由は旅
券の場合の許否事由のどれにも当てはまらない。指紋押なつ拒否はたしかに法違反ではあ
るが、その法定刑は最高懲役一年であり、過去、実際の宣告刑では罰金一万円が最高であ
る。原告も昭和五九年六月一四日横浜地方裁判所において罰金一万円の有罪判決を受け、
この判決は昭和六〇年三月二九日控訴取り下げにより確定した。旅券法の場合、このよう
な軽微な法違反を理由として国民の渡航の自由を制限すること等全く予想していないので
ある。
(ハ)ところで、入国管理局において、昭和五五年ころ、入国管理局長通達としてまと
められた再入国不許可事由は左記のとおりである。

1法二五条の二にいう出国留保の対象者
2重大な犯罪を犯し、その刑を執行されることのなくなるまでの者
3出入国関係法令に違反し、看過できない事情がある者
4退去強制手続き中の者
5在留目的がすでに終了してしまつた者
6わが国の利益又は公安を害するおそれのある者
この通達中の不許可事由は、
旅券法一三条の拒否事由に極めてよく似ており、通達策定時に入国管理局においても、再
入国の不許可と旅券発給拒否との均衡を考慮していたことを窺わせる。
そして、右通達後も昭和五七年一〇月の行政方針までの間は、指紋押なつ拒否者に対して
再入国が許可されていたのであるが、この事実は、当局において指紋押なつ拒否は右通達
中の再入国不許可事由に該当しないと理解していた証左である。
以上のとおり、被告法務大臣は、日本人の場合との均衡を考慮した上で昭和五五年ころ通
達を策定し、その基準に従つて再入国の拒否を決定してきたものであるにかかわらず、昭
和五七年に至つて突然、従来の基準をはみだし、内外人平等の原則に反して指紋押なつ拒
否者に対して再入国を不許可とするようになつたものであるから、憲法一四条、国際人権
規約B規約二条、二六条の各規定が定める内外人平等原則に違反しており、同被告の裁量
権濫用は明らかである。
(3)比例原則違反
本件処分は、罰金一万円程度の宣告刑しか予想されない極めて軽微な法違反を理由に海外
渡航の自由という重要な権利を制限したものであり、被告法務大臣の比例原則違反も明白
である。
4国家賠償
(1)被告法務大臣の本件処分は、同被告が公務員として職務の執行を行うについて故
意又は過失によつてしたものである。よつて、被告国は国家賠償法(以下「国賠法」とい
う)一条に基づき、被告法務大臣の右違法行為によつて蒙つた原告の損害を賠償する責。

がある。
(二)原告は休暇を楽しみながら韓国の状況を直接見聞してアジアに対する自己の認識
をさらに高めようとクリスマス旅行を計画していたところ、被告法務大臣により右海外旅
行を禁止されたものであり、そのため原告は多大の精神的苦痛を受けた。この苦痛を慰謝
するには、金銭に評価すれば、少なくとも金一〇〇万円を下ることはない。
5結論
よつて、原告は被告法務大臣に対し本件処分の取消しを求めるとともに、被告国に対し国
賠法一条に基づき金一〇〇万円の支払いを求める。
二請求原因に対する認否
1請求原因1の事実はすべて認める。
2同2(一)の事実は認める(二)のうち、本件処分が原告が外登法に基づく指紋押。

つを拒否していることを理由としてされたことは、認める。
3同3の主張はすべて争う。
4同4のうち事実は否認し、主張は争う。
5同5は争う。
三被告らの主張
1本件処分の適法性について
再入国の許否にかかる処分の性質については、後記のとおり、被告法務大臣の自由裁量に
委ねられているものであり、被告法務大臣は、本件再入国許可申請に係る許否の判断に当
たり、その裁量の範囲内において、原告が外登法上の指紋押なつを拒否していることを理
由として本件処分をしたものであつて、本件処分は何ら違法なものではないというべきで
ある。以下、原告の主張に対し個別に反論する。
2「一時的海外旅行の自由」の主張について
(一)原告は、憲法二二条が本邦に在留する外国人にも「渡航の自由(一時的海外旅」

)、、。の自由を保障しているとした上で本件処分は同条に違反するものであると主張する
しかしながら、憲法二二条は、在留外国人に一時的海外旅行の自由を保障するものではな
く、右主張は失当である。
(1)本邦に在留する外国人の出国及び本邦への再入国と日本国民の一時的な海外旅行
(出国と帰国)とは、その外観において類似しているとはいつても、実質は全く異なるも
のである。すなわち、一時的海外旅行の自由が保障されるためには、いうまでもなく、出
国の自由及び一時的海外旅行を終了した後の再入国の自由とが保障されなければならない
が、日本国民の一時的海外旅行にあつては、その出国については、憲法二二条の解釈上公
共の福祉に反する場合のほか、原則として自由であり(旅券法一三条、最高裁判所昭和三
三年九月一〇日大法廷判決・民集一二巻一三号一九六九頁、帰国についても、日本国民)

身分を保有している以上実質的制限を加えることはできない。したがつて、日本国民には
一時的海外旅行の自由が保障されているといえる。これに対し、外国人の場合は、その出
国については、憲法二二条二項により公共の福祉に反する場合のほか原則として自由であ
るが(最高裁判所昭和三二年一二月二五日大法廷判決・刑集一一巻四号三三七七頁、再)

国については、法令によりこれに制限を加えてはならないとする根拠はない。
すなわち、国民は、国家との間に国家の対人主権に服して忠誠義務を負うという身分上恒
久的な結合関係を有するものであり、国家の構成員である国民がその国に在住するという
関係は、憲法以前の問題というべきであり「自由に帰る権利」は、憲法の保障をまつま、

もなく、国民固有の権利として認められているものであるが、他方、
外国人の在留国に対する関係は、右の国民の国家に対する身分上の恒久的な結合関係とは
異なり、場所的な居住関係を根拠とするにすぎない。そのため、外国人は、その在留国を
離れることによりその瞬間から在留国の一切の支配(もちろん憲法上の保障をも含む)。

ら脱するのである。これを憲法二二条についていうならば、外国人は、我が国に在留して
その主権に服している限りにおいては、憲法二二条により国内移住・移転の自由を享有す
るとともに、外国に移住する場合に限らず、日本から出国するについての自由を保障され
るものと解されるが、在留外国人であつてもいつたん出国して我が国の主権に服さなくな
つたからには、その者に対し憲法二二条の規定による保障は全く及ばないのである。
したがつて、在留外国人の一時的海外旅行を終えた後の再入国の場合であつても、いつた
ん我が国から離れた以上、憲法上、外国人の新規入国の場合と区別し得るものではない。
そうであるとすれば「国際慣習法上、外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量により、

定し得るものであつて、特別の条約が存しない限り、国家は外国人の入国を許可する義務
を負わないもの(最高裁判所昭和三二年六月一九日大法廷判決・刑集一一巻六号一六六」

頁)であるから、一時的海外旅行を終了し本邦へ再入国しようとする外国人は、我が国に
対してその再入国を要求する権利を有しないものといわなければならない。
(2)原告は、憲法二二条が本邦に在留する外国人の一時的海外旅行の自由を保障して
いるとして、在留外国人の一時的海外旅行後の再入国と新規入国とでは根本的な相違が存
する旨を主張するが、原告の右主張は、次のとおり失当である。
(1)すなわち、右(1)のとおり、在留外国人に一時的海外旅行の自由が保障される
ためには、出国の自由及び一時的海外旅行終了後の再入国の自由とが保障されなければな
らないが、在留外国人であつてもいつたん出国して我が国の主権に服さなくなつたからに
は、その者に対し憲法二二条の規定による保障は全く及ばないのであるから、在留外国人
、、の一時的海外旅行を終えた後の再入国の場合であつてもいつたん我が国から離れた以上
憲法上、外国人の新規入国の場合と区別し得るものではなく、法令によりこれに制限を加
えてはならないとする根拠はないのである。
けだし、原告の主張は、再入国を申請する当該外国人は、
、、、我が国の領土及び主権の下に保障されている者であり一方新規入国を求める外国人は
いまだ我が国の領土及び主権の外にある者であるとして対比するが、確かに入管法二六条
の規定によれば、再入国許可を申請する者は本邦に在留する者でなければならない(再入
国許可の有効期間の延長申請はこの限りではない)が、再入国しようとする者は、新規。

国を求める外国人と同じく我が国の領土及び主権の外にあることを看過しているものであ
り、失当であるといわなければならない。
(2)また、原告は、新規入国を求める外国人については、人物、行動が判明していな
いのに対し、再入国しようとする外国人についてはそれらの事項が既知であるとして、対
比を試みているが、新規入国の場合であつても、過去に長期の我が国での在留歴を有する
、、、者もおり在留中の状況が判明している者がいる反面再入国しようとする外国人の場合
出国から再入国までの間(現行制度上、最長一年)における国外での犯罪行為、疾病り患
などの有無について把握することは不可能な者かほとんどであり、再入国であるとの一事
をもつてその入国について安心できるという筋合のものではない。
(3)仮に、一時的海外旅行を終了した後の再入国は単なる新規入国とは異なるもので
あり、出国により中断されていた出国前の在留を継続するための手続であると解する余地
があるとしても、そもそも、憲法上、外国人は在留の権利ないし引き続き在留することを
要求しうる権利を保障されているものではない(最高裁判所昭和五三年一〇月四日大法廷
判決・民集三二巻七号一二二三頁)から、一時的海外旅行を終了し本邦へ再入国しようと
する外国人は、我が国に対してその再入国、つまり、再入国することにより本邦での在留
を継続することを要求する権利を有しないといわなければならない。
右のとおり、憲法二二条は、外国人に対し、その者が日本国仁在留してその主権に服して
いる限りにおいては、外国に移住する場合に限らず日本国から出国するについての自由を
保障しているが、外国人が日本国に入国(あるいは再入国)するについては何ら規定して
おらず、専ら立法に委ねているものと解されるのである。
(二)国際人権規約B規約一二条四項について
原告は、国際人権規約B規約一二条四項の「自国」の解釈につき、
国連における審議経過(草案段階の「国籍国」が「自国」に変更された)を踏まえると、
「国
籍国」に加えて永住資格を有して定住している外国人及びこれに準ずる者にとつての定住
国も含むと考えるべきであるとして、少なくとも本件の原告のように日本人の夫を有し、
日本に生活の本拠を置いて長期間在留している外国人に対しても本項の保障が及ぶものと
考えられ、この点は憲法二二条の解釈に際しても十分配慮されるべきだと主張する。
しかしながら、国際人権規約B規約一二条四項の「自国」は、その文理上「国籍国」と解
、、。すべきであり原告の主張はこの点につき不当に拡大解釈するものであつて失当である
ちなみに、国際人権規約を審議した国連総会においても、カナダ代表が「自国」は「国籍
国」の意と解し得るとして、修正案を撤回した経緯がある。
3入管法二六条の解釈に関する主張について
原告は、在留外国人の一時的海外旅行は原則として自由であり、入管法二六条は、公共の
福祉にかんがみ、右自由が制限される例外的場合の根拠及び手続を規定したものである旨
を主張する。
(一)しかしながら、外国人が我が国に入国あるいは再入国するについて、憲法二二条
は何ら規定しておらず専ら立法に委ねているものであるところ同法二六条一項は法、、、「
務大臣は、本邦に在留する外国人(第一三条から第一八条までに規定する上陸の許可を受
けている者を除く)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留。

得る期間)の満了の日以前に本邦に入国する意図をもつて出国しようとするときは、その
者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる」と規定しており、条文の規定。

仕方自体からも、入管法が外国人に対する再入国の許否を行政庁である法務大臣の自由裁
量に委ねていることは明らかである。
(二)そして入管法は、本邦への出入国に関する日本国民と外国人との本質的差異を踏
まえ、諸規定を設けている。
(1)出国については、日本人も外国人も入国審査官から出国の確認を受けなければ出
国してはならない(同法六〇条、二五条)とされており、その規制において両者間に大き
な差異はない(入国審査官は、外国人については、所定の要件をみたすときは出国の確認
を二四時間に限り留保することができる(同法二五条の二。このことは憲法二二条二)。)

により外国に移住する場合に限らず、
日本国から出国するについての自由が、公共の福祉に反しない限り、日本人にも外国人に
も等しく保障されていることによるものと考えられる。
(2)日本人の帰国については、入国審査官から帰国の確認を受ければ足りるとされて
いる(同法六一条。)
これに対し、外国人の入国については、有効な旅券を有しなければ本邦に入つてはならず
(同法三条、上陸しようとするときは、査証を受けた旅券を所持するか(ただし、査証)

不要とする例外の場合はある、又は再入国許可若しくは難民旅行証明書の交付を受け。)

いる者が上陸の申請をして審査を受けなければならず(同法六条、上陸審査の結果、同)

七条一項各号に定める上陸のための条件に適合していると入国審査官により認定され、旅
券に上陸許可の証印を受けて初めて上陸を許可される(同法九条)など、厳しい制限が加
えられている。
このことは、外国人の入国については、国家の安全保障又は国家及び国民の利益の擁護と
いう観点から、主権国家の裁量に委ねられていることを示すものと考えられる。
(3)原告は、入管法が外国人の新規入国の場合と再入国の場合とで手続上大きな差異
を設けていると主張するが、これは、次のとおり、全く失当である。
すなわち、入管法によれば、外国人は、新規入国の場合たると再入国の場合たるとを問わ
ず、有効な旅券を所持しなければ、領海、領空に入ることが許されず(三条、これに違)

した場合は処罰される(七〇条一号)うえ、退去強制されることとなり(二四条一号、)

た、上陸するには、有効な査証の発給を受けているか、再入国許可若しくは難民旅行証明
書の交付を受けている者が、上陸の申請をして審査を受けなければならず(六条、上陸)

()、()、()査七条の結果イ所持する旅券及び査証又は再入国許可書が有効であることロ
上陸拒否事由(五条)に該当しないこと等の条件に適合していると認定されたとき、旅券
に上陸許可証印を受けて初めて上陸を許可されることになつており(九条、この上陸許)

()、の証印を受けないで上陸した外国人はいわゆる不法上陸者として処罰され七〇条二号
退去強制される(二四条二号)と定められている。このことから明らかなとおり、入管法
は、外国人の新規入国の場合と在留外国人の再入国の場合とで基本的な差異を設けていな
いのである。
(4)また、原告は、
新規入国と再入国とは入国管理局における実務上の取扱いにおいても差異があると主張
し、
我が国に出入国する外国人又は8本人が空港等の入(帰)出国審査場において入国審査官
に提出する出入国記録は二枚の複写式になつており、新規入国する外国人は入国の際に一
枚目(以下「1)力ード」という)を、出国の際に二枚目(以下「2)カード」とい(。(
う)。
を提出するのに対し、再入国により出国する者は逆に出国の際に(1)カードを、再入国
の際に(2)力ードを提出して日本人の出帰国と同じ取扱いとなつていることを挙げる。
しかし、これは、次のとおり、技術的理由によるものであつて、なんら新規入国と再入国
との間に実質的差異があることを示すものではない。
()、、()、1新規入国者再入国者及び日本人は空港等における入帰出国審査において
昭和五九年七月一日前は、入国審査官に対し、原則として次のとおり出入国記録を提出す
ることになつていた(昭和五九年三月二一日法務省令第七号による改正前の出入国管理及
び難民認定法施行規則五条一項、二七条一項、五三条一項、五三条二項。)
右カードを提出させるのは、外国人の出入国、日本人の出帰国をそれぞれ確認するためで
ある。再入国許可を受けた外国人について、再入国許可を受けていない外国人の出国と別
のカードを提出させていたのは、再入国許可を受けた者については事務処理上区別する必
要があり、再入国した場合再度確認する必要がある、という単に技術的理由によるもので
あつた。また日本人と再入国許可を受けた外国人について同じ取扱いをしていたのはカー
ドの記載事項がそれぞれ出国及び入帰国に必要な事項を充足しており、同一様式のカード
を用い得たからにすぎない(なお、現行の出入国管理及び難民認定法施行規則では、新。

入国者、再入国者及び日本人からそれぞれ別個の様式による出入国記録の提出を求めてい
る。同規則五条一項、二七条一項、五三条二項)。
このような技術的理由による取扱いの差異を、あたかも新規入国と再入国との間の本質的
差異であるかの如く主張することは、明らかに失当である。
(2)再入国者は、もともと本邦に再び入国することが予定されている者で査証に代わ
るものとして再入国の許可を受けているものであるから、査証は必要としないが、それ以
外の上陸のための要件は新規入国者とすべて同にである。したがつて、
査証に関する審査以外の事項については、すべて新規入国者と同様な審査を行つており、
両者の間に基本的に異なるところはない。空港によつては再入国の許可を受けている者の
出入国審査を日本人専用カウンターで行つているところもあるが、これは右に述べたとお
り、出国の際(1)カードを提出し、再入国又は帰国の際(2)力ードを提出することと
なるため、単にこれらカードの整理等に好都合であるというところからこのようにしてい
るものであつて、これをもつて新規入国と再入国とは異なるものであるとする原告の主張
は、枝葉末節のことを針小棒大に解釈したもので、失当といわなければならない。
以上のとおり、憲法二二条は、在留外国人に一時的海外旅行の自由を保障するものではな
いし、入管法は、被告法務大臣に対し、再入国の許否につき自由裁量権を与えているもの
であるから、原告の主張はその前提を欠き、全く失当であるといわなければならない。
4人管法二六条の適用に関する主張について
(一)原告は、外登法上の指紋押なつ拒否者からの再入国許可申請に対する取扱いに係
る行政命令は、国際人権現約B規約一二条四項に違反するので、被告法務大臣の本件処分
は当然に違法である旨を主張する。
、、、しかし被告法務大臣は外登法上の指紋押なつ拒否者からの再入国許可申請に対しては
真に人道上やむを得ないと認められる渡航用務を有している場合を除き、許可しないこと
としているが、これは、単なる行政庁内部の意思決定に過ぎず、また、行政命令の形式で
地方入国管理局に示達された事実も存しないからその違法性を問う前提が存しないものと
いわなければならない。
(二)次に、原告は、本件処分は、法により与えられた裁量権の範囲を踰越し又は濫用
してなされたものであるから違法であると主張するが、右主張は次のとおり失当である。
(1)目的違反・動機の不正について
外登法は、一条において「・・・・・・外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、
もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする」と規定しているが、この規。

は、外国人登録による外国人の身分関係及び居住関係の明確化が在留外国人の公正な管理
に資することができるような程度と方法のものでなければならないことを明らかにしてい
る。そして、在留外国人の公正な管理を目的とする行政の中核は、
我が国の領域内に在留しようとする外国人の入国、滞在の許否に関する行政である。それ
は外国人に対し我が国の領域内に在留することを認めるか否か、それが認められていない
外国人の発見と排除をいかに行うか等を決定し、もつて領域内の安寧と秩序を維持するこ
とにかかわる行政である。
外国人登録行政は、このような不法入国や不法残留の防止、摘発を含む外国人の我が国領
域への出入、在留を管理する行政と不可分のものと位置づけられており、その行政対象が
、、在留管理の対象となる外国人であることから単に身分事項を記録するだけにとどまらず
指紋押なつ、登録証明書の常時携帯、定期的確認といつた制度が伴うのである。
(2)内外人平等原則違反について
在留外国人に一時的海外旅行の自由が、憲法上、保障されていないことは、既に述べたと
おりであり、また、国際人権現約B規約も外国人の入国及び滞在の規制については別段の
規定を設けているところから、本件処分が同規約上の「内外人平等原則」に違反するとの
原告の主張は失当であるといわなければならない。
(3)比例原則違反について
原告は、自己の指紋押なつ拒否行為は有罪としても罰金刑であり、軽微な形式犯罪である
旨主張するが、外登法一八条一項は、指紋押なつ拒否行為について、一年以下の懲役若し
くは禁錮又は二〇万円以下の罰金に処する旨規定し、また、同条二項は、懲役又は禁錮及
び罰金を併科することができる旨規定しているのであるから、右違法行為は、決して軽微
な形式犯といえるものではない。したがつて、この点に関する原告の主張は失当である。
四被告らの主張に対する原告の認否
被告らの主張は、いずれも争う。
第三証拠(省略)
○理由
一次の事実は、当事者間に争いがない。
1(本件処分に至る経緯)
原告は、昭和二五年一月一四日アメリカ合衆国ペンシルバニア州ピツツバーク市において
出生したアメリカ合衆国国民であるが、昭和四八年九月九日羽田入国管理事務所入国審査
官から入管法四条一項六号(留学者)としての在留資格及び在留期間一年を付与されて我
が国に上陸し、上陸後は、上智大学国際部において勉学し、昭和四九年九月二六日、昭和
五〇年九月一日及び昭和五一年九月三日大学在学を理由として在留期間更新申請をしたと
、。、、ころ被告法務大臣はこれを許可した原告は昭和五二年一月一四日日本人Aと婚姻し
同年二月二一日在留資格変更許可申請をしたところ、被告法務大臣は、同年三月八日これ
を許可し、原告に入管法四条一項一六号及び政令一項三号に該当する者としての在留資格
及び在留期間一八〇日を付与した。その後、原告は、昭和五二年八月、昭和五三年三月、
同年七月、昭和五四年二月、同年八月、昭和五五年二月、昭和五六年二月及び同年一二月
に各在留期間更新申請をしたところ、被告法務大臣はいずれもこれを許可した。そして、
原告は、現在、主婦のかたわら青山学院大学、共立女子短期大学等において英語の講師と
して勤務しており、この間、原告は海外渡航のために昭和五〇年七月、昭和五五年六月及
び昭和五六年一〇月に再入国許可申請をしたところ、被告法務大臣はいずれもこれを許可
した。
外登法上の手続については、原告は昭和四八年一〇月一五日東京都杉並区長に対して外登
法三条の規定により新規登録の申請をしたところ、同区長は、これを登録し、原告に登録
証明書を交付した。その後、原告は、昭和五一年一〇月七日及び昭和五四年九月一〇日の
二回、同区長に対して外登法一一条一項の規定による確認申請をしたところ、同区長は右
各申請に応じてそれぞれ新たな登録証明書を交付した。原告は、右の新規登録及び二回の
確認申請に際しては、外登法一四条一項の規定による指紋の押なつを行つてきたが、昭和
五七年九月九日神奈川県大和市役所における三回目の確認申請に基づく登録証明書交付の
際に、指紋押なつは、外国人に対する差別であり、不快であり、押なつの理由がわからな
いことなどを理由としてこれを拒否して、今日に至つている。
2(本件処分の存在)
原告は、昭和五七年のクリスマス休暇を利用して韓国に旅行する計画をたて、同年一一月
一九日東京入国管理局横浜支局に出頭して再入国許可申請をしたところ、被告法務大臣は
同月三〇日付をもつて右申請を不許可とする旨の本件処分をして、その旨を原告に通知し
た。本件処分は、原告が外登法に基づく指紋押なつを拒否していることを理由としてされ
たものである。
以上の事実は、当事者間に争いがない。
二原告は、被告法務大臣のした本件処分の違法をいう前提として、在留外国人の再入国
の自由は、憲法二二条の規定により一時的海外旅行の自由として保障されており、再入国
許可について定めた入管法二六条の規定は、
憲法二二条の規定により保障された在留外国人の一時的海外旅行の自由を公共の福祉の観
点から例外的に制限する場合の根拠及び手続を定めたものと解すべきである旨を主張する
ので、まず、在留外国人の再入国の自由が憲法二二条の規定により保障されているもので
あるかどうかについて判断する。
1憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対
象としていると解されるものを除いて、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶも
のと解すべきである。
そこで、基本的人権を保障する憲法第三章の諸規定のなかに、在留外国人の再入国の自由
を保障する規定があるかどうかについて検討するとまず憲法二二条一項の規定は何、、、「
人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転・・・・・・の自由を有する」と規定し。

いるが、同条二項が「何人も外国に移住・・・・・・する自由を侵されない」と規定、。

ていることからすれば、同条一項にいう居住、移転は日本国内におけるそれを指すものと
解すべきであり、したがつて、同条一項が我が国に在留する外国人の海外旅行の自由を保
障する根拠規定となり得ないものであることは明らかである。
次に、同条二項の規定について検討すると、同項の規定する外国へ移住する自由のなかに
は、日本国民が一時的に海外渡航する自由すなわち海外旅行の自由を含むものと解される
が、日本国民の海外旅行と在留外国人のそれとを比較すると、両者はその性質を全く異に
するものといわざるを得ず、したがつて、同項の保障する自由のなかに在留外国人の海外
旅行の自由が含まれると解することはできないものといわなければならない。すなわち、
海外旅行の自由は、当然のことながら、出国の自由のみならず帰国の自由が保障されてい
ることを前提とするものであるところ、日本国民の場合は、その帰国の自由は、国民が国
の構成員である以上、憲法による保障以前ともいうべき絶対的な権利として認められるも
のであるのに対して、在留外国人の場合は、その我が国への帰国(再入国)は、国際慣習
法上、国家は原則として外国人の入国を自由に規制することができるとされていることに
かんがみ、当然に権利として保障されているということができないものであり、したがつ
て、日本国民にとつては、帰国が絶対的な権利として保障されている一時的な海外旅行で
あつても、在留外国人にとつては、それは、
あくまでも、当該外国人にとつての外国である日本からの出国と、権利として保障されず
あるいは規制されることがあるかも知れない日本への再度の入国というべきものであつ
て、
日本を祖国とする日本国民の一時的海外旅行とは、その本質を全く異にするものであると
いわなければならない。換言すれば、我が国への出入国に関する限り、我が国を祖国とす
る日本国民と外国を祖国とする外国人との間には、法律上、本質的でかつ決定的な差異が
あるものというべきであり、在留外国人の海外旅行の自由を日本国民のそれと同一に論ず
ることはできないものというべきである。このように、在留外国人の海外旅行の自由は、
日本国民のそれと本質的に異なるものであり、憲法二二条二項の規定が、このような両者
の間の差異を超えて、特に在留外国人の海外旅行の自由まで保障したものと解する根拠は
ない(国際平和と国家間の協調を謳う憲法前文及び九八条二項の規定並びに法の下の平等
を規定する憲法一四条の規定も、右のように解する根拠とすることはできない)から、。

留外国人の海外旅行の自由は、憲法上保障されていないものといわなければならない。
なお、在留外国人の海外旅行の自由を外国人の権利として認める確立された国際慣習法が
あるものと認めることはできず、また、後記4のとおり、我が国が批准した国際人権規約
B規約一二条四項の規定をもつて、我が国の憲法解釈上、外国人の再入国の自由を認めた
ものとすることはできない。
2これに対して、原告は、憲法二二条により在留外国人に再入国の自由が保障される根
拠として、新規入国と再入国とは根本的に異なるものであるとしたうえ(1)再入国許、

、、、申請の際にはその外国人は既に在留資格を得て在留しているからその性質の許す限り
憲法上の保障が及んでいるというべきであるが、新規入国の場合は、これを求める外国人
、。()は我が国の主権の外にあるのであるから再入国との地位上の差は歴然としている2
実質的にみても、新規入国の場合は、入国しようとする外国人の人物や行動が判明せず、
我が国の入管当局としても不安が残る場合があり得るが、再入国の場合は人柄なども判明
しており、当局としても安心できる(3)在留外国人の内には短期滞在者もいるが、原。

のように在留期間も九年以上に及び、日本人の夫と結婚し、
国内に生活の本拠を有して日本社会に深く根を下ろした者や永住権を有している者もお
り、
これらの者の再入国と新規入国とを同一視することはできないと主張する。
しかしながら、我が国に在留する外国人に対してもその性質の許す限り憲法上の保障の及
ぶことは、前記のとおりであるが、新規入国の許可が、本邦外にいる外国人に対して入国
を認めるものであるのに対し、再入国許可は、在留する外国人に対して一旦我が国から出
国した後再び入国することの許可を出国前にあらかじめ与えるものであつて、この場合、
右許可の申請時に当該外国人が我が国に在留していることは、その性質上当然であるが、
それだからといつて直ちに、我が国に在留する外国人に国民と全く同様の権利の保障が及
ぶものということができないことは明らかであるから、新規入国と再入国との間に原告主
張のような差異のあることをもつて、在留外国人に再入国の自由が憲法上保障されること
。、、、、の根拠とすることはできないまた確かに再入国の場合は新規入国の場合と比べて
入管当局において在留者の経歴、人柄などを把握できることが多いと考えられるが、短期
の在留者については必ずしもそのようにいうことはできないものであるうえに、在留外国
人の我が国における滞在状況はさまざまであつて、長期在留者で日本社会に深く根を下ろ
した者からごく短期間の在留者まで種々の在留者がいるわけであるのに、これらの在留外
国人のすべてに一律に憲法上再入国の自由を認めるのは、かえつて不合理であるというべ
きである。すなわち、憲法上再入国の自由が保障されるかどうかは、在留外国人一般につ
いて考えるべきものであつて、在留外国人のうち長期在留者には憲法上再入国の自由が保
障され、短期在留者にはこれが保障されないとすることは背理であるというべきであるか
ら、長期在留者に再入国につき憲法上の保障を認めるとすると、必然的に短期の在留者に
もこの憲法上の保障を認めなければならないこととなるが、それでは、日本国内に在留す
る外国人にはすべて再入国の自由を認めることに帰着し、国の安全及び国民の福祉に危害
が及ばないように外国人に対して最低限度の規制を行う我が国の国家としての権利がほと
んど危殆に瀕するという極めて不合理な結果となることは明らかである。したがつて、
原告の主張するような理由から在留外国人の再入国の自由に憲法上の保障が及んでいるこ
とを根拠づけることはできないものというべきである。
、、、、、3次に原告は一時的海外旅行の自由は国際交流の前提をなすものであつて思想
学問の自由、表現の自由などと深いつながりを有しているのであるから、憲法上も保障さ
れるべきであると主張するが、我が国の憲法上、在留外国人に対し出国の権利と別に、一
時的海外旅行の自由を保障した規定の存しないことは前記のとおりであり、国際慣習法上
も外国人に再入国の自由を認めているものということはできないのであるから、原告の右
主張は理由がない。
4更に、原告は、我が国が批准した国際人権規約B規約一二条四項は「何人も、自国に
戻る権利を恣意的に奪われない」と規定しているが、同項の「自国」の解釈は、国際連。

における審議において、草案段階の「国籍国」が「自国」に変更された経過を踏まえるな
らば「国籍国」に限定すべきではなく、これに加えて、永住資格を有して定住している、

国人及びこれに準ずる者にとつての定住国を含むと考えるべきであり、このことは、憲法
二二条の解釈に際しても十分配慮されるべきであると主張する。
、、「」なるほど証人Bの証言によれば国際連合における審議の経過において同項の国籍国
が「自国」に変更され、また、当初、原案は「何人も自国に入るのは自由である」と、。

定されていたところ、後に「自国に戻る権利を恣意的に奪われない」と変更されたこ、。

が認められ、右認定に反する証拠はない。
しかしながら、同条二項が「すべての者は、いずれの国(自国を含む)からも自由に、。

れることができる」として、自国民及び外国人の出国の自由を規定しているのに対し、。

条四項は文言上自国民のみの入国の自由を保障していること、国際慣習法上外国人には入
国の自由が認められていないことからすると、同項の「自国」の解釈としては、戸籍とい
うような統一籍を備えていない国はともかくとして、我が国のように国籍・戸籍という統
一籍を備えている国においては「国籍国」を意味するものと解さざるを得ないから、右、

項を根拠として、在留外国人に再入国の自由が憲法上保障されているものとすることはで
きない。
5以上の次第で、在留外国人の再入国の自由ないし海外旅行の自由は、我が国の憲法上
保障された権利ということができず、
憲法はこれを立法政策に委ねているものと解すべきである。
三そこで、次に、入管法二六条により定められた被告法務大臣の再入国許可処分の性質
及び裁量権の範囲について検討する。
1入管法二六条一項は、法務大臣は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日
以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続
、、、によりその者の申請に基づき再入国の許可を与えることができる旨を規定しているが
この入管法二六条以外には、同法上、法務大臣の再入国許可処分の処分要件ないし裁量権
の範囲を定めた規定はない。
ところで、入管法上定められた外国人の入国制度についてみると、外国人は有効な旅券を
所持しなければ本邦に入つてはならず(人管法三条、外国人は本邦に上陸しようとする)

には、新規入国の場合は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなけ
ればならない(同法六条一項本文)が、再入国の場合は、所持している旅券に日本国領事
官等の査証を必要とせず(同項但書、また、新規入国、再入国双方の場合とも入国審査)

に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない(同条二項)とされ
ている。入国審査官は、審査(同法七条)の結果、所持する旅券等が有効で申請内容に虚
偽のものがなく、上陸拒否事由(同法五条)に該当しない等上陸のための条件に適合して
いると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない(同法
九条一項)が、右証印に際しては、新規入国の場合には、入国審査官は、当該外国人の在
留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない(同条三項本文)
けれども、再入国の場合には、右在留資格及び在留期間の決定並びにその明示をしないこ
と(同項但書)とされている。
右のように、入管法上、再入国の場合を新規入国の場合と対比すると、査証を要しないこ
とと、当該外国人の在留資格及び在留期間の決定並びにその明示をしないことの二点の相
違があるのみで、その余の点については相違がない。そこで、右の二つの相違点が存する
理由について検討してみると、本来、一旦入国した外国人についても、当該外国人が本邦
から出国すれば、本邦における在留の実態を失い、我が国の行う出入国管理の対象からは
ずれ、在留資格及び在留期間はその出国により消滅することとなり、
当該外国人が再度本邦に入国する場合には、再度、査証を受け、また、在留資格及び在留
期間を定めなければならないはずであるところ、同法二六条の定める再入国の許可は、在
留外国人に対し、先の在留条件のままで再入国することを認める処分であつて、新たな在
留資格を付与するものではないのであるから、再入国の場合には、査証を要せず、また改
めて在留資格、在留期間の決定を受ける必要がないことになるのであつて、この二つの相
、、。違点は要するに再入国許可の性質自体に由来するものであるといわなければならない
右の二つの相違点の他、外登法上、本邦に在留する外国人は本邦に入つたときは、その居
住地の市町村の長に対し新規登録をしなければならないが、再入国の許可を受けて出国」
た者が再入国したときを除くものとされている(外登法三条一項)点も、再入国許可処分
が、新たな在留資格及び在留期間を付与するものでなく、先の在留が継続するものとみな
すものであるという再入国許可の性質自体に由来するものである。
2前記において述べたとおり、憲法は在留外国人の再入国の自由を保障せず、これを立
法政策に委ねているものであるところ、これを受けて定められた入管法二六条一項の規定
は、右にみたとおり、法務大臣は再入国の許可を与えることができる旨を規定するにとど
まるものであつて、処分要件ないし裁量権の範囲を定めたものではなく、入管法上、法務
大臣の再入国許可処分についてその処分要件ないし裁量権の範囲を定めた規定は存しない
のであり、また、右にみたとおり、入管法及び外登法上、新規入国と再入国との間に若干
の手続上の相違が存するものの、これは、再入国の許可が本邦に在留する外国人に対して
先の在留要件のままで再入国することを認めるという処分であつて、その者に新たな在留
資格を付与するものではないという再入国の性質自体に由来するものであるから、入管法
上、新規入国の手続と再入国の手続との間には基本的な相違はないということができるの
であり、以上のような入管法の規定の内容及び再入国許可処分の手続の構造等にかんがみ
ると、入管法は、再入国許可処分については、法務大臣に当該外国人の経歴、性向、在留
中の状況、海外渡航の目的、必要性等極めて広い範囲の事情を審査してその許否を決定さ
せようとしているものというべきであり、また、その許否の判断基準が特に定められてい
ないのは、
許可不許可の判断を法務大臣の裁量に委ね、その裁量の範囲を広汎なものとする趣旨から
であると考えられる。すなわち、法務大臣は、再入国の許否を決するにあたつては、適正
な出入国管理行政の保持という見地に立つて、申請自体の必要性、相当性のみならず、当
該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・社会情勢・国際情勢・外交関係など諸般の
事情をしんしやくしたうえ、的確な判断をすべきものであるが、このような判断は、事柄
の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の広汎な裁量に委ねられているものと考
えられるのである。したがつて、原告主張のように、法務大臣のする再入国許可処分は極
めて裁量権の範囲が限定された処分であつて、旅券法一三条に該当する事由ないしこれに
準ずる事由が存在しない限り法務大臣は再入国不許可処分をなし得ないとすることはでき
ないものといわなければならない。
3なお、原告は、入管当局における外国人の実務上の取扱いをみると、出入国の際入国
審査官に対して提出する出入国カードは二枚綴りとなつているところ、新規入国者は、入
国に際し一枚目(規則別記第六号様式)を提出し、出国の際二枚目(規則別記第六号の二
様式)を提出することとなつているのに対し、日本国民及び再入国者は、出国の際一枚目
を提出し、入国の際二枚目を提出することとなつており(親則五条一項、二七条一項、五
三条一項、五四条一項、このことは、再入国が新規入国と異なり日本国民の出入国に準)

て取り扱われていることの証左であると主張するが、右カードの使用方法は、これを定め
た規則の右各規定自体からも明らかなように、単なる技術的な事務処理の問題にすぎない
のであつて、主張自体失当であるといわざるを得ない。また、原告は、成田空港や羽田空
港の入国者審査カウンターでは、外国人であつても再入国許可を有する者については、外
、、、国人用カウンターではなく日本人用カウンターに並ばせているのが普通でありこれは
入国審査官が再入国許可を有する者に対しては、新規入国者のような実質的審査を行つて
いないことを意味するもので、このことは再入国が新規入国と異なり日本国民の出入国に
準じて取り扱われている証左であると主張するが、本件全証拠によるも、入国審査官にお
いて再入国者につき入管法七条に定める審査を行つていないことを認めるに足る証拠はな
く、したがつて、
原告の右主張もまた理由がない。
、。四以上の観点に立つて本件処分に原告主張の違法が存するかどうかについて検討する
1まず、原告は、本件処分は、国際人権規約B規約一二条四項に違反する昭和五七年一
〇月二六日にされた違法無効な行政決定に基づいてされた処分であるから、違法性の承継
の法理により、本件処分もまた違法となると主張する。
証人Cの証言によると、法務省入国管理局において、昭和五七年一〇月ころ、外登法上の
指紋押なつ義務をあえて履行せず、引き続き法違反を犯そうとする者については、再入国
を許可しないという方針を決定し、同月二六日ころ、同局における地方入国管理局審査課
長会同において、指紋押なつ拒否者の再入国許可申請については、地方入国管理局内で処
理せず、本省に連絡のうえ、本省の方針で処理するよう指示したことが認められ、右認定
に反する証拠はない。
右の事実によれば、法務省入国管理局のした右決定は、単なる行政庁内部の事務取扱いに
ついての方針を決定したものにすぎないことが明らかであるから、右行政方針の決定自体
が、法律上、本件処分の前提行為となる関係にないものというべきであり、したがつて、
本件において違法性の承継を論ずる余地はなく、原告の右主張は失当である。
2次に、原告は、被告法務大臣の本件処分は、法により与えられた裁量権の範囲を鍮越
し又は濫用したもので、目的違反、動機の不正、内外人の平等原則違反、比例原則違反の
各違法があると主張するので、この点について判断する。
(一)再入国許可処分は、前記三記載のとおり、法務大臣の広汎な裁量に委ねられてい
るものというべきであり、入管法が再入国許可処分をこのように法務大臣の裁量に委ねた
趣旨にかんがみると、法務大臣の判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当
性を欠くことが明らかな場合に限り、当該再入国の許否の処分は、裁量権の範囲を超え又
はその濫用があつたものとして違法となるというべきである。そして、裁判所は、法務大
臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたつては、右判断が
法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とさ
れた重要な事実に誤認がある等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は、事
実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により、
右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理
し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたも
のとして違法であるとすることができるものというべきである。
(二)そこで、本件処分について検討するに、本件処分は原告が外登法に基づく指紋押
なつを拒否していることを理由としてされたものであるところ、原告が昭和五七年九月九
日神奈川県大和市役所における登録証明書交付の際、指紋押なつを拒否し現在に至つてい
ることは、前記一記載のとおりである。外登法上の指紋押なつ義務(一四条)違反は、一
年以下の懲役若しくは禁錮又は二〇万円以下の罰金に処し(一八条一項八号)あるいは懲
役又は禁錮及び罰金を併科することができる(同条二項)こととされており、原告が本件
処分後である昭和五九年六月一四日横浜地方裁判所において罰金一万円の有罪判決を受
け、
右判決は昭和六〇年三月二九日控訴取下げにより確定したことは、原告の自認するところ
である。そして、外登法は、外国人の居住関孫及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留
外国人の公正な管理に資することを目的とするものであつて(外登法一条、住民登録法)

ように単に市町村における住民の居住関係を明確にしようとするにとどまるものではな
く、
また、右にいう在留外国人の公正な管理を目的とする行政の中核は、いうまでもなく、我
が国内に在留しようとする外国人の入国及び滞在の許否に関する行政であるから、外登法
に基づく外国人登録行政は、本邦に入国し又は本邦から出国するすべての人の出入国の公
正な管理を目的とする入管法に基づく狭義の出入国管理行政とともに、広い意味の出入国
管理行政の一環をなすものというべきであり、したがつて、外登法に基づく外国人登録行
政と入管法に基づく狭義の出入国管理行政は相互に密接に関連しているものということが
できる。そうすると、外登法に基づく指紋押なつを拒否していることを理由として入管法
に基づく再入国不許可処分をしたとしても、これをもつて直ちに、その判断が社会通念に
照らして著しく妥当性を欠くということはできないものといわなければならない。
以上によれば、本件処分が全く事実の基礎を欠きあるいは社会通念上著しく妥当性を欠く
ことが明らかであるということはできず、したがつて、
本件処分に裁量権の範囲を超え又はこれを濫用した違法があるとすることはできないもの
といわなければならない。
(三)これに対して、原告は、再入国許可に関する裁量権は、入管法の目的に沿つての
み行使されなければならないにもかかわらず、これと直接の関連性のない外登法に基づく
指紋押なつを強制する目的で不許可処分をなすのは、目的違反、動機不正、他事考慮であ
ると主張するが、しかしながら、外登法上の指紋押なつ義務違反をもつて再入国不許可処
分の理由とした本件処分が社会通念上著しく妥当性を欠いているものということはできな
いことは、右に述べたとおりであるから、原告の主張は理由がない。
原告は、在留外国人の海外渡航の自由は国民の海外渡航の自由と同様に憲法上の権利であ
り、また、内外人平等原則の要請から、渡航の制約について日本国民と外国人との間に大
きな差異があつてはならず、再入国の許否を決定する際には旅券法に基づく旅券発給拒否
事由を基準として考慮すべきであるにもかかわらず、本件処分は、指紋押なつ拒否のよう
な軽微な法違反を理由として渡航の自由を制限したもので、憲法一四条、国際人権規約B
規約二条、二六条が定める内外人平等の原則に違反すると主張する。しかし、外国人の再
入国の自由は我が国の憲法上保障されたものではなく、また、これを保障する確立された
国際慣習法も認められず、我が国が批准した国際人権規約B規約も外国人に対し再入国の
自由を保障するものと認めることができないことは、前記のとおりであるから、再入国に
関して日本国民の出入国と異なり法務大臣の裁量に委ねたことをもつて憲法一四条、国際
人権規約B規約二条、二六条に違反するものということはできない。したがつて、本件処
分が内外人平等の原則に違反するとする原告の主張は失当である。
更に、原告は、本件処分はその処分時において罰金一万円程度の宣告刑しか予想されない
極めて軽微な法違反を理由に海外渡航の自由という重要な権利を制限したもので、被告法
務大臣には比例原則違反の違法があると主張する。なるほど、原告の本件指紋押なつ拒否
、、については本件処分後罰金一万円の宣告刑が確定していることは前記のとおりであるが
外登法上指紋押なつ義務違反に対しては一年以下の懲役若しくは禁錮又は二〇万円以下の
罰金に処し、あるいはこれを併科することとされている(一八条一項八号、
二項)のであるから、指紋押なつ拒否自体が一般的に軽微な犯罪であるということはでき
、、、ないのみならず外登法は入管法とともに入国管理行政の一環をなす法律であり原告は
罰金一万円の刑罰に処せられたのにとどまるとはいえ、現に効力を有する我が国の法律で
ある右外登法の規定に違反し、そのことの故に有罪判決を受けたというのであるから、こ
のような原告に再入国の許可をしないということは、我が国の国内における法秩序を維持
するためにやむを得ない面があるものと評価することができないものではないことなどに
かんがみると、罰金一万円程度の宣告刑しか予想されない指紋押なつ拒否を理由としてさ
れた本件処分が、比例原則に違反するとまではいうことができず、したがつて、社会通念
上著しく妥当性を欠くことが明らかであるものということもできない。
五以上の次第であつて、本件処分に原告主張の違憲、違法があるということはできない
ものといわなければならない。
六なお、原告は、被告法務大臣のした本件処分が違法であることを前提として被告国に
対し、国賠法一条に基づき、これにより原告の被つた損害の賠償を求めるが、本件処分に
原告主張の違法が認められないことは前記四のとおりであるから、その余の点について判
断するまでもなく、原告の主張は理由がないこととなる。
七よつて、原告の本訴請求はいずれも理由がないので、失当としてこれを棄却し、訴訟
費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用し、主文のとおり判決す
る。
(裁判官宍戸達徳小磯武男金子順一)

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