弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石黒武雄の上告趣意第一について。
 所論は、刑法二一〇条二一一条に比較して同法二〇五条が重く処罰されるのは、
憲法一四条、九八条に違反すると主張する。しかし憲法一四条は、すべての国民が
人種、信条、性別、社会的身分又は門地等の差異を理由として政治的、経済的、又
は社会的関係において法律上の差別的処遇を受けないことを明らかにして法の下に
平等であることを規定したものであるところ、犯人の処罰はかかる理由に基く差別
的処遇ではなく、特別予防及び一般予防の要請に基いて、各犯罪各犯人毎に妥当な
処置を講ずるのであるから、その処遇の異ることは当然であることは、当裁判所の
判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決刑集二巻一一号一二
七五頁)とするところであり、また法が国民の基本的平等の原則の範囲内において、
各人の年令、自然的素質、職業、人と人との間の特別の関係等の各事情を考慮して、
道徳、正義、合目的均等の要請により適当な具体的規定を設けることを妨げるもの
でないこともまた当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月一一日
大法廷判決刑集四巻一〇号二〇三七頁)とするところである。しかうして、故意犯
である刑法二〇五条に該当する者が、過失犯である同二一〇条二一一条に該当する
者よりも重く処罰されるのは、故意による傷害致死行為という行為の属性に由来す
るのであつて、人によつて差別を設けたものではなく、人の地位、身分による区別
ではないのであり、何人にも適用される法条なのである。従つて故意による傷害致
死行為を、過失による傷害致死行為に較らべて、憲法一四条にいわゆる社会的身分
と解することはできないこと、前掲引用の判例に徴し、明らかである。それ故所論
は理由がない。(昭和二七年(あ)第五五三〇号同二九年九月二一日第三小法廷判
決刑集八巻九号一五〇八頁、昭和三〇年(あ)第二一六号同年八月一八日第一小法
廷判決刑集九巻九号二〇三一頁、昭和三四年(あ)第二四五八号同三七年一月一九
日第二小法廷判決刑集一六巻一号一頁各参照)
 同第二について。
 所論は、たんなる法令(刑法)違反、採証法則違反、事実誤認の主張であつて、
すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人本人の上告趣意は、事案誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当
らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
  昭和三八年二月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛