弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における未決勾留日数中百六十日を被告人が言渡された懲役刑に算
入する。
     当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は全部被告人の負担
とする。
         理    由
 弁護人中里義美の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面
記載のとおりである。これに対し当裁判所は次のように判断する。
 第一点 しかし、仮りに本件犯行が所論前科の執行を終らない前に犯されたとし
ても、本件について盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下単に盗犯防止法と略
称する)を適用処断した原判決に所論のような法令の適<要旨>用に誤りありとは認
められない。蓋し、盗犯防止法第三条は刑法第五六条と異り云々の刑の執行を「受
け」とあり後者のように其執行を「終り」と規定されていない。成文法の法
意は格別の理由ない限りは使用された文字の平明な意味に解すべきは言うを俟たな
いところである。従つて盗犯防止法第三条の「受け」とあるは刑法第五六条の「終
り」とは異る意味を有するもので、所定の前科はいやしくもその執行の着手さえあ
れば足るもので、その執行の終了を要するものでないと解するのが文理上妥当であ
るからである。そこで盗犯防止法第三条に所論「受け」とある文意を特に刑法第五
六条の「終り」と同一義と解しなければならぬ理由の有無を検討するに、盗犯防止
法第三条は常習として刑法第二三五条等の罪又はその未遂罪を犯した者で所定の前
科を有するときは各所定刑期以上を以て処断する旨を定めたのみであつて、この規
定の所謂前科が刑法所定の累犯に該当するや否やというが如きことは全く眼中に置
くことなくして設けられた規定であることは既に判例の存するところである(大審
院一四年(れ)第四二八号同年七月一四日言渡)。即ち同判例によつても、盗犯防
止法第三条の所謂前科はその執行を終ることを要するものでなく、いやしくもその
執行を受くれば走るものであることが窺われるが、なお進んで審究すると、累犯の
場合には所謂前科の刑の威力が発揮されたか否かに重要性が置かれるから前科の刑
の執行が終ることを以つて要件とするに反し、盗犯防止法第三条の場合は、その重
点は前の刑の威力発揮の有無の点にあるのでなく、特殊の常習強窃盗に対して非常
習強窃盗に対する刑法の刑を加重する点にあるから、かゝる特殊の常習強窃盗を認
める条件としては、必ずしも所定の前科の刑の執行を終ることを要するものでな
く、いやしくもその刑の執行を受くるにいたつた犯行あれば足るものであるという
のが同法第三条の法意であると解せられる。彼此いずれの理由によるも前掲文理解
釈を支持こそすれ、これを否定する資料とはならない。従つて盗犯防止法第三条所
定の前科を刑法累犯の場合のそれと同一に解せんとする所論は採用できない。論旨
は理由がない。なお原判決もまた前科の執行を終ることを要すると解しながら事実
を誤認したという論旨も理由がない。蓋し原判決には明白に「夫々当時その刑の執
行を受けたものであるが更に常習として云々」と判示しておるが執行を終つたとは
判示していないし、原判決援用の証拠によると三個の前科はいずれも本件犯行前そ
の執行を受けたものであることが認められるから、原判決には所論のような事実誤
認もない。論旨は理由がない。以上いずれの点から考えても原判決の事実認定並び
に法令の適用は正当であつて所論のように国民の基本的人権が犯されたと認める余
地はない。論旨はいづれも理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

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