弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年7月27日判決言渡
平成28年(行ケ)第10275号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成29年5月30日
判決
原告X
同訴訟代理人弁護士窪田英一郎
乾裕介
今井優仁
中岡起代子
本阿弥友子
同訴訟代理人弁理士加藤ちあき
被告一般社団法人ISD個性心理学協会
同訴訟代理人弁護士飯田圭
外村玲子
佐竹勝一
同訴訟代理人弁理士北原絵梨子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2016-890038号事件について平成28年12月6日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,
商標法4条1項10号,11号,15号,19号及び7号の各該当性の有無である。
1本件商標
被告は,次の商標(本件商標)の商標権者である(甲1)。
(1)登録番号第5803839号
(2)出願日平成27年7月17日
(3)登録日平成27年10月30日
(4)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第16類衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製
ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,人間の個性
や個人差をあつかう心理学に関する書籍,印刷物,書画
第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関
する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこ
れに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の
実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供,セミナーの企画・
運営又は開催,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するセミナー・シンポジ
ウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会又はイベントの企画・運営又
は開催及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図
書の貸与,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供,書籍
の制作,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する書籍の制作,教育・文化・
娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),人間
の個性や個人差をあつかう心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用
のものを除く。),放送番組の制作における演出,インターネットによる通信を用
いて行う,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するゲームまたはクイズの提

第44類心理相談及び助言,心理アセスメント及び心理検査,心理相談及び心
理療法における生活指導
第45類人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関
する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれ
に関する情報の提供
2特許庁における手続の経緯等
原告は,平成28年6月14日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項10
号,11号,15号,19号及び7号に該当するとして,その登録を無効とするこ
とについて審判を請求した(無効2016-890038号)。
特許庁は,平成28年12月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達さ
れた。
3審決の理由の要点
(1)引用商標
ア登録第4993149号商標
登録第4993149号商標(以下「引用商標1」という。)は,「個性心理学」
の文字を標準文字により表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙指定商
品・役務目録記載1のとおり,第9類,第16類,第38類,第41類及び第45
類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年9月1日に登録
審決,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
イ「個性心理學研究所」の文字よりなる商標
「個性心理學研究所」の文字よりなる商標(以下「引用商標2」という。)は,
原告(請求人)が,同人の業務に係る商品「印刷物」や,役務「知識の教授」及び
「セミナーの企画・運営又は開催」に使用していると主張するものである。
ウ登録第4785142号商標
登録第4785142号商標(以下「引用商標3」という。)は,次のとおり,
特徴的な文字で一部デザイン化された「個性」,「心理学」及び「研究所」の各
文字を3段に表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙指定商品・役務目
録記載2のとおり,第9類,第16類,第28類,第35類,第38類,第41類,
第42類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成1
6年6月8日に登録査定,同年7月9日に設定登録され,その後,平成26年5月
13日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)「個性心理学」及び「個性心理學」の語について
「個性心理学(個性心理學)」の語は,引用商標1が登録出願された平成15年
9月1日より以前から,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とす
る心理学」を意味する心理学の一分野の学問の名称として使用され,現在において
も心理学の一分野の学問の名称として使用されている。
したがって,「個性心理学(個性心理學)」の語は,「個人差を扱う心理学。な
いしは,個人差を研究対象とする心理学」の意味を有する学問の普通名称である。
「個性心理学」又は「個性心理學」の語は,原告の創作した創造標章であるとの
原告の主張は,採用することができない。
(3)引用商標1及び2の周知性について
引用商標1及び2が,原告の取り扱う商品「印刷物」や,役務「知識の教授」や
「セミナーの企画・運営又は開催」等の出所を表示する商標として具体的に使用さ
れている事実は,提出された証拠から認めることができない。
したがって,引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時及び登録査定時におい
て,前記商品及び役務について,原告の商標として,我が国の取引者,需要者の間
で広く認識され周知になっていたということができない。
(4)商標法4条1項11号について
ア本件商標について
本件商標は,「ISD個性心理学協会」の文字からなるものである。
「協会」とは,「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」を意味する
語であり,本件商標は,その構成が10文字という決して長いものではなく,取引
者・需要者により,全体として当該名称の団体名を表したものとの認識がされると
いうのが相当である。
そして,これが商標として取引の実際において使用される場合には,ここからさ
らに「個性心理学」の語が分離抽出され,この語が自他商品・役務の識別標識とし
て取引に資されることはない。
そうすると,本件商標は,一体的に把握され,「アイエスデイコセイシンリガク
キョウカイ」との称呼が生じ,特定の観念は生じない造語よりなるものである。
イ引用商標1について
引用商標1は,「個性心理学」の文字からなり,これより「コセイシンリガク」
の称呼,「個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とする心理学」との観念が生
じるものである。
ウ引用商標3について
引用商標3は,前記(1)ウのとおり,3段に表示されているものの,一体として把
握することができる程度の構成のものといえ,これより,「コセイシンリガクケン
キュウジョ」の称呼が生じ,「個性心理学についての研究を行う組織・施設」との
観念が生じるものである。
エ本件商標と引用商標1との類否判断
本件商標は,団体名として一体的に把握され,「アイエスデイコセイシンリガク
キョウカイ」との称呼が生じ,特定の観念は生じない造語よりなるものであるのに
対し,引用商標1は,「個性心理学」の文字を標準文字により表してなり,これよ
り「コセイシンリガク」の称呼,「個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とす
る心理学」との観念が生じるものである。
本件商標と引用商標1を比較すると,外観においては,明らかに相違する構成か
らなるから,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「アイエス
デイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼と,引用商標1から生じる「コセイシ
ンリガク」の称呼は,その構成音及び構成音数に顕著な差異があるから,明瞭に聴
別できる。また,本件商標からは,団体名であると理解される場合があるとしても,
特定の観念が生じないのに対し,引用商標1からは「個人差を扱う,ないしは個人
差を研究対象とする心理学」との観念が生じるものであり,学問の一つであると理
解されるから,観念において,相違する。
そうすると,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念のいずれの点から
みても,明確に区別できる非類似の商標というべきである。
オ本件商標と引用商標3との類否判断
本件商標は,団体名として一体的に把握され,「アイエスデイコセイシンリガク
キョウカイ」との称呼が生じ,特定の観念は生じない造語よりなるものであるのに
対し,引用商標3は,特徴的な文字で一部デザイン化された「個性」「心理學」
「研究所」の文字を3段に表示してなるものであるが,まとまりよく一体的に構成
されており,これより,「コセイシンリガクケンキュウジョ」の称呼が生じ,「個
性心理学についての研究を行う組織・施設」との観念が生じるものである。
本件商標と引用商標3を比較すると,外観においては,明らかに相違する構成か
らなるから,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「アイエス
デイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼と,引用商標3から生じる「コセイシ
ンリガクケンキュウジョ」の称呼は,その構成音及び構成音数に顕著な差異がある
から,明瞭に聴別できる。また,本件商標からは,団体名であると理解される場合
があるとしても,特定の観念が生じないのに対し,引用商標3からは「個性心理学
についての研究を行う組織・施設」との観念が生じるものであり,研究機関の一つ
として理解されるから,観念において,相違する。
そうすると,本件商標と引用商標3とは,外観,称呼及び観念のいずれの点から
みても,明確に区別できる非類似の商標というべきである。
カ小括
以上によると,本件商標は,商標法4条1項11号に該当しない。
(5)商標法4条1項10号について
ア周知性について
前記(3)のとおり,引用商標1及び2が,本件商標の登録出願時及び登録査定時に
おいて,我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということ
はできない。
イ類似性について
本件商標と引用商標1とは,前記(4)エのとおり,類似しない。
引用商標2を構成する「個性心理學研究所」は,一体的に把握され,「コセイシ
ンリガクケンキュウジョ」の称呼が生じ,「個性心理学についての研究を行う組織・
施設」との観念が生じるものである。
そうすると,本件商標と引用商標2とは,その外観において相違し,それから生
じる「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼と「コセイシンリガク
ケンキュウジョ」との称呼において顕著な差があり,観念において類似するという
ことはできないのであって,類似する商標ということはできない。
ウ小括
したがって,本件商標は,商標法4条1項10号に該当しない。
(6)商標法4条1項15号について
前記(3)のとおり,引用商標1及び2が,本件商標の登録出願時及び登録査定時に
おいて,我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということ
はできない。
そして,本件商標は,引用商標1又は2と類似しない別異のものである。
そうすると,本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても,これに
接する取引者,需要者が,該商品及び役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的
に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように誤認するこ
とはなく,その出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当しない。
(7)商標法4条1項19号について
引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の
取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということはできず,本件商
標は,引用商標1及び2と類似しないものである。
そして,本件商標権者が本件商標を,不正の目的をもって使用するとすべき証拠
及び事情は認められない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項19号に該当しない。
(8)商標法4条1項7号について
本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不
快な印象を与えるような構成のものとはいえず,これをその指定商品又は指定役務
について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するも
のともいえず,他の法律によって,その商標の使用等が禁止されているものともい
えず,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反するものでも
なく,本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認める
ことが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような特別の事
があるともいえない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当しない。
第3原告主張の審決取消事由
1「個性心理学(學)」の語が普通名称であるとの認定の誤り
(1)本件審決は,「個性心理学」の語は「個人差を扱う心理学。ないしは,個
人差を研究対象とする心理学」を意味する普通名称であると認定したが,その根拠
として本件審決が挙げた証拠のうち,広辞苑第2版及び第3版(甲265,266),
国語大辞典(甲267)及び学術論文(甲262の1・2〔以下,枝番のある書証
については,特に記載しない限り枝番を全て含む。〕,263,264)は,30
年以上前に発行,発表されたものであり,日本大学のホームページ(甲272)は,
日本大学文理学部心理学科の創設者が「個性心理学」の講義を行ったことを紹介し
ているが,それも約100年~50年前のことであり,これらの証拠は,相当過去
の事情を示すものにすぎず,本件商標について出願,登録がされた時期に「個性心
理学」が普通名称であったことを示す証拠とはなり得ない。
比較的最近の文献で「個性心理学」について言及しているものは,「対外報告学
士課程における心理学教育の質的向上とキャリアパス確立に向けて」と題する学術
報告書(甲273)のみであるところ,この文献のみをもって,本件商標の登録時
に「個性心理学」が普通名称であったと認めることはできない。
なお,広辞苑第6版には「個性心理学」の説明があるが,昭和59年頃の事情を
示したものにすぎない。
(2)最近の辞典や心理学に関する文献を検討するに,広辞苑は平成3年発行
の第4版から(甲207~209),大辞林(三省堂)は昭和63年発行の第1版
から(甲210~212),「個性心理学」の項目はなく,心理学の分野で用いら
れる用語を説明する一般的な辞典(甲213~218。有斐閣の心理学辞典,朝倉
書店の現代心理学[理論]事典,丸善の心理学辞典,朝倉書店の心理学総合事典,
平凡社の最新心理学事典,誠信書房の誠信心理学辞典。いずれも平成11年以降に
発行。)のいずれにも「個性心理学」を説明する項目は存在しない。臨床心理学,
社会心理学など,個々の心理学の分野での用語を解説した辞典(甲219~229。
八千代出版の臨床心理学辞典,有斐閣の社会心理学小事典増補版など。いずれも平
成11年以降に発行。)においても,「個性心理学」の項目はない。
最近の学術論文でも「個性心理学」に関するものは見当たらない。すなわち,ウ
ェブサイト「J-STAGE」(国内外の学術論文等を網羅的に検索できるウェブ
サイト)において「個性心理学」をキーワードに検索しても,検索される学術論文
は,ほとんどが明治43年(1910年)~昭和5年(1930年)頃のものであ
り,最も新しい文献も昭和31年(1956年)と,今から50年以上も前の文献
である(甲439)。
また,検索エンジン「Google」で「個性心理学」をキーワードとして検索
をしても,原告らの「個性心理学」に係るウェブサイト又は被告の「ISD個性心
理学」に係るウェブサイトしか出てこず,学問としての「個性心理学」に係るウェ
ブサイトは出てこない(甲441)。
以上のとおり,「個性心理学」が本件商標の出願時及び登録査定時に普通名称で
あったことを示す証拠はない。
(3)仮に「個性心理学」が本件商標の登録出願時又は登録査定時に普通名称
であったとしても,それには,自然科学的・社会科学的な裏付けが要求され,大学
等の高等教育機関によって学生や専門家を対象に提供される学問や研究対象として
の心理学という極めて限られた範囲のことであるから,本件商標の指定商品及び指
定役務のいかんにかかわらず,これら全てとの関係において「個性心理学」を普通
名称であると認定するのは誤っている。
(4)仮に「個性心理学」が「社会心理学」等と同様に普通名称であるとすれば,
「〇〇心理学」という語は商標登録を受けられないこととなるが,実際には「〇〇
心理学」という語は,多数の商標登録がされている(甲230)。
(5)以上のとおり,本件審決において引用された証拠は,本件商標の登録出願
時及び登録査定時において「個性心理学」が普通名称であったことを示す証拠とは
なり得ず,かえって,「個性心理学」が普通名称等でなかったことを示す証拠が多
数存在していたにもかかわらず,「個性心理学」は普通名称であるとした本件審決
の認定は誤りである。
2引用商標1及び2の周知性の認定の誤り
(1)引用商標1及び2は,原告の周知な商標である。
(2)「個性心理学」とは,遅くとも平成9年までに原告が考案した,各人の個
性をその誕生年月日によって,狼,こじか,たぬき,ひつじ,子守熊(コアラ)等
12動物に分け,さらに,狼については「ネアカの狼」,「クリエイティブな狼」,
「穏やかな狼」等,こじかについては「正直なこじか」,「しっかり者のこじか」,
「強い意志をもったこじか」等,各動物に性格を表した文言を付した,合計60種
類の動物キャラクターに細分化し,各人の個性を分析するというものであり,「マ
スコット心理学」,「動物キャラナビ(占い)」の名称でも呼ばれている(甲4)。
(3)下記のア~カのとおり,平成9年から,原告が「個性心理學」又は「個性
心理学」及び「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の語をその事業で使
用し続けること等によって,本件商標の登録出願時及び登録査定時においては,引
用商標1及び2は,原告の業務に係る商品である「印刷物」や,役務である「占い」,
「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」の出所を表示するものとして
需要者の間に広く認識されるに至った。
ア(ア)原告は,平成9年から現在に至るまで,「個性心理学」及び「個性心
理學研究所」の商標を使用して,一般人を対象に「個性心理学」に係る占いを教え
る「個性心理學基礎講座」,「個性心理學上級講座」等の有料の講座を開講してい
る(甲6~10)。そして,原告は,講座名や講座に使用するテキスト等の教材の
タイトルには一貫して現在に至るまで引用商標1及び2を使用してきた(甲6~
9)。
この「個性心理学」に係る講座の受講生の数は,現時点までに2万名程度に達し
ていると見積もられ,前記テキストは,少なくとも2万部が配布された。
また,「個性心理學上級講座」又は「個性心理學特別上級講座」を修了し,アド
バイザーとして登録した者の数は,平成26年の時点で4000名程度であり,そ
のうち,原告の認定講師又は認定カウンセラーは,平成26年の時点で,約200
0名であり,原告の認定講師で権利金の支払等の一定の条件を満たした者は,全国
約50か所,海外1か所の支所・支局に所属し,そこを拠点に原告の「個性心理学」
に係る活動を行っている(甲13)。
(イ)原告は,平成10年には,「個性心理学」によって個人の運勢を占う
レポートを出力するソフトウェア「個性心理學システム」(甲39,40の各2)
を用いて,原告や「個性心理學研究所」の支部等において,多数の者に対し原告の
考案した「個性心理学」の「占い」を提供し,また,遅くとも平成12年以降は,
「個性心理學研究所」が発行者として記載されている「個性心理学」のレポート(各
個人が当てはまる動物キャラクターに基づいて当該個人の運勢を記載したもの)を,
電子ファイル形式及び紙媒体形式によって一般に対して販売しており(甲436~
438),その販売数は,現在まで約70万通,最近の5年間のみでも15万通に
及ぶ。
(ウ)原告は,「個性心理学」に係る占いに関し,平成14年から平成15
年まで,日本放送協会学園が開講するNHK学園の「Aの『個性心理學』(動物占
いの原点)」と題する講座を担当し(甲14),「個性心理學研究所」所長として,
各地の教育委員会や団体において,一般人又は特定の職種や企業の人を対象とした
講演会に,頻繁に講師として登壇している(甲15)。
イ原告は,平成11年から,「個性心理學」に関する著書を執筆し始め,
その著書の数は,外国で出版されたものも含め約50冊,販売数は約450万冊で
あり,「個性心理学」の商標がタイトルとして含まれているものだけでも,11冊
ある(甲16,18)。
そして,おおよそいずれの書籍においても,原告は「個性心理學研究所」所長と
して,「個性心理学」の占いに関する講演活動をしていると紹介されている。
ウ平成10年には,様々な新聞,著名な雑誌で「個性心理學研究所」所長
の原告が考案した12動物60種類の動物キャラクターの占いが紹介されるように
なり(甲33~152),原告の占いに係る事業の対象である「個性心理学」やそ
の提供主体である「個性心理學研究所」は,幅広く需要者に知られるところとなっ
た。
エ原告は,平成10年以降,「個性心理学」の占いを提供する者として,
テレビ・ラジオ番組に約50回出演した(甲17,153~155)。また,現在
は被告の会長を務めているB(以下「B」という。)は,平成13年ころには原告
のもとで「個性心理学」の事業に携わっていたところ,Bも,テレビ番組に1回出
演したことがある(甲153)。
テレビ番組やラジオ番組を通じても,原告の占いに関する事業としての「個性心
理学」や「個性心理學研究所」の名称は多くの人に広められた。
オ原告は,「個性心理學研究所」所長として,日本電気株式会社と共に,
「個性心理学」を活用するコンピュータシステムを構築したが,そのシステムは上
海市の第一百貨店に導入された(甲156~159)。
また,原告は,平成21年には,日興コーディアル証券株式会社が運営している
投資信託に関するホームページにも,「個性心理学」の占いに関するコンテンツを
提供した(甲160)。平成19年には,お台場の投信スーパーミュージアムにお
いて,上記企画に関連した原告の「個性心理学」の占いに係るコーナーが設けられ
た(甲161,162)。
原告の「個性心理学」の占いに関するお守り,バッジ,シール等の関連商品も,
平成11年以降,多く販売された(甲163~168)。
また,「個性心理學研究所」の「個性心理学」に係る占いのコンテンツは,平成
14年及び平成15年,ゲームソフトとして販売された(甲169,170)。
カ引用商標1は,平成18年10月6日に設定登録され,原告は,遅くと
も平成26年には,「個性心理學®」というように®マークを付して引用商標1が登
録商標であることを,ウェブサイトを通じて明確に示していた(甲186)。また,
「個性心理學®」の表示は,遅くとも平成24年から平成25年には,原告が「個性
心理学」に係る占いについて説明する文書(甲4)や有料で一般向けに提供する「個
性心理学」に係る講座のテキスト(甲7,9)にも付されていた。
また,引用商標3は,平成16年7月9日に設定登録されたところ,原告は,遅
くとも平成14年頃から,引用標章2を,「個性心理學研究所®」等の形で表示して
おり,「個性心理學研究所」が商標であることを積極的に対外的に表示していた(甲
169)。
したがって,引用商標1及び2が商標であることは広く一般に知られていた。
キなお,原告提出証拠に示される引用商標1「個性心理学」及び引用商標
2「個性心理學研究所」については,「学」の字の新旧字体の違い,「研究所」の
語の有無により,「個性心理学」,「個性心理學」,「個性心理学研究所」,「個
性心理學研究所」との表示がみられる。また,「個性心理學」及び「個性心理學研
究所」については,「學」の文字の上部にある二つの「メ」の部分がハートマーク
になっているものもある。しかしながら,「研究所」の語は,物事を研究する場所
を示す普通名称であるから,「個性心理学(學)研究所」の語のうち,「研究所」
の部分の識別力は強くなく,相対的に「個性心理学(學)」の部分が強い識別力を
有することになる。また,「学」と「學」は,同じ意味と読みを有し,「學」が「学」
の旧字体であることはおおよそ誰も知るところであるから,「個性心理學」と「個
性心理学」とが別個の語として扱われることはない。さらに,「學」の「メ」の部
分がハートマークに置き換わっているものについては,そのハートマークの占める
部分は「個性心理學」又は「個性心理學研究所」の語の各全体と比べ僅かであり,
そのハートマーク部分を除けば,「個性心理學」及び「個性心理學研究所」の語は
ありふれた書体で書してなるものである。したがって,引用商標1「個性心理学」
及び引用商標2「個性心理學研究所」の表示には証拠上いくつかのバリエーション
はあるものの,いずれの表示によっても引用商標1「個性心理学」及び引用商標2
「個性心理學研究所」の周知性は基礎付けられる。
(4)以上のとおり,引用商標1及び2は,原告の「占い」の役務を表示する
ものとして周知となり,原告の「印刷物」の商品,「知識の教授」及び「セミナー
の企画・運営又は開催」の役務との関係においても周知性を獲得するに至った。
したがって,引用商標1及び2に周知性が認められないとした本件審決の判断は
誤りである。
3本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
(1)本件商標と引用商標1及び3との類否
ア本件商標には「協会」の部分が含まれるのに対し,引用商標1及び3に
は,この部分はなく,また,引用商標3には「研究所」の部分が含まれる点で,本
件商標と引用商標1又は3とは異なるが,「協会」又は「研究所」の部分は団体名
を表す普通名称にすぎず,識別力が弱いため,この点をもって,本件商標と引用商
標1又は3との類似性は否定されない。
そして,本件商標には「ISD」の部分も含まれているが,その余の「個性心理
学」の部分は周知であって識別力が強いため,本件商標の中では特に「個性心理学」
の部分が注意を惹く。このことは,被告らの「ISD個性心理学」が,「ISD」
の部分を除いて「個性心理学」と略称される例が多々あることからも明らかである
(甲194~204,231~258)。
イ以上を前提に,本件商標と引用商標1及び3の類否について検討する。
(ア)外観
本件商標は「ISD個性心理学協会」の文字を書してなるものであるところ,「協
会」の部分は団体名を表す普通名称であって識別力が弱い。そして,本件商標中,
「ISD」の部分と「個性心理学」の部分とはアルファベットと漢字で文字種が異
なる。「ISD」は単なるアルファベット3文字の羅列であって需要者はその意味
を理解することができない。他方,残りの「個性心理学」の部分は周知であり注意
を惹く。そうすると,「個性心理学」の文字部分を含む本件商標の外観は,「個性
心理学」を横書きにしてなる引用商標1の外観と類似する。
また,引用商標3は,「學」の文字の「メ」の部分がハートマークに置き換わっ
ているものの,その部分が占める範囲は,引用商標3の全体と比べて僅かであり,
基本的には,引用商標3は,ありふれた書体で「個性/心理學/研究所」と上下3
段に書した商標であり,引用商標3のうち需要者の注意を惹く部分は「個性/心理
學」の部分であるから,「個性心理学」の商標を含む本件商標の外観は,同じく「個
性心理學」の商標を含む引用商標3の外観と類似する。
(イ)称呼
本件商標の称呼は「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」の18音で冗長
である。前記(ア)と同様の理由と相俟って,本件商標からは,「協会」の部分はもと
より,「ISD」の部分を省略した「個性心理学」の部分をもって「コセイシンリ
ガク」の称呼も生じることになる。
そうすると,本件商標は,同じく「個性心理学」の部分をもって「コセイシンリ
ガク」の称呼が生じる引用商標1と称呼の点で類似する。加えて,「コセイシンリ
ガク」の称呼が生じる本件商標は,引用商標3とも称呼において類似する。なぜな
らば,引用商標3のうち,後半の「研究所」の部分は,団体名を示す普通名称であ
り識別力が弱いため省略され,その結果,引用商標3からも,「コセイシンリガク」
の称呼が生じ得るからである。
(ウ)観念
「個性心理学」及び「個性心理學研究所」の商標は,原告の業務を表示するもの
として周知であることから,「個性心理学」の商標を含む本件商標からは,「IS
D」の部分が捨象され,引用商標1と同様に,原告が実践する「個性心理学」の観
念が生じ,両商標は観念において類似する。加えて,本件商標からは「個性心理学」
を扱う「協会」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念も生じるところ,「個
性心理學研究所」を3段に書してなる引用商標3からも,「個性心理学」を扱う「研
究所」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念を生じることから,両商標は
観念において類似する。
ウ以上によると,本件商標は引用商標1及び3と類似する。
(2)指定商品・役務の類否
ア第44類の指定役務を除いた本件商標の各指定商品・役務は,次のとお
り,それぞれに相応する引用商標1又は引用商標3の指定商品・役務と同一又は類
似の関係にある。
本件商標引用商標1又は引用商標3
第16類第16類
人間の個性や個人差をあつかう心
理学に関する書籍
印刷物(書籍を除く。)(引用商標
1),印刷物(引用商標3)
印刷物印刷物(書籍を除く。)(引用商標
1)
第41類第41類
技芸・スポーツ又は知識の教授,技
芸・スポーツ又は知識の教授に関
する情報の提供,人間の個性や個
人差をあつかう心理学に関する知
識の教授及びこれに関する情報の
提供,人間の個性や個人差をあつ
かう心理学に関する資格試験の実
施及び資格の認定・資格の付与並
びにこれに関する情報の提供
動物イメージを用いた占いによる
運勢判断・心理判断・性格判断・運
命相談・相性診断・適性診断・易占・
ト占いに関する知識の教授,オン
ラインによる動物イメージを用い
た占いによる運勢判断・心理判断・
性格判断・運命相談・相性診断・適
性診断・易占・ト占いに関する知識
の教授,その他の技芸・スポーツ又
は知識の教授(引用商標3)
人間の個性や個人差をあつかう心
理学に関する電子出版物の提供
電子出版物の提供
人間の個性や個人差をあつかう心
理学に関する書籍の制作
書籍の制作
人間の個性や個人差をあつかう心
理学に関するビデオの制作(映画・
放送番組・広告用のものを除く。)
教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作(映画・放送番組・広告用
のものを除く。)
人間の個性や個人差をあつかう心
理学に関するセミナー・シンポジ
ウム・会議・会合・講演会・講習会・
研修会・討論会又はイベントの企
画・運営又は開催及びこれに関す
る情報の提供
セミナーの企画・運営又は開催,興
行の企画・運営又は開催(映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びス
ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自
動車競走の興行に関するものを除
く。)
インターネットによる通信を用い
て行う,人間の個性や個人差をあ
つかう心理学に関するゲームまた
はクイズの提供
娯楽施設の提供
第45類第45類
人間の個性や個人差をあつかう心
理学による占いの提供及びこれに
関する情報の提供,人間の個性や
個人差をあつかう心理学に基づく
性格診断及びこれに関する情報の
提供
動物イメージを用いた占い,オン
ラインによる動物イメージを用い
た占い,動物イメージを用いた占
いによる運勢判断・心理判断・性格
判断・運命相談・相性診断・適性診
断・易占・ト占い,オンラインによ
る動物イメージを用いた占いによ
る運勢判断・心理判断・性格判断・
運命相談・相性診断・適性診断・易
占・ト占い,その他の占い,動物イ
メージを用いた占いに関する情報
の提供,オンラインによる動物イ
メージを用いた占いに関する情報
の提供,動物イメージを用いた占
いによる運勢判断・心理判断・性格
判断・運命相談・相性診断・適性診
断・易占・ト占いに関する情報の提
供,オンラインによる動物イメー
ジを用いた占いによる運勢判断・
心理判断・性格判断・運命相談・相
性診断・適性診断・易占・ト占いに
関する情報の提供,身の上相談
イ本件商標の指定役務である第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,
技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつか
う心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差を
あつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに
関する情報の提供」については、それに相当する指定役務が引用商標1にはないが,
引用商標1の指定役務中,第41類「セミナーの企画・運営又は開催」と類似する
ものである。
すなわち,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」等は,
各種学校のほか,教養,趣味,遊芸,スポーツ,学習等の指導を行う教授所が教授
又は教育する役務を意味する。このような教養,趣味等の教育の役務は,「セミナ
ー」を通じて提供されることもあるところ,その「セミナーの企画・運営又は開催」
をする者が教養,趣味等の教育する役務を提供する者と同一であるのが通常である。
そして,この場合,「技芸・スポーツ又は知識の教授」等も「セミナーの企画・運
営又は開催」もその提供の対象となる者は一般消費者であり,需要者の範囲は同じ
である。さらに,前記の教養,趣味等の教育の役務は,教室又はオンラインにおい
て講師・教材を準備して行われるところ,それは「セミナーの企画・運営又は開催,
技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつか
う心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差を
あつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに
関する情報の提供」の役務でも同様であることから,両役務は,役務の提供の手段,
場所や役務の提供の際に使用される物品においても共通する。
これらの点を斟酌すると,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識
の教授」等は,引用商標1の指定役務中「セミナーの企画・運営又は開催」と類似
する。
(3)小括
以上によると,本件商標は,引用商標1及び3と類似の商標であり,その指定商
品・役務(第44類の指定役務を除く。)も引用商標1及び3の指定商品・役務と
類似することから,商標法4条1項11号に該当するものであるところ,その該当
性を否定した本件審決の判断には誤りがある。
4本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り
(1)引用商標1及び2の周知性
前記2のとおり,引用商標1及び2は,原告が遅くとも平成9年から使用し,原
告の業務の対象である「個性心理学」や提供主体である「個性心理學研究所」は,
原告の著書,雑誌,テレビ番組等の各種メディア,原告の「個性心理学」に係る講
座,他の企業との各種企画によって,全国の需要者にあまねく広められ,また,原
告は「個性心理学」及び「個性心理學研究所」が商標であることを公に示していた。
したがって,引用商標1及び2は,原告の業務に係る商品の「印刷物」や,役務
の「占い」,「知識の教授」,「セミナーの企画,運営又は開催」の出所を表示す
るものとして,需要者の間に広く認識されている。
(2)本件商標と引用商標1及び2の類否
ア本件商標には「協会」の部分が含まれるのに対し,引用商標1には,こ
の部分はなく,また,引用商標2には「研究所」の部分が含まれる点で,本件商標
と引用商標1又は2とは異なるところ,「協会」又は「研究所」の部分は団体名を
表す普通名称にすぎず,識別力が弱いため,この点をもって,本件商標と引用商標
1又は2との類似性は否定されない。
イ(ア)外観
本件商標は,「ISD個性心理学協会」の文字を書してなるものであるところ,
「ISD」の部分と「個性心理学」の部分とはアルファベットと漢字で文字種が異
なる。「ISD」は単なるアルファベット3文字の羅列であって需要者はその意味
を理解することができないのに対し,「個性心理学」の部分は周知であって注意を
惹く。
そうすると,「個性心理学」の商標を含む本件商標の外観は,「個性心理学」を
横書きにしてなる引用商標1の外観と類似し,「個性心理學研究所」を横書きにし
てなる引用商標2の外観とも類似する。
(イ)称呼
前記3のとおり,本件商標からは,「協会」,「ISD」の部分を省略した「個
性心理学」の部分をもって,「コセイシンリガク」の称呼も生じる。したがって,
本件商標は,同じく「個性心理学」の部分をもって「コセイシンリガク」の称呼が
生じる引用商標1と称呼の点で類似する。また,引用商標2は,「個性心理學研究
所」の文字からなる点で引用商標3と異ならないことから,前記3と同様の理由に
より,引用商標2からも「コセイシンリガク」との称呼が生じ得るところ,これも
本件商標の称呼と類似する。
(ウ)観念
「個性心理学」及び「個性心理學研究所」の商標は,原告の「印刷物」の商品,
「占い」,「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の役務を表示す
るものとして周知である。そうすると,前記3のとおり,本件商標からは,原告が
実践する「個性心理学」の観念や,その「個性心理學」を扱う団体という観念も生
じるところ,これらの観念は,引用商標1及び2の観念と類似する。
ウしたがって,本件商標は引用商標1及び2と類似する。
(3)役務の類似性
本件商標の指定商品・役務のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポ
ーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の
個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,
人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資
格の付与並びにこれに関する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」
並びに第45類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれ
に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及び
これに関する情報の提供」は,それぞれ,引用商標1及び2が使用されている商品
及び役務である,「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」
及び「占い」と,互いに同一又は類似の関係にある。
(4)小括
よって,本件商標のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は
知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個
人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個
性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与
並びにこれに関する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第
45類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する
情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関
する情報の提供」の指定商品・役務については,商標法4条1項10号に該当する
ものであるから,その該当性を否定した本件審決には誤りがある。
5本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り
(1)混同可能性
引用商標1及び2は,いずれも原告の創作した創造標章であるところ,本件商標
の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品・役務である「印刷
物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」を表示するものとして
周知であり,本件商標は,引用商標1及び2と類似しており,本件商標の指定商品・
役務のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技
芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう
心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあ
つかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関
する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第45類「人間の
個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人
間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提
供」は,引用商標1及び2が使用されている原告の業務に係る商品・役務である,
「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」と
同一又は類似である。
また,本件商標の第41類「電子出版物の提供」,「人間の個性や個人差をあつ
かう心理学に関する電子出版物の提供」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び「人間の個性や個人差を
扱う心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」は,
書籍やセミナーを通じて自らの業務を普及させようとする者が当然に行う可能性の
ある役務であり,本件商標がこれらに使用されれば,広義の混同が生じる。
さらに,原告は,「個性心理学」に関する業務である「印刷物」,「知識の教授」,
「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」に係る業務を提供する際に,引用
商標2や「一般社団法人個性心理學研究所総本部」の名称をもって営業主体の名称
としている(甲11等)。したがって,引用商標1及び2が原告の前記業務に使用
された場合,その提供主体は引用商標1及び2を営業主体の名称としている原告で
あると,より直接的に理解することになる。
以上の点に鑑みると,本件商標が,前記に列挙した指定商品・役務に使用された
場合においては,少なくとも前記のような広義の混同が需要者の間に生じることに
なる。
(2)小括
したがって,本件商標のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ
又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性
や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間
の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の
付与並びにこれに関する情報の提供」,「セミナーの企画・運営又は開催,人間の
個性や個人差をあつかう心理学に関するセミナー・シンポジウム・会議・会合・講
演会・講習会・研修会・討論会又はイベントの企画・運営又は開催及びこれに関す
る情報の提供」,「電子出版物の提供」,「人間の個性や個人差をあつかう心理学
に関する電子出版物の提供」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映
画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び「人間の個性や個人差を扱う心理学
に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」並びに第45
類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報
の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する
情報の提供」の指定商品・役務については,商標法4条1項15号に該当するもの
であり,本件商標は商標法4条1項15号に該当するものとはいえないとした本件
審決の判断には誤りがある。
6本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り
(1)引用商標1及び2が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原
告の業務に係る商品・役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広
く認識されている商標であること,本件商標は引用商標1及び2と類似することは,
前記2~4のとおりである。
(2)被告の代表理事であるC(以下「C」という。)は,原告が平成9年4月
に設立した「個性心理學研究所」に,同年6月頃に加わり,同所の講師に就任し,
原告の許可に基づき「個性心理学研究所」の京都支所を設立して,原告の下で「個
性心理学」に係る業務に従事していたところ,同所内でトラブルを起こしたため,
原告の事業から離れた。その後まもなく,Cは,「ISD個性心理学」及び「一般
社団法人ISD個性心理学協会」を使用して,「ISD個性心理学」に係る事業を
「ISD個性心理学協会」の名称のもとで開始した。「ISD個性心理学」の中身
は,原告が考案し,世に広めた各人の個性を分析する占いである「個性心理学」と
同じである。そして,Cは,平成16年に株式会社ISDエデュケイションズを設
立して代表取締役に就任し,平成24年に被告を設立して代表理事に就任した。
Cは,平成11年7月頃から,Bは,平成14年頃から,被告及び株式会社IS
Dエデュケイションズはそれらの設立以降,原告の「個性心理学」の占いに係る業
務と酷似するような形で,「ISD個性心理学」と称した占いについての「知識の
教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」に係る業務を行っている(甲187
~193)。
以上のとおり,Cは,被告と共に,原告の周知な商標である「個性心理学」や「個
性心理學研究所」の商標と類似する本件商標を使用した上,原告の事業と酷似する
占いを教授するための講座等を開催することによって,需要者に引用商標1及び2
と本件商標との混同を生じさせて,原告の「個性心理学」に係る講座の受講生等の
(潜在的)顧客を奪い,ひいては原告の財産的利益や信用を損なう行為をしている。
また,被告らは,原告が考案した動物のキャラクターを用いて,原告が創作したレ
ポートを複製したレポートを販売するなど,原告の著作権及び著作者人格権をも侵
害する態様で事業を行っている。
被告らは,原告の長年の努力により高い名声,信用を獲得し,需要者に広く認識
されるようになった「個性心理学」や「個性心理學研究所」の商標にフリーライド
することによって,これらの商標の出所識別機能を希釈化している。
そのため,原告は,平成26年に,被告らに対し,商標権侵害差止等請求訴訟を
提起した。
このような被告らの行為は,本件商標を「不正の目的(不正の利益を得る目的,
他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう…)をもって使用する」もので
ある。
(3)以上によると,引用商標1及び2は,原告の業務に係る商品・役務を表示
するものとして本件商標の登録出願時及び登録査定時において需要者の間に広く認
識されていたところ,本件商標は,その引用商標1及び2と類似する商標であり,
かつ,「不正の目的」をもって使用されているものである。
したがって,本件商標は,商標法4条1項19号に該当するものであるところ,
その該当性を否定した本件審決の判断には誤りがある。
7本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り
前記6のとおり,被告は,原告の周知な商標である引用商標1及び2と類似する
本件商標を無断で使用(フリーライド)して,引用商標1及び2の商標の出所識別
機能を希釈化し,何ら労せずして,原告の事業と酷似する占いに係る事業を展開し
て原告の(潜在的)顧客を奪っている。
被告は,真摯に自己の事業を展開するために本件商標について登録出願したので
はない。被告は,原告の商標権のみならず著作権をも侵害する態様で原告の事業と
酷似する占いに係る事業を展開し,積極的に原告の(潜在的)顧客を奪うために,
本格的に本件商標を用い出したのである。そして,商標権を不当に取得すべく,平
成27年になってから,引用商標1及び2と類似する本件商標について登録出願す
るに至った。このような本件商標の登録出願経緯等に照らし合わせると,被告の行
為は,公正な取引秩序の維持からみて許容できないことは明らかである。
したがって,本件商標は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
であることから,商標法4条1項7号に該当するものであるところ,その該当性を
否定した本件審決の判断には誤りがある。
第4被告の主張
1取消事由1(「個性心理学(學)」の語が普通名称であるとの認定の誤り)
について
(1)ア本件審決で判断されたのは,「個性心理学」が心理学の一分野の学問の
名称であるという点にすぎず,特定の商品又は役務との関係においてこれが普通名
称であるという判断がされたわけではない。
イ原告は,少なくとも元々は「個性心理学」が普通名称等であったことを
半ば自認している。
ウ「個性心理学」の語は,甲261~273として提出された書籍等に加
え,乙3及び乙4の辞書においても紹介され,さらには,乙5及び甲420のよう
に,近年発行され,公衆の閲覧に付されている辞書類においても継続して説明がさ
れているのであり,仮に,本件審決において引用された証拠のいくつかの発行時期
が古いものであるとしても,そのことのみをもって「個性心理学」が心理学の一分
野の学問の普通名称であるという事実は否定されない。
これらの証拠は,「個性心理学」が広く一般に頒布される複数の辞書や書籍にお
いて,過去から現在に至るまで継続して,心理学の一分野の学問として紹介,説明
されてきたことを示すものである。
(2)原告は,心理学の分野で用いられる用語を説明する辞書において「個性心
理学」の説明が見当たらないとし,これを理由に,「個性心理学」が(学問の)普
通名称とはいえないと主張するが,当該主張に関連して原告が提出する証拠(甲2
13~229)は,いずれも一般大衆向けに発行,頒布されている資料ではない。
本件において「個性心理学(個性心理學)」の標章が心理学の一分野の学問の普通
名称であるか否か,又は,学問の普通名称であると理解されるか否かについては,
本件商標並びに引用商標1及び2が使用されていると原告が主張する役務並びに引
用商標1の指定商品及び役務の需要者である一般大衆を基準に判断されるべきであ
る。「個性心理学」の語は,広く一般大衆向けに頒布され,参照されている辞書類
において,過去から現在に至るまで,継続して心理学の一分野の学問として明確に
説明されてきたのであって,仮に一部の専門書において「個性心理学」の項目が設
けられていないとしても,そのことのみをもって「個性心理学」の語が心理学の一
分野の学問の普通名称であることや,一般大衆をして「個性心理学」の語を心理学
の一分野の学問の普通名称であると理解するに止まることは否定されない。
(3)仮に,心理学の一分野の既存の学問としての「個性心理学(個性心理學)」
それ自体を知らない者がいたとしても,一般大衆において,これを心理学の一分野
の学問の普通名称であると理解する。なぜなら,人は,これまで目にしたことのな
い語に接した場合,当該用語を構成する各文字が既知のものであれば,既知の構成
文字の意味に着目した上で,語全体の意味を看取,理解するのが通常であるところ,
「個性心理学(個性心理學)」の構成文字のうち,「個性」の語は「個人に具わり,
他の人とは違う,その個人にしかない性格・性質」を意味する一般的な語であり(甲
266),一方,「心理学(心理學)」は「人の心の働き,もしくは人や動物の行
動を研究する学問」の普通名称であって(甲274),いずれの語も,我が国の一
般大衆において,前記の意味をもって広く知られ日常的に用いられている語である
から,これらの文字を組み合わせた「個性心理学(個性心理學)」の語に接した者
は,そこから「人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研
究する学問」のような意味を自然かつ直ちに理解し,その理解に基づき,「個性心
理学(個性心理學)」の語を,心理学の一分野の学問の普通名称であると理解する
からである。特に,心理学はその研究分野が多岐に及び,また,各研究分野の名称
には共通して「○○心理学」という名称が使用され,かつ○○の部分には,研究の
対象となる分野を簡潔に説明,記述する語を付加して使用されているという実情が
ある(例えば,「社会心理学」,「認知心理学」,「文化心理学」など。)。この
ような実情に鑑みると,「個性心理学(個性心理學)」の文字を目にした者は,こ
れを,研究分野が多岐にわたる心理学の一分野の学問の普通名称,すなわち,これ
を,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問
の普通名称であるとごく自然に理解するというべきである。
(4)以上のとおり,「個性心理学(個性心理學)」の語が心理学の一分野の学
問の名称(普通名称)であるとの本件審決における判断は合理的なものであり,原
告が主張する取消事由1は理由がない。
2取消事由2(引用商標1及び2の周知性の認定の誤り)について
(1)引用商標1及び2が原告の主張する商品又は役務の識別標識として周知
に至るには,その前提として,原告が,業としてこれらの商品又は役務の提供等を
行い,かつ,これらの商品又は役務の提供等に際し,自他商品等識別のための表示
として,引用商標1及び2を使用してきたことが必要である。しかしながら,これ
らの点についての主張立証は十分でない。
ア原告の業務
原告が提供する「占い」とは,少なくとも,外形上は,人間個人に備わった性格
や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問,又は,「個人差を扱う心理
学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」(学問としての「個性心理学(個
性心理學)」)を基礎とした占いとして理解されるものであり,原告の業務に係る
「占いに関する知識の教授」も,当該占いに関する知識の教授といえる(以下,こ
のような学問としての個性心理学〔個性心理學〕を基礎とした占いや,当該占いに
関する知識の教授をもって「原告業務」という。)。
一方,原告業務以外の「占い」,「知識の教授」については,原告がこれらの役
務を業として提供しているかは明らかでない。
また,「印刷物」,「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品及び役務に関し
ては,原告が業としてこれらの商品又は役務の提供を行っているかどうかすら不明
である(「印刷物」に関し,原告が提出するテキスト〔甲6~9,432~435〕
は,専ら講座,すなわち,一般的には知識の教授の役務の用に供する物であって,
独立して商取引の対象となる法上の商品ではない。また,カレンダー,手帳,ハン
ドブック〔甲164~168,172,173,175,177〕については,監
修者又は著作者として「個性心理學研究所」の表示がされているにすぎず,原告が
業としてこれらを販売等してきたかは客観的に明らかではない。さらに,原告が提
出するレポート〔甲436~438〕についても,原告は,飽くまで「個性診断」
の結果をレポート形式で販売しているにすぎず,これをもって原告が「印刷物」を
業として提供してきたことにはならない。「セミナーの企画・運営又は開催」に関
しても,原告が提出する証拠の多く〔例えば,甲14,158,174,176,
180,181,185〕は,他人の企画又は開催に係るセミナーや講演等に原告
が関わったこと又は原告が自己の業務(原告業務)の広告宣伝を目的として行った
講演等を示すにすぎず,原告が,業として,他人のために行う労務又は便益として
の「セミナーの企画・運営又は開催」の役務を提供してきたことを証明するもので
はない。)。
イ自他商品・役務識別性
前記アのとおり,原告が業として行っているのは,少なくとも外形上判断する限
りにおいては,飽くまでも学問としての「個性心理学(個性心理學)」を基礎とし
た占いや,当該占いに関する知識の教授である。一方,「個性心理学(個性心理學)」
とは,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」の意味
を有する学問の普通名称である。そうすると,「個性心理学(個性心理學)」の語
は,少なくとも,原告業務に係る役務については,これらの役務の質又は特徴を説
明,記述するものにすぎず,また,一般大衆もそのように認識するにとどまる。
したがって,原告業務に関連し,物理的に「個性心理学(個性心理學)」の標章
が表示されることがあっても,これを目にした者は,「個性心理学(個性心理學)」
の語を,原告業務に係る占いや知識の教授といった役務の質又は内容を説明,記述
する語としてしか認識し得ず,当該標章を原告業務に係る何らかの商品又は役務の
自他商品等識別標識として理解することはない。
また,「印刷物」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品又は役務につ
いては,前記アのとおり,そもそも原告が業としてこれらの商品又は役務に係る事
業を行ってきたことすら明らかではないが,「個性心理学」が心理学の一分野の学
問の名称であり,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理
学」の意味を有する学問の普通名称であるところ,これらの商品又は役務が,当該
学問に関連するものである以上は,「個性心理学(個性心理學)」の標章は,同様
に,これらの商品又は役務の自他商品等識別標識とはなり得ない。
(2)引用商標1及び2の非周知性
引用商標1及び2は,原告の主張する「印刷物」,「知識の教授」,「セミナー
の企画・運営又は開催」の各商品及び役務はもとより,「占い」の役務についても,
原告の商標として使用され,周知に至っているとはいえない。
ア原告が提出した各証拠において表示されている標章は,その大半が「個
性心理學」,「個性心理学研究所」又は「個性心理學研究所」であり,引用商標1
と実質的に同一の「個性心理学」それ自体が表示されている証拠は,ごく僅かであ
る。
「個性心理学(學)研究所」の標章は,その構成文字の一体性から全体として一
つの法人(団体)を表す語として認識されるものであり,これが特定の商品又は役
務の出所表示として機能する場面があったとしても,取引者又は需用者に出所表示
として認識されるのは,「個性心理学(學)研究所」という構成全体をもってのみ
である。「個性心理学(學)研究所」の標章からは,「『個人差を扱う,ないしは
個人差を研究対象とする心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着目し,
人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」というまとまった観念も生じ
る。そのため,ここから,あえて「個性心理学(學)」の部分を分離,抽出し,商
品又は役務の出所表示として理解する者はいない。少なくとも原告業務に係る役務
との関係では,「個性心理学(學)」の語の識別力は,ないか極めて弱いのであり,
仮に「研究所」の語の識別力が弱いとしても「研究所」の語のみが捨象されること
はない。
「学」の文字の新旧字体の相違も,無視できるほどの軽微な差異とはいえない。
略字体の「学」が標準書体として日常生活で使用され始めてから歴史が長いことに
鑑みると,特に若年層の需要者にとっては,旧字体の「學」を目にしたことすらな
い者がいてもおかしくない。原告が引用商標1及び2の周知性を示す証拠として提
出した証拠の大半が,若年層(若い女性)向けの雑誌記事である点を考慮すると,
原告の業務に係る商品又は役務の需要者には若年層の需要者も多く含まれると推察
される。また,原告自身,その業務を行うに際し,日常生活で馴染みのない旧字体
の標章「個性心理學」を意図的に選択して使用している。
「個性心理学(學)」の語が,特に原告業務に係る商品又は役務との関係におい
ては識別力が極めて弱い語であることに鑑みると,取引者及び需要者は,「學」の
文字の上部にある「メ」の部分をハートマークに置き換えた特徴的な外観を有する
「學」の旧字体部分により注意を惹かれ,その外観的な特徴をもって標章を認識,
理解すると考えるのが自然であり,「學」の文字の上部にある「メ」の部分がハー
トマークに置き換えられた標章は,このような独創性を欠く引用商標2や,これに
加えて新字体の「学」の文字を使用した引用商標1とは,外観において区別が可能
な非類似の商標である。また,「學」の文字の上部にある「メ」の部分をハートマ
ークに置き換えた標章が表示されているのは四つの証拠のみであり,原告の主張す
る役務の出所表示として使用されているものではない。
イ甲6~186,205及び206における「個性心理学」及び「個性心
理學研究所」の各標章は,①監修者として標章が記載されているにすぎないもの,
②テキスト,書籍,雑誌,新聞,放送番組,ウェブサイト,ソフトウェア,講演,
講座等の内容表示として用いられているにすぎないもの,③占いの質の表示にすぎ
ないもの,④原告又は関係者の肩書や説明等の一部に表示されているにすぎないも
の,⑤雑誌や新聞等の記事の一部に記載されているにすぎないもの,⑥その他原告
主張の商品又は役務との具体的関連性をもって使用されていないものが大半を占
め,原告の業務に係る特定の商品又は役務との具体的関連性をもって,これらの出
所表示として明確に把握できる態様で使用されているものはない。したがって,こ
れらにおける標章の使用をもって,原告が,自身の業務に係る「知識の教授」や「セ
ミナーの企画・運営又は開催」の役務をはじめ,その他いかなる商品又は役務との
関係においても「個性心理学(學)」の標章を商標として使用していたということ
にはならない。
また,これらの証拠の中には,「動物占い」,「マスコット占い」,「動物キャ
ラナビ」など,他に出所表示となり得る商標が顕著な態様で使用されている。
ウ原告が主張する講座の開講,受講生の数,テキストの配布数,アドバイ
ザーの数,認定講師及び認定カウンセラーの数,支所・支局の存在と活動内容,ソ
フトウェアによる占いの提供,レポートの販売数,著書の数と販売数等を客観的に
証明する証拠は提出されていない。また,原告の提出する新聞,雑誌記事からは,
原告が「占い」に関する何らかの事業を行っているようであることがうかがえるの
みであるし,原告の主張するメディア出演についても,当該番組において,引用商
標1又は2がどのように紹介され,告知されたか不明である。さらに,原告の主張
する外部の企業や団体と共に行ったイベントや関連商品の販売等についても,その
来場人数や原告の事業との直接的な結びつき,関連商品の小売店舗の運営期間等は,
不明である。
エ原告が「個性心理学(學)」や「個性心理學(学)研究所」の標章の使
用に当たり「Ⓡ」マークを使用していたとしても,我が国の一般大衆が,これを直
ちに登録商標の表示であると認識できるとは限らない。仮にこれを認識できたとし
ても,このような表示の使用が,引用商標1又は2の周知性に寄与することはない。
3取消事由3(本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)につい

(1)本件商標と引用商標1及び3の非類似性
ア(ア)本件商標は,「ISD個性心理学協会」の文字を,標準文字で同書・
同大・同間隔で一連に書してなるものであり,各構成文字の外観上の一体性は極め
て高い。「協会」の語は,「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」(甲
274)の意で広く一般に知られている語であるところ,需要者が商品や役務の選
択や識別を行う際に,その出所たる法人・団体がどのような組織形態や性質を有し,
法律上どのような性質を有する者であるかは,重要な判断要素の一つであるから,
本件商標に接した者は,各構成文字の外観上の一体性も相まって,本件商標を構成
全体をもって看取し,全体として団体(法人)の名称を表す一体不可分の商標とし
て認識するというべきである。「ISD」の部分は,被告の代表理事であるCが独
自に考案した造語(InstituteofSelfDiscovery=自己発見の協会)の頭文字をと
ったものであって,本件商標の指定商品・役務の質や特徴等を説明,記述する語で
なく,本来的に強い識別力を有するものであり,被告の長年の継続使用により,構
成文字全体をもって,被告の業務に係る商品・役務の出所識別標識として需要者に
識別されるに至っている。これに対し,「個性心理学」の部分は,前記1のとおり,
心理学の学問の一分野の普通名称であり,原告の業務に係る特定の商品又は役務と
の具体的関連性をもって使用され,周知に至っているという事実はない。
(イ)引用商標3の各構成要素が外観上まとまりよく表されていること,
引用商標3からはまとまった一連の観念が生じること,さらには,上記のとおり,
商品や役務の出所がどのような種別の法人(団体)であるかは需要者が商品及び役
務の選択をする際に重要な判断要素の一となるため法人(団体)名を表す商標につ
いては,構成全体をもって出所表示として理解されるのが通常であることを勘案す
ると,引用商標3の構成中,「研究所」の部分を捨象し,本件商標との類否判断を
行うことは合理的とはいえない。
イ外観
(ア)本件商標と引用商標1は,書体,欧文字の有無,構成文字数に顕著な
差異が存在し,また,本件商標においては,欧文字が冒頭に存在することにより,
看者はこれを必ず認識するものであり,極めて強い印象を看者に与えるものである
から,本件商標と引用商標1は,外観において明確に相違する。
(イ)本件商標が「ISD個性心理学協会」の文字を横一列に配した文字の
みからなる標章であるのに対し,引用商標3は,丸みを帯びた書体で段分けされた
文字とハート型図形を組み合わせ,さらに,各構成要素の組合せ全体が正方形状と
なるよう,文字と図形とを上下3段に横幅を揃えてバランス良く配した標章であり,
構成文字数の差という点においても顕著に異なり,また,本件商標においては,欧
文字が冒頭に存在することにより,看者はこれを必ず認識するものであり,極めて
強い印象を看者に与えるものであるから,これらは外観において明確に相違する。
ウ称呼
(ア)a本件商標から生じる「アイエスディーコセイシンリガクキョウカ
イ」の一連の称呼は,引用商標1の構成文字に相応する「コセイシンリガク」の称
呼とは,構成音数において明確に相違するほか,「ISD個性心理学」の標章を称
呼する際に一番先に称呼される「アイエスディー」という音の差異をもってはっき
りと聴別できるから,本件商標と引用商標1は,呼称も類似しない。
b本件商標から生じる称呼は上記のとおりであるが,引用商標3から
生じる称呼は,「コセイシンリガクケンキュウジョ」の一連の称呼のみであり,構
成音数において明確に相違するほか,「ISD個性心理学」の標章を称呼する際に
一番先に称呼される「アイエスディー」という音の差異をもってはっきりと聴別で
きるから,本件商標と引用商標3は,称呼も類似しない。
(イ)原告は,「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」の18音の
称呼は冗長である旨主張するが,「ISD個性心理学」の標章から生じる「アイエ
スディーコセイシンリガク」の称呼は全14音と一息で十分称呼できる長さであり,
これをさらに省略して称呼する必要性はない。仮にこれを冗長と感じる者がいたと
しても,識別標識ではない「個性心理学」の文字部分のみをあえて分離抽出したう
えで「コセイシンリガク」と称呼し,この称呼のみをもって商品や役務の選択・取
引を行うと考えるのは不自然である。
エ観念
(ア)a本件商標からは,「ISD個性心理学協会という法人(団体)名」
との観念が生じる。一方,引用商標1からは,「『個人差を扱う,ないしは個人差
を研究する心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働
きや行動を研究する学問」との観念のみが生じるから,本件商標と引用商標1とは,
観念においても明確に区別可能な非類似の標章である。
b引用商標3からは,「『個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象
とする心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや
行動を研究する学問を研究する機関」というまとまった観念が生じるところ,この
ような観念は,本件商標から生じる上記の観念と何ら共通性がないから,本件商標
と引用商標3は,観念上も相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(イ)原告は,本件商標からは,「個性心理学」を扱う「協会」すなわち「個
性心理学」を扱う団体という観念も生じるところ,引用商標3からも,「個性心理
学」を扱う「研究所」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念を生じる旨主
張するが,そもそも,「協会」はある目的のため会員が協力して設立・維持する会
という意味で,「研究所」は研究などを行う組織・施設という意味で,それぞれ一
般に広く知られ用いられている語であり,我が国の一般大衆にとって,これらの語
句が全く異なる意味合いを有するものであることは周知の事実である。したがって,
本件商標と引用商標3は,「協会」と「研究所」という全く別異の意味からなる団
体の組織形態・性質を表す語が付加されているという点においても観念上明確に区
別できるというべきであり,両者が,単なる「団体」として観念上混同されること
はありえない。
(2)指定商品・役務の非類似性
商標法において「役務」とは,「他人のために行う労務又は便益であって,独立
して商取引の目的たりうべきもの」をいう。これを前提に,各指定役務の性質を検
討すると,「技芸・スポーツ又は知識の教授」とは,教養,趣味,遊芸,スポーツ,
学習等の指導を行う教習所,学校教育法で定める学校及び自動車教習所,理容学校,
洋裁学校等の各種学校が,他人に対し技芸・スポーツ又は知識を教授し又は教育す
るサービスを指すと考えられる。一方,「セミナーの企画・運営又は開催」とは,
他人のためにセミナーを企画・運営又は開催する者が,セミナーの企画・運営又は
開催という労務について対価を得ることを目的とした役務であると考えるのが自然
である。このように解した場合,これらの役務は,少なくとも,その提供の目的・
手段及び役務の提供者が異なるほか,前者は知識や技芸の習得を希望する者が主た
る需要者であるのに対して,後者は,セミナーの開催を希望する個人,企業や団体
等が主たる需要者となるため,需要者の範囲も一致しないこととなる。したがって,
これらの指定役務は類似しない。特許庁の「類似商品・役務審査基準」においても,
これらの指定役務は類似しないものとされている。
仮に,「セミナーの企画・運営又は開催」の役務に,自らが特定の話題について
講演することを目的として,他人(講演の聴講者)のためにセミナーを開催すると
いう労務が含まれると解釈しても,特許庁の「類似商品・役務審査基準」において
「技芸・スポーツ又は知識の教授」と「セミナーの企画・運営又は開催」とが非類
似の役務として取り扱われており,役務の目的及び提供者並びに需要者が異なるこ
とは変わらないのであり,両役務の類似性は肯定されない。
したがって,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・
スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理
学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつか
う心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する
情報の提供」と引用商標1の指定役務である「セミナーの企画・運営または開催」
とは非類似の役務である。
(3)小括
以上のとおり,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。
4取消事由4(本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)につい

(1)引用商標1及び2の非周知性
引用商標1及び2が,原告の業務に係る商品の「印刷物」や役務の「知識の教授」,
「セミナーの企画・運営または開催」又は「占い」の出所を表示するものとして需
要者の間に広く認識されていないことは,前記2のとおりであり,引用商標1及び
2は,「他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されて
いる商標」(商標法4条1項10号)に該当しない。
(2)本件商標と引用商標1及び2の非類似性
本件商標と引用商標1の非類似性については,前記3のとおりである。
本件商標は,引用商標2とも類似しない。すなわち,本件商標は,引用商標2と
は構成文字数のみならず書体においても明確に相違し,看者に対し,別異の印象を
与える外観非類似の標章である。また,本件商標から生じる「アイエスディーコセ
イシンリガクキョウカイ」の称呼も,引用商標2から生じる「コセイシンリガクケ
ンキュウジョ」の称呼とは,構成音数の相違等から明確に聴別可能な非類似の称呼
である。加えて,本件商標からは「ISD個性心理学協会という法人(団体)名」
というまとまった観念が生じる一方,引用商標2からは,「『個人差を扱う,ない
しは個人差を研究対象とする心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着
目し,人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」との一連の観念のみが
生じるため,これらは観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)商品及び役務の非類似性
原告は,引用商標1及び2が「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・
運営又は開催」及び「占い」の商品・役務について使用され,需要者の間に広く認
識されるに至っているとの前提の下,本件商標の指定商品・役務のうち,第16類
「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識
の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の
教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する
資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」及び
「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第45類「人間の個性や個人差をあつか
う心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあ
つかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提供」は,それぞれ,引用
商標1及び2が使用されている商品及び役務である,「印刷物」,「知識の教授」,
「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」と,互いに同一又は類似の関係に
あると主張する。
しかし,前記のとおり,原告がこれらの商品・役務のいずれにおいても,引用商
標1及び2を,商標,すなわち,自他商品等識別標識として使用してきた事実はな
く,また,これらの商品又は役務分野において引用商標1及び2が周知に至ってい
るという事実もない。
したがって,商標法4条1項10号における商品及び役務の類似性については,
そもそも前提を欠く。
(4)小括
以上のとおり,本件商標は商標法4条1項10号に該当しない。
5取消事由5(本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)につい

引用商標1の「個性心理学」又は引用商標2における「個性心理學」の語を目に
したとき,これを原告の「創造標章」として認識,理解する者はいない。
また,引用商標1及び2が,原告の主張する「印刷物」,「知識の教授」,「セ
ミナーの企画・運営または開催」又は「占い」の各商品・役務をはじめ,その他の
いかなる商品又は役務の分野においても,原告の出所表示又は自他商品等識別標識
として周知に至っている事実はなく,本件商標と引用商標1及び2とは非類似であ
る。
さらに,原告が原告業務以外の「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・
運営または開催」,「占い」を業として提供等しているかどうかは明らかではなく,
これらのいずれの商品・役務についても,引用商標1及び2が商標として使用され
ている事実はないし,また,第41類「電子出版物の提供」,「人間の個性や個人
差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供」,「教育・文化・娯楽・スポーツ
用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」,「人間の個性や個
人差をあつかう心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除
く。)」という役務は,原告が引用商標1及び2の周知性を主張する商品・役務と
は,その用途や目的のみならず,需要者や取引者も明確に相違する非類似の役務で
あり,何ら関連性がない。
仮に,引用商標2について原告の営業標識として機能する場合があるとしても,
引用商標2は,原告の所属先を説明する目的で付記的に表示されているにすぎず,
特定の商品又は役務の識別標識として需要者に認識し得る態様で使用されていると
はいえないし,また,引用商標2とは外観,称呼及び観念において別異の標章であ
る引用商標1が,原告の営業表示として用いられてきたということにはならない。
以上に鑑みると,本件商標が,その指定商品及び役務について使用されても,原
告の業務との間に狭義の混同はもとより広義の混同も生じるおそれはなく,本件商
標は商標法4条1項15号には該当しない。
6取消事由6(本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り)につい

(1)原告と被告との関係
原告と被告の代表理事であるCは,いずれも,遅くとも平成7年頃,第三者を通
じ,Dが昭和46年に創設し,提唱した学問である「個性學」という共通の学問を
学んでいた。
原告とCは,いずれも,平成7年頃から,「個性學」に関する講座やセミナーの
開催といった業務を行う株式会社オピニオンの講師として活躍していたが,その後,
いずれも,株式会社オピニオンの事業から外れ,原告は平成9年に株式会社ノアを,
Cは株式会社アークコーポレーションを設立し,活動していた。Cが設立した株式
会社アークコーポレーションは,原告の事業に代理店として参画することになった。
その後,Cは,原告との事業の方向性や考え方の違いが生じたことに加え,原告
から一方的に代理店関係を解消されたため,原告の事業から離れることになった。
したがって,Cが原告の下で個性心理学を学んだという関係にはなく,Cが原告
の許可に基づき個性心理学研究所の京都支所を設立した事実はなく,同所内でトラ
ブルを起こしたため,事業から離れることとなったという事実はない。
また,各人の個性を誕生年月日によって12動物に分け,さらに,合計60種類
の動物キャラクターに細分化して個性を分析する手法は,第三者考案の学問「個性
學」を起源とするものであり,原告が独自に考案したものとはいえない。
被告が本件商標を採択し使用するに当たり,原告の同意を得る必要はない。
(2)本件商標の使用態様
「占い」を学問的性質を有しない純然たる「占い」と理解する限り,被告は,「占
いについての知識の教授」又は「占いについてのセミナーの企画・運営又は開催」
を業として提供しておらず,当該役務について本件商標を使用していない。
被告の考案した「ISD個性心理学」は,人間の個性(個人の性格や考え方)に
関するデータを統計,分類して分析,検証することにより,人間個人に具わった性
格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問であり,データや科学的根
拠に基づかない純然たる占いとは明確に相違する。
(3)訴訟
原告は,被告らに対して商標権侵害差止等請求訴訟を提起した旨主張するが,当
該訴訟は本件事件とは目的,対象を異にする別個の事案であり,未だ決着しておら
ず,当該訴訟において原告の主張が認められたわけではない。
(4)不正の目的
本件商標と引用商標1及び2とは明確に区別可能な非類似の商標であり,本件商
標の構成の一部にある「個性心理学」の語は,被告が教授等する学問である「IS
D個性心理学」の内容又は性質を需要者にわかりやすく説明する意図で採用したも
のであり,引用商標1及び2との間で混同を生じさせたり,フリーライドし,かつ,
引用商標1及び2の出所識別機能を希釈させるという不正の目的をもって,本件商
標を採択したのではない。
また,引用商標1及び2が周知性を欠き,本件商標と引用商標1及び2が明確に
区別可能な非類似の標章であることを勘案すると,被告による本件商標の使用によ
り,原告の財産的利益や信用が損なわれることも,引用商標1及び2の出所識別機
能が希釈化することも,不可能であり,仮に引用商標1及び2に何らかの信用や名
声が化体するとしても,被告がこれにフリーライドし,不正の利益を受けることも
不可能である。
(5)小括
以上のとおり,引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時及び登録査定時にお
いて我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということはで
きず,また,本件商標は,引用商標1及び2のいずれとも類似しない。加えて,被
告による本件商標の採択及び使用には,何ら「不正の目的」はない。
したがって,本件商標は商標法4条1項19号には該当しない。
7取消事由7(本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)について
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
は商標登録を受けることができないと規定しているところ,同号は,本来,商標を
構成する標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合に,そのよう
な商標について登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定
である。
もっとも,商標を指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益
に反し,又は社会の一般的道徳観念に反する場合も同号の適用対象とされている。
しかしながら,本件商標は,標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するも
のでないばかりでなく,本件商標をその指定商品,役務について使用した場合に,
これが社会公共の利益に反したり,又は,社会の一般的道徳観念に反したりすると
いう事情も存在しない。
原告は,本件商標が原告の引用商標1及び2に類似し,かつ,被告が引用商標1
又は2にフリーライドし,出所表示機能を希釈化させ,原告の(潜在的)顧客を奪
っている旨主張するが,これらは原告の主観的な主張にすぎない。公益保護を目的
とした規定である商標法4条1項7号を私的領域にまで拡大解釈し,商標登録を無
効にすることは,商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損
なうことになるので,許されない。また,「個性心理学」は,心理学の一分野の学
問の普通名称であり,特に原告が引用商標1及び2が周知であると主張する商品・
役務との関係では本来的に識別機能を欠き,独占不適応な語である。被告は,「I
SD個性心理学」という学問の性質を説明し,需要者にわかりやすく伝える目的で,
本件商標の構成中に「個性心理学」の語を採用したにすぎず,「個性心理学」のみ
によっては商品,役務の識別をすることが不可能であるため,強い識別力を発揮す
る「ISD」の商標を付加し,本件商標及び「ISD個性心理学」又は「一般社団
法人ISD個性心理学協会」の各商標を採用,使用している。
被告は,少なくとも,「ISD個性心理学」は平成10年から,「ISD個性心
理学協会」は平成13年から,現在に至るまで,被告の業務に係る各種商品,役務
の出所表示として全国的規模で継続して使用してきたのであり,平成23年に任意
団体であった「ISD個性心理学協会」を一般社団法人化したことに伴い,同名称
を法的に保護する目的で本件商標の登録出願を行ったにすぎず,その行為自体,何
ら社会的相当性を欠くものでも,公正な取引秩序を乱すものでもない。
以上のとおり,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標
ではないから,本件商標は,商標法4条1項7号には該当しない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(「個性心理学(學)」の語が普通名称であるとの認定の誤り)
について
(1)後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
ア心理学は,人間及び動物の心や行動を組織的に研究する学問であり,そ
の研究領域には,認知(感覚,知覚),学習,記憶,思考,言語,欲求,感情,知
能,性格,発達,社会的行動,異常行動などがある。また,心理学の知見や法則を
実生活の問題解決に利用しようとする心理学を応用心理学といい,例えば,教育心
理学,臨床心理学,犯罪心理学,産業心理学,経営心理学,政治心理学,家庭心理
学,体育心理学,芸術心理学,宗教心理学などがある(甲219)。
イ「個性心理学」に関しては,「日本大学文理学部心理学科」のウェブペ
ージに次の記載がある(甲272)。
「日本大学文理学部心理学科の創設者・渡辺徹先生は明治16年福島県に生まれ,
同43年に東京帝国大学文学部哲学科を卒業,大正3年から日大で講義を始められ
た。大正9年に日本大学教授となり,同13年に私学では最初(東大・京大・東北
大に次いで日本では4番目)の心理学専攻課程を日大に創設された。」
「先生はわが国におけるパーソナリティの心理学の開拓者である。心理学科の創
設当初(大正13年)から没年(昭和32年)に至るまで,『個性心理学』という
名で独創的な講義をされた。」
ウ渡辺徹については,フリー百科事典ウィキペディアに,「日本の心理学
者で,日本におけるパーソナリティ心理学(人格心理学)の開拓者。…没年に至る
まで,『個性心理学』という名で独創的な講義をした。」との解説が記載されてい
る(乙7)。
エ学術論文において「個性心理学」という語が記載されているものとして
は,次のものが挙げられる。
(ア)古賀行義「チャーレス・スピアマン―その人物と業績―」心理學研究
第20巻第1号58頁~61頁(昭和24年頃)には,次の記載がある(甲262)。
「近代心理學における一つの不幸は,一般心理學と個性心理學とか(判決注:「が」
の誤記と認める。)不合理にも分離してゐることであるが,ロンドン學派において,
それらの間に緊密な關係がつけられており,個性心理學との關係においては,二因
子説,一般心理學との關係においては知生説が構成されてゐる。」
(イ)城戸幡太郎「ソ連及び中国における心理学の研究」教育心理学研究第
4巻第2号110頁~113頁(昭和31年)においては,執筆者が日本アジア連
帯委員会の文化使節団の一員として,ソ連と中国を訪問した際,レニングラード大
学の心理学担当の教授からもらった人格心理学を主題とする学会のプログラムが紹
介されており,その中に次の記載がある(甲263)。
「第6会議高次神経活動の類型と個性心理学的差異
1レイテス(モスクワ)―個性心理学的差異の問題について」
また,中国の科学院に設けられた心理学研究室では,「1.発生心理問題,2.
知覚心理問題,3.語文心理問題,4.個性心理問題」の四つの問題を研究してい
ることも同論文において紹介されている。
(ウ)髙嶋正士「ゴールトン及びキャテルの生涯とその業績について」基礎
科学論集:教養課程紀要第2号67頁~81頁(昭和59年)には,次の各記載が
ある(甲264)。
「さて,現代心理学の基礎研究領域は多岐にわたっているが,その中に差異心理
学differentialpsychologyがある。これは個人差の問題を扱う領域で,また個性
心理学psychologyofindividualともいわれる。個人差を代表する問題といえば
人格personalityと知能intelligenceをあげなければならない。これらの問題
は心理学の基本問題である。
差異心理学の歴史は古く,また研究領域も広く遺伝学や環境学と深く関連してい
る。」
「要約
筆者は差異心理学の発展に貢献したイギリスのゴールトンとアメリカのキャテル
をとりあげて,彼らの生涯と業績についてのべた。
第2次大戦後の日本の心理学は,アメリカの民主教育にもとづいて,個性尊重の
教育がさけばれ,その線にそって急速に発展してきた。その一つが個人差心理学に
まつわる諸問題であった。すなわち,知能や学力,性格や個性といったパーソナリ
ティに関するものである。その二は臨床心理学の発達と普及である。今日のように,
社会機構が複雑となり変化していくにともなって,さまざまな不適応症状(適応異
常)を示す人が多くなったからである。したがって,先進国ほど臨床心理学上の問
題が深刻化してきている。この基礎的理解に個性心理学,差異心理学が重要な役割
をもつからである。」
オ国語に関する辞書や辞典では,「個性心理学」という語は,次のとおり
記載されている。
(ア)広辞苑(岩波書店)
第2版(昭和44年第1刷発行)には,「個性」の項目に,「【個性心理学】個
人差をあつかう心理学。差異心理学。」との記載があり(甲265),第3版(昭
和58年第1刷発行)にも同様の記載がある(甲266)。
第4版(平成3年第1刷発行)以降は,「個性」の項目から「個性心理学」に関
する記載がなくなっているが(甲207~209),第6版(平成20年第1刷発
行)には,「差異心理学」の項目に,「心理的事象に関して,個人と個人,群と群,
人種と人種などを比較し,その差異を研究する学問。特に,個人差を取り扱うもの
を個性心理学という。」との記載がある(甲420)。この第6版の記載について,
原告は,昭和59年頃の事情を示すにとどまると主張するが,第6版の上記項目に
は,そのような記載はないから,採用することはできない。
(イ)国語大辞典(小学館)
昭和56年発行の第1版第1刷には,「個性心理学」の項目が設けられており,
「個人差を研究対象とする心理学。→差異心理学」との記載があり(甲267),
昭和63年発行の第1版新装版第2刷にも同様の記載がある(乙3)。
(ウ)大辞泉(小学館)
平成7年発行の第1版第1刷には,「個性」の項目に「【個性心理学】個人差を
扱う心理学。」との記載があり(乙4),平成10年発行の第1版増補・新装版第
1刷にも同様の記載がある(甲268)。平成24年発行の第2版第1刷には,「個
性心理学」の項目が設けられており(乙5),上記と同様の記載がある。ウェブサ
イト上の「デジタル大辞泉」にも,平成26年12月時点で,上記と同様の記載が
ある(甲261)。
(エ)日本国語大辞典第2版第5巻(小学館・平成16年第4刷発行)
「個性心理学」の項目が設けられており,「個人差を研究対象とする心理学。→
差異心理学」との記載がある。また,「差異心理学」の項目には,「個人の性質や
能力などのちがいを研究する心理学。一般心理学が人間一般に通じる法則を見出そ
うとするのに対して,個人,男女,民族など,いろいろな形で存在する人間どうし
の差異から,個性や民族性などの特質や構造をあきらかにしようとするもの。」と
の記載がある(甲269)。
(オ)精選版日本国語大辞典第1巻・第2巻(小学館・平成18年初版第1
刷発行)
上記(エ)の日本国語大辞典と同様の記載がある(甲270,271)。
(2)上記(1)の認定事実によると,「個性心理学」は,「差異心理学」ともい
われるもので,心理学のうち個人差の問題を扱う領域として古くから知られており,
国内外でこれを研究対象とする研究者や研究室があったこと,国語に関する辞書や
辞典においても,「個性心理学」についての説明が掲載されていることが認められ
る。
そして,これらの事実によると,「個性心理学」という語は,心理学という学問
の一分野を示す普通名称であると認めるのが相当であり,原告の創作した創造標章
であるとは認められない。
(3)これに対し,原告は,本件審決が挙げた証拠は相当過去の事情を示すもの
にすぎず,比較的最近の文献で「個性心理学」について言及しているものは甲27
3のみであること,心理学の分野で用いられる用語を説明する一般的な辞典では,
「個性心理学」を説明する項目がないことなどを指摘して,「個性心理学」は普通
名称ではない旨主張し,また,仮に「個性心理学」が普通名称であったとしても,
学問や研究対象としての心理学という極めて限られた範囲のことである旨主張す
る。
確かに,近時の心理学の専門的な辞典(事典)では「個性心理学」という語は取
り上げられておらず(甲213~229),また,近時,「個性心理学」が心理学
の学会等で取り上げられ,議論されていることを示す証拠はない。
しかし,前記のとおり,「個性心理学」が,個人差の問題を扱う心理学として存
在していたことが認められ,現時点でも,国語に関する辞書や辞典にその説明が記
載されている。また,最近の心理学の専門的な辞典には,アドラーが,独自の「個
人心理学」と呼ぶ理論体系を発展させたとして,当該理論体系を心理学の一分野と
して紹介するものがあり(甲220),心理学については,一個人が提唱した理論
体系を,心理学の一分野として取り扱う例があることが認められるのであって,「個
性心理学」が,近時,心理学の学会等で取り上げられ,議論されることがなかった
としても,心理学の歴史における一つの理論体系としての存在が揺らぐものではな
く,それだけでいわゆる死語と化したと認めることはできない。
以上によると,「個性心理学」は,現在においても心理学の一分野を示す普通名
称というべきであり,また,極めて限られた範囲内でしか通用しない用語というこ
ともできない。
また,原告は,仮に,「個性心理学」が普通名称であるとすれば,「〇〇心理学」
という語は普通名称として商標登録を受けられないことになるが,実際には,「〇
〇心理学」という語は,多数の商標登録がされていると主張するが,このような他
の商標登録例は,「個性心理学」が普通名称であるとの上記認定を何ら左右するも
のではない。
(4)したがって,原告が主張する取消事由1は理由がない。
2取消事由2(引用商標1及び2の周知性の認定の誤り)について
(1)後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
ア原告は,平成9年頃から,「個性心理學研究所」を設立して,動物のマ
スコットイメージを取り入れた占いを開始し,また,占いの講座や,その講師やカ
ウンセラーの養成講座などの事業を始めた(甲4,乙8)。
イ原告,「個性心理學研究所」又は株式会社ノアが作成した「個性心理學
研究所の歩み」と題する書面(乙8)には,「1997年4月(中略)渡辺透先生
(中略)が私学で初めて日本大学に心理学科を創設し,大正13年から昭和32年
に没するまで『個性心理学』という独創的な講義をしていた。Xは,人間学でもあ
るパーソナリティ心理学の『個性心理学』を誰にでも分かる21世紀の心理学とし
て,分類の手法を東洋の英知といわれた『四柱推命』や『宿曜経』に求め,さらに
世界で初めて動物のマスコットイメージを取り入れることで,まったく新しい『個
性心理學』として世に発表。」との説明が記されている。
また,「個性心理学Ⓡ
とは?」と題する書面(甲4)には,「『個性心理學』は,
1997年4月に個性心理學研究所所長A(判決注:原告の筆名である。)が,
世界で初めて人間の個性を12種類の動物に当てはめ,60分類のキャラクターに
よって,誰にでもわかるイメージ心理学の手法と取り入れて体系化した学問です。」,
「『動物占い』など幅広い裾野で日常生活に溶け込んでいますが,一人の人間を立
体的に1,036,800のパターンに分類した世界最大の統計学であり分類学で
もあるこの「個性心理學」は,人間の叡智の集大成であると各分野から注目を集め
ています。」と記載されている。
ウ原告は,「個性心理學研究所」や自身が代表取締役である株式会社ノア
を介して,前記占いに係る講座を,平成9年以降開催し,また,認定講師を「支所・
支局」と位置付けて各地で活動させ,前記占いによって個人の運勢を占う等のレポ
ートを提供すると共に,同講座で使用するテキストや,前記占いに関連する一般向
けの書籍や記事などを執筆したり,前記占いに関する講演を行い,また,新聞や雑
誌,テレビなどでも,前記占いが取り上げられたり,あるいは原告自ら出演するな
どし,さらには,様々な企画やイベントにも参画するなどしている(甲6~186,
205,206,417,432~438,乙8)。
具体的には,例えば,新聞,雑誌では,平成10年に雑誌「日経トレンディ」(甲
39)が,海外展開を意識して個性の象徴に12の動物イラストを採用した,「個
性心理学」という四柱推命をベースにした運勢判断や性格判断ができる株式会社ノ
アの占いのソフトウェアを,「週刊宝石」(甲40)が,各人の個性を,まずは月,
地球,太陽の三つに分類し,さらに細かく12の動物のいずれかに分類する,株式
会社ノアの心理分析ソフト「占星ション」(なお,甲40には,「占星ション」に
おける分析には,「個性心理学」が応用されており,「ルーツは,19世紀にドイ
ツの心理学者を中心に,性格学として研究されていたものです。・・・人間の関係
を長年にわたって観察し,そこから導き出された一定の法則による統計学として現
代に蘇らせたのです。」との「株式会社ノアのE」の説明が記載されている。)を
記事に取り上げ,その後,「夕刊フジ」(甲34。なお,甲34には,原告が創業
者である「キャラナビ・ドット・コム」が,古代ギリシア神話の時代から用いられ
た占いの手法である「動物占い」をビジネス化した旨や,人間の行動パターンや意
思決定のメカニズムを科学的に解明しようという個性心理学という学問を産業にし
た旨などの記載がある。)などの新聞や,「AERA」(甲41,42。なお,甲
41には,「動物占い」のネタもとは原告であり,四柱推命などをもとに独自の統
計と研究を加え,新しい体系を編み出し,平成9年に個性心理学研究所を設立し,
占いと心理学をミックスした「個性心理学」という名前で売り出した旨の記載があ
り,甲42には,原告が生年月日によって三つの属性と12の動物に個人を分類す
る「個性心理学」を研究しており,金融機関などの関係者から相談を受けた旨が記
載されている。)などの雑誌が前記占いを記事に取り上げ,雑誌「TOKYO1週
間」(甲43)は,原告が「『個性心理学』(マスコット心理学)のアイデアと私
の分析をそのまま真似して作られたのが,『動物占い』でなんです」という旨語り,
「動物占い」の出版社相手に訴訟の準備を進めているとして,第三者の「動物占い」
と原告の「マスコット心理学」を比較する記事を掲載し,女性誌「ノンノ」(甲4
5~52)や,男性誌「ホットドッグ・プレス」(甲65,66)も,それぞれ複
数回,前記占いを記事に取り上げるなど,本件商標の登録出願時(平成27年7月
17日)及び登録査定時(平成27年10月9日。甲431)までに,数多くの新
聞,雑誌で紹介されるに至っている(甲33~84)。
エもっとも,原告提出に係る各書証(書籍,新聞,雑誌等)を個別に検討
すると,前記占いは,「動物キャラナビ」(甲22,26~29,32,45,4
6,50~52,54~56,58,59,73,78~83,96,97,10
1~104,106~109,112,126~152),「キャラナビ」(甲2
4,25,74~77,98),「キャラナビ占い」(甲67,105),「ラブ
ナビ」(甲23,47~49,53,57),「動物占い」(甲34,35,37,
41,42,89,90,113),「マスコット占い」(甲60~66,85,
87),「動物マスコット占い」(甲71,86,91),「動物キャラ占い」(甲
70),「マスコット心理学」(甲43,68)などとして表記又は紹介されてい
る例が多数であり,これらと比較すると,「個性心理学」又は「個性心理學」とい
う名称を前面に出して表記又は紹介されている例(甲20,21,31,33,3
6,38,39,44,72,88,93,94,99,111,114~125)
は,必ずしも多くない。また,引用商標1又は「個性心理學」は,多くの例におい
て,書籍や記事の副題(例えば,甲28,85など),原告の著書や経歴の紹介(例
えば,甲26,30など),あるいは,記事本文中の記述の一部(例えば,甲33,
41,43,91など)として,引用商標2又は「個性心理学研究所」は,原告の
肩書等を示すもの(例えば,甲41~43,45~47など多数)として,いずれ
も,上記の「動物キャラナビ」等の表示と比べると,控え目に表示されるにとどま
っている。
(2)以上の事実によると,原告の考案に係る前記占いは,「動物占い」,「動
物キャラナビ」等として,遅くとも本件商標の登録出願時(平成27年7月17日)
及び登録査定時(平成27年10月9日)までに,需要者である一般人において,
一定程度認知されたものと認められるが,それは飽くまで「動物占い」又は「動物
キャラナビ」等としてであって,前記1のとおり「個性心理学」が心理学の一分野
を示す普通名称であることをも考慮すると,引用商標1又は2は,原告の前記占い
に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されたと認めることはでき
ない。
したがって,引用商標1が原告の「占い」の役務を表示するものとして需要者の
間に広く認識されていたということはできない。
(3)そして,原告が主張する,原告の業務に係る商品である「印刷物」,役務
である「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」は,前記占いに係る
「印刷物」,「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」であるから,
原告の業務に係る商品としての「印刷物」,役務としての「知識の教授」又は「セ
ミナーの企画・運営又は開催」に関しても,遅くとも本件商標の登録出願時(平成
27年7月17日)及び登録査定時(平成27年10月9日)までに,引用商標1
及び2が,その出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認め
ることはできない。
また,下記ア及びイのとおり,原告の主張や証拠をさらに個別に検討しても,遅
くとも本件商標の登録出願時(平成27年7月17日)及び登録査定時(平成27
年10月9日)までに,引用商標1及び2が,原告の業務に係る商品としての「印
刷物」,役務としての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」に関
し,その出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めること
はできない。
ア原告は,「個性心理学」の占いに係る講座を,平成9年から開催し,講
座名や講座に使用するテキスト等の教材のタイトルには引用商標1及び2を使用
し,テキストを受講生に配布した旨主張する。
しかしながら,原告が主張する上記講座は,例えば,「個性心理學基礎講座」
の受講資格の欄に「個性心理學に興味のある方ならどなたでも」と記載されており,
また,そのカリキュラムの内容に「個性心理學とは何か?」との記載がある(甲1
1)ように,いずれも,「個性心理學」という知識を教授することを目的とする講
座である(甲6~9,11,14,15,432~435)ことからすると,同講
座における「個性心理學」の表示が意味するところは,「知識の教授」という役務
の内容そのものであって,同表示が「知識の教授」という役務の出所を表示するも
のとは認められない。
「セミナーの企画・運営又は開催」に関しても,確かに原告は「個性心理學研究
所」を通じて「個性心理學」なる知識を伝達するためのセミナーを企画・運営・開
催していることが認められる(甲11)が,飽くまでその限度にとどまるのであっ
て,ほかに原告が業として「セミナーの企画・運営又は開催」なる役務の提供を行
っている事実を認めるに足りる証拠はなく,その役務の出所表示として引用商標1
又は2を使用している事実も認められない。
「印刷物」についても,甲6~9,432~435のテキストは,飽くまで「個
性心理學研究所」の講座において使用される(すなわち,同講座の受講生に配布さ
れる)テキストであることを原告自身が認めており(原告第1準備書面14頁),
ほかに原告が業として「印刷物」を生産・譲渡し,その印刷物に引用商標1又は2
を使用している事実を認めるに足りる証拠はない。また,上記テキストにおける「個
性心理學」の表示のうち,「個性心理學基礎講座」,「個性心理學基礎講座テキス
ト」,「個性心理學資料集」などという講座の名称や講座で使用されるテキスト・
資料の名称の一部であるものについては,上記テキストが使用される講座の内容を
表示するものにすぎず,上記テキスト自体の出所表示として機能するものとは認め
られないというべきである。さらに,上記テキストには,その表紙等に「個性心理
學研究所」との標章の表示がある(甲6~9,432~435)が,原告が主張す
る配布数について,これを裏付けるに足りる証拠はない。
次に,原告は,ソフトウェア「個性心理學システム」を用いて,「個性心理学」
の「占い」を提供し,遅くとも平成12年以降,「個性心理學研究所」が発行者と
して記載されている「個性心理学」のレポートを,約70万通販売したと主張する
が,原告が販売したと主張するレポートは,ウェブ上において,「個性心理學レポ
ート」というショッピングサイトの分類や,「個性診断レポート」というサイトの
分類において,「個性診断レポート」との名称で販売されており,実際に顧客が入
手するレポートには,「あなたの本質レポート」などの記載内容に応じた表題が付
されており,「個性心理学」又は「個性心理學」の標章は使用されていない(甲4
17,436~438)。前記サイトのうち,前者には,「個性心理學研究所Ⓡ公式
ショッピングサイト」,後者には,「個性心理學Ⓡ個性診断レポート一覧」,「個性
心理學研究所Ⓡ」との記載があり,また,実際に顧客が入手する前記レポートの左下
部末尾に「個性心理學研究所本部」との記載がある(甲436~438)が,原
告が主張する販売数について,これを裏付けるに足りる証拠はない。したがって,
上記のソフトウェアを用いた「占い」の提供,レポートの販売についても,引用商
標1又は2が,原告の業務に係る商品としての「印刷物」,役務としての「知識の
教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」の出所を表示するものとして需要者
の間に広く認識されていたことを裏付けるものとは認められない。
イ原告は,「個性心理学」及び「個性心理學研究所」は,原告による「個
性心理学」に関する書籍の執筆や,原告の「個性心理学」の占い及び関連する事業
についての雑誌,新聞,テレビ番組等の各種メディアにおける紹介,各種の企画や
イベント等を通じ,広く認識されるようになり,引用商標1及び2は,原告の「占
い」の役務を表示するものとして周知となり,その結果,「印刷物」の商品,「知
識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の役務との関係においても周知
性を獲得するに至った旨主張し,証拠(書籍に関しては,甲16,18~32,2
05,206,新聞,雑誌等の記事に関しては,甲33~152,テレビ番組等の
メディアに関しては,甲17,153~155,その他の企画やイベント等に関し
ては,甲156~185)を提出する。
しかしながら,甲16,18~32,205,206は,原告が著作又は監修し
た書籍のリストや,書籍の一部(表紙や奥付,内容の抜粋など)や,これらを紹介
するウェブページ,新聞広告の写し等であるが,「個性心理学」の表示は,日本語
の書籍の題号(甲20,21,31)又は副題(甲28。なお,これらにおいては,
「学」の字が旧字体「學」や旧字体「學」の「メ」の部分がハートマークになった
標章が使用されている。)若しくは外国語の書籍の題号(甲205,206。なお,
これらにおいては,「個性心理学」の「個」の字が外国語になっている。)として
使用されているものがあり,このように使用されている場合は,「個性心理学」は,
出所表示というより,書籍の内容そのものを表示するものである。また,前記の原
告提出証拠の中には,「個性心理学」又は「個性心理學研究所」が著作者又は監修
者としての原告の所属先を含む表示の一部又は全部として使用されているものがあ
り(甲22~27,29,30,32。なお,これらにおいては,「学」の字が旧
字体「學」になった標章が使用されている。),このように使用されている場合も,
「個性心理学」又は「個性心理學研究所」が,原告の「印刷物」という商品,「知
識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使
用されているものとは認められない。
甲33~152は,新聞,雑誌等の記事,第三者作成のウェブページ,会報等で
あるが,その大半が,占いとしての「個性心理学」を取り上げるものにすぎず,「個
性心理学」,「個性心理學」,「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の
表示は,その大半が,「動物キャラナビ」等の標章により示された占いに応用され
ている又は当該占いがそれに基づいている理論体系又は学問を表すものとして使用
されているか,著者,監修者等としての原告の肩書の一部として使用されているに
すぎないのであって,やはり,原告の「印刷物」という商品,「知識の教授」又は
「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使用されているも
のとは認められない。
甲17,153~155は,原告のテレビ番組等のメディア出演等のリストや,
原告がテレビに出演したことを示す証拠であるが,「個性心理学」,「個性心理學」,
「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の表示は,歴史上の人物について
の性格評価の根拠となる理論体系又は学問の名称や,原告の肩書の一部,撮影場所
の表示又はその一部として使用されているにすぎず,原告の「印刷物」という商品,
「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示とし
て使用されているものとは認められない。
甲156~185は,「個性心理学」に係る性格診断がビジネス用のシステムや
ゲームに取り入れられたり(甲156,157,159~161,169~171,
182,184),「個性心理学」に係る「占い」が,イベントや店舗,セミナー
等で利用,紹介されたり(甲158,162,163,174,176,178~
181,183,185),動物のキャラクターが関連商品に利用されたり(甲1
64~168,172,173,175,177)した事実を示すものであるが,
いずれも,占いや動物のキャラクターの認知に貢献したということはできても,原
告の「印刷物」という商品,「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」
という役務の出所表示として,「個性心理学」,「個性心理學」,「個性心理學研
究所」又は「個性心理学研究所」の表示が使用されているものとは認められない。
ウ以上によると,原告の主張や証拠を個別に検討しても,引用商標1又は
2が,原告の業務に係る商品としての「印刷物」,役務としての「知識の教授」,
「セミナーの企画・運営又は開催」又は「占い」の出所を表示するものとして需要
者の間に広く認識されていたことを認めることはできない。
(4)前記(1)~(3)の認定は,原告が「個性心理学」又は「個性心理學研究所」
につきⓇマークを付して表示していた事実がある(甲4,7,9~13,186等)
としても,左右されるものではない。
(5)したがって,原告が主張する取消事由2は理由がない。
3取消事由3(本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)につい

(1)類似性の判断基準
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用
された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記
憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に
考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日
第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた
結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけ
を他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,
需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと
認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じな
いと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年
(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621
頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集4
7巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二
小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
(2)本件商標
本件商標は,前記第2の1のとおり,「ISD個性心理学協会」という文字を横
書きにした標章であり,まとまりよく一体に表されているものであるから,その構
成全体から「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じる。
この点について,原告は,18音で冗長であると主張するが,一連のものとして
称呼することができない程冗長であるとは認められない。
また,「ISD」は造語であり(弁論の全趣旨),前記1のとおり,「個性心理
学」は心理学という学問の一分野を示す普通名称であること,「協会」は「ある目
的のため会員が協力して設立・維持する会」(甲274)であって団体の一種であ
ることからすると,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野で
ある個性心理学に関する会員相互の協力団体」という観念が生じる。
(3)引用商標
引用商標1は,「個性心理学」の文字よりなる標章であり,「コセイシンリガク」
との称呼,「心理学の一分野である個性心理学」との観念が生じる。
引用商標3は,特徴的な文字で一部デザイン化された「個性」,「心理学」及
び「研究所」の各文字を3段に表してなる標章であり,「コセイシンリガクケンク
キュウジョ」との称呼,「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との
観念が生じる。
(4)本件商標と引用商標の類否
ア本件商標と引用商標1について
本件商標と引用商標1は,「ISD」及び「協会」の部分で外観が相違する。
また,本件商標からは,「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称
呼が生じるのに対し,引用商標1からは,「コセイシンリガク」との称呼が生じる
ものであって,両者は称呼においても相違する。
さらに,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野である個性
心理学に関する会員相互の協力団体」との観念が生じるのに対し,引用商標1から
は,「心理学の一分野である個性心理学」との観念が生じるものであって,両者は
観念においても相違する。
したがって,本件商標は引用商標1と類似しているとはいえない。
イ本件商標と引用商標3について
本件商標と引用商標3は,外観が明らかに相違するほか,本件商標からは,「ア
イエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じるのに対し,引用商標
3からは,「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じるものであって,
両者は称呼においても相違する。
また,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野(一領域)で
ある個性心理学に関する会員相互の協力団体」との観念が生じるのに対し,引用商
標3からは,「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じ
るものであって,両者は相違する。
したがって,本件商標は引用商標3と類似しているとはいえない。
(5)原告の主張について
原告は,「個性心理学」が原告の業務に係る商品及び役務の出所を表示するもの
として周知であり,同部分の識別力が強いとして,本件商標と引用商標1及び3の
類似性を主張する。
しかしながら,「個性心理学」が原告の業務に係る商品又は役務を表示するもの
として需要者の間に広く認識されていたということができないことは,前記2のと
おりであるから,原告の上記主張は,採用することができない。被告の事業活動に
おいて「個性心理学」との表記が用いられることがあるとしても,この判断が左右
されることはない。
(6)小括
そうすると,その余の点を判断するまでもなく,本件商標は,商標法4条1項1
1号に該当するものとは認められない。
したがって,原告が主張する取消事由3は理由がない。
4取消事由4(本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)につい

(1)引用商標1及び2の周知性
前記2のとおり,引用商標1又は2は,原告の業務に係る商品である「印刷物」
又は役務である「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」,「占い」の
出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されておらず,本件商標の登録出
願時(平成27年7月17日)及び登録査定時(平成27年10月9日)において,
原告の業務に係る商品である「印刷物」又は役務である「知識の教授」,「セミナ
ーの企画・運営又は開催」,「占い」の出所を表示するものとして需要者の間で広
く認識されていたということはできない。
(2)本件商標と引用商標1及び2の類否
ア判断基準
商標法4条1項10号に係る商標の類否の判断基準については,前記3(1)の同
項11号に係る商標の類否の判断基準と異ならない。
イ本件商標
本件商標については,前記3(2)のとおりである。
ウ引用商標
引用商標1は,前記3(3)のとおりである。
引用商標2は,「個性心理學研究所」の文字よりなる標章であって,引用商標3
のように,特徴的な文字を使用したり,文字の一部をデザイン化したり,三つの文
字部分に分けて3段構成をとったりしているものではないが,引用商標3と同じく,
「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じ,また,「心理学の一分野で
ある個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じる。
エ本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標が引用商標1と類似するといえないことは,前記3(4)アの
とおりである。
(イ)本件商標と引用商標2は,「ISD」,「協会」及び「研究所」の部
分で外観が相違する(厳密には,引用商標2が旧字体である「學」を使用している
点においても相違する)。
また,本件商標からは,「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称
呼が生じるのに対し,引用商標2からは,「コセイシンリガクケンキュウジョ」と
の称呼が生じるものであって,両者は称呼においても相違する。
さらに,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野である個性
心理学に関する会員相互の協力団体」という観念が生じるのに対し,引用商標2か
らは,「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じるから,
両者は観念においても相違する。
したがって,本件商標は引用商標2と類似しているとはいえない。
オ原告の主張について
原告は,「個性心理学」が原告の業務に係る商品及び役務の出所を表示するもの
として周知であり,同部分の識別力が強いとして,本件商標と引用商標1及び2と
の類似性を主張する。
しかしながら,「個性心理学」が原告の業務に係る商品又は役務を表示するもの
として需要者の間に広く認識されていたということができないことは,前記2のと
おりであるから,原告の上記主張は,採用することができない。
(3)小括
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,本件商標は商標法4条1
項10号に該当するものとは認められない。
したがって,原告の主張する取消事由4は理由がない。
5取消事由5(本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)につい

(1)判断基準
商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるお
それがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,
当該商品又は当該役務が他人の業務に係る商品又は役務に係るものであると誤信さ
れるおそれがある商標のみならず,当該商品又は当該役務が前記他人との間にいわ
ゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業
を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信
されるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有
無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創
性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務と
の間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び
需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務
の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断さ
れるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法
廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。
(2)本件商標と引用商標の混同のおそれ
本件商標と引用商標1及び2とは,それぞれ,外観,称呼及び観念のいずれにお
いても相違していることは前記3及び4のとおりである。また,引用商標1及び2
は,心理学という学問の一分野を示す普通名称そのもの(引用商標1),又は,同
普通名称の「学」の字を「學」に変えると共に学問等の研究機関を表す「研究所」
なる語を付加したにすぎないもの(引用商標2)であって,いずれも全く独創性が
ないか,その程度が著しく低いものである上に,前記1のとおり,周知著名性が認
められるものでない。
そうすると,本件商標の指定商品・役務と引用商標1及び2の商品・役務との間
に「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営または開催」,「占い」
の提供といった点で共通するところがあるとしても,そのことのみでは,本件商標
を上記指定商品・役務に使用したときに,当該商品・役務が原告又は原告と一定の
緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに
属する関係にある営業主体の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるとい
うことはできない。
したがって,本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ
がある商標」に該当するものとは認められない。
(3)原告の主張について
原告の主張は,引用商標1及び2が,いずれも原告の創作した創造標章であるこ
と,原告の業務に係る商品・役務を表示するものとして周知であったこと,本件商
標は,周知な商標である引用商標1及び2と類似していることを前提とするもので
あるが,いずれも採用することができないことは,既に説示したとおりである。し
たがって,原告の主張は採用することができない。
(4)小括
以上のとおり,本件商標は商標法4条1項15号に該当するものとは認められな
い。
よって,原告が主張する取消事由5は理由がない。
6取消事由6(本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り)につい

本件商標と引用商標1及び2が類似していないことは,前記3のとおりであり,
また,引用商標1及び2が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されているとは認められないことは,前記2のとおりであ
る。
したがって,その余の点を判断するまでもなく,本件商標は,商標法4条1項1
9号に該当しない。
よって,原告が主張する取消事由6は理由がない。
7取消事由7(本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)について
原告は,被告が引用商標1及び2と類似する本件商標を無断で使用(フリーライ
ド)して,引用商標1及び2の商標の出所識別機能を希釈化し,何ら労せずして,
原告の事業と酷似する占いに係る事業を展開して原告の(潜在的)顧客を奪ってい
るなどと主張する。
しかしながら,本件商標と引用商標1及び2が類似していないことは,前記3の
とおりであり,また,引用商標1が原告の業務に係る商品・役務を表示するものと
して需要者の間に広く認識されているとは認められないことは,前記2のとおりで
あるから,原告の事業と被告の事業に共通する点がある等の事実が存するとしても,
本件商標が商標法4条1項7号に該当するということはできない。
したがって,原告が主張する取消事由7は理由がない。
第6結論
以上のとおり,原告主張の取消事由1~7はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
佐藤達文
裁判官
森岡礼子
(別紙)
指定商品・役務目録
1引用商標1の指定商品及び指定役務
第9類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運
命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラム,
その他の電子応用機械器具及びその部品,動物イメージを用いた占いによる運勢
判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関
する家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,動物
イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診
断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気
ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他
の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた
電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジ
タルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィ
ルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディス
ク及びビデオテープ・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディス
ク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録
媒体,録音済みのコンパクトディスク・CD-ROM・磁気ディスク・光ディス
ク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テ
ープその他の記録媒体,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・
性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気
ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM
及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光
ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・
磁気テープその他の記録媒体,携帯電話機用ストラップ,デジタルカメラ,電気
通信機械器具,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・
運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機,
その他の業務用テレビゲーム機,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心
理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務
用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気
ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM
及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の業務用テレビゲーム機用の
プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・
光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープ
その他の記録媒体,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,
運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,
メトロノーム,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金
属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の
計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図
案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機
械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売
機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火
器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス
漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告
用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開
閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,
理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,
配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電
線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗
線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手
袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,計算尺
第16類印刷物(書籍を除く。),書画,写真,写真立て,文房具類,事務
用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,
あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチ
キス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,
謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔
開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容
器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,
型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生
手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,
印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,紙製簡易買物

第38類移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,その他の電気
通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与
第41類セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の貸与,電子出版物の
提供,書籍の制作,オンラインによる書籍の制作,オンラインによる動物イメー
ジを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適
性診断・易占・ト占い関するゲームの提供,その他のゲームの提供,動物イメー
ジを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適
性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,その他のお
もちゃの貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・
運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光
ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・
磁気テープその他の記録媒体の貸与,娯楽施設の提供,動物イメージを用いた占
いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・
ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子
回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタル
バーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,
その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及
びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサ
タイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,動物イ
メージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・
適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機の貸与,その他の業務用
テレビゲーム機の貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・
性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビ
ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・
光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・
磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の業務用テレビゲーム機用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁
気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその
他の記録媒体の貸与,録画済みビデオディスク及びビデオテープ・CD-ROM・
磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクR
OM及びRAMその他の記録媒体の貸与,録音済みのコンパクトディスク・CD
-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイル
ディスクROM及びRAMその他の記録媒体の貸与,当せん金付証票の発売,献
体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図
書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇
又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,
演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポー
ツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作
における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使
用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営
又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,
競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・
運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機
械器具の貸与,映写フィルムの貸与,映写機及びその附属品の貸与,楽器の貸与,
運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,
レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィ
ルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,
遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,絵画の貸与,書画の貸与,写真の撮影,
通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,電子計算機端末による通信を
用いて行う教育情報の提供,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,
カラオケ施設の提供,カラオケ用機械器具の貸与
第45類動物イメージを用いた占い,オンラインによる動物イメージを用い
た占い,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命
相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い,オンラインによる動物イメージを用
いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・
易占・ト占い,その他の占い,動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,
オンラインによる動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,動物イメージ
を用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性
診断・易占・ト占いに関する情報の提供,オンラインによる動物イメージを用い
た占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・
易占・ト占いに関する情報の提供,身の上相談,ファッション情報の提供,新聞
記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を
含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,
身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家事の代行,衣服の貸与,祭壇
の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に
属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の
貸与
2引用商標3の指定商品及び指定役務
第9類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運
命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラム,
その他の電子応用機械器具及びその部品,動物イメージを用いた占いによる運勢
判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関
する家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,動物
イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診
断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気
ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他
の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた
電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジ
タルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィ
ルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディス
ク及びビデオテープ・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディス
ク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録
媒体,録音済みのコンパクトディスク・CD-ROM・磁気ディスク・光ディス
ク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テ
ープその他の記録媒体,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・
性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気
ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM
及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光
ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・
磁気テープその他の記録媒体,携帯電話機用ストラップ,デジタルカメラ,電気
通信機械器具,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・
運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機,
その他の業務用テレビゲーム機,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心
理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務
用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気
ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM
及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の業務用テレビゲーム機用の
プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・
光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープ
その他の記録媒体,電子出版物,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットス
ーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ
ー,レコード,メトロノーム,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),ア
ーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭
登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,
製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカー
ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装
置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救
命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災
報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物
の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電
動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミ
ュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測
定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁
気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,
磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事
故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,計算

第16類印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用のの
り及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,
印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封
かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版
複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気
式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食
品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫
用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙
製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷した
くじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,紙製簡易買物袋
第28類おもちゃ,人形,かるた,歌がるた,トランプ,花札,スキーワッ
クス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもち
ゃ,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ
ーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,
遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,遊戯用カード
第35類経営の診断又は経営に関する助言,広告,トレーディングスタンプ
の発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,オンラインによる商品の販
売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,財務書類の監査
若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関す
る事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文
書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又
はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広
告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報
の提供,自動販売機の貸与
第38類移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,その他の電気
通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与
第41類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・
運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する知識の教授,オンライン
による動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相
談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する知識の教授,その他の技芸・ス
ポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の貸与,電
子出版物の提供,書籍の制作,オンラインによる書籍の制作,オンラインによる
動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相
性診断・適性診断・易占・ト占い関するゲームの提供,その他のゲームの提供,
動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相
性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,
その他のおもちゃの貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・
性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気デ
ィスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及
びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,娯楽施設の提供,動物イメージ
を用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性
診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記
憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディス
ク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録
媒体の貸与,その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デ
ジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の
貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相
談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機の貸与,
その他の業務用テレビゲーム機の貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判
断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関す
る業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-RO
M・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディス
クROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の業務用テレ
ビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディス
ク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びR
AM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタル
バーサタイルディスクROM及びRAMその他の記録媒体の貸与,録音済みのコ
ンパクトディスク・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・
デジタルバーサタイルディスクROM及びRAMその他の記録媒体の貸与,当せ
ん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の
供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供
覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作
又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除
く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放
送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は
開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びス
ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競
馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開
催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,
運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興
行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,映写機及びその
附属品の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジ
オ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済
み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊園地用機械
器具の貸与,遊戯用器具の貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,絵画
の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の
貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う教育情報の提供,スキー用具の貸
与,スキンダイビング用具の貸与,カラオケ施設の提供,カラオケ用機械器具の
貸与
第42類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・
運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラム
の提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,動物イメージを用いた占いに
よる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト
占いに関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算
機のプログラムの設計・作成又は保守,気象情報の提供,建築物の設計,測量,
地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機
械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他
その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験
を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又
は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関
する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農
業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,
工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟
事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の
代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情
報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,計測器の貸与,電
子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与
第45類動物イメージを用いた占い,オンラインによる動物イメージを用い
た占い,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命
相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い,オンラインによる動物イメージを用
いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・
易占・ト占い,その他の占い,動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,
オンラインによる動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,動物イメージ
を用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性
診断・易占・ト占いに関する情報の提供,オンラインによる動物イメージを用い
た占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・
易占・ト占いに関する情報の提供,身の上相談,ファッション情報の提供,新聞
記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を
含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,
身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家事の代行,衣服の貸与,祭壇
の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に
属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の
貸与
以上

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛