弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一、原告の京都府地方労働委員会が京労委昭和三四年(不)第二二号A調教師不当
労働行為救済申立事件につき昭和三五年一一月一八日付でなした不当労働行為救済
申立棄却処分(救済を認めた部分及び原告が再審査申立をしなかつた部分を除く)
はこれを取消すとの請求を却下する。
二、被告が昭和三五年(不再)第一八号不当労働行為再審査申立事件について昭和
三六年一二月六日付でなした再審査申立棄却処分中原告のA(被告補助参加人)が
原告組合員Bよりその持馬ガイダーネルを取上げた行為は、不当労働行為と認めて
陳謝し今後これを行わない旨の誓約書の掲示を求めた部分及びAは騎手Cが原告組
合員D、同B両名に対し昭和三四年一一月三〇日同年一二月下旬ならびに同月二七
日それぞれ行つた諸言動は甚しく常軌を逸するものであり結局において労働組合法
第七条第三号に該当する不当労働行為であることを認めると共に原告組合の団結と
活動を阻害したことを深くお詫びし今後かかる行為を繰返さないよう充分注意する
ことを誓約しますという趣旨のAより原告組合に宛てた誓約書の提出等の救済処分
を求めた部分をそれぞれ棄却した部分はこれを取消す。
三、原告その余の請求を棄却する。
四、訴訟費用は、原告と被告との間に生じた部分はこれを五分しその二を原告の、
その三を被告、参加により生じた部分は補助参加人の負担とする。
       事   実
第一、当事者双方の求める裁判
一、原告訴訟代理人は
(一) 被告が昭和三五年(不再)第一八号不当労働行為再審査申立事件について
昭和三六年一二月六日付命令書をもつてなした再審査申立棄却処分はこれを取消
す。
(二) 京都府地方労働委員会が京労委昭和三四年(不)第二二号A調教師不当労
働行為救済申立事件につき昭和三五年一一月一八日付命令書をもつてなした不当労
働行為救済申立棄却処分(救済を認めた部分及び原告が再審査申立をしなかつた部
分を除く)はこれを取消す。
(三) 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求めると述べ
二、被告指定代理人は
(一) 原告の、被告が昭和三五年(不再)第一八号不当労働行為再審査申立事件
につき昭和三六年一二月六日付命令書をもつてなした再審査申立棄却処分はこれを
取消す、のうち組合員Bにかかる不当労働行為に関する部分についての申立棄却処
分を取消すとの請求を却下する。
(二) 原告の京都府地方労働委員会が京労委昭和三四年(不)第二二号A調教師
不当労働行為救済申立事件につき昭和三五年一一月一八日付命令書をもつてなした
不当労働行為救済申立棄却処分(救済を認めた部分及び原告が再審査申立をしなか
つた部分を除く)はこれを取消すとの請求を却下する。
(三) 原告のその余の請求を棄却する。
(四) 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求めると述べた。
第二、請求の原因
一、原告組合は京都競馬場、阪神競馬場及び中京競馬場所属の馬丁をもつて結成さ
れている労働組合であり、被告補助参加人A(以下A調教師ともいう)は日本中央
競馬、京都競馬場に所属する調教師である。A調教師は原告組合の組合員であるB
を昭和三二年一〇月一一日に、Dを昭和三四年一月頃にそれぞれ馬丁として雇入れ
ていたが、Bに対し昭和三五年一月一六日、Dに対し昭和三五年一月一日それぞれ
その持馬が売れたと称して休職とし更に騎手Cを通じてBに対し昭和三四年一一月
三〇日午后八時頃「労働組合に入つている間は二頭持ちはやらされない。ガイダー
ネルの馬主もお前には馬は持たされないといつている。だからお前は明日からはヒ
エイザン一頭持ちでやれ」と述べ、Dに対し昭和三四年一二月下旬の夜「組合をや
めるのであれば新しく入つた馬を持たすが組合をやめないのであれば持たさない」
と、更に同月二七日「組合に入つておるなら夫婦二人共ひぼしになつても馬は持た
さない。もし持たしたとしても競馬には使えない馬しか持たさない、いつまでも組
合に入つておるのであれば江戸の仇は長崎で討つということを覚えておけ」という
趣旨のことを述べた。
二、そこで原告は昭和三四年一二月二六日京都府地方労働委員会(以下京労委とい
う)に対しAを被申立人として「(イ)B及びDに対する解雇を取消して現職に復
帰させよ。(ロ)解雇の日から原職復帰の日までの賃金相当額を支払え。(ハ)今
後正当な理由なく組合員を威圧し、その他不当労働行為を行わない旨の確約書を提
出するとともに別紙一の誓約書を京都競馬場及び阪神競馬場の見易い場所に一〇日
間掲示せよ」という趣旨の救済命令の申立を行つた。
 右申立の内容を要約すると(1)救済命令申立事件における被申立人Aは組合員
B及び同Dに対してなした前記解雇を取消し原職に復帰せしめ、ならびに解雇の日
より原職復帰の日までの賃金相当額を支払うこと、(2)Aは(イ)組合員Dより
その持馬オオミドリを取上げ(ロ)組合員Bよりその持馬ガイダーネルを取上げ
(ハ)Cを通じD、Bに対し「組合に入つていたら、よい馬は持たせない」等と云
わせたが、これらを不当労働行為と認めて陳謝し、今後これを行わない旨の確約書
の提出及び別紙(一)記載の誓約書の掲示を命ずる。との各処分のなされることを
求めたものである。
 ところが京労委は昭和三五年一一月一八日右救済命令申立の内容中右(1)及び
右(2)の中(イ)及び(ハ)につき救済しない旨、右(2)の中(ロ)につき単
に不当労働行為と認めるという趣旨の別紙(二)記載の誓約書を提出せしめるが同
旨の文書の掲示を求める部分については救済しない旨の処分をして「(イ)Bに対
する不当労働行為を認める別紙(二)記載の誓約書を原告に提出せよ。(ロ)その
余の申立を棄却する」旨の救済命令を発した。
三、ところで原告はこれらの処分中(1)について救済しない旨の処分については
不服はないが(2)の中(イ)(ハ)につきなされた救済をしない旨の処分及び
(2)(ロ)の中の文書の掲示を求める部分につきなされた救済をしない旨の処分
には不服があるとして、昭和三五年一二月一三日、被告に対し再審査の申立をな
し、(1)、Aは原告組合に対し支配介入してはならない、(2)、Aは原告組合
にB及びDに対し不当労働行為を行つたことを認める趣旨の別紙(三)の誓約書を
提出すると共にこれを縦一米以上横一、五米以上の白紙に明僚に墨書し、京都競馬
場、阪神競馬場、中京競馬場の見易い場所に一〇日間掲示せよ。
との命令を求めた。
これに対し被告は昭和三六年一二月六日右再審査申立を棄却する命令をなした。
四、しかしながら被告の右命令及び京労委の右原処分(但し原処分中さきに述べた
救済を与えた部分及び原告が再審査申立をしなかつた部分を除く)にはDについて
は不当労働行為が存在するにも拘らず必要な救済を与えなかつた点、Bについては
不当労働行為の存在を認めながら誓約書の掲示を認めなかつた点及びAがCを介し
て不当労働行為を行つたことを認めなかつた点に判断の誤りがあり、その点に瑕疵
があるので取消を免れない。
五、即ち被告の右命令及び京都府地方労働委員会の右原処分には次のとおり取消事
由が存在する。
(1) A調教師の、Dの持馬取上げはBに対する持馬の取上げ及び後に述べる原
告と関西調教師会との間の人事に関する協定の無視という一連の不当労働行為の一
環としてなされたものである。
 競馬場においては調教師は馬主より競走馬を預かり馬丁を雇傭して馬を馬丁に持
たせ調教するものであるが、馬主が馬を売ることにより持馬のいなくなつた馬丁は
休職になり又、ある馬がレースに出走して賞金を取ればその馬の馬丁にも出走手
当、賞金の一部が支給されるため、馬丁にとつて優秀馬を割当てられるのと病馬を
割当てられるのとではその収入に相異が生じるのである。
 A調教師は調教師会の反第一組合(原告組合)活動の中心人物として右原告組合
が結成されるや直ちに第二組合を結成せしめ原告組合と第二組合とを差別したり原
告組合の組合員に対し組合脱退の勧誘や買収などを行い組合切崩しに全力を尽して
きたものであるが、A厩舎内においても自己の雇傭する馬丁の中から組合員を排除
せんと企て、前記制度を悪用し組合員であるB及びDから優秀馬を取上げて、こと
さら病馬又は既に売ることの決まつている馬を持たせるとともに、新しくA厩舎に
預託された馬は新たに雇傭した非組合員に持たせ、D、Bに持馬をなくして休職に
したため原告組合結成当時A厩舎に八名の馬丁中五名の組合員がいたのに右Bの休
職と共に組合員は一名もいなくなつた。
 又A調教師はそのほかD夫婦に対し同人らがA厩舎の一室に居住していた際も炊
事場、電気、水道等について非人間的な待遇をなしたものである。
 よつて右A調教師のDに対する持馬取上げ及び休職は同人の組合員に対する不利
益処分及び組合に対する支配介入として不当労働行為である。
 そして原告組合とAの所属する関西調教師会との間の昭和三四年五月一六日人事
に関する協定が成立し、組合員の身分に重大なる影響を及ぼす場合には調教師は組
合と協議して決定をすると定められ、右身分に重大な影響を及ぼす場合とは解雇は
勿論、馬の持替え及び休職等も含まれるものである。
 しかるにAは、B、Dの馬の持替え及び休職に際し原告組合とは何等の協議をし
なかつた、これはA調教師の労働組合無視のあらわれであり不当労働行為(差別待
遇、組合に対する支配介入)である。
(2) 被告は、京労委が、AがBからその持馬であるガイダーネルを取上げた行
為は不当労働行為に該当すると認め、Aに対し今後かかる行為を繰返さないことを
誓約する文書を原告組合に提出することを命じながら別紙一記載の誓約書の掲示を
求める部分について救済しない旨の処分をし、被告がこれを支持したことについて
不当労働行為と認めた以上いかなる救済を与えるかはその自由裁量に属するもので
ある旨主張するが労働委員会の自由裁量といえども無制限のものではなく不当労働
行為制度の目的構造により一般的に限界づけられるものでありA調教師は既に昭和
三三年四月一一日京労委より京労委昭和三三年(不)第二号京都競馬場不当労働行
為救済申立事件について不当労働行為救済命令が発せられ、誓約文の掲示を命じら
れたにも拘らず、再び本件不当労働行為に及んだものであり、かつA調教師はさき
に述べたとおり調教師会の反原告組合の中心人物として活躍していたこと、右A調
教師の不当労働行為によりA厩舎には組合員は一名も存在しなくなつたのであるか
ら、これら組合員に対する今後の組合活動えの影響より考えれば誓約書の提出のみ
では到底侵害された団結権を回復することはできない。
 しかるに被告及び京労委はこれを看過してそれぞれ前記の処分をしたものである
から右各命令は裁量権限の範囲を逸脱するものであり違法な処分である。
(3) 被告は調教師と騎手との関係について「騎手が調教師と通謀して行動した
ような場合は論外として騎手が自ら使用者の立場にあると考え、あるいは使用者側
の意を向えるべく行動し、かつ調教師においてこれを黙認利用しているような場合
には原告組合に対する支配介入行為として調教師がその責任を問われてもやむを得
ない場合があることは否定できない」と判断し騎手Cの原告組合員に対する言動が
組合に対する支配介入であることを認めながら右Cの言動が原告に対するA調教師
の不当労働行為とならないと認定した京労委の初審判断を支持したが、しかしなが
らC騎手は一六才頃からA厩舎に雇傭されている子飼の騎手である関係から馬の調
教についてはA調教師に代つて馬丁を指揮し又新しい馬丁が採用されるとA調教師
も自分の代りにC騎手の指示に従うよう同騎手を引合せ、かつA調教師不在の際は
全権をもつて馬丁に仕事の指示を与えて競馬に参加する等馬丁就業規則にいう調教
師の代人に相当しAの利益代行者としての地位を有していた者であるからCの言動
は自己を使用者の立場において或は調教師の意をむかえるために行われたものであ
り、AもDやBよりC騎手の言動を訴えられ、Cの反組合的言動を知りながら何ら
同騎手に注意を与えることもなくこれを黙認し利用してきたものであるからCの言
動は、まさにA調教師の不当労働行為となるものであることは明らかであり、被告
が原告のこの点に関する救済の申立を棄却した初審を維持したのは重大な理由齟齬
である。
(4) よつて京労委及び被告の各命令は右(1)ないし(3)の部分について判
断の誤りがあり違法であるので取消を免れないものである。
第三、被告の答弁
一、請求の原因一項の事実中原告組合は京都競馬場、阪神競馬場、中京競馬場所属
の馬丁をもつて結成されている労働組合であること、Aは日本中央競馬京都競馬場
に所属する調教師であること、右A調教師は原告組合の組合員であるB、同Dをそ
の主張の日に雇入れ、その主張の日に両名を休職としたこと、訴外Cがその主張の
日、右両名に対して原告主張のとおり述べたことは認めるが、その余の事実は否認
する。
二、請求の原因二、三項の事実は全て認める。
三、請求の原因四項の主張は争う。
四、請求の原因五項の事実中原告組合とA調教師の所属する関西調教師会との間に
昭和三四年五月一六日人事に関する協定が成立し組合員の身分に重大な影響を及ぼ
す場合は調教師は組合と協議して決定する旨定められたこと、A調教師は昭和三三
年四月一一日京労委より京労委昭和三三年(不)第二号京都競馬場不当労働行為救
済申立事件について原告主張のとおり命ぜられたことは認めるが、その余の事実は
否認する。
第四、被告の反対主張
一、本案前の抗弁
(一)京労委の初審命令の取消を求める本件行政訴訟は訴の利益を欠き却下される
べきである。
 被告は労働組合法第二五条第二項に規定するように完全な権限をもつて再審査を
するものであるから行政事件訴訟特例法第三条の規定する処分行政庁に該当するば
かりか仮りに被告のなした再審査申立を棄却する旨の命令を取消す旨の判決が確定
した場合には行政事件訴訟法第三三条の規定するところにより被告は再審査を再開
し、命令を発することになるので本件初審命令の取消を求める訴の利益はない。
(二) 被告が「誓約書の手交」のみを命じた初審命令を支持し「誓約書の掲示」
を求めた再審査申立を棄却したことを違法としてその取消を求める本訴請求は却下
されるべきである。
 原告は、Aが、かつて不当労働行為救済命令を受けたにも拘らず再度不当労働行
為を侵したこと、このためA厩舎には組合員が存しなくなつたのであるから、これ
ら従業員の今後の組合活動に対する影響を考慮すると誓約書の提出のみでは到底侵
害された団結権の回復は困難であること明白であるのに被告がこれを看過し原告の
再審査申立を棄却したことは明白なる裁量権の濫用であり違法な処分であると主張
するが不当労働行為救済命令はできるだけ不当労働行為のなかつたと同じ状態に回
復することを目的とする行政処分であつて不当労働行為のあつた場合には如何なる
救済を与えるべきかについては処分権者の自由裁量に属するところであるし右救済
命令の内容が救済命令の趣旨に反したり裁量権限の濫用にわたらない限り被救済者
においてこれを違法とした救済命令の取消を求める行政訴訟は提起し得ないもので
ある。
 そして被告のなした命令には次に述べるとおり何ら裁量権限の濫用はない。
 A調教師が本件不当労働行為をなした数年前にも不当労働行為の救済命令の言渡
を受けていることは原告主張のとおりであるが本件命令で不当労働行為と認定され
た訴外Bの持馬取上げについてはA調教師自身の不当労働行為意図によるものでは
なく、いわば第三者であるBの扱つていた馬の持主の強制によるものでA調教師も
右馬主に種々説明し説得に努めている事情からも明らかであり、しかもA調教師
は、かつて不当労働行為救済命令を受けてから自ら注意していたものであり、A厩
舎に組合員の存在しなくなつた事情についてもそれぞれ相当の理由がありA調教師
がBの持馬を取上げたことが影響しこれに起因するものではない。
 従つて被告が本件不当労働行為の救済方法についてA調教師に誓約書の掲示まで
命ずる必要もないと判断したことについては何ら裁量権限の濫用はない。
二、本案に対する被告の反対主張
(一) A調教師がDに対してその持馬を取上げた行為について
(1) 原告は訴外Dに対する持馬の取上げは訴外Bに対する持馬取上げと労使間
協定の無視というA調教師の一連の不当労働行為の一環としてなされたものでDの
勤務成績不良は単なる口実である旨主張するがBの持馬の取上げはストライキ参加
を理由になされたものであるのに対しDに対する持馬の取上げは同人の持馬の手入
れの怠慢等の勤務成績不良を理由とするものでいずれも持馬取上げの理由を異にす
るばかりかBに対する持馬取上げについてもA調教師自身に不当労働行為意思は存
在しないものであることはさきに述べたとおりである。
即ち
 Dは馬丁としての経験も浅く持馬の爪を洗わなかつたり馬糞や前日の寝わらを捨
てずにその上にわらをしていたこともあるので昭和三四年六月末給料を受取る際、
A調教師より「今後あのようなことを繰返すと解雇する」旨注意を受けたこと又D
は昭和三四年八月頃相変らず持馬の爪を洗わず馬糞の取り除きや寝わらの入替えを
行つていなかつたところ北海道の出張から帰つてきたA調教師より発見され同人の
持馬二頭のうちオオミドリは三才馬で同年九月から本式の調教にかかることになつ
ていたので同人の勤務振りからして二頭持ちは無理であると判断されオオミドリを
取上げられたものである。
 Dの持馬として残つたチエハタは以前から足が少しはれていたが昭和三四年一一
月二八日行われた障害レースに出場して足の裏にひどい怪我をしたため馬主は同年
一二月二四、五日頃チエハタを売却したもので、その後A厩舎には新しい馬の預託
はないのであるからA調教師としてはDを休職にせざるを得なかつたものである
し、そのほか同人が組合員である故に差別的に取扱われたという特別の事情は在存
しない。
 よつてDの持馬取上げを不当労働行為と認定することはできないので被告の判断
には誤りはない。
(2) 原告は、調教師が馬丁に対して差別的な取扱いをするには持馬の取替が一
番効果があるので右不当労働行為を事前に阻止するため原告組合と関西調教師会と
の間に人事に関する協定ができたものであるが本件Dの持馬取上げは右人事に関す
る協定を無視しこれに反してなされたものである旨主張するが人事協定不履行につ
いても協定すべき事項の中に馬丁から持馬を取上げる場合が含まれるか否か協定当
事者間においても解釈上争いがあり全面的に守られていない事情にあるのでA調教
師が原告組合と協議をしなかつたことは妥当ではないとしてもこれ故にA調教師に
不当労働行為意思を認める資料とはなし得ない。
(二) 騎手Cの言動についてA調教師に不当労働行為の責任を負わせることはで
きない。
即ち、
 騎手の組合員に対する言動を調教師の不当労働行為として帰責せしめる場合とし
て(イ)騎手と調教師が通謀して行動した場合(ロ)騎手が自ら使用者の立場にあ
ると考え、あるいは使用者側の意をむかえるべく行動し、かつ調教師においてこれ
を黙認利用しているような場合であるが、騎手であるCがA調教師と通謀していた
こと、A調教師がC騎手の言動を承知しながらこれを黙認し利用していたこと、C
がA調教師不在の場合の代行者であつたことを認めることはできないばかりかC騎
手の言動は先輩として又Dには親戚としての忠告に類するもはである。
 よつてA調教師自身に不当労働行為意思を認めることはできない。
 本件においてCの言動をA調教師に帰責せしむべき不当労働行為と認定する理由
にはならないものというべきである。
三、以上のとおり原告の本訴請求は失当である。
第五、被告の主張に対する原告の反論
被告は再審査申立人たる原告が初審命令の取消を求める訴の利益を有しないと主張
するが
 行政事件訴訟特例法第三条は処分をした行政庁を被告としてこれを提起なければ
ならないと規定しているのであり、同条による訴訟の結果は当該行政処分の運命を
左右するものであるところから右処分に係る事項につき管理権限を有する処分行政
庁を被告として訴訟に関与せしめるのが訴訟の本質に合致すると考えられることと
当該処分について調査を行いその間の消息に通じかつ資料も具有している処分行政
庁を当事者とするのが訴訟の追行上最も合理的であるという実際的見地より処分し
た行政庁を被告とする旨規定されたものである。
 ところで、ある行政処分に対して上級行政庁によりその当否の判断がなされて原
処分を認容する趣旨の訴願裁決がなされた場合には右訴願裁決庁もその限りにおい
て当該処分に係る事項に関して管理権限を有するものといえるし、また実際上もそ
の処分について審査しこれに関する資料を具有しているので訴願裁決庁を被告とし
て原処分の取消を求めることを許しても同法第三条に反せず、このようなことも許
されるものである。
 よつて本件においては京労委の命令を一般の抗告訴訟における原処分、被告の命
令を訴願の裁決と解すべきであるから被告を相手方とする本訴において京労委の処
分の取消を求めることも当然許されるものといわなければならない。
第六、立証(省略)
       理   由
一、被告委員会の再審査における当事者の関係について
 原告組合は京都競馬場、阪神競馬場、中京競馬場所属の馬丁をもつて結成されて
いる労働組合であること、Aは日本中央競馬京都競馬場に所属する調教師であるこ
と、Aは原告組合の組合員であるBを昭和三二年一〇月一一日Dを昭和三四年一月
頃それぞれ馬丁として雇傭していたがBに対し昭和三五年一月一六日Dに対し昭和
三五年一月一日それぞれ休職としたことは当事者間に争いない。
二、原告の京都府地方労働委員会及び被告委員会に対する救済命令の申立及びその
内容並びに同各委員会の命令、
 原告は京都府地方労働委員会に対しAを被申立人として「(イ)B及びDに対す
る解雇を取消して現職に復帰させよ(ロ)解雇の日から原職復帰の日までの賃金相
当額を支払え(ハ)今後正当の理由なく組合員を威圧しその他不当労働行為を行わ
ない旨の確約書を提出するとともに別紙(一)の誓約書を京都競馬場及び阪神競馬
場の見易い場所に一〇日間掲示せよ」という救済命令の申立を行なつたこと、右申
立の内容は救済命令申立事件における被申立人Aは(1)組合員B及び同Dに対し
てなした解雇を取消し原職に復帰せしめならびに解雇の日より原職復帰の日までの
賃金相当額を支払うこと、(2)(イ)組合員Dよりその持馬オオミドリを取上げ
(ロ)組合員Bよりその持馬ガイダーネルを取上げ(ハ)Cを通じDBに対し組合
に入つていたらよい馬を持たせない等と言わせたが、これらを不当労働行為と認め
て陳謝し今後これを行わない旨の確約書の提出及び別紙(一)記載の誓約書の掲示
を命ずるとの各救済命令のなされることを求めたこと、ところで京労委は昭和三五
年一一月一八日右救済命令の内容中(1)及び右(2)の中(イ)及び(ハ)につ
き救済しない旨の処分をし右(2)の中(ロ)につき単に不当労働行為と認めると
いう趣旨の別紙(二)記載の誓約書を提出せしめる処分をし別紙(一)記載の誓約
書の掲示を求める部分については救済しない旨の処分をして「(イ)Bに対する不
当労働行為を認める別紙(二)記載の誓約書を原告に提出せよ。(ロ)その余の申
立を棄却する」旨の救済命令を発したこと、そこで原告は右処分中(1)について
なされた救済しない旨の処分には不服はないが(2)の中(イ)(ハ)につきなさ
れた救済しない旨の処分及び(2)(ロ)の中の文書の掲示を求める部分につきな
された救済をしない旨の処分には不服があるとして昭和三五年一二月一三日被告に
対し再審査の申立をなし(1)Aは原告組合に対し支配介入してはならない(2)
Aは原告組合にB及びDに対し不当労働行為を行なつたことを認める趣旨の別紙
(三)の誓約書を原告組合に提出すると共にこれを縦一米以上横一、五米以上の白
紙に明瞭に墨書し京都競馬場、阪神競馬場、中京競馬場の見易い場所に一〇日間掲
示せよ、との命令を求めたこと。これに対し被告は昭和三六年一二月六日右再審査
申立を棄却する命令をなしたことは当事者間に争いない。
三、そこで被告の本案前の抗弁について判断する。
(一) 被告は京労委の初審命令の取消を求める本件行政訴訟は訴の利益を欠き却
下されるべきである旨主張するので判断する。
 地方労働委員会の命令に不服な労働者若しくは労働組合は行政事件訴訟特例法の
適用を受ける当時においては同法第二条に従い、まず中央労働委員会に再審査の申
立をなすべく、労働組合法第二七条第一一項(昭和三七年法律第一四〇号による改
正以前のもの)は中央労働委員会への再審査の申立と地方労働委員会の命令に対す
る行政訴訟の提起とを選択的に認めたものでないことは最高裁判所の判例(昭和三
四年六月二六日第二小法廷判決)の示すところであり当裁判所も右判例と見解を一
にするものである。
 再審査の申立を受けた中央労働委員会は新たに資料の提出をも許容して独自の立
場から調査審問をなしその申立に理由がないと認めたときはこれを棄却し理由があ
ると認めるときは地方労働委員会の処分を取消してこれに代る命令を発することが
できるものである。
 そして不当労働行為救済制度は本来使用者側の不当労働行為により労働者を救済
する制度であるからこれにより使用者は不利益を受けることはあつても労働者はそ
の申立の認められない場合でも右制度の恩恵を受けないというにしか過ぎない。
 ところで中央労働委員会の命令を不服とする行政訴訟で中央労働委員会の命令が
取消された場合中央労働委員会は右判決に従い地方労働委員会の命令について再び
調査審問を開始し地方労働委員会の命令を取消して自らこれに代る命令を発するこ
とができるのである。
 そうすると中央労働委員会の命令とあわせて地方労働委員会の命令まで取消す訴
の利益はないものというべきである。
 よつて原告の京都府地方労働委員会の命令(京労委昭和三四年(不)第二二号A
調教師不当労働行為救済申立事件)の取消を求める訴の利益はないものとしてこれ
が却下は免れないものというべきである。
(二) 原告は前記被告委員会の救済命令中「誓約書の手交」を命じながら「誓約
書の掲示」を求めた部分について棄却した初審命令を支持し「誓約書の掲示」を求
めた再審査申立を棄却した部分について判断の誤りがあり違法であるから取消を求
める旨主張し被告は誓約書の掲示を求めた再審査申立を棄却した被告の命令に対す
る本訴請求は却下されるべきものであると主張するので判断する。
 成立に争いのない乙第三五号証によれば京都府地方労働委員会は右原告よりAを
被申立人とする本件京労委昭和三四年(不)第二二号A調教師不当労働行為救済申
立事件においてA調教師のBに対する不当労働行為を認め別紙(二)の誓約書の提
出を命じ右誓約書の掲示については救済申立を棄却したがその理由として『昭和三
四年一一月二九日原告組合はベースアツプその他の要求のため午前六時より午後四
時までの間時限ストライキを行つた、当時A調教師に雇傭されていた馬丁のうち
B、D、E、Fならびに騎手見習、Gら五名の組合員は全員右時限ストライキに参
加したが、右ストライキに加入した馬丁中B、D、Eは転厩しF、Gは原告組合を
脱退し京労委における審問終結当時A調教師に雇傭されている馬丁中で原告組合に
加入している者は一人もいなくなつたこと、Bは昭和三二年一〇月一一日A調教師
に馬丁として雇われ昭和三五年一月一六日休職となり同年六月二〇日退職したが、
Bは昭和三四年四月原告組合に加入し馬丁としての腕は比較的良好で、その作業成
積はA厩舎では中位であつたこと、右ストライキ当時、Bの持馬はガイダーネルと
ヒエイザン二頭であつたところ右ストライキ当日の午後四時頃ガイダーネルの馬主
であるHがA厩舎を訪れ、同厩舎にBが居なかつたため大変憤激してA調教師やC
騎手に対し「ストライキをやるなんてけしからん、これからはストライキに参加す
るような者には馬は持たせられない。」という趣旨のことを述べたのに対しA調教
師は「今の時代にはこれは労働者に与えられた権利である。」という趣旨の説明を
してHをなだめたこと、ところが、ストライキ解除後馬に飼料を与える時間になつ
てもBら五名はA厩舎に来なかつたのでA調教師は組合に加入していない他の馬丁
や騎手を指図してBらの持馬に飼料を与えたが、これを目撃したHは「ほかの厩舎
ではストライキが終ると厩舎にでて働いているのに、ここでは一人も出ない。」と
いつて怒つたのでA調教師より「Bら組合員は体裁が悪いので来ないのだろうが、
午後八時の水と投草をやる時間には来るでしよう。」といつてなだめられて機嫌を
なおして帰つたこと、Bはストライキ解除後午後五時頃A厩舎に行つたところ同人
の持馬であるガイダーネル、ヒエイザンの二頭とも他の馬丁が飼料を与えてしまつ
ていたのでもうやる必要はないと思つて帰つた。なお同日午後八時の水飼のときD
の妻から水は他の人がやつてくれたということを聞いたのでBは自分の持馬のとこ
ろにも行かなかつた。同月三〇日A調教師不在中前記HがA厩舎を訪れ、女中に対
し「Bは昨夜八時の水と投草をやりに厩舎へ来たか。」と聞いたので女中は「昨夜
のストライキに参加した者は全部来なかつたそうです。」と答えたこと、そこでH
は自分の名刺に「ガイダーネルの馬丁が今回のストライキに参加したのはやむを得
ないが飼付をしなかつた由、これは生物を持つ馬主としては絶対に容赦できないか
ら一刻も早く真面目な馬丁に持替えさせてくれ、もしそれができなければ他の厩舎
へ移すか、売却するか、いずれかの方法をとるから善処の上至急返事をせよ。」と
記載して女中に託したこと、A調教師は右名刺を見てHを訪れ「Bには良く言つて
きかせるし、又ガイダーネルはBが持ちなれている馬だから同人に持たす方が一番
よいので、そのまま持たせてやつてくれ。」と頼んだがHより「自分の言う通りに
しなければガイダーネルは、ほかの厩舎に持つて行くか売るかしなければならな
い。」旨右申入れを拒否されたので結局A調教師は同年一二月一日ガイダーネルを
Bより取り上げストライキに参加しなかつた馬丁Iに持替えさせ昭和三五年一月一
二日頃ヒエイザンも他に売却されたのでBの持馬はなくなり同月一六日休職を命ぜ
られた。』と
 それぞれ認定した上同委員会は
『一般的にいつてストライキの終了は即時正常勤務への復帰を意味するものではあ
るが事情によつてはかかる復帰が多少の遅延をみることは避けがたい場合もあり、
労使慣行のきわめて未熟な職場では、しばしばあり得るところである、ことにBは
ストライキ当日その解除後の飼料などにつき全然労務放擲していたとは認めがた
く、飼料、水飼いのため担当厩舎に就労しようとしたことも認められかつ同人の持
馬に何らかの明確なる支障をきたしたことの認められない本件においてはストライ
キ解除直後のこの程度の不就労に対し、その持馬を取上げるほどの重大なる措置を
もつて望むことは甚しく酷であつてA調教師自身もそこまでの意図を有しなかつた
ことは前記認定により明らかであるところ、前記認定のとおりHがBからガイダー
ネルを取上げようとした真の理由はスト直後のBの不就労にあつたのではなく同人
がストライキに参加したがためとみるのが相当である。右のような事由で組合員で
ある馬丁から馬を取上げることを正当視するならば組合は遂に壊滅に導かれること
が当然予想せられるところでありA調教師もこのことを予想できた本件において、
たとえ馬主の希望にそわんとしたものであつても馬主の意を体し馬主の希望に藉口
して正当な組合活動に対する報復としてしたものと認められ、しかもBより持馬を
取上げた以後当時A調教師に馬丁として雇傭されていた五名の組合員中二名は組合
を脱退しB、Dを含め三名が転厩したことも総合して考えれば右Bよりガイダーネ
ルを取上げた行為はA厩舎における組合員の壊滅の因をなし、ひいては組合の運営
に影響をおよぼしたこと明らかであるからA調教師の右行為は労働組合法第七条第
三号に該当する支配介入であると断ぜざるを得ない。』と判断し『右の如き介入に
対しては誓約書を原告組合に提出するだけで充分である。』として前記の如き救済
命令を発したことが認められる。
 更に成立に争いのない乙第八五号証によれば被告委員会は京労委の右命令を支持
し、その理由として京労委の前記事実認定と同一の認定をしてこれを引用した上
『Bの持馬取上げについてみると馬主がA調教師に対して申し向けたことは結局ス
トライキ参加者には自己の所有する馬を持たせないということであつて、このよう
なことそれ自体についてみれば、およそ労働組合法の期待するところに背馳するも
のであることは明らかで、これをそのまま容認することは出来ない。
 ところで調教師および馬丁は馬主から預託された競走馬の飼養にたずさわるもの
であり馬主の意に反するならば容易に預託契約を解除される立場にあり、かかる特
殊な事情を考慮にいれA調教師が馬主に翻意を促がしたが結局馬主の意に従わざる
を得なかつたとする事情をかりに全面的に認めたとしてもBがその持馬を取上げら
れた所以のものは同人がストライキに参加したということにある以上A調教師のか
かる行為はストライキ参加組合員に対する報復ということになり、これを放置する
においては労働組合の組織ならびに活動の弱体化を招くにいたるであろうことは明
らかである。したがつてA調教師のBに対する持馬取上げの行為は原告組合に対す
る支配介入行為に該当すると認定した初審判断には誤りはないというべきである。
ところで原告組合は本件不当労働行為の救済として前記の如く「A調教師は原告組
合に対し支配介入してはならない。」および「誓約書の掲示。」を求めているがこ
の際事案の内容からみて文書手交を命じた初審命令を変更しなければならないとす
るほどの事情は見出し難い。』と判断していることが認められる。
 そしてA調教師は本件京労委の救済命令にさきだち既に昭和三三年四月一一日京
労委より京労委昭和三三年(不)第二号京都競馬場不当労働行為救済申立事件につ
いて不当労働行為救済命令が発せられ誓約書の掲示を命ぜられたこと当事者間に争
いなく、成立に争いのない乙第七四、第八四号証証人Jの証言、原告組合代表者本
人尋問の結果によれば右京労委の昭和三三年(不)第二号救済命令によりA調教師
が誓約書の掲示を命ぜられたことについて社団法人日本調教師騎手会関西支部主事
K調教師会の理事等のあつ旋により和解の話がもちあがりA調教師は今後不当労働
行為を行わないという内容の和解をなしたことが認められる。
 又成立に争いのない乙第八三号証、証人L同Jの各証言原告組合代表者本人尋問
の結果によれば馬丁は調教師に雇傭され、その調教師の経営する厩舎に所属し調教
師より持馬一頭ないし二頭の飼育を割当てられるものであるが、馬丁の収入の多寡
は調教師と馬主との間で取りきめられた預託料等の中から支給される基本給のほか
馬丁の取扱つている馬が入賞した場合進上金として賞金の五%が馬丁に支払われる
もので馬丁としては馬一頭を持つ場合と二頭を持つ場合又は優秀な馬を持つ場合と
病馬等劣等な馬を持つ場合又は血統のよい馬を持つ場合と、そうでない場合と相当
な開きがあることが認められる。
 そうすると馬丁の収入の多寡は調教師がその馬丁に二頭持たせるか一頭持たせる
か又は優秀な馬を持たせるか劣等な馬を持たせるか等できまるものというベく調教
師として自己の嫌悪する組合を弾圧するために、この制度を悪用すれば相当の威力
を発揮すること明らかである。
 ところで不当労働行為救済制度は使用者の不当労働行為にともなう団結権の侵害
から労働者を救済するため不当労働行為の行なわれなかつた以前の状態に戻すこと
を目的とし、いかなる不当労働行為に、いかなる救済を与えるかは労働委員会にお
いて合目的的に最も適当と考えられる救済を与えるもので労働委員会の自由裁量に
属すること勿論であるが、使用者の不当労働行為により労働者の団結権が侵害され
組合が分裂させられたり組合員が脱落したりしてしまつた場合には誓約書の手交だ
けでは足りず、これを掲示することにより組合員に周知させなければ不当労働行為
が行われなかつた以前の状態に戻すことの困難な場合があるであろうし、このよう
な場合に不当労働行為の存在を認めながら誓約書の手交だけを認め掲示を認めない
ということは救済の申立を拒否するに等しく客観的妥当な裁量の範囲を逸脱し違法
性を具有するものとして取消の対象となるものと考える。
 そうすると京労委及び被告委員会がA調教師のBに対する持馬取り上げについて
不当労働行為と認定し京労委は前記認定した事情から組合員である馬丁から馬を取
上げることを正当視するならば組合は遂に壊滅に導かれることが当然予想されると
ころでありA調教師もこのことを予想できた本件において馬主の希望に藉口して正
当なる組合活動に対する報復として、しかもBより持馬を取上げた以後当時A調教
師に雇傭されていた五名の組合員のうち二名は組合を脱退しBを含め三名が転厩し
たことも総合して考えれば右Bよりその持馬の取上げはA厩舎における組合の壊滅
の因をなし、ひいては組合の運営に影響を及ぼしたこと明らかであると判断し被告
委員会もA調教師のBに対する持馬取上げを放置することは原告組合の組織、活動
の弱体化を招くことは明らかであると判断しているのであり更にA調教師は昭和三
三年四月一一日にも京労委より不当労働行為として認定され誓約文の掲示を命ぜら
れ、右事実は京都競馬場の馬丁には公知の事実であること推測にかたくないこと、
及び前記認定のとおり馬丁の収入の多寡は持馬のいかんにより異ることよりみれば
成立に争いのない乙第七五号証により認められる。A厩舎のG騎手見習が原告組合
を脱退したのは同人が原告組合のストライキに参加したのに諸手当の支給がなかつ
たことを考慮に入れてもA調教師に対し誓約文の手交を命じたのみでは足りずこれ
を掲示して組合員に周知させなければ失われた組合の団結権を回復し不当労働行為
の行われなかつた以前の状態に戻すことは困難であるというべく被告委員会が前記
のとおり認定しながら誓約書の手交だけを認め掲示を認めなかつたことは客観的妥
当な裁量の範囲を逸脱し違法性を具有するもので原告の誓約文の掲示を求めた再審
査申立を棄却した被告の命令は取消を免れない。
 よつて従つてもとより被告が誓約書の掲示を求めた再審査申立を棄却したことを
違法としてその取消を求める本訴請求は却下せらるべきであるとの主張は採用しな
い。
四、次に
(一) A教調師がDよりその持馬オオミドリを取上げた行為は不当労働行為に該
当するか否かについて判断する。前掲乙第三五号証によれば京都府地方労働委員会
は本件京労委昭和三四年(不)第二二号A調教師不当労働行為救済申立事件におい
てA調教師のDに対する不当労働行為を否定し、この救済申立を棄却した理由とし
て『Dは昭和三四年三月原告組合に加入しA厩舎に雇傭された当初(昭和三四年一
月)同人の持馬はヒエイザン一頭であつたが同年三月コロネットをも受持つように
なり二頭持ちとなつた。ところが右二頭とも同月限りで他の馬丁の持馬となり同年
四月からチエハタ一頭持ちとなつたが同月二八日アラブ抽せん馬であるオオミドリ
を受持ち再び二頭持ちとなり、同年八月末まで二頭持ちを続けた。
 ところでDは馬丁としての経験も浅く、かつA厩舎における勤務成績は概して良
好ではなかつた。例えば昭和三四年六月頃Dは持馬の爪を洗わなかつたり、馬糞
や、前日の寝わらを捨てず、その上にわらをまいたためA調教師より注意を受け、
また同月末、Dが給料を受取るさい「今度あのようなことを繰返すと解雇するがよ
いか」と注意されたこともある。同年八月A調教師は北海道の出張から帰つたさ
い、Dが相変らず持馬の爪を洗わなかつたり、馬糞のとり除きや寝わらの入替えを
行つていないことを発見した。そこでA調教師は、Dの持馬二頭のうちオオミドリ
は三才馬で同年九月から本式の調教にかかることになつていたので同人の勤務振り
からすれば二頭持ちを続けることは無理であると考え同年八月末日オオミドリを取
上げ馬丁Mに廻しDの持馬として残つたチエハタは以前から足が少しはれていたが
昭和三四年一一月二八日行われた障害レースに出場して足の裏にひどい怪我をし、
その怪我をなおすのには約一年位かかる見込みであつたので馬主は同年一二月二四
日頃チエハタを売却したこと、その結果Dの持馬はなくなり同人は昭和三五年一月
一日休職を命ぜられたことを認定した上、右のとおりA調教師が原告組合に対する
支配介入の意思にもとづいて右オオミドリをDから取上げたものと認めるに足りる
なんらの証拠もない、従つてこの点について救済申立は認容しない。』と判断した
ことが認められる。
 前掲乙第八五号証によれば被告委員会は原告の再審査申立を棄却し、その理由と
して京労委の前記認定した事実と同様の認定をしてこれを引用した上『原告組合は
A調教師が過去に支配介入事件に関し地労委の命令(京労委昭和三三年(不)第二
号)をうけたことや本件持馬取上げおよび休職に関し原告組合と関西調教師会との
間に締結された人事協定を無視したことはいずれもA調教師の不当労働行為の証左
であると主張するが前記不当労働行為事件あるが故にただちにA調教師には本件に
ついて不当労働行為意図があつたものと推認することは困難でありまた人事協定不
履行についても協議すべき事項の中に馬丁の持馬取上げなどの場合が含まれるか否
か協定当事者間においても解釈上の争がありまた当事者間において必ずしも協定が
全面的に守られていない事情があるのでA調教師が原告組合と協議をしなかつたこ
とは適当でないとしてもこれが故にA調教師は不当労働行為意図をもつていたとす
るわけにはいかない。そしてDの持馬取上はDの勤務成績の不良であり、かつ持馬
が負傷により売却されたためであり、ほかにDが組合員であるが故に差別的に取り
扱われたものと認めうる特段の事情も存在しない。』旨判断していることが認めら
れる。
 ところで成立に争いのない乙第一六、第一九、第二一号証、証人C補助参加人A
の各証言によれば前記京都府地方労働委員会が認定した各事実と同一の事実を認め
ることのできるほか右各証拠によると馬の蹄の手入を怠ると裂蹄か又は蹄又腐爛に
なること更に競走馬は神経質なため寝わらをたえず清潔にたもつておかないと眠ら
ないため疲労が回復しないこと、よつて寝わらを取替えず汚れている状態のまゝ馬
を厩に入れたり馬の蹄の手入れを怠ることは競走馬の疲労が回復しないばかりか蹄
又腐爛とか裂蹄のもととなり競走に使えない結果を招くことが認められる。
 そうすると前記認定のDの勤務状態からしてDよりその持馬オオミドリを取上げ
他の馬丁に持替えさせたこともやむを得ないものというべくA調教師がDよりその
持馬オオミドリを取上げたのはDが原告組合の組合員であること、又は同人の組合
活動を嫌悪したためであると認めることはできず又これを認めるに足りる証拠はな
い。
 よつてA調教師がDよりその持馬オオミドリ等を取上げた行為はなんら不当労働
行為に該当しないので、この点に関する被告の判断には誤りはない。
 又原告はA調教師のDより持馬の取上げは原告組合と調教師との間に締結された
人事に関する協定の無視という不当労働行為の一環としてなされたものである旨主
張するので判断する。
 原告組合とA調教師の所属する関西調教師会との間に昭和三四年五月一六日人事
に関する協定が成立し組合員の身分に重大な影響を及ぼす場合は調教師は組合と協
議して決定する旨定められたことは当事者間に争いない。そして成立に争いのない
乙第二三、第二五号証によれば右協定書は昭和三四年五月一六日組合と調教師会と
の間に締結されたものであるが、その際調教師会側は役員一〇名、組合側は交渉委
員一五名が出席して話合つたが、A調教師は出席しなかつたこと。そしてその席上
で組合員の身分に重大なる影響を及ぼす場合の解釈について組合側からは特に組合
弾圧の意図をもつて強いて休職を利用する場合を予想して休業も入るという意見も
でたが具体的にどういう場合がこれに当るかという取極めまでに至らず常識的に判
断して処理するということになつたこと、右組合員の身分に重大な影響を及ぼす場
合の解釈として原告組合は馬の持替、休職、解雇がこれに当ると解し、調教師側は
右協定五項には休業の場合の保障制度が定められている関係から馬の取上による休
業の場合は組合員の身分に重大な影響を及ぼす場合には該当しないとう考え方であ
ること。
 そして馬丁の持馬がなくなつたため組合側からその馬丁の所属厩舎の調教師に申
入れて休職に関する協定を結んだ事例はあるが調教師の方から休職に関し協定を申
入れることはないこと、しかし関西調教師会の事務局として調教師の方から休職に
ついて報告のあつた場合、組合との摩擦をさけるため組合と話合い協定書を作つた
こともあることが認められる。
 証人Jの証言、原告代表者本人尋問の結果中右認定に反する部分は採用しない。
 そうすると協定書第一項に調教師と組合と協議することを要する組合員の身分に
重大な影響を及ぼす場合には馬丁から持馬を取上げる場合が含まれるか否かについ
て調教師側と原告組合側との間に解釈上の相違があり全面的に守られていないもの
というべくA調教師がDの持馬取上げについて原告組合と協議をしなかつたことは
妥当を欠く点はあるが、これをもつて直ちにA調教師がDよりその持馬を取上げた
行為は不当労働行為であるということはできない。
 もつとも成立に争いのない乙第六六、第六七、第六九、第七〇、第七一号証によ
れば調教師と原告組合間にその所属する馬丁を取扱馬移動のため休業させる場合
に、休業中本人給、家族給、勤続給を支給する等の協定を結んだ例があることが認
められるが右協定を結んだ具体的事例が、馬丁の取扱馬を取上げる全ての場合であ
るか否かについてこれを明確にする証拠はなくこれをもつて前記認定を覆すに足り
る資料とはなし得ない。
 よつてA調教師がDよりその持馬オオミドリを取上げるに際し原告組合と協議を
しなかつたからといつて不当労働行為に該当するとはいえないのでこの点に関する
被告の判断には何等の誤りはない。
(二) C騎手がB、Dになした反組合的言動がA調教師の不当労働行為としてA
調教師に帰責せしむべきか否かについて判断する。
 前掲乙第三五号証によれば京都府地方労働委員会は本件京労委昭和三四年(不)
第二二号A調教師不労働行為救済申立事件において騎手Cの馬丁B、同Dに対する
不当労働行為の言動についてA調教師の不当労働行為を否定し右不当労働行為につ
いて誓約文の掲示を求める救済申立を棄却した理由として『CはA調教師に雇傭さ
れている騎手であるところ昭和三四年一一月三〇日(時限ストライキの翌日)午後
八時頃Bよりその持馬ガイダーネルの翌日の飼料のことについて相談をうけたのに
対し「労働組合に入つている間は二頭持ちはやらされない。ガイダーネルの馬主も
お前には馬は持たせられないと言つている。だからお前は明日からはヒエイザン一
頭持ちでやれ」と述べ昭和三四年一二月下旬の夜(チエハタが他に売却された翌日
で新しい馬が入つてきた日)自宅へDを呼び寄せ同人に対し「組合をやめるのであ
れば新しく入つた馬を持たすが組合をやめないのであれば持たせない。」と述べた
こと。そこでDは翌日A調教師に昨夜CがDに述べたことをつげかつ自分は組合を
やめることはできない旨述べたところ、A調教師は「そういうことは知らない」と
答えたこと、同月二七日Dは京都府淀町に居住するNの媒酌により結婚式をあげ同
夜Nの家で結婚披露宴を行つた際、Cは右披露宴には自分とDの母親がいとこに当
る関係上、親戚として出席し宴会が始まつて間もなくDに対し「組合に入つておる
なら夫婦二人共ひぼしになつても馬は持たさない、いつまでも組合に入つておるの
であれば江戸の仇は長崎で討つということを覚えておけ。」という趣旨のことを述
べたこと、ところでCは騎手の立場から飼料のやり方や馬の運動などについて馬丁
に注文していたがそれはA調教師に代つてしたものではない。』旨認定した上『C
はA調教師に代つて馬丁を指揮監督する権限もなくA調教師の利益代表者とみるこ
とは困難であるし又BやDに対するCの言動の中にははなはだしく常軌を逸するも
のがあり、あるいはA調教師の意をうけたのではないかと疑わしめる点もないでは
ないが、これを証拠ずけるものはなく結局C個人の考えから述べたものとみるほか
ないのでこれをA調教師に帰責せしめるわけにはいかない、よつてC騎手の言動を
もつて労働組合法第七条第三号に該当する不当労働行為であるとし陳謝文の掲示を
求める原告組合の申立は認めるに由ない。』と判断したことが認められ
 前掲乙第八五号証によれば被告委員会は本件再審査申立を棄却しその理由として
右京労委の認定事実と同様の事実を認め、これを引用した上『A厩舎においてはC
が日頃から馬丁に対し、飼料のやり方、馬の運動などにつき注文していたことが認
められるが、それは同厩舎の馬丁に限らず同人が他厩舎の馬に騎乗する場合、他厩
舎の馬丁に対しても行つていることであり、これらは騎手としての立場からの注文
であつてA調教師に代つて馬丁を指揮監督しているものでもなく、またCがA調教
師の利益代表者とみることも困難である。しかし騎手は調教師と馬丁の間にあつて
調教師の都合によつては騎手と馬丁だけで競馬に出かけることもあるという事情を
考えると、このような立場にある者にして組合活動そのものを理解せず組合活動を
嫌悪し、かつその言動が馬丁に向けられたような場合馬丁の組合活動を抑制しうる
効果があることは見易いところである。したがつて馬丁の組合活動についての騎手
の言動は慎重を期すべきものであると考えられるし騎手が原告組合員との関係にお
いて調教師と通謀して行動したような場合は論外として騎手みずから使用者の立場
にあると考え、あるいは使用者側の意をむかえるべく行動しかつ調教師においてこ
れを黙認利用しているような場合には原告組合に対する支配介入行為として調教師
にその責任を問われてもやむを得ない場合もあることは否定するわけにゆかないの
である。
 ところで本件におけるCの、BおよびDに対する言動には甚だ妥当を欠くものが
あり組合員に対し、かなりの影響を与えることは無視しえないのであるが本件再審
査においては、とくに初審判断を左右しうるほどの直接の資料を提出しなかつたの
でCの言動が申立人組合に対するA調教師の支配介入行為に該当するとまで認定し
えないとした初審判断は相当である。』と判断していることが認められる。
 そしてC騎手がBに対し昭和三四年一一月三〇日午後八時頃「労働組合に入つて
いる間は二頭持ちはやらされない。ガイダーネルの馬主もお前には馬は持たされな
いといつている。だからお前は明日からはヒエイザン一頭持ちでやれ。」と述べ、
Dに対し昭和三四年一二月下旬夜「組合をやめるのであれば新しく入つた馬を持た
すが組合をやめないのであれば持たさない。」と、更に同月二七日「組合に入つて
おるなら夫婦二人ともひぼしになつても馬は持たさない。もし持たしたとしても競
馬には使えない馬しか持たさない。いつまでも組合に入つておるのであれば江戸の
仇は長崎で討つということを覚えておけ。」という趣旨のことを述べたことは当事
者間に争いない。
 そうすると右Cの言動は原告組合に対する支配介入に当ること明らかであるが、
それがA調教師の言動とし、A調教師に不当労働行為の責を負わせるべきものであ
るか否かについて判断するに
 成立に争いのない甲第一号証の一ないし三、甲第五号証によれば京都競馬場所属
の調教師に雇傭されている馬丁の就業規則第四条では「馬丁はこの規則を守り職務
上の責任を重んじて業務に精励し同僚互に相扶け合い礼儀を尊び調教師又はその代
人の正当な指揮、命令に従わなくてはならない。」と規定してある他「取扱馬の発
病等の異状を認めた場合は速やかに調教師又はその代人に報告し、その指示に従
う。」「取扱馬の運動時間について故障馬については其の都度調教師又はその代人
の指示に従う。」「馬丁が厩舎若しくは居宅をはなれて外出する場合はその予定時
間、行先きを調教師又はその代人に予め届け出てその承認を得なければならな
い。」「年次有給休暇を受けようとするものは事前に調教師又はその代人に希望の
日を申出ること」「馬丁が特別休暇を受けようとするときは休暇の予定日数とその
理由を事前に調教師又はその代人に願出なければならない。」と規定され調教師の
代人制度が設けられていること。そしてその代人とはいわゆる副調教師的なもので
あるが本件当時副調教師は制度として競馬会が認めて免許を出している段階ではな
く代行者は大体騎手がやつていることが認められる。
 そして前掲甲第四号証、乙第一六、第一九、第七四、第八三、第八四号証成立に
争いのない乙第一三、第七六号証、証人L、同B同Dの各証言によれば騎手は調教
師になる道が開かれており調教師は殆んどが騎手からなつているが馬丁は一生馬丁
の途を通らなければならないこと、厩舎に所属している古い騎手は調教師の留守の
間はその指揮監督の権限をもつて飼葉の指示とか馬主との折衝もやること、A厩舎
においてはCはA調教師とは叔父、甥の関係にあり一六才頃のときからA厩舎に弟
子入りし十九才で騎手になり昭和四〇年三月一日調教師の資格を得るまでA厩舎で
騎手として働いていたこと。A厩舎に所属していたO、B、DがA調教師に馬丁と
して雇傭されるに際しA調教師よりC騎手を「Cはうちの厩舎で自分のかわりにや
つてもらう者だからなんでもCに聞いてやれ。」といわれて紹介されたこと、A調
教師は北海道の馬産地の出身で日頃から北海道等へ馬をさがしに行き又当時色々の
方面の役職もかねていたため厩舎を留守にすることが多くその間C騎手がA調教師
に代り飼料のやり方等を指示し例えば馬がレースに出場する前に飼料を減らす場合
とか、その場合いつから減らすかという指図又は馬の蹄鉄をうちかえたり、馬に栄
養剤とか疲労回復の注射をする場合、或は厩舎のまわりの除草、水まきとか鞍の手
入れ等の指示をなしていたこと、仕事のことで馬丁が指示を受けるのはA調教師と
C騎手と半々位であること、A調教師は朝の調教の時、馬見所に出ていることは殆
んどなくC騎手がこれに当つていたこと、又馬丁が勤務時間中私用又は組合の用務
で職場を離れる場合A調教師が不在のときはC騎手の許可を得ていたこと、Bが前
記ストライキの翌日である昭和三四年一一月三〇日持馬ガイダーネルの食欲がない
ことについてC騎手に相談を求めたところ、同人より明日からヒエイザン一頭でや
れと言渡され翌日A調教師に呼ばれてその旨通告を受けたことが認められる。
 そうするとC騎手はA厩舎においては前記就業規則にいう調教師の代人に相当
し、かつA厩舎所属の馬丁もそう信ずるにつき相当な理由があるものというべく更
にA調教師自身かつて京都府地方労働委員会より不当労働行為にもとずく救済命令
を受けていることよりみればA調教師がD及びBよりその持馬を取上げた行為が前
記認定のとおりであるとしても右CのB、Dに対する右言動は原告組合の運営に相
当の影響を及ぼすこと明らかで、その様な状態にあるときA調教師としては右Cの
言動を知つた場合積極的に右言動を取消し又はこれを排除し右言動は自己の意思で
ないこと等、自己の中立的態度を公に表明し所属馬丁である組合員に周知せしむべ
きであるのにDよりCの前記言動を告げられ自分は組合をやめることはできない旨
述べられたのに対し唯単に「そういうことは知らない。」と答えた丈で積極的に右
言動を排除する等の何等の措置もとつていない本件においては右C騎手はA厩舎に
おける利益代表者として同人の反組合的言動は労働組合法第七条の使用者の言動と
してその責任はA調教師に帰するものというべくA調教師とC騎手との間に右不当
労働行為についての通謀又はA調教師にC騎手の反組合的言動についてあらかじめ
授権等の事実がなくともA調教師自身の不当労働行為としてその責任を負わなけれ
ばならない。
 証人C、同Aの各証言によれば騎手は所属厩舎の馬ばかりでなく他の厩舎の馬に
も乗ることがあり、いずれの場合でも入賞すると進上金として五%が同騎手の収入
となること、C騎手も同様であること、C騎手としては所属厩舎の馬丁であろうと
も、他厩舎の馬丁であろうとも騎手として入賞するために色々と同馬丁に指示を与
えることも認められるが、だからといつて前記認定のとおりC騎手がA調教師の代
人として行動しているものであることを否定することはできず、C騎手は騎手の立
場から馬丁に指示を与える場合もあるし、A調教師の代人としての立場から馬丁に
指示を与える場合もあるというべきである。
 そうすると原告が被告委員会に対て別紙(三)の誓約書のうち「騎手Cが組合員
D、同B両名に対し昭和三四年一一月三〇日、同年一二月下旬ならびに同月二七日
それぞれ行つた諸言動は甚しく常軌に逸するものであり結局において労働組合法第
七条第三号に該当する不当労働行為であることを認めると共に原告組合の団結と活
動を阻害したことを深くお詫びし今後かかる行為を繰返さないよう充分注意するこ
とを誓約します。」という趣旨の調教師Aより原告組合に宛てた文書の提出等を求
める救済の再審査申立てを棄却した部分は判断の誤りがあり取消を免れないものと
いうべきである。
五、結論
 以上のとおりであるから原告の本訴請求中「京都府地方労働委員会が京労委昭和
三四年(不)第二二号A調教師不当労働行為救済申立事件につき昭和三五年一一月
一八日付でなした不当労働行為救済申立棄却処分(救済を認めた部分及び原告が再
審査申立をしなかつた部分を除く)はこれを取消す」との請求は訴の利益がないの
でこれを却下すべく、被告が昭和三五年(不再)第一八号不当労働行為再審査申立
事件について昭和三六年一二月六日付でなした再審査申立棄却処分中原告のAが原
告組合員Bよりその持馬ガイダーネルを取上げた行為は不当労働行為と認めて陳謝
し今後これを行わない旨の誓約書の掲示を求めた部分及びAは騎手Cが原告組合員
D、同B両名に対し昭和三四年一一月三〇日同年一二月下旬ならびに同月二七日そ
れぞれ行つた諸言動は甚しく常軌を逸するものであり結局において労働組合法第七
条、第三号に該当する不当労働行為であることを認めると共に原告組合の団結と活
動を阻害したことを深くお詫びし今後かかる行為を繰返さないよう充分注意するこ
とを誓約しますという趣旨のAより原告組合に宛てた誓約書の提出等の救済処分を
求めた部分をそれぞれ棄却した処分はその前提事実の判断に誤りがあり違法である
から(従つて、被告は原告主張の右前提事実を肯認した上で原告に対し救済処分を
なすべきである)これを取消すべきであるので右の限度において認容し、その余の
請求は判断に誤りなく違法といえないので失当として棄却すべきである。
 よつて訴訟費用の負担については行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、
第九二条本文、第九四条後段、第九二条但書第九五条を適用して主文のとおり判決
する。
(裁判官 浅賀栄 西村四郎 森真樹)
(別紙(一))
 誓約書
 私は日本中央競馬関西馬丁労働組合結成当時不当労働行為を行い地労委の御指摘
をうけていたのにもかかわらず昭和三四年の年末闘争のときに同組合の組合員B、
Dの両名に対し、組合の指示に従つて組合活動に参加した故をもつて
一、両名の持馬を取り上げ非組合員にもたしたこと。
一、Cを通じ「組合に入つていたら良い馬をもたさない。」と云わしたこと。
一、馬主の意見なりとして両名の解雇を行つたこと。
は組合に対する支配介入であり不当労働行為であることを深くお詫びし、今後組合
活動には干渉しないこと、並びに組合員であることの理由をもつて、いやがらせや
差別扱いは絶対しないことをお誓いします。従つて今後は馬丁の皆さんが何ものに
も干渉されたり妨害されたりすることなく自主的な組合活動を自由に行われること
を調教師Aは保証致します。
昭和三五年 月 日
調教師 A
馬丁の皆さんへ
(別紙(二))
 記
 昭和三四年一二月一日、組合員Bより、その持馬であるガイダーネルを取上げた
行為は、貴組合の団結権を侵害し、労働組合法第七条、第三号に該当する不当労働
行為であることを認め、今後かかる行為を繰返えさないことを誓約する。
右京都府地方労働委員会の命令により表明する。
昭和 年 月 日
調教師 A
日本中央競馬関西馬丁労働組合殿
(別紙(三))
 誓約書
 昭和三四年八月末組合員Dよりその持馬であるオオミドリを取上げた行為ならび
に同年一二月一日組合員Bよりその持馬であるガイダーネルを取上げた行為は貴組
合の団結と活動を阻害したことを深くお詫びし今後かかる行為を繰返さないことを
誓約致します。
 また、騎手Cが組合員D、B両名に対し昭和三四年一一月三〇日、同年一二月下
旬ならびに同月二七日それぞれ行つた諸言動は甚しく常軌を逸するものであり結局
において労働組合法第七条第三号に該当する不当労働行為であることを認めると共
に貴組合の団結と活動を阻害したことを深くお詫びし今後かかる行為を繰返さない
よう充分注意することを誓約致します。
昭和 年 月 日
調教師 A
日本中央競馬関西馬丁労働組合殿

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