弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人星 二良の上告趣意第一、第二および同第五は、違憲をいうが、実質はい
ずれも単なる法令違反の主張であり、同第三および同第四のうち大審院の判例違反
をいう点は、所論の事項についてはすでに最高裁判所の判例(昭和二八年(あ)第
四一九一号同三〇年一二月三日第二小法廷決定、刑集九巻一三号二五九六頁、同三
七年(あ)第七九号同三九年六月三〇日第三小法廷決定、刑集一八巻五号二三六頁)
が存するのであるから、判例違反の主張として不適法であり、同第四のうち最高裁
判所の判例違反をいう点は、原判決は、なんら所論引用の各判例に相反する判断を
示したものではないから、理由がなく、同第六ないし第九は事実誤認、単なる法令
違反の主張である(記録に徴し、所論被告人の供述調書に任意性を疑うべき証跡を
認めがたいとした原判断は、相当である。)。
 なお、国家公務員共済組合法三六条、一一条に基づいて定められた同共済組合連
合会運営規則一七条によれば、理事長が同連合会の職員の任命者であるとされてい
るところ、同連合会人事規程四条四号本文には、年令六〇歳をこえる者を職員に採
用することができない旨定められているものの、同規程一〇条本文は、労務者以外
の職員につき年令六〇歳に達したときはこれを免職させることができる旨規定して、
定年免職させるか否かを任命権者である理事長の裁量に委ねているほか、さらに同
連合会退職手当支給規程五条二項、三項等によれば、特別の場合には定年に達した
職員でも引き続き勤務させる場合のあることを予定して、その要件等を定めている
ことからすると、定年に達した者の任命も、右理事長の権限の範囲内に属する事項
であることは明らかである。そうすると、被告人Aは、理事長の正当な任命権に基
づいて、同連合会の嘱託、営繕課長として定年をこえて引き続き勤務することを命
ぜられたものであり、そのうえで連合会施設の設計、工事に関する指名業者の選択、
入札、監督、検査等の事務に従事していたものであるから、同被告人の地位は同法
三六条、一三条にいう「連合会に使用され、その職務に従事する者」にあたると解
すべきである。ただ、この場合、嘱託という職名が同連合会の職制規定上明記され
ていないが、そのことは、必ずしも、右の解釈を妨げるものではない。これと同旨
に出た第一、二審判決の結論は、相当である。
 また、職権で調査すると、第一審判決は、国家公務員共済組合法三六条、一三条
を摘示しておらず、原判決にはこれを看過した違法があるが、これをもつて原判決
を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない。 よつて、刑訴法四〇八
条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和四七年五月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛