弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人大滝一雄の上告理由について。
 原審の適法に確定したところによれば、昭和一五年一二月二八日訴外Dの死亡に
より同人所有の本件土地について、遺産相続が開始し、原判示の続柄にあるE、F
 、上告人A1、上告人A2、上告人A3の五名が共同相続をしたが、そのうちF
 が昭和一八年二月一日死亡したので、原判示の続柄にあるG、H、I、J、Kの
五名が同人の遺産相続をしたものであるところ、EはD死亡当時D家の戸主であつ
たので、当時は家督相続制度のもとにあつた関係もあり、家族であるDの死亡によ
る相続が共同遺産相続であることに想到せず、本件土地は戸主たる自己が単独で相
続したものと誤信し、原判示のような方法で自己が単独に所有するものとして占有
使用し、その収益はすべて自己の手に収め、地租も自己名義で納入してきたが、昭
和三〇年初頃長男である被上告人に本件土地を贈与して引渡し、爾後、被上告人に
おいてE同様に単独所有者として占有し、これを使用収益してきた。一方、前記亡
F 、上告人A1、上告人A2、上告人A3らは、いずれもそれぞれDの遺産相続
をした事実を知らず、Eおよび被上告人が右のように本件土地を単独所有者として
占有し、使用収益していることについて全く関心を寄せず、異議を述べなかつたと
いうのである。
 ところで、右のように、共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わ
ず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収
益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これにつ
いて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかつたよう
な場合には、前記相続人はその相続のときから自主占有を取得したものと解するの
が相当である。叙上のような次第でEしたがつて被上告人は本件土地を自主占有し
てきたものというべきであり、これと同趣旨の原審の判断は相当である。所論引用
の判例は事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採
用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    小   川   信   雄

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