弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鈴木敏夫の上告理由一について。
 本件売買代金の中金五〇〇万円を準消費貸借とし、その支払確保のため本件抵当
権の設定がされた旨の事実が原審の口頭弁論において主張されていることは、原判
決および一件記録から明らかであり、かつ、原判決挙示の証拠によれば、所論の点
の原判決の認定した事実を肯認することができる。
 原判決には所論のような違法はなく、所論は採用しがたい。
 同二について。
 原判決挙示の証拠によれば、所論の点についての原判決の事実判断は正当として
是認することができる。
 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠
の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。
 同三について。
 共同買受人としての責任がある旨の主張というのは、要するに、買受人の責任を
負う者が複数いるという事実を主張していることであるから、原審が右買受人が一
名すなわちDのみであると認定することは、なんら、弁論主義に違反するものでは
ない。また、所論の甲第三号証の作成の動機についての事実は、いわゆる間接事実
にすぎないから、当事者の主張を経ないで認定しても、違法とはいえない。そして、
原判決挙示の証拠によれば、所論の点について原判決の認定した事実を十分肯認す
ることができる。原判決には、所論のような違法はなく、所論は採用しがたい。
 同四および五について。
 所論の点の原判決の事実判断は、挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する
ことができる。
 所論は、原審の専権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、
採用しがたい。
 同六について。
 一件記録および原判決の事実摘示によれば、所論の事実が主張されていることは
明らかであり、また、原判決の判示したところは、Eがした昭和三三年五月二三日
の本件抵当権設定契約を追認したものであることは、判文上明らかである。
 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。
 同七について。
 一件記録によると、所論の準備書面は、原審における口頭弁論期日において陳述
されなかつたことが認められるから、原審が所論の点について判断しなかつたのは
当然である。
 原判決には、所論のような違法はない。
 同八について。
 所論は、原審の専権に属する事実判断を非難するに帰し、採用しがたい。
 上告代理人青山義武の上告理由第一点について。
 原判決が、その挙示の証拠により、適法に認定したところによると、本件抵当権
設定契約は、昭和三三年五月Eが上告人の印顆をほしいままに使用して、被上告人
と締結し、かつ、抵当権設定登記申請手続をして、本件抵当権設定登記をしたが、
同年一〇月はじめ、被上告人、上告人らが集つて協議の結果、上告人らにおいて被
上告人ないしF事業協同組合に対し金四八〇万円の支払義務の存することを認め、
もしその支払のないときは右Eが上告人らに無断で被上告人のために設定した本件
抵当権設定契約を認めこれにもとづいて実行がされても異議がないことを約して、
上告人はEのその無権代理行為を追認した旨の原審の事実判断は正当としてこれを
是認することができる。
 そして、本人名義の偽造文書によつて無権代理人が抵当権設定登記手続をし、そ
の旨の登記がされたとしても、本人たる登記義務者において、その抵当権設定行為
を追認したことにより、右抵当権の設定登記の記載が実体上の権利関係と符合する
ようになつたときには、その結果、右登記義務者は、その登記をすることを拒みう
るような事情がなくなつたものというべきであつて、その抵当権の設定登記の無効
を主張することができないと解するのが相当である。
 したがつて、前記の事実関係のもとにおいて、上告人は本件抵当権の設定登記を
抹消しえない旨を判示した原判決の結論は、結局において、正当である。
 原判決には所論のような違法はなく、所論は採用しがたい。
 同第二点について。
 原判決の認定した事実の肯認しうることは、上告代理人鈴木敏夫の上告理由に対
する判断において示したとおりであり、原判決には所論のような違法はなく、所論
は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し採
用しがたい。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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