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平成29年7月26日判決言渡
平成28年第667号損害賠償請求事件
主文
1被告は,原告に対し,44万0200円及びこれに対する平成27年7月1
3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4この判決は,1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,133万7308円及びこれに対する平成27年7月
13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が搭乗していたエレベーターが下降中に緊急停止したという事
故(後記の本件事故)によって傷害を受けたと主張する原告が,エレベーター
の保守管理を行っていた被告に対し,民法709条の不法行為による損害賠償
請求権に基づき,133万7308円及びこれに対する本件事故日である平成
27年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求めた事案である。
なお,書証については,特に断らない限り枝番号を含む。
2前提事実(当事者間に争いのない事実及び各項末尾に掲記した証拠により認
定できる事実)
⑴本件事故の発生
以下の事故が発生した(甲14,乙2,10,12の2,原告本人)。
ア日時
平成27年7月13日午前8時17分頃
イ場所
名古屋市a区bc丁目d-e所在の株式会社A銀行B支店の建物(以下
「本件建物」という。)内に設置された被告が製造し,保守管理をしてい
るエレベーター3号機(以下「本件エレベーター」という。)。
ウ態様
原告が,本件建物の3階から地下1階へ降りようとして本件エレベータ
ーに搭乗したところ,本件エレベーターが下降中に緊急停止した。
⑵責任原因
本件事故の発生について被告に過失がある(当事者間に争いがない。)。
⑶原告(f年g月h日生)は,平成27年7月13日午後5時5分頃,C整
形外科を受診し,頚部,肩,腰の痛みと頭痛を訴え,頚椎捻挫,腰椎捻挫と
診断され,同年9月6日まで通院治療を受けた(甲1,乙12の2)。
3争点及びこれに関する当事者の主張
⑴本件事故と原告の傷害との因果関係の有無
(原告の主張)
原告は,本件事故によって,頚椎捻挫,腰椎捻挫の傷害を負った。
ア本件事故の態様等について
原告は,平成27年7月13日午前8時10分頃,本件建物3階にある
A銀行B支店の社員食堂へ食品を配送した後,同階から守衛室のある地下
1階に降りるために従業員用の本件エレベーターに搭乗した。
本件エレベーターは,下降を開始したものの階数を示すランプが3階か
ら2階に切り替わったところで,「ガタン」,「ゴーン」という音ととも
に強い衝撃が走り,急停止した。原告は,その衝撃のため体のバランスを
保つことができず,左側に体勢を崩し,台車の取っ手を掴んでいたため床
に転倒するまでには至らなかったが,首及び腰を捻った。停止後も本件エ
レベーターの扉は開かず,原告は,緊急コールのボタンを押したが連絡が
なく,携帯電話の電波も届かなかったため,不安に感じながらもそのまま
待機せざるを得なかった。5分程度経ったところ,緊急コールの応答があ
り,原告は状況を説明した。その後,守衛が外から扉を開けてくれたた
め,原告は,外へ出ることができたが,そこは地下1階であった。
原告は,配送用の軽トラックに戻ってからも精神的な衝撃からしばらく
放心状態でいたが,少し落ち着きを取り戻してから配送業務を再開したと
ころ,次第に後頭部,首,肩,腰が痛くなり,吐き気もするようになり,
その日のうちにC整形外科を受診したところ,頚椎捻挫,腰椎捻挫と診断
された。
ところで,被告は,本件事故による受傷経緯に関する原告の供述が,客
観的状況と整合せず信用できない旨主張する。
しかしながら,人間は,体の各所の筋肉を働かせて重心を適切な位置に
維持することで直立姿勢を維持しているところ,不意の衝撃により重心の
位置がずれて体勢を崩すことはよくあることである。本件エレベーターが
急制動によって縦方向に衝撃が働いたとしても,人体に左右均等に力がか
かるとはいえないし,衝撃を吸収するための反応も左右差が生じることは
あり得るから,原告が本件事故によって体勢を崩すことは十分あり得る。
また,エレベーターが下降時に急制動をした場合の乗客の物理的な入力状
況と乗客の感覚は必ずしも一致するわけではないから,原告が本件事故当
時上方向に引っ張られたという感覚を持ったとしても不自然ではない。
イ本件事故による衝撃について
被告は,本件エレベーターの本件事故当時の下降速度が毎分45m,ブ
レーキスリップ距離が116㎜以上であることを前提に本件事故によって
原告が受けたであろう衝撃の程度を算出している(乙1,11)。しか
し,本件エレベーターが本件事故当時に下降定格速度どおりの運行がされ
ていたことを裏付ける証拠はない。本件エレベーターが本件事故時に急制
動が作動したことからすれば,何らかの不具合により下降定格速度を上回
る速度が出ていた可能性が高い。また,被告が提出する本件エレベーター
の定期検査報告書(乙2)は,本件事故から半年近く経ってから実施され
た検査に基づくものであるから,本件事故当時の本件エレベーターの状態
を把握するのに適した資料ではない。被告は,本件事故当時のエレベータ
ーの下降速度が毎分45mであることを導くために「9730×1000×0.05÷
10811」という計算式を用いているが,この計算式の内容については説明
していないから,本件事故当時の本件エレベーターの下降速度が毎分45
mであったことを裏付ける証拠はない。
さらに,被告が証拠として引用する「人間工学データブック」の図は,
「力の負荷を予期し,最高にからだをささえ,あるいは拘束した健康な若
い被験者を含んだ条件を基にして行なったものである」(甲10)が,原
告は,本件事故を予期しておらず,身構えることもベルト等で負荷を分散
できる状態でもなかったから,衝撃は減殺されることなく全身に伝わるこ
とになる。そして,神経繊維は,太いものでも20μmであり,3㎝の段
差を踏み外した程度の衝撃でも容易に傷付くものである。
以上のとおり,本件事故により原告の身体にかかった衝撃は,決して小
さなものではなかった。
そして,原告には頚椎の変形性脊椎症の所見が認められるから,事故の
衝撃により変形した部分の周辺神経が傷付けられる高度の危険性があっ
た。D医師作成の意見書(乙13)にも,いかに小さな衝撃であったとし
ても,軽度の頚椎捻挫が生じた可能性までを完全に否定することはできな
いとされている。
したがって,本件事故の衝撃により変形した頚椎が周辺の神経を損傷し
て,原告の症状が発生したと推認することは合理的であり,原告の自覚症
状や治療経過にも合致する。
ウ本件事故以外に原告の傷病の原因となり得るものがないこと
原告は,本件事故の約1時間後には頚部等の痛みと吐き気を訴えてお
り,本件事故の当日にC整形外科を受診し,頚椎捻挫,腰椎捻挫と診断さ
れている。本件事故前に原告の身体には異常がなかったから,本件事故以
外に原告の傷病の原因となり得るものはなかった。
なお,被告は,原告が過去に交通事故に遭ったことを指摘するが,原告
が最後に交通事故により頚部ないし腰部を痛めたのは,平成23年10月
24日であり,本件事故以前にその痛みは完全になくなっていた。また,
平成27年5月9日の背部から腰部にかけての鈍痛は,この症状が出る前
の4,5日間毎日1000㎞程度の運転をしていたことから生じたもので
あって,頚椎や腰椎の損傷に起因するものではないし,その症状も本件事
故前には消失していた。
したがって,過去の事故等によって本件事故後の原告の症状が生じたも
のではない。
エ自己負担による通院が1日もないことについて
被告は,原告が自費で治療を受けていないことを理由に原告の症状に疑
問を呈するが,理学療法は即効性があるものではないことや,原告が自営
業者であり長期の休職が困難であったことに加え,被告が契約していた保
険会社が治療費や休業損害の補償を打ち切ったことから通院を続けること
が困難になったのであり,通院を続けられなかったことをもって症状の不
存在を推認することは相当でない。
オ治療期間について
頚椎捻挫の治療期間は,一般的に3か月から6か月とされている。そう
であれば,仮に原告の頚椎捻挫が軽度のものであったとしても,3か月程
度の治療期間は必要であったと考えられる。D医師作成の意見書では,本
件事故による頚椎捻挫は,1,2週間程度で治癒するとされているが,そ
の根拠は何ら示されていない。
(被告の主張)
ア原告が供述する受傷経緯が客観的状況と整合せず,信用できないこと
原告は,本件事故による受傷経緯として,本件エレベーターの緊急停止
により体が左に捻られるような衝撃を受け,同時に体が上方向に引っ張ら
れるような衝撃を受けたと供述する。
しかし,本件エレベーターの制動によって横方向への入力が生じること
は物理上あり得ない。また,下降するエレベーターが停止するために制動
を行ったとき,エレベーター本体は下方向への運動を止めるのに対し,エ
レベーター内の乗員は慣性の法則により引き続き下方向への運動を続けよ
うとするのであるから,体が上方向に引っ張られるような衝撃にはなり得
ない。
したがって,原告の受傷経緯についての供述内容は,客観的な状況と整
合せず,信用することができない。
イ本件事故による衝撃の程度が法定基準を大幅に下回るものであり,人体
が受傷に至る衝撃とは認められないこと
本件エレベーターの下降時の最高速度は毎分45mであり(乙1,
2),時速に換算してもわずか2.7㎞であり,一般的な成人の歩行速度
よりも遅い。このような低速で下降していた本件エレベーターが急制動を
したとしても,それによって乗員が受傷する程度の衝撃が加わるとは考え
難い。
エレベーターの制動装置については,建築基準法施行令129条の10
第2項1号において,減速時の加速度が9.8m/s2
を下回るように設
計するよう規制されている。この規制は,急激な加速度で制動が行われる
ことを防止し,もってエレベーターの乗員に受傷に至る程度の衝撃を生じ
させないことを目的としたものであるから,上記基準を満たした加速度で
制動ができているのであれば,乗員に受傷に至る程度の衝撃が加わること
はないといえる。
本件事故当時,本件エレベーターには原告のみが搭乗していた。そこで,
原告の体重を65㎏程度と仮定して,急制動時の加速度を求めると2.6
5m/s2
(0.27G)にすぎず,上記建築基準法施行令の基準値を大
幅に下回り,2.9㎝の高さから自由落下して地面に着地した際の衝撃と
同じ程度の加速度となる(乙1)。不意の加速度に耐える人間の限界につ
いて示した図(乙3)によれば,0.27Gは問題とされておらず,このこ
とからしても,本件事故による衝撃で原告が受傷するとは考えられない。
本件エレベーターの本件事故当時の動静に関するデータ(乙10)によ
れば,本件事故当時,本件エレベーターの制御装置が本件エレベーターに
指示をしていた速度のデータは,9730,毎分45m(9730×1000×0.05
÷10811)であり,本件事故直前の本件エレベーターの制動装置から指示を
受けてかごの巻上機が動力を操作した結果としての本件エレベーターの現
実の速度のデータは,9733,毎分45m(9733×1000×0.05÷10811≒
45.014)であるから,本件エレベーターが本件事故当時に定格速度である
毎分45mを上回っていたということはない。
また,本件エレベーターにおけるブレーキスリップ距離を計算するため
には,かごの巻上機の動力に基づいて制動した距離(以下「巻上機制動距
離」という。)に,制動に際してスリップした距離(以下「かごすべり量」
という。)を加える必要がある。かごすべり量を算出できるデータは常時
記録されておらず,本件事故当時のかごすべり量を算出できるデータはな
い。
そこで,平成28年3月23日に本件事故を再現実験したデータ(乙1)
から本件事故当時のブレーキスリップ距離を推計する。
再現実験データによれば,巻上機制動距離が85㎜,かごすべり量が2
1㎜であり,ブレーキスリップ距離が106㎜となる。本件事故当時のか
ご位置データによれば,巻上機制動距離が116㎜(11438(急制動
開始時)-11322(制動完了時))であり,再現実験時の巻上機制動
距離よりも長いから,ブレーキスリップ距離も長いことになる。
急制動における衝撃は,ブレーキスリップ距離が長ければ長いほど,速
度変化はゆるやかになるため衝撃の程度は小さくなる。
したがって,本件事故当時の本件エレベーターの急制動による衝撃は,
再現実験時よりも下回ることは明らかである。
なお,本件事故直後に本件エレベーターの検査は行っておらず,本件事
故後最も早い検査が平成28年1月7日に実施した検査(乙2)である。
ウ受傷を裏付ける客観的医学所見が見当たらないこと
本件事故当日の平成27年7月13日及び同月14日に撮影されたレン
トゲン写真には,頚椎,腰椎ともに椎体縁先鋭化(骨棘形成),椎間腔狭
小化という変形性脊椎症の所見が認められるが,骨折・脱臼といった外傷
の所見は認められない。同月21日にEクリニックでMRI検査を受けた
が,異常は認められなかった。そのほかの受傷を裏付ける客観的な医学所
見も認められない。
すなわち,原告が申告する受傷は,専ら原告の疼痛申告という主観的な
ものにすぎず,受傷を裏付ける客観的証拠は認められない。
エ自己負担による通院が1日もないこと
被告は,平成27年9月6日まで原告の治療費を立替払いしていたが,
同日,被告が治療費の支払を打ち切ったところ,原告は,それ以後,通院
していない。仮に本件事故により原告が受傷し,症状が出ていたのであれ
ば,原告が主張するように症状が残存する中で治療費の支払を打ち切られ
たとしても,それ以後も自己負担で引き続き通院するはずである。
オ原告には本件事故直前を含め過去に多数の通院歴があること
原告は,本件事故以前に,①平成22年4月30日に停車中に追突され
(玉突き追突の2台目),頭痛,腰痛の症状により同年8月25日まで通
院し,②同年7月6日にトラック運転中に左手掌にしびれ感が出現して通
院し,③平成23年10月24日に歩行にて道路を横断中に車両と衝突し,
右前腕,右下腿を打撲し,転倒しかけて腰部を捻ったとして通院し,同月
25日,右肩,頚部に疼痛を訴え,平成24年3月9日まで通院し,④同
年9月29日に自転車走行中に軽自動車に衝突して転倒し,左大腿,下腿
を打撲し,同年12月21日まで通院し,⑤平成27年5月9日に自動車
を運転中に背部から腰部にかけて鈍痛が出現して通院している。
このように原告には本件事故前に複数回にわたる頚部・腰部の神経症状
に関する通院歴があることから,本件事故当時,既に原告の頚部・腰部に
は相当の損傷が生じていたといえる。特に,上記⑤のとおり,原告が本件
事故直前には特に外的要因がないにもかかわらず腰部の神経症状によって
通院していたことからすれば,本件事故後に原告に頚部・腰部の疼痛が生
じたとしても,それは,本件事故による衝撃がなくても発生していた可能
性がある。
カ以上によれば,原告が本件事故によって受傷したとは認められない。
仮に,ごく軽微な衝撃であったとしても,ごく軽度の頚椎捻挫が生じた
可能性までを完全に否定することはできないとしても,本件事故による傷
害の治療期間としては1,2週間程度である。
⑵素因減額の可否
(被告の主張)
上記⑴の被告の主張のとおり,原告は,本件事故前に外傷であれば頚椎捻
挫と診断されるような症状を訴えて,長期にわたって対症療法を受けるとい
うことを繰り返していることからすれば,原告にはそのような症状を呈しや
すいといった素因があることが想定される。また,過去の治療においても本
件事故後の治療においても局所注射の頻度が非常に高いことからすれば,原
告には医療機関においての治療,特に注射への依存心が高いのかもしれな
い。また,原告の希望もあったのかもしれないが,頻回の注射を継続したこ
とについてC整形外科の漫然治療の関与の可能性も考えられる。特に注射の
頻度・回数は,医学的に妥当と考えられる範囲を超えており,原告の医療機
関への依存を助長した可能性がある。
以上によれば,本件事故後,1,2週間を超えて行われた治療について,
具体的な傷病名を挙げることは困難であるが,本件事故によって生じた傷病
ではないといえることは確実である。
なお,原告の頚椎,腰椎には変形性脊椎症の所見が認められるが,その程
度では無症状のことは少なくないので,長期化した治療の対象となった傷病
が変形性脊椎症であると考える根拠はない。
(原告の主張)
素因減額をするには,少なくとも素因を具体的に特定し,かつ,その素因
が原告に帰責されるべきものであることが示される必要があるが,被告は,
素因を具体的に特定していない。
また,被告は,原告が本件事故前に外傷であれば頚椎捻挫と診断されるよ
うな症状を訴えたことが数回あると主張するが,平成24年9月29日の事
故時の主訴は左大腿・下腿打撲であり,頚部痛ではない。仮にこれらの事故
の際に頚椎を損傷していた可能性があるとしても,頚椎捻挫の治療期間は3
か月から6か月であるから,本件事故前にはこれらの症状は消失していた。
なお,平成27年5月9日の背部から腰部にかけての鈍痛は,この症状が
出る前の4,5日間毎日1000㎞程度の運転をしていたことから生じたも
のであって,頚椎の損傷に起因するものではない。
以上によれば,素因減額をすべきではない。
⑶損害の有無及び額
(原告の主張)
ア治療費12万3780円
イ休業損害63万0444円
休業の必要性・相当性について
原告は,本件事故当時,運送業を自営していた。その業務は,株式会
社Fの下請であり,同社からトラックのリースを受け,トラックのリー
ス料等の諸経費を控除した金額の報酬を受けていた。株式会社Fからの
下請の内容としては,株式会社Gの定期便業務と単発の運送業務があ
り,主に食品を配送しており,トラックの運転だけでなく,手で荷物を
積み下ろしする作業も含まれていた。
原告は,本件事故による傷害のため,自動車を長時間運転することや
荷物を積み下ろしする作業に従事することが困難であったため,本件事
故後,交替が困難であった株式会社Gの定期便業務とそのほかの一部の
業務については行っていたものの,そのほかの業務については断らざる
を得なくなった。
なお,被告は,頚椎捻挫時の急性期の安静の有用性は認められないと
して,休業の必要性がないと主張するが,急性期には周辺筋肉等の炎症
が起きているため安静を保たなければならず,医師からも急性期の安静
を指導される。また,亜急性期には筋肉等が固まってしまうことを防ぐ
ために筋肉を動かすこと(牽引療法などの理学療法)を行うことが好ま
しいとされるところ,原告の職種が運転手であるため,仕事を行うと長
時間姿勢を固定することを余儀なくされるため,症状を悪化させる可能
性があるし,運転中に痛みやしびれが生じて事故を起こす可能性がある
ため,運転を差し控える必要性がある。
そのため,本件事故による休業の必要性・相当性はある。
休業損害の期間について
株式会社Gの定期便業務は,同社側の業務上の理由で平成27年8月
20日に終了したが,原告は,本件事故による傷害のため仕事を断らざ
るを得なくなり財政的に事業の維持が困難になったこと,仕事を断った
ため株式会社Gの定期便業務に代わる新規業務の受注を受けられなくな
ったため,事業を続けることができなくなり,同日,運送業を廃業し
た。そのため,少なくとも同年8月21日から同月末日までの減収につ
いても,本件事故と相当因果関係のある損害である。
売上減収分に相当する休業損害について
原告の平成27年4月から同年6月までの売上げの平均値は月額55
万8522円(円未満切り捨て)である。7月前半は気温の上昇により
食品の配送量が減少するが,7月の後半から8月までが冷たい飲料や食
品の需要が増え配送量が増えることは食品業界・運送業界の共通認識で
あり,7月全体の売上げは4月から6月までの売上げの平均値を上回る
ことがほぼ間違いなかった。そのため,原告は本件事故がなければ月額
55万8522円を下らない額の売上げを得ることができた。
しかし,原告は,本件事故のため,同年7月分が33万1600円,
同年8月分が15万5000円の売上げしか得ることができなかった。
そのため,月額55万8522円との差額である22万6922円
(7月分)及び40万3522円(8月分)の合計63万0444円が
原告に生じた休業損害である。
なお,トラックのリース料は,毎月固定額の8万4456円であり,
本件事故後も売上げの減少と関係なく固定経費として発生していたか
ら,トラックのリース料については経費として控除すべきではない。
利益減少分に相当する休業損害について
仮に被告の主張のとおり,休業損害の基礎収入を売上げから経費を控
除した利益とした場合の休業損害は,次のとおりとなる。
株式会社Fから原告に対して支払われる金額は,売上げである「運送
代金合計」に「高速料金立替金」,「H分」(原告の従業員Hの給料
は,株式会社Fから直接支払われていたが,Hの売上げに連動する業務
委託手数料が原告に支払われていた。)を加算し,そこから「業務委託
手数料」、「車リース」,「振込手数料」,「前借分」が控除されてい
た。原告の平成27年4月分から同年6月分までの各月の「運送代金合
計」から「業務委託手数料」及び「車リース」を控除した額の平均値は
42万5366円になる。そのほかの経費としては,ガソリン代(甲9
のうちのレギュラーと記載されているもの)と高速料金であるが,高速
料金については,原告が一旦立て替えた後,領収書の提出により片道分
が「高速料金立替金」として株式会社Fから支払われていた。そのた
め,同年4月分の経費は,ETC・ガソリン代14万7643円から
「高速料金立替金」2万7350円を控除した12万0293円,同年
5月分は12万4968円(15万6768円-3万1800円),同
年6月分は12万1814円(14万7604円-2万5790円)で
あり,平均すると月額12万2359円(円未満切り上げ)となる。し
たがって,原告の1か月当たりの利益の平均は30万3007円とな
る。
しかし,本件事故のため,同年7月分の「運送代金合計」から「業務
委託手数料」及び「車リース」を控除した額は21万3984円,同年
8月分の「運送代金合計」から「業務委託手数料」及び「車リース」を
控除した額は8万3196円にとどまった。そして,同年7月分の経費
は9万1209円(9万5719円-4510円),同年8月分の経費
は7万0084円(7万0904円-820円)であり,同年7月分の
利益は12万2775円,同年8月分の利益は1万3112円である。
そのため,本件事故による利益の減少は,同年7月分が18万023
2円(30万3007円-12万2775円),同年8月分が28万9
895円(30万3007円-1万3112円)の合計47万0127
円となり,休業損害は,少なくとも47万0127円である。
ウ傷害慰謝料52万円
原告が本件事故による傷害のため約2か月間通院していたことからすれ
ば,傷害慰謝料は52万円が相当である。原告の本件事故による傷害の痛
みや吐き気が概ね治まったのが平成27年9月末であることからすれば,
傷害慰謝料は,少なくとも44万5000円である。
エ損害賠償請求費用(複写費用)40円
オ弁護士費用8万3532円
(被告の主張)
ア治療費について
上記⑴の被告の主張のとおり原告が本件事故によって受傷したとは認め
られない。仮に原告が本件事故によって受傷したとしても,治療が必要と
なる期間は,本件事故から2週間にとどまるから,その治療費は,多くと
も4万1940円である。
イ休業損害について
休業の必要性・相当性について
上記⑴の被告の主張のとおり原告が本件事故によって受傷したとは認
められないから,休業損害は発生しない。
仮に原告が本件事故によって受傷したとしても,治療が必要となる期
間は,本件事故から1,2週間程度であり,就労制限を行う必要性があ
るとは考えられない。ケベック報告によれば,頚椎捻挫の急性期の安静
の有用性は認められないばかりか,長期化の原因になる可能性も否定で
きないとして,早期に社会復帰を目指すのであれば急性期の安静や休業
を指示してはならないとされている。
したがって,本件事故による休業の必要性・相当性は認められない。
休業損害の算定について
原告は,休業損害の基礎収入につき平成27年4月から同年6月まで
の月額の平均売上額としているが,これは同年7月1日から本件事故前
の同月12日までの売上額を基礎にしていない点で不当である。同年7
月1日から同月12日までの上記期間の平均売上額は日額1万1550
円であり,同年4月から同年6月までの平均売上額である日額1万84
12円から大幅に減少している。そのため,原告の売上額については,
本件事故の直近である同年7月1日から同月12日までの平均売上額で
ある日額1万1550円を基礎とすべきである。
また,休業損害において基礎収入とされるのは、売上げそのものでは
なく,売上げから経費を控除した利益であるところ,原告が主張する基
礎収入には経費が控除されていない。なお,個人事業主が事故により完
全に休業した場合における基礎収入の算出において,利益に固定経費を
加算する事例があるが,原告は,本件事故後も営業を続けており,トラ
ックのリース料が無駄になっていないから,これを利益に加算すること
はできない。
同年4月から同年6月までの売上げと経費からすれば,利益率は約4
8.1%にとどまるから,原告が本件事故によって売上げの減少が認め
られるとしても,休業損害としては売上減少額の48.1%とすべきで
ある。
さらに,原告と株式会社Fとの運送業務に関する契約は,本件事故と
は関係のない事情によって同年8月20日に解除されたから,同月21
日以降の減収については,本件事故と因果関係はない。なお,原告は,
本件事故がなければ株式会社Fから受注していた定期便業務に代わる業
務を受注していたはずである旨供述するが,株式会社Fから定期便業務
に代わる業務を発注できないと通知された具体的な時期について何ら記
憶がないと抽象的な供述に終始しているから,原告の供述は信用できな
い。
したがって,仮に本件事故による休業損害が発生するとしても,以下
のとおり4万9278円を上回らない。
(平成27年7月13日から同年8月20日までの39日間の得べかりし
売上額)
1万1550円×39日=45万0450円
(平成27年7月13日から同年8月20日までの売上げ)
34万8000円
(休業損害)
(45万0450円-34万8000円)×0.481=4万9278円
ウ傷害慰謝料について
上記⑴の被告の主張のとおり原告が本件事故によって受傷したとは認め
られない。仮に原告が本件事故によって受傷したとしても,治療が必要と
なる期間は,本件事故から2週間にとどまるから,傷害慰謝料は,多くと
も7万3600円である。
エ損害賠償請求費用(複写費用)
原告の立証責任を果たすための費用であり,損害としては認められな
い。
オ既払金
被告は,原告に対し,本件事故の治療費等として合計20万3620円
を支払っている。
仮に本件事故により原告に損害が発生しているとしても,上記のとお
り,その合計額は既払金を下回る。
第3当裁判所の判断
1事実経過等
前提事実,証拠(甲1,2,14,乙2,5,10,12,13,原告本
人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
⑴原告は,配送関係の会社に勤務して配送業務及び配送管理業務に従事して
いたが,退職して,平成27年2月から配送業の自営を始めた。原告の業務
は,株式会社Fの下請であり,同月頃,株式会社Fと契約を締結し,同社か
らトラックのリースを受け,トラックを運転して,主に食品を配送するとい
うものであるが,トラックの運転だけでなく,通称「オリコン」と呼ばれる
プラスティック製の折り畳みコンテナや段ボール箱に入った食品をフォーク
リフト等の機器を使わずに,トラックに積み込む作業や,トラックから下ろ
して配送先まで運搬するという作業が含まれる。原告の業務のうち約3分の
1が株式会社Gの定期便業務であった。
原告は,従業員2名を雇用していたが,そのうち1名(H)の歩合制の給
与は,直接株式会社Fから支払われ,株式会社Fから原告に対してH分の業
務委託手数料が支払われており,そのうち1名(I)の歩合制の給与は,株
式会社Fから原告名義の口座に支払われ,原告がIにその給与分を支払って
いた。
株式会社Fからは,毎月,原告に対して,運送代金の支払明細書(甲2)
が送付され,毎月1日から末日までの運送代金合計額に原告が立て替えた高
速料金と原告の従業員のうちのH分の業務委託手数料を加算した金額から,
運送代金の10%の業務委託手数料,トラックのリース料,振込手数料,前
借分等が控除されていた。
⑵原告は,平成27年7月13日午前8時10分頃,本件建物3階にあるA
銀行B支店の社員食堂へ食品を配送した後,同階から守衛室のある地下1階
に降りるため本件エレベーターに搭乗した。
原告は,本件エレベーターに一人で搭乗し,台車のストッパーをかけ,取
っ手を両手で軽く握っていた状態で立っていたところ,本件エレベーターが
緊急停止した。
その際,原告は,台車の取っ手を掴んでおり,かつ,台車にストッパーが
かかっていたため台車が動いてそれに伴って体が動くことはなく,床に転倒
することも本件エレベーター内で体をぶつけるということもなかったが,体
のバランスを保つことができず,体を左側に捻るようにして体勢を崩し,首
及び腰を捻った。
本件エレベーターは,緊急停止後,直ちに扉が開かず,原告は,緊急コー
ルのボタンを押したが応答がなく,携帯電話の電波も届かなかったため,不
安に感じながらも,そのまま待機し,しばらく経った頃に緊急コールの応答
があったため,状況を説明した。その後,守衛が外から扉を開けてくれたた
め,原告は,本件エレベーターから地下1階へ出ることができた。
原告は,その後,配送業務を再開したところ,次第に後頭部,首,肩,腰
が痛くなり,吐き気もするようになり,同日午前9時30分頃,被告に電話
をかけて本件事故の内容や現在の症状等を伝えるとともに株式会社Fにも連
絡した。
⑶原告は,同日午後5時5分頃,C整形外科を受診し,「本日午前8時30
分頃,エレベーターで3階から降りているときに1階で急に止まり,ショッ
クがあった。台車につかまっていたので,転倒はしなかったが,徐々に頚
部,肩,腰に痛みが生じ,頭痛もある。」旨訴えた。原告は,頚椎に可動域
制限(頚部の左側屈,右回旋にて疼痛あり)があったが,肩関節の可動域制
限はなく,知覚は正常であり,腱反射異常もなかった。そして,頚椎レント
ゲン検査を受けたが,椎体縁先鋭化(骨棘形成),椎間腔狭小化という変性
所見は認められたが,骨折・脱臼という外傷性所見は認められなかった。原
告は,頚椎捻挫,腰椎捻挫と診断され,激しい疼痛を訴えたため,痛み止め
の筋肉注射とトリガーポイント注射(局所麻酔薬の局所注射)を受け,消炎
鎮痛薬(内服・外用)を投与された。
⑷原告は,同月14日,C整形外科を受診し,頚部痛と腰痛が変わらないと
述べたため,腰椎のレントゲン検査を受けたが,椎体縁先鋭化(骨棘形
成),椎間腔狭小化という変性所見は認められたが,骨折・脱臼という外傷
性所見は認められず,下肢の神経学的異常所見も認められなかった。原告が
激しい疼痛を訴えたため,痛み止めの筋肉注射を受け,消炎鎮痛剤(座薬)
等を投与された。
原告は,その後も,ほぼ毎日,C整形外科を受診し,頚部痛,頭痛,吐き
気等を訴えた。
原告は,同月21日,Eクリニックにおいて頭部,頚部のMRI検査を受
けたが,特に異常は認められなかった。
原告は,その後もほぼ毎日のようにC整形外科を受診し,主に頚部痛,頭
痛,吐き気を訴え,筋肉注射の投与や理学療法(温熱療法)を受け,消炎鎮
痛剤を投与された。
原告は,同年9月6日,まだ頚部に鈍痛があると訴え,筋肉注射と点滴注
射を受けたが,被告が同日で治療費の立替払を中止すると通告していたた
め,以後,通院しなくなった。
なお,原告は,同月末頃まで痛みや吐き気が続いたが,経済的な理由で通
院しなかったと供述している。
⑸C整形外科の担当医師は,同年7月27日付けの診断書(甲1の1)で
は,頚椎捻挫,腰椎捻挫のため今後なお約4週間の局所安静通院加療を要す
る見込みであると記載し,同年8月24日付けの診断書(甲1の2)では,
頚椎捻挫,腰椎捻挫のため今後なお約4週間の局所安静通院加療を要する見
込みであると記載している。
⑹原告は,本件事故以降,午前中のみ株式会社Gの定期便業務,「J」,
「K」を発注先とする配送業務に従事した。原告は,これらの業務について
は,納品先で商品を取り出して伝票と照合して検品するという作業が含まれ
ており,ほかの人に代わることができなかったため,やむをえず従事したと
供述する。
原告は,本件事故後,十分に仕事ができなくなったことで経済的不安を抱
え,また,被告の担当者と本件事故による補償交渉が円滑に進めなかったこ
とによってストレスを受けていた。
⑺株式会社Gの定期便業務は,原告の売上げのうち3分の1程度を占めるも
のであったが,株式会社Fと株式会社Gとの話合いにより同年8月20日で
終了することになった。しかし,原告は,株式会社Fから株式会社Gの定期
便業務に代わる業務を受注できず,同日,配送業を廃業した。
なお,原告は,平成27年分の確定申告をしていない。
⑻本件エレベーターの定格速度は,上昇・下降ともに毎分45m(時速2.
7㎞)である。
本件事故当時の動静に関するデータ(乙10)では,本件事故当時,本件
エレベーターの制御装置が本件エレベーターに指示をしていた速度のデータ
として9730,本件エレベーターの制動装置から指示を受けてかごの巻上
機が動力を操作した結果としての現実のデータとして9733と記録されて
いるが,これを毎分の速度に換算するための計算式(9733×1000×0.05÷
10811)が何を意味するのかは明らかになっていない。
被告は,本件事故直後に本件エレベーターの検査を行っておらず,本件事
故後最も早い検査は平成28年1月7日に実施した定期検査(乙2)であ
り,当該検査では指摘事項はなかった。
⑼原告は,本件事故以前に,①平成22年4月30日に停車中に追突され
(玉突き追突の2台目),頭痛,腰痛のため県立病院等に通院していたが,
同年5月24日,C整形外科を受診し,筋肉注射及びトリガーポイント注射
を受け,消炎鎮痛剤(内服・外用・座薬)等を処方され,同年8月25日ま
で通院し,②平成22年7月6日,トラックの運転中に急に左手掌にしびれ
感があるとして,同月14日,C整形外科を受診し,左手関節腔内注射及び
点滴注射を受け,消炎鎮痛剤等を処方され,③平成23年10月24日に歩
行にて道路を横断中に右折してきた車両と衝突し,同日,C整形外科を受診
し,右前腕,右下腿を打撲し,転倒しかけて腰部を捻ったと訴え,消炎鎮痛
剤(内服・外用・座薬)を処方されたが,同月25日,右肩,頚部にも痛み
があると訴えて,筋肉注射,トリガーポイント注射を受け,平成24年3月
9日まで通院し,④同年9月29日に自転車走行中に左から来た軽自動車の
右後輪に衝突して転倒し,左大腿,下腿を打撲したとして,同日,C整形外
科を受診し,消炎鎮痛剤(内服・外用)等を処方され,同年12月21日ま
で通院し,⑤平成27年5月9日に自動車を運転中に背部から腰部にかけて
鈍痛が出現したとして,同日,C整形外科を受診し,ここ4,5日は毎日1
000㎞程度自動車の運転をしていたなどと述べ,筋肉注射及びトリガーポ
イント注射を受け,消炎鎮痛剤(内服・外用)等を処方された。
しかし,原告は,同日以降,通院しておらず,その後も,ほぼ毎日のよう
に配送業務に従事していた。
2争点⑴(本件事故と原告の傷害との因果関係の有無)について
上記1認定事実によれば,①原告は,平成27年5月9日に自動車を運転中
に背部から腰部にかけて鈍痛が出現したとして,同日,C整形外科を受診し,
筋肉注射及びトリガーポイント注射を受け,消炎鎮痛剤等を処方されたが,同
日以降,通院していなかったこと,②原告の業務内容は,トラックの運転だけ
でなく,食品の入ったオリコンや段ボール箱といった荷物を人力でトラックに
積み込む作業,トラックから下ろす作業,配送先まで運搬する作業が含まれ,
相応の肉体労働を伴うものであるが,同年5月10日から本件事故前日の同年
7月12日までそのような業務をほぼ毎日のように行っていたこと,③原告
は,本件事故の約1時間後から後頭部,首,肩,腰が痛くなり,吐き気もする
ようになり,本件事故当日,C整形外科を受診し,頚部,肩,腰の痛み,頭痛
を訴え,頚椎捻挫,腰椎捻挫と診断され,痛み止めの筋肉注射,トリガーポイ
ント注射を受け,消炎鎮痛剤を処方され,理学療法を受けたが,主に頚部痛が
続き,同年9月6日まで通院治療を受けたことが認められる。
これらに加えて,本件事故は,本件エレベーターが下降中に緊急停止をした
というものであるから,搭乗していた人体に何らかの衝撃があったと認められ
ること,上記1認定事実によれば,原告には頚椎及び腰椎のレントゲン検査に
おいて骨棘の形成及び椎間腔狭小化という変性所見が認められるところ,証拠
(甲13,乙13,14)及び弁論の全趣旨によれば,頚椎にこのような変性
がある場合,事故の衝撃等によって周辺神経が損傷され,又は,刺激によって
これまで無症状であったものが症状が出現して,頚椎可動域制限,頚部痛,項
部のこり感などの頚椎症状が出現することがあり得ること,疼痛については,
ストレスや心因的要因によっても発現するところ,上記1認定事実によれば,
原告は,本件事故後,本件エレベーター内に閉じ込められて外部と連絡がとれ
なかったという不安,仕事が十分にできないことによる経済的不安,被告との
交渉によるストレスがあったことが認められる。
これらを総合考慮すれば,原告は,本件事故によって頚椎捻挫,腰椎捻挫の
傷害を負ったと認めるのが相当である。
ところで,被告は,本件事故による受傷経緯に関する原告の供述が,客観的
状況と整合せず信用できない旨主張する。しかしながら,本件エレベーターが
急制動によって物理的には縦方向にしか力が働かないとしても,内部にいる人
体に対しては,事故当時の姿勢等によって左右均等に力がかかるとはいえない
から,原告が本件事故によって体勢を崩すことは十分あり得るといえる。ま
た,原告は,本件事故の状況として,ガタンという衝撃で上方向に引っ張られ
るような感じを受けたと供述しているが,他方で,気が動転していたので正確
な記憶がない旨供述しているから,原告が上方向に引っ張られるような感じを
受けたという供述が物理法則と異なるという理由で原告の本件事故による受傷
経緯についての供述が信用性を欠くとはいえない。
また,被告は,本件エレベーターの本件事故当時の下降速度が毎分45m,
ブレーキスリップ距離が116㎜以上であることを前提に本件事故による原告
が受けたであろう衝撃の程度が0.27G,高さ2.9㎝から落下して着地し
た衝撃に相当するとの意見を述べている(乙1,11)。しかしながら,仮に
被告の上記意見どおり,本件事故の衝撃が2.9㎝の高さから落下する程度で
あったとしても,原告が本件事故を予期していなかったことからすれば,その
衝撃が人体に何らかの影響を与えることは否定できない。
そして,上記1認定の治療経過等からすれば,原告が本件事故当日である平
成27年7月13日から同年9月6日まで通院治療を受けたことは,本件事故
と相当因果関係があると認めるのが相当である。
これに対し,被告は,仮に原告が本件事故によって頚椎捻挫,腰椎捻挫の傷
害を負ったとしても,その治療期間は,1,2週間程度である旨主張し,D医
師は,同旨の意見を述べ,本件事故後の治療やそれ以前の治療からすれば,注
射の頻度・回数が妥当と考えられる範囲を超えており,C整形外科の漫然診療
の可能性や原告の医療機関においての治療(特に注射)への依存心が高いため
に,本件事故後1,2週間を超える治療がなされたと考えられるとの意見を述
べている。
しかしながら,本件事故の衝撃が軽微であったとしても,それが人体に与え
る影響は個人差があり,症状の出現や継続についても個人差があると考えられ
るところ,上記認定のとおり,原告の頚椎及び腰椎には変性があったことから
すれば,軽微な衝撃によって頚椎症状等が出現し,それが継続するということ
は不自然ではなく,原告が本件事故によってストレスを受けていたことからす
れば,それによって疼痛が増強し,継続したということも十分考えられる。確
かに,原告の本件事故後の治療経過やそれ以前の治療経過において,痛み止め
の筋肉注射やトリガーポイント注射の頻度が高いといえるが,だからといっ
て,原告が疼痛が生じていないにもかかわらず,それを訴えて注射を受けてい
たとは考え難く,C整形外科としても,疼痛を訴える患者に対して疼痛を緩和
させるために注射をしていたとみることができるのであって,不必要な治療を
していたと断ずることはできない。
以上によれば,本件事故と原告の頚椎捻挫,腰椎捻挫との間には相当因果関
係があり,原告がそれにより同年9月6日まで通院治療を受けたことについて
も本件事故と相当因果関係があると認めるのが相当である。
3争点⑵(素因減額の可否)について
上記2認定事実によれば,原告が本件事故により頚椎捻挫,腰椎捻挫を負っ
たことについては,原告の頚椎及び腰椎に変性があったことや,原告の心因的
要因が寄与していることは否定できない。
しかしながら,原告の頚椎及び腰椎の変性は,原告の年齢等からすれば加齢
性の変性と認められるところ,本件事故前に疾患といえるような状態であった
と認めるには足りない。すなわち,原告は,本件事故前に何度か事故に遭って
頚部や腰部の疼痛等の症状によって通院治療を受けており,本件事故の約2か
月前の平成27年5月9日に背部から腰部にかけて鈍痛があったとして筋肉注
射やトリガーポイント注射を受けるなどの治療をしているが,その後,2か月
余りほぼ毎日のように肉体労働を伴う食品の配送業務に従事していたことから
すれば,原告の頚椎及び腰椎の変性は,本件事故前に疾患といえるような状態
であったと認めるには足りない。
また,原告の本件事故による通院期間が約2か月であることからすれば,原
告の頚椎及び腰椎の変性や心因的要因が損害を拡大させ,被告に損害の全部を
賠償させるのが公平を失するということもいえない。
以上によれば,本件において素因減額をするのは相当でない。
4争点⑶(損害の有無及び額)について
⑴治療費等12万3780円
上記1,2認定事実及び証拠(乙5,6,9)によれば,原告は,本件事
故の傷害の治療費等として合計12万3780円を要したと認められ,これ
は,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
なお,証拠(乙13)によれば,D医師は,C整形外科での原告に対する
治療につき,注射の頻度・回数が妥当と考えられる範囲を超えている旨意見
を述べているが,上記2認定説示のとおり,C整形外科が不必要な治療を行
ったとまでみることはできない。
⑵休業損害18万円
ア休業の必要性,相当性について
上記1,2認定事実及び証拠(甲2,乙12の2,原告本人)によれ
ば,原告は,本件事故当時,食品等の配送業を自営していたところ,本件
事故による頚椎捻挫,腰椎捻挫のため,頚椎可動域制限(側屈及び回旋に
て疼痛あり)や頚部痛等の症状が同年9月6日まで継続していたこと,原
告の業務内容は,トラックの運転だけではなく,食品の入ったオリコン等
をトラックに積み込む作業やトラックから下ろす作業,配送先までの運搬
作業を含むものであったこと,原告は,本件事故後,自動車を長時間運転
することや積み下ろし作業等に従事することに支障が生じ,本件事故後,
午前中の株式会社Gの定期便業務や2社を発注先とする業務については行
っていたものの,そのほかの業務を断わり,その分,減収が生じたことが
認められる。
これらの事実によれば,原告は,本件事故による傷害のため,休業の必
要性・相当性があったと認められる。
イ基礎収入について
原告は,本件事故当時,事業所得者であるが,平成27年2月から自営
業を始めたため,本件事故の前年度の申告所得額や収益についての資料が
なく,平成27年分の確定申告をしていない。そのため,原告の休業損害
の基礎収入については,原告の元請業者である株式会社F作成の支払明細
書と経費であるガソリン代,高速料金代の資料によって,収入(総売上
高)から経費を控除した営業収益によることになる。
ところで,原告は,休業損害の基礎収入として,平成27年4月から同
年6月までの売上げの平均値又は売上げから経費を控除した金額の平均値
とすべきである旨主張する。
しかしながら,証拠(甲2)によれば,同年4月分の運送代金合計が5
8万9527円,1日当たりの運送代金が1万9650円(円未満切り捨
て。以下同じ。),同年5月分の運送代金合計が57万6940円,1日
当たりの運送代金が1万8610円,同年6月分の運送代金合計が50万
9100円,1日当たりの運送代金が1万6970円であるのに対し,同
年7月1日から本件事故の前日である同月12日までの運送代金合計が1
3万8600円,1日当たりの運送代金が1万1550円と減収になって
いることが認められる。
この点,原告は,7月前半は気温の上昇により食品の配送量が減少する
が,7月の後半から8月までが冷たい飲料や食品の需要が増え配送量が増
えることは食品業界・運送業界の共通認識であり,7月全体の売上げは4
月から6月までの売上げの平均値を上回ることがほぼ確実であったと主張
し,原告も同旨の供述をするが,原告の供述を裏付ける的確な証拠がない
ことからすれば,原告の基礎収入については,同年4月1日から同年7月
12日までの総売上高から経費を控除した平均値によるのが相当である。
証拠(甲2,9,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,株式会社Fか
ら原告に対して支払われる金額は,原告自身が配送業務に従事したことに
よって得られる「運送代金合計」に「高速料金立替金」,原告の従業員H
が配送業務に従事したことによる運送代金に連動する業務委託手数料が加
算され,そこから運送代金合計の10%に相当する「業務委託手数料」,
「車リース」,「振込手数料」が控除されていたこと,そのほかの経費と
しては,ガソリン代(甲9のうちのレギュラーと記載されているもの)と
高速料金であるが,高速料金については,原告が一旦立て替えた後,領収
書の提出により片道分が「高速料金立替金」として株式会社Fから支払わ
れていたことが認められる。Hが配送業務に従事したことによる運送代金
に連動する業務委託手数料は,原告が本件事故の傷害で休業したことによ
って影響を受けない性質ものであるから,原告の休業損害を算定するため
の基礎収入としては,総売上高としては運送代金,経費としては,業務委
託手数料,車リース代,振込手数料,ガソリン代と高速料金から株式会社
Fから支払われる高速料金分を控除したものとするのが相当である。
ところで,証拠(甲2)によれば,原告は,本件事故後も同年8月20
日まで業務を継続していたことが認められるから,トラックのリース料に
ついても経費として控除するのが相当である。
そして,証拠(甲2,9)によれば,平成27年4月1日から同年7月
12日までの営業収益の月額の平均値を算出すると,次のとおり26万0
034円となる。
(平成27年4月分の営業収益)
58万9527円-(5万8953円+6万3000円+840円)-(14万7003円-2万
7350円)=34万7081円
(平成27年5月分の営業収益)
57万6940円-(5万7694円+8万4456円+840円)-(15万8718円-3万
1800円)=30万7032円
(平成27年6月分の営業収益)
50万9100円-(5万0910円+8万4456円+840円)-(14万7604円-2万
5790円)=25万1080円
(平成27年7月1日から同月12日までの営業収益)
13万8600円-(1万3860円+(8万4456円×12日÷31日)+(840円×13万
8600円÷33万1600円))-(4万1511円-2050円)=5万2236円
5万2236円×31日÷12日=13万4943円
(平成27年4月1日から同年7月12日までの月額の平均営業収益)
(34万7081円+30万7032円+25万1080円+13万4943円)÷4=26万0034円
ウ休業損害について
原告は,株式会社Gの定期便業務は,同社側の業務上の理由で平成27
年8月20日に終了したが,原告が本件事故による傷害のため仕事を断っ
たことから,これに代わる仕事を受注することができなくなったのである
から,少なくとも同月31日までの期間について休業損害が発生したとみ
るべきである旨主張する。上記1認定事実のとおり,原告が本件事故後,
株式会社Gの定期便業務とそのほか2社を発注先とする業務以外の業務に
従事しなくなったことからすれば,原告が株式会社Gの定期便業務に代わ
る業務を受注できなくなったことについては,本件事故が何らかの影響を
与えたかのようである。しかしながら,上記イ認定のとおり,原告の株式
会社Fからの運送代金は,同年4月から本件事故日までに減少を続けてい
ることからすれば,原告が株式会社Gの定期便業務に代わる業務を受注で
きなくなったことや原告が廃業したことについては,本件事故以外の要因
があったと推認できる。
したがって,原告が本件事故に遭わなければ,株式会社Fから株式会社
Gの定期便業務に代わる業務を受注でき,事業を継続することができたと
認めるには足りない。
そのため,原告の休業損害については,本件事故前の営業収益の平均値
から推計される本件事故日から同年8月20日までの営業収益と実際の営
業収益との差額を算出した上で,本件事故による傷害の影響によると認め
られる範囲で算定するのが相当である。
証拠(甲2,9)によれば,本件事故日である平成27年7月13日か
ら同年8月20日までの営業収益は,次のとおり合計10万1512円と
なることが認められる。
(平成27年7月13日から同月31日までの営業収益)
19万3000円-(1万9300円+(8万4456円-3万2692円)+(840円-351
円))-(5万4208円-2460円)=6万9699円
(平成27年8月1日から同月20日までの営業収益)
15万5000円-(1万5500円+5万6304円+840円)-(5万1363円-820
円)=3万1813円
平成27年4月1日から同年7月12日までの月額の平均営業収益26
万0034円をもとに,同月13日から同年8月20日までの営業収益を
推計すると32万7139円(26万0034円×39日÷31日=32万7139円)に
なり,上記期間の実際の営業収益合計10万1512円との差額は22万
5627円となる。
ところで,上記イ認定のとおり,原告の株式会社Fからの運送代金が同
年4月から本件事故日までに減少を続けていることからすれば,上記の差
額が全て本件事故による傷害やこれに対する療養のために生じたと認める
には足りない。
原告の傷害の内容,程度,通院状況等からすれば,上記の差額分のうち
の約8割に相当する18万円を原告の休業損害と認めるのが相当である。
⑶傷害慰謝料30万円
原告が本件事故による傷害のため約2か月間通院していたこと,原告の傷
害の内容,程度が他覚的所見の乏しい頚椎捻挫,腰椎捻挫であることなどか
らすれば,本件事故による傷害慰謝料を30万円と認めるのが相当である。
⑷損害賠償請求関係費用(複写費用)40円
証拠(甲14,乙7)によれば,原告は,本件訴訟提起前,被告の担当者
と保険事故による補償の交渉をしており,休業損害の補償を受けるために,
支払明細書を複写して提出し,その複写費用として合計40円を要したこと
が認められ,これは,本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当
である。
⑸既払金
証拠(乙4ないし9)によれば,被告は,本件事故に関し,治療費等とし
て合計20万3620円を支払っていることが認められるから,これを控除
すると,残額は40万0200円となる。
⑹弁護士費用4万円
本件事案の内容,認容額等を総合考慮すれば,本件事故と相当因果関係の
ある弁護士費用を4万円と認める。
⑺合計44万0200円
5結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対し,44万0200円及びこれに対
する不法行為日である平成27年7月13日から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
なお,仮執行免脱宣言については,必要性がないため,これを付さない。
よって,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第6部
裁判官山本万起子

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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