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令和2年12月8日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成31年(ワ)第7979号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日令和2年9月18日
判決
主文5
1被告は,原告に対し,57万8512円及びこれに対する平成30年4月12
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。10
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,141万6389円及びこれに対する平成30年4月12日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。15
第2事案の概要
本件は,原告が,被告の経営する東京都練馬区j町k所在のスーパーマーケット「D」
(以下「本件店舗」という。)に利用客として訪れた際,同店舗内で転倒して負傷する
事故(以下「本件事故」という。)に遭ったことについて,被告に対し,安全配慮義務
違反の不法行為又は債務不履行ないし工作物責任による損害賠償請求権に基づき,損20
害賠償金合計147万0483円のうち141万6389円及びこれに対する本件
事故日である平成30年4月12日から支払済みまで平成29年法律第44号によ
る改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の証拠(枝番号のあるものは,特記25
しない限り枝番号を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認定すること
ができる。
⑴ア原告は,昭和60年▲月▲日生まれの男性であり,本件事故当時,会社員と
して勤務していた(甲24)。
イ被告は,食料品等の販売及び輸出入等を目的とする株式会社であり,本件店舗
を経営している(甲1,弁論の全趣旨)。5
⑵次のとおり,本件事故が発生した(争いがない)。
ア日時平成30年4月12日午後7時30分頃
イ場所本件店舗レジ前通路上
ウ態様本件店舗に利用客として訪れていた原告が,本件店舗内のレジ前通路を
歩行中,床に落ちていたかぼちゃの天ぷら(以下「本件天ぷら」という。)を踏んで転10
倒し,右膝を負傷した。
⑶被告は,平成30年4月14日から同年5月12日にかけて,原告に対し,本
件事故に関して合計6万4620円を支払った(乙2,弁論の全趣旨)。
2争点及び当事者の主張
⑴本件事故の発生につき被告に不法行為責任又は債務不履行責任ないし工作物15
責任が成立するか(争点1)
(原告の主張)
ア安全配慮義務違反による不法行為責任又は債務不履行責任について
被告は,本件店舗に不特定多数の顧客を呼び寄せて社会的接触に入った当事者間の
信義則上の義務として,不特定多数の者の通常考えられる履物,行動等を前提として,20
その安全を図る義務がある。本件店舗では,天ぷらのように油を使用し,踏めば滑っ
て転倒することが容易に予想される商品を扱っており,それが床に落ちることも十分
に考えられるから,被告は,顧客に対し,信義則に基づき,上記のような商品が通路
に放置されないようにする義務を負っていたといえる。
被告が上記義務を怠り,本件天ぷらが通路上に放置されたことにより,本件事故が25
発生し,原告が損害を被ったのであるから,被告は,原告に対し,安全配慮義務違反
の不法行為責任又は債務不履行責任による損害賠償義務を負う。
イ工作物責任について
被告は,本件天ぷらが落ちていて床が滑りやすい状態にあったのを放置して本件事
故を惹起したのであるから,原告に対し,土地工作物責任による損害賠償義務を負う。
(被告の主張)5
以下の事情によれば,被告は,本件事故の発生について責任を負わない。
ア本件天ぷらは,本件店舗の従業員ではなく利用客が落としたものと考えられ,
本件事故発生の時点で,本件店舗の従業員は,本件天ぷらが床に落ちている事実を確
認していなかったから,被告が本件天ぷらを通路上に放置した事実はない。
イ本件天ぷらは,惣菜売場の大皿に盛られたものを利用客自身がトングで取り,10
プラスチック製パック又は惣菜持ち帰り用袋に入れてレジに持参するという方法で
販売されていたが,かかる販売方法は一般に採用されており,それ自体に何ら問題は
ない。上記販売方法を採用する場合,惣菜売場前に衣の一部等が落下することはあっ
ても,本件事故現場であるレジ前通路等の惣菜売場前以外の場所に,揚げ物自体が落
下していることは通常ない。15
一般に,店舗・商業施設での転倒事故は,床の水濡れに起因するものが大半であり,
落下物が原因となる場合も,主に青果売場における野菜くず等が想定されている上,
レジ前通路は転倒事故発生のリスクが高い場所ではない。
したがって,本件事故のように,レジ前通路において,他の利用客が落とした惣菜
を踏んで転倒するのは極めて例外的な事象であって,被告において,本件事故発生を20
具体的に予見することは困難であり,これを予見して,事前に特段の対応等を取るべ
き義務を負うものではない。
ウ本件天ぷらが床に落とされた時刻は明らかではないが,レジ前という利用客の
目に付きやすい場所で,レジ内には常に従業員がいたにもかかわらず,利用客から天
ぷらが落ちているとの申告等がなかったことからすると,本件事故に近接するタイミ25
ングで床に落とされた可能性が高い。
レジ内の従業員は,レジ台等の死角になるため,レジ前通路を視認することができ
ない。本件事故が発生した午後7時台は本件店舗が比較的混み合う時間帯であり,レ
ジに並んでいる利用客がいる場合,レジ内の従業員がレジ前通路の状況を確認するこ
とは一層困難である。また,レジが混み合う時間帯に,あえてレジ付近の品出し等を
行うことはないから,品出しを担当する従業員がレジ前通路の床面に落ちている本件5
天ぷらに気付くことも現実的に困難であった。このように,本件店舗の従業員が,各々
の作業を行うために,本件事故の発生した時間帯にレジ前通路付近を通りかかること
は通常考えられず,仮に通りかかるなどしても,レジ前通路に並んでいる利用客に視
界を遮られ,床に落ちている本件天ぷらを発見することができたとは考えられない。
よって,本件店舗の従業員が本件天ぷらを発見,除去することは現実的に不可能で10
あった。
エ本件店舗のようなスーパーマーケットにおいて,利用客が商品を床に落とすな
どして,店舗側の責によらない事由により床面に商品等が落ちている状況が生じるこ
とは,現実的に避けられない。被告は,店舗の床面に商品等が落ちている状況を従業
員が認知した際には,速やかに清掃等を行うように努めているが,かかる状況が発生15
していないか店舗内を常時監視しておくことや,転倒事故のリスクの低いレジ前通路
に従業員を常駐させることは現実的に不可能であり,本件店舗のようなスーパーマー
ケットで現実にそのような対応は行われておらず,社会通念上,そこまでの対応が求
められているものでもない。
⑵損害額(争点2)20
(原告の主張)
原告は,本件事故により,右膝打撲,膝内障(右膝後十字靭帯損傷,右膝蓋軟骨挫
傷)の傷害を負い,これにより,以下のとおり合計147万0483円の損害を被っ
た。原告は,本訴において,上記損害額のうち141万6389円を請求する。
ア治療費10万8330円25
E整形外科内科1万5150円及び被告既払額
F8680円
G整骨院2万6200円
イ休業損害(2日分)4万円
原告は,本件事故の翌日である平成30年4月13日及び同月16日に有給休暇を
取得した。原告の年収は486万6324円であり,土日祝日及び年末年始休暇を除5
いた出勤日は243日であるから,日額2万円となり,2日分の休業損害は4万円と
なる。
ウ通院慰謝料105万円
エ後遺障害慰謝料10万円
原告には,後遺障害等級14級にまでは至らないものの,現在まで疼痛が残ってい10
る。
オ文書料等2万6430円
E整形外科内科1万7670円
F8760円
カ弁護士費用14万5723円15
キ合計147万0483円
(被告の主張)
ア治療費について
原告が本件事故により膝内障を負った事実は認められず,本件事故による傷害に対
する妥当な治療期間は2週間程度にとどまる。また,G整骨院での治療内容は不明で20
あり,必要性も明らかではなく,G整骨院への通院と本件事故との間に因果関係は認
められない。
イ休業損害について
原告は,本件事故当日(平成30年4月12日),歩いて本件店舗を退店し,同月1
3日及び同月14日にも本件店舗を訪れるなどしており,日常生活等に支障はなく,25
休業の必要性はなかったから,休業損害は認められない。
ウ通院慰謝料について
争う。
エ後遺障害慰謝料について
原告に疼痛等の症状が残存することの証拠は一切なく,後遺障害慰謝料は認められ
ない。5
オ文書料等について
原告の立証に要した費用であり,原告自身が負担すべきものであって,本件事故と
の相当因果関係は認められない。
カ弁護士費用について
争う。10
キ既払金
被告は,原告に対し,本件事故に関して6万4620円を支払っている。
⑶過失相殺の可否(争点3)
(被告の主張)
本件天ぷらの大きさや床との色の違い等によれば,原告が通常の注意を払って歩行15
していれば,本件天ぷらが床に落ちている状況を容易に確認でき,本件事故の発生を
回避できたことは明らかであって,本件事故は専ら原告の不注意により生じたもので
ある。
(原告の主張)
原告の着用していた靴が滑りやすかったとか,両手に多くの荷物を持って歩行に支20
障を来していたなどの事情はないから,原告に何らかの過失が認められるとしても,
5割をはるかに下回るものにとどまる。
第3争点に対する判断
1認定事実
前記前提事実に加え,掲記の証拠(枝番号のあるものは,特記しない限り枝番号を25
含む。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
⑴ア本件店舗の見取図は別紙店舗図面のとおりであり,同図面中「A」と付記さ
れ赤色に塗られた箇所及びその上下にレジ台が7台並んでおり,下から順に1番から
7番までの番号が付されている(以下,それぞれ「1番レジ」ないし「7番レジ」と
いう。)(乙1,証人H,弁論の全趣旨)。
イレジ台が並んでいる前には,別紙店舗図面の上下方向に通路(レジ前通路)が5
ある。また,レジ前通路と垂直に交わる形で,陳列台によって仕切られた通路が複数
並んでいる(以下,最も下(後記ウの惣菜売場前)の通路を「1番通路」といい,そ
の上の通路を「2番通路」,更にその上の通路を「3番通路」というように呼称する。)
(乙1)。
ウ被告は,本件事故当時,別紙店舗図面中「B」と付記され赤色に塗られた箇所10
にある惣菜売場において,かぼちゃの天ぷらを含む惣菜類を種類別に大皿に盛って陳
列し,利用客自身が購入しようとする惣菜をトングで取り,惣菜売場に置かれている
プラスチック製パック又は惣菜持ち帰り用袋に詰めてレジまで持参するという方法
で販売していた(乙1,弁論の全趣旨)。
⑵ア本件店舗の営業時間は午前9時から深夜0時までであり,本件事故が発生し15
た曜日及び時間帯である木曜日の午後7時台には,通常,以下のとおり,合計26名
程度の従業員が,それぞれ掲記の本件店舗内の業務に従事していた(乙8)。
責任者(店長及び夜間責任者の2名)店舗全体の管理等
レジ部門担当者(7名程度)レジ(精算),レジ後方のサービスカウンター等
のレジ周りの業務20
青果,鮮魚,精肉,惣菜部門担当者(12名程度)各部門における商品化,
各売場への品出し等
グローサリー部門担当者(5名程度)担当する分類(日配品,一般食品,菓
子,家庭用品)の売場とバックヤードを行き来しての品出し等
イ本件店舗では,開店前に店舗内全体の清掃,確認を行っており,営業時間中に25
定期的な清掃等は行っていなかった。本件店舗には,清掃に関するマニュアル等はな
かったが,店長が,朝礼や夕礼等の際,従業員に対し,店舗内を整理整頓して清潔に
保つこと,床に汚れや落下物(異物)を見付けた場合には速やかに清掃することを指
導していた。(乙8)
⑶ア原告は,平成30年4月12日午後7時頃,勤務先から帰宅途中に夕食を購
入するため,当時の自宅から徒歩数分の距離にある本件店舗に立ち寄った。原告は,5
20分程で買い物を済ませ,2番通路又は3番通路からレジ前通路に向かった。レジ
台の前には利用客が並んでいたが,原告から見て右方の1番レジ及び2番レジは比較
的空いていたことから,原告は,そちらで精算しようとレジ前通路を歩行中,3番レ
ジ前で本件天ぷらを踏んで左足が前に滑り,右膝を床に打ちつける形で転倒するとい
う本件事故が発生した。(甲24,原告本人)10
イ本件天ぷらの大きさは,縦横それぞれ13cm,10cm程度であった(乙1
写真④,⑤,証人H,弁論の全趣旨)。
ウ本件事故発生時,原告は,スーツ上下に革靴を着用し,片手に買い物カゴを持
ち,片手に通勤鞄を持っていた。原告が着用していた革靴は,本件事故の一,二年前
に2万円程度で購入し,通勤用の靴2足のうちの1足として使用していたものであっ15
た。(甲24,原告本人)
⑷消費者庁が平成28年12月7日付けで発出した「店舗・商業施設で買い物中
の転倒事故に注意しましょう」と題するニュースリリース(乙7)には,消費者庁に
平成21年9月から平成28年10月までの間に寄せられた店舗・商業施設での消費
者の事故情報845件のうち,602件が濡れた床や駐車場等での滑り又はつまずき20
による転倒事故であること,転倒事故の中では,床面での滑り事故が最も多く,次い
で店舗内床面の段差や凹凸によるつまずき,駐車場の路面の段差や凹凸によるつまず
き,床に置かれた商品や荷物用台車等でのつまずきの順になっていること,店内の床
滑りによる転倒事故350件のうち,床の水濡れによるものが123件(35%),雨
天で濡れた床によるものが101件(29%),落下物(野菜くずや果物,飲み物,そ25
の他商品やその一部等)によるものが67件(19%)であることなどが記載されて
いる。
2争点1(本件事故の発生につき被告に不法行為責任又は債務不履行責任ないし
工作物責任が成立するか)について
⑴前記認定の本件店舗におけるかぼちゃの天ぷら等の惣菜の販売方法(認定事実
⑴ウ)や,本件事故現場が会計前の商品を持った利用客が頻繁に通るレジ前通路であ5
ることを考慮すると,本件事故現場付近の床面に本件天ぷらを落としたのは,本件店
舗の従業員ではなく利用客であったと認められる。
もっとも,前記認定のような惣菜の販売方法を採用する場合,利用客による惣菜の
パック・袋詰めの仕方や運び方等に不備があり,惣菜を持ってレジに向かう途中で,
誤ってレジ前通路の床面に惣菜を落とすことがあり得るのは容易に予想されるとい10
える。証拠(甲24,乙8,原告本人,証人H)によれば,本件事故が発生した平日
の午後7時台は本件店舗が混み合う時間帯であり,レジ台の前には会計を待つ利用客
の行列ができていたことからすると,比較的空いているレジ台を目指すなどしてレジ
前通路を歩行する利用客も相当数いたと考えられるから,レジ前通路の床面に物が落
下していた場合,転倒事故が発生するおそれは大きかったといえる。15
上記事情に鑑みると,本件店舗を運営する被告としては,利用客に対する信義則に
基づく安全管理上の義務として,本件事故発生時のように,本件店舗が混み合い,相
当数の利用客がレジ前通路を歩行することが予想される時間帯については,被告の従
業員によるレジ周辺の安全確認を強化,徹底して,レジ前通路の床面に物が落下した
状況が生じないようにすべき義務を負っていたというべきである。20
本件事故発生時,被告の従業員がレジ周辺の安全確認を行っていた形跡はなく,被
告は,上記義務を尽くしておらず,これにより,レジ前通路の床面に天ぷらが落下し
た状況を発生,継続させ,本件事故を生じさせたのであるから,被告には信義則上の
安全管理義務違反があり,不法行為責任が成立するというべきである。
⑵被告の主張について25
被告は,本件事故のように,レジ前通路において,他の利用客が落とした惣
菜を踏んで転倒するのは極めて例外的な事象であって,被告において,本件事故発生
を具体的に予見することは困難であり,これを予見して,事前に特段の対応を取るべ
き義務を負うものではない旨主張する。
しかしながら,上記⑴に認定・判示したとおり,利用客自身が購入しようとす
る惣菜をパック詰め又は袋詰めし,これを惣菜売場からレジまで持参するという販売5
方法を採用する場合,利用客によるパック詰め又は袋詰めが,従業員が行う場合と比
較して不完全なものとなり,運搬中に惣菜がパック又は袋から出て床面に落下するこ
とや,その場所がレジ前通路であることは十分想定される事態であるといえる。
被告は,消費者庁のニュースリリース(乙7)を根拠として,店舗・商業施
設での転倒事故は,床の水濡れに起因するものが大半であり,落下物が原因となる場10
合も,主に青果売場における野菜くず等が想定されている上,レジ前通路は転倒事故
発生のリスクが高い場所ではない旨主張し,本件事故当時,本件店舗の店長を務めて
いたHの陳述(乙8)及び証言にも,上記主張に沿う部分がある。
しかしながら,上記ニュースリリースによれば,消費者庁に情報提供のあった
店舗・商業施設での転倒事故845件のうち,落下物による店内での床滑り事故は615
7件と相当程度の割合を占め,落下物の例として「商品」が挙げられているから,本
件事故の原因及び態様が異例であるとはいえない。
また,上記ニュースリリースに添付された買い物中に転倒事故に注意すべき場所を
示した図(乙7・別紙1)において,レジ前通路には印が付されていないが,上記図
は,特に床滑り事故が発生しやすい場所を摘示したものであって,それ以外の場所で20
事故が発生することが,直ちに想定外の稀な事態であるとは認められない。
Hは,自身がこれまで同種事故(利用客が,レジ前通路で,他の利用客が落とした
商品を踏んで転倒する事故)の発生を経験したことがなく,店長会議等で聞いたこと
もないことを理由として,本件事故が非常に珍しいケースである旨陳述及び証言する
が,上記アのとおり,本件事故当時,本件店舗で採用されていた惣菜の販売方法を前25
提とすると,利用客による運搬中に惣菜が床面に落下することや,その場所がレジ前
通路であることは十分想定される事態であるといえ,Hの知る限りにおいて,被告の
経営する店舗で同種事故が発生したことがなかったとしても,本件事故発生の予見可
能性が否定されるものではない。
主張は採用できない。
被告は,本件天ぷらは,本件事故に近接するタイミングで床面に落とされた5
可能性が高いこと,レジ内の従業員は,レジ台等の死角になりレジ前通路を視認する
ことができないこと,本件事故が発生した午後7時台はレジが混み合う時間帯であり,
レジ付近の品出し等は行わないため,品出しを担当する従業員がレジ前通路を通りか
かることはなく,仮に通りかかったとしても,並んでいる利用客に視界を遮られるこ
となどを指摘して,本件店舗の従業員が本件天ぷらに気付き,これを除去することは10
現実的に困難であった旨主張する。
本件証拠上,本件天ぷらが床面に落下している状況が,本件事故のどの程度前
の時点で生じたのかは明らかではないが,レジ前通路に天ぷらが落ちているのを見か
けた利用客が速やかに従業員にその旨申告するとは限らないから,本件事故前に利用
客から申告がなかったことをもって,直ちに上記状況の発生と本件事故とが時間的に15
近接していたと認めることはできない。その他,本件天ぷらが床面に落下した直後に
本件事故が発生したことを具体的にうかがわせる事情はないから,被告の従業員がレ
ジ周辺の安全確認を行っていても,本件天ぷらに気付いて対処することが時間的に不
可能であったとは認められない。
証拠(乙1写真⑦,⑧,8,証人H)及び弁論の全趣旨によれば,レジカウン20
ター内でレジを担当している従業員は,レジ台の死角になるため,レジ前通路のうち
レジ台に近い部分は視認することができないこと,本件事故が発生した平日の午後7
時台は本件店舗が比較的混雑しており,レジ前通路には会計を待つ利用客が並んでい
るため,従業員がレジ前通路に長時間滞在したり,頻繁に巡回したりすることは困難
又は不適切であることが認められる。25
しかしながら,前記認定事実及び証拠(原告本人)によれば,原告は,2番通路又
は3番通路から1番レジ又は2番レジに向かうため,3番レジに並んでいる利用客の
後方を歩行中に本件事故に遭ったと認められるから,本件事故発生時,本件天ぷらは,
3番レジのレジ台からある程度離れた場所に落ちていたと考えられ,レジ台の死角に
なることにより,レジ担当の従業員がレジ前通路の床面に落ちている本件天ぷらに気
付くことがおよそ不可能であった旨の被告の主張には疑問がある。5
また,前記認定事実によれば,本件事故当時,本件店舗には26名程度の従業員が
勤務しており,手の空いた従業員がレジ周辺の安全確認を行うことが人員不足により
不可能であったとは認められないところ,レジ前通路に利用客が並んでいる中,従業
員が同所に長時間滞在したり,頻繁に巡回したりすることは困難でも,レジ前通路の
端の利用客が並んでいないところや,並んでいる利用客の後方(陳列台によって仕切10
られた通路の方)等から,レジ前通路の状況を目視により確認することで,利用客の
邪魔にならない形でレジ周辺の安全確認を行うことは可能であったと考えられる。
以上によれば,被告の従業員が本件天ぷらに気付いて対処することができず,
本件事故発生を回避し得なかったとは認められないから,被告の主張は採用
できない。15
エ被告は,床面に商品等が落ちている状況が発生していないか店舗内を常時監
視しておくことや,転倒事故のリスクの低いレジ前通路に従業員を常駐させることは
現実的に不可能であり,社会通念上,そこまでの対応は求められていない旨主張する。
しかしながら,本件事故当時,本件店舗で採用されていた惣菜の販売方法を前
提とすると,必ずしも,レジ前通路における転倒事故のリスクが低かったということ20
はできず,本件事故発生時のように,本件店舗が混み合い,相当数の利用客がレジ前
通路を歩行することが予想される時間帯について,被告の従業員によるレジ周辺の安
全確認を強化,徹底することが,現実的に不可能であるとも,社会通念に照らして過
度の要求であるともいえず,被告の上記主張は採用できない。
オその他,被告の主張するところは,いずれも上記⑴の認定・判断を左右するも25
のではない。
3争点2(損害額)について
⑴原告の治療経過等
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア原告は,本件事故の翌日である平成30年4月13日にE整形外科内科を受診
し,レントゲン検査等がなされた上,右膝打撲傷との診断を受けた(甲13,乙3)。5
イ以後,原告は,E整形外科内科に通院して物理療法を受けるとともに,同病院
の医師の承諾を得て,同年5月7日から同年9月3日にかけてG整骨院に通院し,温
電法,電気療法,手技療法の施術を受けた(甲6,13,14,24)。
ウ原告の症状が軽快しないことから,E整形外科内科の医師の指示により,同年
7月1日,Fにおいて右膝のMRI検査がなされ,検査の結果,PF(膝蓋骨・大腿10
骨)関節変性症及び陳旧性PCL(後十字靭帯)断裂の所見が認められた。上記検査
結果を受け,E整形外科内科の医師は,原告について,右膝打撲に加えて膝内障(右
膝後十字靭帯損傷・右膝蓋軟骨損傷)と診断し,その後も物理療法を行い,同年9月
1日に治療を終了した。(甲2,9,13,14)
エ原告に右膝の既往症はなかった(甲16,24)。15
⑵上記認定事実及び後掲各証拠によれば,本件事故により原告に発生した損害は,
以下のとおりであると認められる。
ア治療費11万4650円
上記認定事実,証拠(甲4から6まで,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,
本件事故により,右膝打撲及び膝内障(右膝後十字靭帯損傷・右膝蓋軟骨損傷)の傷20
害を負ったこと,上記傷害の治療のため,同年4月13日から同年9月1日にかけて
E整形外科内科に通院し,同年7月1日にFにてMRI検査を受けたほか,医師の承
諾の下,同年5月7日から同年9月3日にかけてG整骨院にて施術を受けたことが認
められ,これらの治療及び施術のために原告が支出した以下の費用について,本件事
故との相当因果関係が認められる。25
E整形外科内科7万9770円
F8680円
G整骨院2万6200円
合計11万4650円
イ文書料・医師面談料2万6430円
証拠(甲19から23まで)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,文書料として合5
計1万8180円,医師面談料として8250円を支出したことが認められ,これら
は本件訴訟の遂行に必要なものといえるから,本件事故と相当因果関係のある損害と
認められる。
ウ休業損害4万円
証拠(甲12,15)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件事故後,右膝の痛10
みが強かったために,平成30年4月13日及び同月16日に有給休暇を取得したこ
と,原告の平成29年分の給与収入額は486万6324円であり,土日及び年末年
始休暇を除く出勤日1日当たりの損害は2万円余となり,2日分の有給休暇取得に対
応する損害額は4万円であることが認められるから,同額について本件事故と相当因
果関係のある損害と認められる。15
エ通院慰謝料100万円
上記認定の原告の傷病の内容,治療経過等に鑑みると,通院慰謝料としては,上記
額を認めるのが相当である。
オ後遺障害慰謝料0円
原告に,後遺障害慰謝料を認めるべき程度の後遺障害が残存していることを認める20
に足りる的確な証拠はない。
カ小計118万1080円
4争点3(過失相殺の可否)について
本件店舗の利用客である原告においても,レジ前通路を歩行するに当たり足元への
注意を払うべきであり,そうしていれば,本件事故の原因となった本件天ぷらの大き25
さや床面の色との違い(乙1写真⑦),原告の年齢(事故当時33歳)等に鑑み,落
下物があることに容易に気付いて本件事故を回避し得たといえること,本件事故当時,
原告は,鞄と買い物かごを持って両手が塞がった状態であったこと(前記1⑶ウ)な
どを考慮すると,本件事故の発生については原告にも過失があり,その過失割合は5
割を下回らないものと認めるのが相当である。
5被告が原告に対して賠償すべき損害の額5
以上によれば,原告は,本件事故により118万1080円の損害を被ったところ,
これに過失相殺後の被告の過失割合5割を乗じた額は59万0540円となり,同金
額から被告からの既払金6万4620円を控除した52万5920円に,本件事故と
相当因果関係が認められる弁護士費用5万2592円を加えると,57万8512円
となる。10
したがって,被告は,原告に対し,信義則上の安全管理義務違反の不法行為に基づ
き,57万8512円の損害賠償金及びこれに対する本件事故発生日である平成30
年4月12日以降の遅延損害金を支払う義務を負う。
第4結論
よって,原告の請求は,主文第1項の限度で理由があるから同限度で認容し,その15
余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第44部
裁判官長妻彩子

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弁護士 求人 採用
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激動の時代に
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すでに経験を有する弁護士
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学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

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◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
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