弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例

判例


最高裁判例
昭和23(れ)356 強盗、窃盗、建造物侵入
昭和23年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

最高裁判例
昭和23(れ)322 強盗
昭和23年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

最高裁判例
昭和23(れ)384 窃盗
昭和23年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

最高裁判例
昭和23(れ)364 強盗未遂
昭和23年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

最高裁判例
昭和22(れ)290 窃盗
昭和23年6月30日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

最高裁判例
昭和23(れ)369 常習賭博、傷害、公務執行妨害
昭和23年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

最高裁判例
昭和23(れ)175 銃砲等所持禁止令違反
昭和23年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

最高裁判例
昭和23(れ)117 傷害、衆議院議員選挙法違反
昭和23年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

最高裁判例
昭和23(マ)6 仮執行の宣言を付した判決に基く執行の停止及び取消の申立
昭和23年6月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 仙台高等裁判所

最高裁判例
昭和23(れ)326 恐喝
昭和23年6月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所




採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
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